土曜開所日(12月)のお知らせ
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
12月3日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
12月3日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
伯耆しあわせの郷(倉吉)に行ってきました。
伯耆しあわせの郷に、今年度最新版の「THE社会人冊子」ができましたので
正面玄関入口に置かせていただいてます!
冊子の他にも、生活や職場で役立つ情報チラシなども準備しておりますので、
よろしければ是非、お持ち帰りください。

東部、中部、西部の「労働相談所みなくる」にもありますので、ご希望がございましたら
下記までお問合せ下さい。
鳥取みなくる ☎0120-451-783 0857-25-3000
倉吉みなくる ☎0120-662-390 0858-23-6131
米子みなくる ☎0120-662-396 0859-31-8785
これだけは知っておこう!
働く時のルール
【対 象】 参加者49名 通信制1~3年生
【日 時】 令和4年10月30(日)・ 11月1日(火) 12:50~13:40
【場 所】 鳥取県立鳥取緑風高校
【担 当】 みなくる鳥取 労働・雇用相談員 前田陽子 ・ 芳松尚美
「労使は立場が違うから求めることが違うことが多い!」だからこそ、「働く時のルール
と自身の労働条件を知って自分を守ろう」ということをお伝えしました。
また、働く時の基本的ルールを〇×クイズや相談事例で解説し、労働問題は誰にでも
起こり得るということをお伝えしました。アルバイトの経験がある生徒さんも多くおられ、
頷いたり、メモを取るなど熱心に聞いていただきました。
最後に、「おかしいな?」と疑問に思う目を養ってほしいこと、困ったことがあったら一人で
抱えこまないで誰かに相談してほしいとお伝えし、その相談先の一つとして「みなくる」を
紹介させていただきました。アルバイトだけでなく、今後社会に出られる生徒さんの心に今日
の講義が少しでも記憶に残ることがあれば幸いです。
緑風高校でパネル展示をさせていただきました。
出前セミナーの実施にあわせて校舎の生徒玄関に労働関係のQ&Aパネルを展示させて
いただきました。Q&Aパネルには、労働条件通知書や有休休暇、労災、正社員として
だけでなくアルバイトとして働く際にも是非知っておいていただきたいルールを掲載
しています。みなくるが、困ったときに気軽に相談できる場であることをこの機会に
知って頂ければ嬉しいです。

教えて保健師さん!
仕事に活かせる こころと身体のセルフケア
・ワークとライフで活用できるストレス解消法
・手軽に出来るセルフケアを学ぶ
☆ 保健師 土井和恵(どい かずえ)さんを講師にお招きし実施しました。
( 鳥取会場の参加者の方の感想より )
・笑いヨガを初めて知りました。自分に良いことは取り入れて前向きに頑張っていきたいと思いました。
・自分で少しずつストレス解消できる方法を知りました。
・生活に取り入れて活用したいと思った。
など参加された方からのお声を頂けました。いろいろなケアの方法も紹介していただきました。
ぜひ、皆様の日々の生活で役立てていだけたら嬉しく思います。
鳥取会場 11月8日(火) 14:00~15:30 終了しました
(参加人数 20名)

倉吉会場 11月17日(木) 14:00~15:30 終了しました
(参加人数 18名)


米子会場実施日 11月29日(火) 14:00~15:30 終了しました
(参加人数 19名)


平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
11月5日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0210-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
Q 現在、飲食店で1週間に4日(1日3時間)のアルバイトをしていて、年次有給休暇が4日と2時間残っています。年度の途中で働き方が1週間に5日勤務(1日5時間)に変更されることになり、上司から「年次有給休暇の残りに変更はない」と言われましたが、本当ですか。(年次有給休暇の付与は労働基準法どおりと聞いています)
A 年次有給休暇の付与基準日の後に所定労働日数等が変更されても既に付与されている年次有給休暇の日数は変わりません。ただし、時間単位の取得が認められている場合で、日単位に満たない時間が残っている場合は所定労働時間の変更に比例して時間数が変わります。
付与すべき年次有給休暇の日数は、年次有給休暇を取得する権利が発生した日(基準日)の所定労働日数・所定労働時間によって決まります。基準日から1年間(次の基準日まで)の間に、所定労働日数や所定労働時間が変更されても既に付与された年次有給休暇の日数は変わりません。1日に満たない時間が残っている場合は、以下の通りに所定労働時間の変更に応じて時間数が変わります。
今回の4日2時間の年次有給休暇は、働き方が変わると以下のとおりになります。
【日数は変わりません】
4日→4日
【1日当たりの時間数は、3時間→5時間に変わります】
計算式:2時間×5(変更後の所定労働時間)=3.33(※1時間未満の端数は切り上げます)
3(変更前の所定労働時間)
つまり、所定労働日数・時間の変更後は、
4日2時間→4日4時間 となります。
ポイント!
所定労働日数や所定労働時間の変更は、育児短時間勤務をする時やパートの勤務時間が変更となった時、パートから社員に登用されたときなど様々な場合が考えられるので、自分の年次有給休暇を把握して取得しましょう。
みなくるの労働・雇用相談員が、各所に出張し労働相談をお受けします。
これから働き始める上で気になること、今働いていている中で不安なこと等お気軽にご相談下さい。
★出張相談日一覧| 出張場所 | 11月の相談日 | 時 間 |
| 県立鳥取ハローワーク |
15日(火) |
13:30~15:30 |
| 県立倉吉ハローワーク |
10日(木) |
15:00~17:00 |
| 県立米子ハローワーク | 14日(月) | 14:00~16:00 |
| 米子ポリテクセンター | 25日(金) | 12:00~13:00 |
これだけは知っておこう!
働く時のルール「労働法」
【対 象】 参加者 85名 (学生 61名、一般24名)
【日 時】 令和4年 10月 17日(月) 13:00 ~ 14:30
【場 所】 公立鳥取環境大学 本部・講義棟1階 11講義室
【担 当】 みなくる鳥取 鈴木直子
とっとり消費者大学「くらしの経済・法律講座」として、大学生と一般の方を対象に、働く時のルール「労働法」をTHE社会人の小冊子を活用しながら、また○×クイズも入れながら解説しました。
アンケートでは、「バイトにも有休などの権利があることを知った」とか「働くということは、権利と義務が発生することがわかった」「これから就職活動のときに役立てたい」などの声を聴くことができました。
これから社会の中で働く若者へ、働く中でのルールを知っていただくよい機会となりました。困ったことや疑問に感じることがあれば、ひとりで抱え込まないよう、知人や相談機関へ相談してほしいと思います。
