みなくる倉吉の開所について
大雪の影響により、みなくる倉吉は
27日(月)・28日(火)は電話相談のみとさせていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
大雪の影響により、みなくる倉吉は
27日(月)・28日(火)は電話相談のみとさせていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
年末の帰省シーズンの合わせ、鳥取県雇用人材局と県立ハローワークとみなくるが一緒になって、12月25日(土)に鳥取空港やJR鳥取駅、倉吉駅、米子駅で街頭啓発活動を行いました。
みなくるからは、チラシとPRカードを一緒に同封させていただき、県内就職を希望される学生等に配布しました。
Q 上司から県外への出張命令が出ました。飛行機や新幹線で長時間の移動になります。
この移動時間は労働時間になるのでしょうか?
A 労働時間について労基法上では「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されています。
例えば、始業前の朝礼への参加が義務付けられている時間や制服の着用、業務上必要な装着物品の準備などに要する時間も使用者の指揮命令下に置かれている時間として労働時間に該当します。
そのような観点から、移動時間も労働時間に当たるのではないかと思われるかもしれませんが、移動中に上司から指示されたPC入力やWeb会議の報告書作成や商品の運搬時の見守りなどをしていれば、移動時間は労働時間となりますが、何も命令がなく機内・車内で自由に過ごせる時間であれば日常の通勤時間と同様に考えられるので労働時間とはならず賃金が払われることはありません。
一方で、長時間の移動や宿泊などに要する〝完全に自由ではない時間″に対して、賃金ではなく会社独自の手当(例 出張手当や日当など)を支払っている会社もあります。
頻繁な出張の繰り返しや通常勤務との調整で労働者に肉体的・精神的多大な負担が生じている場合は、使用者の安全配慮義務が履行されていない可能性があるため労使間で十分話し合い、適切なルール作りをしてください。
ポイント!
・ 手当に含まれる内容や使い道については会社独自の決まりがありますので社内の規定を確認すると良いでしょう。
・直行直帰というルールを採用している会社もあります。直行とは、自宅から相手先や現場などへ、会社に寄らずに行くこと。直帰とは、相手先や現場などから、会社に寄らずに自宅へ帰ることを言います。この場合、現場に到着してから現場を離れるまでの休憩時間を除いた時間が使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間なので労働時間となり、直行直帰の移動時間は通勤時間と判断されます。
みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。
これから働き始める上で、気になっていることも相談できます。
令和4年1月の出張相談日は
11日(火)・19日(水)・28日(金) です。
※時間はいずれの日も10:30~13:00です。
※倉吉、米子では実施しておりません。
年末年始のお休みについて
令和3年12月29日(水)~令和4年1月3日(月)までお休みとさせて頂きます。
※1月4日(火)から通常開所となります。
よろしくお願い致します。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
令和4年1月8日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
(1月は第2土曜日になります。)
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
現在、みなくるのパネル展示をしています。
大型プロジェクターにてみなくるの紹介動画や労働法に関する法律について簡単なQ&Aクイズなどを放映しています。クイズに正解できるか是非挑戦してみて下さい。
各種セミナーの開催チラシや労働法に関する分かりやすくまとめた冊子も準備しています。
最新版のTHE社会人冊子ができました。
ぜひお持ち帰りください。
【展示期間 12月9日(木)~ 12月16日(木)】
【場 所 パープルタウン倉吉中央広場スペース】
みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。
これから働き始める上で、気になっていることも相談できます。
令和3年12月の出張相談日は
7日(火)・15日(水)・23日(木) です。
※時間はいずれの日も10:30~13:00です。
※倉吉、米子では実施しておりません。
働く中での疑問や法律の簡単な事例などについてのQ&Aパネルを展示してあります。
ぜひ、お立ち寄りください。
【展示期間 11月26日(金)~ 終了は随時】
【場 所 “輝なんせ鳥取”前スペース(鳥取大丸5階)】
Q 新型コロナウイルス感染症対策として、事務所の窓が全開で、寒くて仕事に集中できません。衣服を調整したり、ひざ掛けを使用したりしていますが、手足がかじかんでうまく動かせず、コロナを予防できたとしても体調を崩しそうです。こうした環境については問題はありませんか。
A デスクワークが仕事となっている人は、ずっと部屋の中で作業をすることになるので、室温は体調管理を行う上での大切なポイントになります。
温度や湿度を含む職場の快適な空間作りのルールは、基準が設けられており、事業者には適切な温湿度管理が求められます。職場の安全衛生の担当者や安全衛生委員会に改善を求めてみましょう。
○使用者には労働者に対し、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)があります。(労働契約法第5条)
また、事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、作業環境を快適な状態に維持管理するための措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければなりません。(労働安全衛生法第71条の2第1項)
湿度や温度を直接定めた規定ではありませんが、極端に寒い、あるいは暑い職場で従業員が体調を崩した場合、使用者が安全配慮義務違反に問われる可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症対策を講じることも使用者の責務です。この対策が不十分な場合にも使用者は安全配慮義務違反に問われる可能性があります。
○労働者が働く事務所(建物・施設)についての衛生基準が労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則及び事務所衛生基準規則で事務所の室温・湿度について基準が定められています。
【暖房】
室の気温が10度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
もし室温が10度以下になっているときは、適切な室温に戻すため、ストーブや暖房をつけるなど対策を心がけていかなければなりません。あまりに寒い環境は仕事の効率を下げるだけでなく、体調不良の原因にもなります。もし10度以下でもそのような措置がなされていない場合は法律違反とみなされる場合があり、法人と代表者に6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
【冷房】
室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。
ただし、電子計算機といった機械を設置している部屋(サーバールーム等)においては、保温のための作業着を着させている限りOKとなっています。
【室温・湿度】
空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17℃以上28℃以下及び相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。
ただし、店舗や工場においては、事務作業や電話対応などを行う部屋のみに適用され、商品の製造販売などを行うスペースは適用外となります。
ポイント!
コロナ対策を講じながら、快適な職場環境を労使で考えていく必要があります。室温変化を抑えられる窓開け換気の方法を提案するなど、まずは職場内で話し合いをしましょう。会社に改善を求めても、対応しない場合は、労働基準監督署へ相談に行くことをおすすめします。
―参考―
厚生労働省HP 『感染拡大防止と医療提供体制の整備』 クラスター対策
・冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について
https://www.mhlw.go.jp/content/000698866.pdf
・冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(リーフレット) https://www.mhlw.go.jp/content/000698868.pdf
※世界保健機関(WHO)等は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためと一般住民の健康を維持するために、バランスのとれたものとして、室内温度の下限値を18℃、相対湿度の下限値を40%とすることを推奨しています。