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2026年6月

2026年6月19日 (金)

これだけは知っておこう!働く時のルール「労働法」

これだけは知っておこう!
   働く時のルール「労働法」

【日時】令和8年6月15日  13:00~14:30
【場所】鳥取大学 共通教育棟2階 A20(大講義室)
【対象】参加者 69名 (学生44名、一般25名)
【講師】鳥取県中小企業労働相談所みなくる鳥取  鈴木直子

    とっとり消費者大学「くらしの経済・法律講座」として、大学生と一般の方を対象に、
   働く時のルール「労働法」をTHE社会人の冊子を活用して講義を行いました。

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    最初に、最近のニュースとなっている「闇バイト」や「スポットワーク」の話題に触れ、
   正しい判断をするためにも、法律や制度を正しく理解するよう促しました。
   次に、労働契約や賃金、労働時間、休日、年休、退職のルールなど基本的な内容を
   〇×クイズを入れながら解説しました。

    アンケートでは、「自分が働く際に、自分を守るための知識を知ることができてよかった」
   や「今アプリで、夏休みの短期バイトを探してみようかなと思っていたところだったので、
   思わぬ闇バイトに引っかからないよう確認して申し込むようにしようと思った」などの
   声をいただきました。

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           情報多寡の時代だからこそ、自分の身は自分で守れるよう正しい情報や知識を身につけて
   いただきたいです。また、困ったときにはひとりで抱え込まないよう、知人や相談機関へ
   相談してほしいと思いました。

2026年6月16日 (火)

『労働相談Q&Aパネル』のご紹介

みなくるでは労働トラブルの未然防止として『労働相談Q&Aパネル』を作成しています。
そのパネルの中から毎月ピックアップしてご紹介していきます。

  6月のピックアップ! 

  弁償費用
      ~弁償費用を給料引きにすると言われたら~No7_2

【ポイント】

*弁償費用等を給与から一方的に天引きする事は、賃金全額払いの原則に反し違法です。

 賃金支5原則

 ①通貨払い  ②直接労働者に  ③全額を  ④毎月1回以上  ⑤一定期日に

(法律で定められた社会保険料や税金、労使で取り決めている互助会費などは天引きが認められています。)

*会社に損害を与えた場合、損害賠償請求される可能性はありますが、弁償費用については会社にも管理責任があるので労働者に全額請求は不当です。すぐに「はい、わかりました。」と言わず、だれかに相談しましょう。


●パネルの貸出しも行っておりますので、ご希望の企業・団体・学校様は、みなくるまでご連絡くださいPhoto_3 その他のパネルはこちらをクリック

2026年6月 5日 (金)

健康・福祉なんでも相談会に参加しました

健康・福祉なんでも相談会
 に参加しました

  【日時】令和8年 6月 2日(火)   10:00 ~ 13:00
  【場所】スーパーマーケット サンマート湖山店
  【対象】チラシ等配布対応者30名 、相談者4名(相談件数は9件)
  【対応者】みなくる鳥取 鈴木 直子

     鳥取湖東地域包括支援センター様主催』の「健康・福祉なんでも相談会」に
       みなくるブースを設置していただき、労働相談会を開催しました。Img_20260602_112523_586

          今回、地域包括支援センター様は、①脳の健康度チェック、②認知症ケアのVR体験、
         ③血管年齢測定、④体脂肪率や筋肉量などの測定ができる体組成測定などを実施されました。
         当日来店された方がたまたま参加されるケースも多かったのですが、事前の広報活動により、
         今回の体験を目掛けて来店された方も多かったようです。

         また、みなくるの労働相談会には、朝から労働相談しようと待ってくださっている方や
    雇用保険のことをちょうど相談しようと思っていらっしゃる方、たまたま仕事のことで
    悩んでいた方など、多くの方にご相談いただきました。お買い物に出かけたついでに相談
    できてちょうど良かった、などの 声が聞けました。Pxl_20260602_014648197
               次回は9月に開催予定です。引き続き、地域包括支援センター様と連携をして、
              気軽に相談していただけるよう頑張っていきたいと思います。