外国人雇用の注意点
Q 人手不足の為、外国人雇用を検討していますが注意点を教えてください。
A 外国人を雇用する際は、日本人と同様に法令を守り、労働条件・保険・税金も日本人採用者と同じ扱いにする必要があります。また、日本人にはない在留資格のルールも守らなければなりません。在留資格によっては就労範囲の限定や就労が禁止されている場合があるので注意が必要です。
労働基準法は労働条件について、外国人に差別的取扱をすることを禁じています。
賃金、労働時間、休日、他の労働条件や健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険などの社会保険、所得税・住民税も原則、日本人と同様の取扱になります。
また入管法で就労が認められている在留資格には芸術・医療・研究・技能実習などがあり、それぞれの資格で認められている活動以外は出来ません。在留資格を確認することが必要です。
もし認められていない活動内容で就労させた場合、不法就労助長罪により使用者が処罰されたり(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)外国人が強制送還されることもありますので注意が必要です。(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者については国内活動に制限はありません)
特に外国人の学生で日本大学、専修学校、高校、各種学校等において教育を受ける場合、在留資格は「留学」であり就労は認められていません。そこでアルバイト(資格外活動)をする際は「資格外活動」の許可を受ける必要があります。この許可を受けることにより1週28時間以内で公序良俗に反しない業務に就労可能になります。雇う場合は、資格外活動の許可をもっているか確認が必要です。
外国人を雇用した場合、労働施策総合推進法に基づき労働者の氏名や在留資格等をハローワークへ届けなければなりません。雇用保険被保険者に該当する場合は雇用保険資格取得届により、被保険者に該当しない場合は外国人雇用状況届出書により提出します。