令和4年3月の土曜開所日について
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
令和4年3月5日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
令和4年3月5日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。
これから働き始める上で、気になっていることも相談できます。
令和4年3月の出張相談日は
2日(水)・15日(火)・25日(金) です。
※時間はいずれの日も10:30~13:00です。
※倉吉、米子では実施しておりません。
2月に予定していた下記セミナーは、新型コロナ感染急拡大のため中止をさせて頂くこととなりました。
申込を頂いた皆さまにはご迷惑をおかけすることとなり大変申し訳ございません。
何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
≪参加無料≫ ≪完全予約制≫
~90分で社労士が解説!!~
働く中で知っておきたいあれこれ
*労働契約の締結・更新時のポイント
*働きながら活用できる雇用保険
*退職前に知っておきたいミニ知識
【講師】安田社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士/安田 岳歩(やすだ たかほ) さん
【日時】
【中止】 ★鳥取会場 令和4年2月22日(火)14:00~15:30
【中止】 ★米子会場 令和4年2月24日(木)14:00~15:30
【会場】
★鳥取会場 鳥取県立図書館 2階大研修室 (定員25名)
★米子会場 米子市立図書館2階 研修室 (定員25名)
※7月にコロナの影響で中止になった、鳥取会場と米子会場での開催となります。
新型コロナウィルス感染予防対策
※検温、マスクの着用、手指消毒液の設置、座席間隔の確保、換気を徹底しています。
※発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。
完全予約制 (事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。
FAX 労働セミナー申込書(令和4年2月開催) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。
パソコン・スマホ 下記の申込フォームをご利用ください。
スマートフォン 下記の申込フォームをご利用ください
これだけは知っておこう!
働く時のルール(基本的な労働法)
【対 象】 学生39名 助教授1名 (計40名)
【日 時】 令和4年1月31日(月)
【場 所】 鳥取短期大学 講義室
【担 当】 みなくる倉吉 労働・雇用相談員 中村 広美
毎年出前授業をさせていただいていますが、今回はコロナ感染症の急拡大に伴い、オンラインでの講義となった為、直接生徒の皆様とお会いできず残念でした。先生のご協力もいただきながら、数名の生徒さん達からクイズやワークの回答や自身の気づいた点などを聞かせてもらいながら進めてまいりました。
就職活動の際に今回の講義内容が活かされスムーズな就職活動に役立ててもらえますようにと願います。若い方達には困ったときはもちろんのこと、そうでない時にも労働に関することが気軽に聞ける場所としてみなくるがあることを知ってもらえたらと思います。
Q 予備校で長く講師をしており、契約は業務委託契約です。決められた講義時間の講師をし、その対価として報酬が支払われています。しかし、授業の準備やテストの採点,授業後の生徒からの質問対応など労働時間が長くなりがちです。このような働き方は、労働基準法などの労働法の適用はうけないのでしょうか。
A 業務委託契約の名称で契約されていても、実質上の使用従属関係があれば、労働者と判断され、労基法の適用を受けることとなります。
働き方の多様化により、会社と直接の雇用関係にないケースでの働き方も増えつつあり、業務委託契約もその1つの働き方です。
業務委託は、業務遂行を目的とする「委任契約」と業務の成果物を目的とする「請負契約」に分かれますが、いずれも受託者の業務の進め方や働き方に対して、委託者が口出しすることはできません。受託者がどのように業務を行うのかは、受託者の裁量に委ねられています。もし委託者が直接指示を出したり、管理したりすると、受託者の労働者性が認められる可能性があります。そうなると雇用関係にあると判断され、労基法上の保護の対象となります。
労働者かどうかを判断する上で「どのような契約か」よりも「実態としてどんな働き方をしているのか」が重要で、下記の要素を総合考慮して判断されます。
<使用従属性に関する判断基準>
1.指揮監督下の労働
イ)仕事の依頼、業務従事の指示等に対する許諾の自由の有無
ロ)業務遂行上の指揮監督の有無
ハ)拘束性の有無(勤務場所・時間の指定や管理)
ニ)代替性の有無(本人に代わって補助者等が労務を提供することが認められているか)
2.報酬の労務対償性(報酬が仕事の成果ではなく、時間給や日給で定められているか)
<労働者性の判断を補強する要素>
1.事業者性(個人事業主)の有無
イ)機械、器具の負担関係(高額な器具を自ら準備している場合は労働者性を弱める事情となる)
ロ)報酬の額(他の正社員より著しく高額な報酬が支払われている場合には、労働者性を弱める事情となる)
2.専属性の程度(特定の企業に従事している場合は、労働者性を補強する事情となる)
3.保険料の負担(雇用保険料や社会保険料が控除されている場合は、労働者性を補強する事情となる) など
ポイント!
