最低賃金はどうやって決定されるのか
Q 毎年ニュースで耳にする都道府県別の最低賃金は誰がどうやって決定しているのですか。
A 公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される※最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定します。
※最低賃金審議会・・・中央最低賃金審議会(厚生労働省に設置)と地方最低賃金審議会(都道府県労働局に設置)があり、いずれも労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員の3者で構成されており、最低賃金に関する重要事項を調査審議する。
地域別最低賃金は、
①労働者の生計費(生活保護に係る施策との整合性に配慮するもの)
②労働者の賃金
③通常の事業の賃金支払能力
について考慮して定めるものとされています。(最低賃金法第9条)
また、賃金実態についての調査結果や各種統計資料、中央最低賃金審議会から示される目安なども考慮して審議を行っています。
これらを基に、地方最低賃金審議会から都道府県労働局長に対して答申(意見)が行われると、その答申に対する異議申出を受け付け、改めて地方最低賃金審議会の意見を聴き、そのうえで都道府県労働局長が決定をします。
ポイント!
・都道府県労働局長は、異議申出があった場合改めて地方最低賃金審議会の意見を聴いて、地域別最低賃金の改正を決定し、効力発生日である発行日が決定します。
・発行日以降は、改正後の最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。