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2026年5月

2026年5月19日 (火)

『労働相談Q&Aパネル』のご紹介

みなくるでは労働トラブルの未然防止として『労働相談Q&Aパネル』を作成しています。
そのパネルの中から毎月ピックアップしてご紹介していきます。

  5月のピックアップ! 

             サービス残業
      ~閉店後や明日の準備でサービス残業~No13_2
【ポイント】
 
◎会社からの指揮命令がない状態でも、会社が残業を把握し黙認している場合は、賃金の支払いが
    必要になります。

 ◎労働時間は、法定労働時間【1日8時間 週40時間】を超えてはいけません。 
    (超える場合は36協定必須)

 ◎タイムカードのなど勤怠管理表を自身でチェックし、ルールが守られているか確認しましょう。

 ◎長時間労働は心身の不調につながるため、正しい労働時間を把握し自身の健康を守りましょう。


     ◉パネルの貸出しも行っておりますので、ご希望の企業・団体・学校様は、
     みなくるまでご連絡ください。
    パネルの内容は『みなくる通信』のホームページで確認できます4_9
その他のパネルはこちらをクリック

2026年5月18日 (月)

土曜開所(6月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

6月6日(土)みなくる米子で窓口相談、電話相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

2026年5月 1日 (金)

GWのお休みについて

2026年5月2日(土)~5月6日(水)までお休みとさせて頂きます。

メール相談等のお返事は5月7日(木)以降となりますのでご了承ください。

よろしくお願いいたします。

『労働相談Q&Aパネル』のご紹介

みなくるでは労働トラブルの未然防止として『労働相談Q&Aパネル』を作成しています。

そのパネルの中から毎月ピックアップしてご紹介していきます。

4月のピックアップ

     『労働条件通知書の見方とポイント

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パネル【労働条件通知書の見方とポイント】をダウンロード


【ポイント】

    労働条件通知書の明示事項には、「絶対的明示事項」として、必ず書面で明示
   しなければならない重要な労働条件があります。また、別途、制度が会社にある場合
   に限り明示が必要となるものを「相対的明示事項」といいます。自社に該当する制度が
   あるか確認しましょう。詳細は就業規則に記載し周知されるものとなります。

  ※労働条件通知書の内容と日々の労働実態に相違がないかを確認し、相違があれば適切に
   見直しましょう。
  ※会社により労働条件通知書を電子化にて明示している場合もあります(出力できるものに
   限られます)。

パネルの貸出しも行っておりますので、ご希望の企業・団体・学校様は、みなくるまでご連絡ください。

その他のパネルはこちらをクリック

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『労働相談Q&Aパネル』のご紹介

みなくるでは労働トラブルの未然防止として『労働相談Q&Aパネル』を作成しています。
そのパネルの中から毎月ピックアップしてご紹介していきます。

4月のピックアップ! 
       『労働条件通知書の明示』 
     ~働く条件を口頭で伝えられた~

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【ポイント】
  「労働条件通知書」は労働条件を会社から労働者に対して明示する書面のことです。
 もらうタイミングはお互いが合意した時点、つまりは労働契約が成立したとき
 (採用内定~入社)になります。交付を受けることにより労働条件を確認して安心して
 働くことができるとともに、
労使間のトラブルを未然に防止することができます。 

 ※労働契約が成立すると労使ともに権利と義務が発生します。お互いの権利だけを
  主張せず
気持ちよく働くことが大切です。

     ◉パネルの貸出しも行っておりますので、ご希望の企業・団体・学校様は、
      みなくるまでご連絡ください。
    パネルの内容は『みなくる通信』のホームページで確認できます

 

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