扶養とダブルワークの注意点
Q 現在、パートで配偶者の社会保険の扶養に入っています。子供に手がかからなくなりダブルワークを考えていますが収入が増えるとどんなことがありますか。
A 収入が増えると、配偶者の社会保険の扶養から外れたり、税金が控除されたり、会社によっては配偶者の会社から支給されている家族手当がもらえなくなることがあります。
ダブルワークをして年収が130万円を超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れます。また、新しい会社で下の要件を満たせばご自身が社会保険の加入対象となります。社会保険に加入すると社会保険料(約14%)や住民税、所得税が控除される場合があります。
■社会保険の加入要件:全て満たす必要がある
- 週の労働時間が20時間以上
- 月給88,000円(年収約106万円)以上
- 2か月以上継続して雇われている、または雇われる見込みがある
- 学生以外
- 従業員が101人以上(2024年10月から51人)
■年収130万円の壁
新しい会社での働き方や会社の規模が加入要件を全て満たさなければ社会保険には入れません。しかし、ダブルワークで合算した年収が130万円以上になれば配偶者の社会保険の扶養から外れるため、自分自身で「国民健康保険」「国民年金」に加入する必要があります。
「健康保険」「厚生年金」に加入すると保険料は会社と加入者本人とで折半ですが、「国民健康保険」「国民年金」の保険料は全額自己負担となります。
★社会保険に加入するメリット
・保険料が会社と折半。
・将来もらえる年金額が増える。
・ケガや病気で仕事を長期間休むことになったときには「傷病手当金」が給付される。
・出産のために仕事を休んだときには「出産手当金」が給付される。
「傷病手当金」や「出産手当金」の支給額は、休む前に支給されていた給与の約2/3ほどですが、働けない時にも収入があるのはとても助かるのではないでしょうか。
■会社の家族手当(扶養手当)
社会保険、所得税の扶養以外にも、会社によって家族手当の支給対象となる配偶者の収入基準を設けている場合があります。会社の規定を確認しましょう。
ポイント!
扶養から外れ社会保険に加入することは、将来的に年金額が増えたり、病気で仕事を休むことになっても給付金があったりとメリットがたくさんありますが、保険料や税金の負担も生じる場合があります。家族でどんな働き方がいいのかよく話し合いましょう。