以下のようなことがあれば、“労働者性がある”と判断される可能性が高いので、委託契約書等の書類を持って専門機関へ相談しましょう。
・出退勤をタイムカードで管理され、遅刻や早退した場合に欠勤控除される。
・仕事の進め方や作業手順を、自分の判断で決めることができない。
・給料が時間で支払われており、給与所得として源泉徴収される。
・仕事を依頼されても、拒否することができない。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
令和4年2月5日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。
これから働き始める上で、気になっていることも相談できます。
令和4年2月の出張相談日は
2日(水)・10日(木)・18日(金) です。
※時間はいずれの日も10:30~13:00です。
※倉吉、米子では実施しておりません。
Q 私は長年勤めていた会社を65歳で定年退職した後、近所のスーパーAで週10時間、ファミレスBで週10時間パートタイマーとして働き始めました。どちらも1年の有期雇用契約です。Aの店長にもBの店長にも雇用保険には加入出来ないと言われましたが本当に出来ないのでしょうか?
A 加入できます。ただし、自分で手続きをしなければなりません。ご住所を管轄するハローワークへ行き、手続きをしましょう。
令和4年1月1日に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が施行されました。雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、2つ以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所で所定の適用要件をすべて満たす場合に本人の申出により特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度をいいます。
適用要件 ①2つ以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること ②2つの事業所(それぞれ週所定労働時間5時間以上20時間未満)の 労働時間を合計して週所定労働時間が20時間以上であること ③2つの事業所でそれぞれ31日以上雇用される見込であること |
加入手続は、複数の事業所の労働時間を各事業所が把握することは困難なので、労働者本人が行います。労働者は自らの居住地を管轄するハローワークに「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」(マルチ雇入届)を提出することで申出の日からマルチ高年齢被保険者となります。勤務先の事業主の同意は必要とされていません。もっとも、マルチ雇入届には事業主記載欄があるため、労働者から記載を依頼された事業主は速やかに対応しなければなりません。また、マルチ高年齢被保険者として雇用保険に加入すること等を理由として解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、労働者に不利益な取り扱いをすることは禁止されます。
雇用保険料の納付義務は、マルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から発生します。資格取得日は、ハローワークから事業主宛に送付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」に記載されています。雇用保険料は通常の雇用保険と同様の料率で、労働者本人と事業主が負担します。
同じく、資格喪失手続も労働者本人が行います。労働者は被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に自らの居住地を管轄するハローワークに「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」(マルチ喪失届)を提出します。また、失業等給付の受給を希望する場合には、併せて離職証明書の提出も必要になります。マルチ喪失届には事業主記載欄があるので、労働者から記載を依頼された事業主は速やかに対応しなければなりません。
失業時の給付は、一時金です。1つの事業所のみ離職した場合でもその事業所の賃金額に基づき支給されます。正当な理由のない自己都合離職である場合等の給付制限も同様に適用されますが、2つの事業所を離職して離職理由がそれぞれ異なる場合は給付制限がないほうに統一されます。
マルチ高年齢被保険者が3つ以上の事業所で雇用されていた場合は、適用対象になっている2つのうちの1つの事業所を離職等しても、他の事業所の週所定労働時間を合算して20時間以上になるなど適用要件を満たすのであれば引き続きマルチ高年齢被保険者として取扱われます。この場合、労働者は従前の2事業所に関するマルチ喪失届を提出した後、改めて新たな2事業所でのマルチ雇入届を提出しなければなりません。
大雪の影響により、みなくる倉吉は
27日(月)・28日(火)は電話相談のみとさせていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
年末の帰省シーズンの合わせ、鳥取県雇用人材局と県立ハローワークとみなくるが一緒になって、12月25日(土)に鳥取空港やJR鳥取駅、倉吉駅、米子駅で街頭啓発活動を行いました。
みなくるからは、チラシとPRカードを一緒に同封させていただき、県内就職を希望される学生等に配布しました。