GWのお休みについて
2025年5月3日(土)~5月6日(火)までお休みとさせて頂きます。
メール相談等のお返事は5月7日(水)以降となりますのでご了承ください。
よろしくお願いいたします。
2025年5月3日(土)~5月6日(火)までお休みとさせて頂きます。
メール相談等のお返事は5月7日(水)以降となりますのでご了承ください。
よろしくお願いいたします。
Q 4月に新卒で入社して初めての給与を4月末にもらいました。保険料や税金などがもっと控除されているかと思いましたが、所得税と雇用保険料だけでした。後々他の控除も追加されて手取りが少なくなると先輩から聞きましたがどういう事でしょうか。
A 給与から控除できるものとして法律で定められているのは、社会保険料(健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料)、雇用保険料、所得税、住民税です。このうち、社会保険料は原則翌月から、新卒者の場合の住民税は2年目の6月から控除されます。
社会保険料の控除は、前月分の社会保険料を当月支給の給与から控除するのが原則的な方法です。ご相談者の場合、4月に入社し社会保険に加入されているので5月支給の5月分給与から4月分の社会保険料が控除されます(支給日が翌月の場合、4月分の給与が5月に支給されるので4月分給与から控除されます)。その関係で、退職日が月末なら2か月分まとめて徴収されます。
住民税(県民税・市町村民税)は、前年1年間(1月から12月)に一定以上の所得がある人に対して、1年おくれの翌年6月から納付がスタートする後払いです。ご相談者の場合、前年は学生アルバイトの収入のみで基準額以下※(例 鳥取市:96万5千円)であれば入社1年目の年から翌年5月までは給与からの控除はなく、入社2年目の6月に支払われる給与から住民税の控除がスタートします。
(※詳細な基準額は自治体によって異なるのでお住まいの市町村にご確認下さい。)
給与明細書(例)
「THE社会人~働く人のルールブック~」 みなくる編集 より
4月分の給与から控除されている所得税と雇用保険料は、入社時から発生するので初月から控除されます。所得税は毎月の給与から先払いで控除され(源泉徴収)、その年の給与総額が確定する12月の給与支払時に精算されます(年末調整)。
最初の給与から控除されるもの、おくれて控除されるものがあるのでいつから何が控除されているのか給与明細書で確認し把握しておきましょう。また賃金請求時効の少なくとも3年間は給与明細書を保管しておきましょう。
社会人のためのワークルール
労働法 パネル展示
【 倉吉県立ハローワークにて 】
展示期間 4月25日~5月9日まで
春に入社された方や日々、職場で働く皆さまに向けて
働く時のルールのパネル展示をしています。
県立ハローワークさんの掲示スペースに労働法のQ&Aパネルや
労働相談所みなくるのご案内をさせていただいてますので、ぜひ
この機会にご確認ください。
働く上での疑問や困りごと、お悩みなどを労働相談所みなくるでは
随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。



平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取、米子で交互に開所しています。
2025年 4月5日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域はフリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:30)
4月1日より鳥取県立図書館で、新社会人を始めとした幅広い年代のみなさまへ向けた「社会人のためのワークルール」のパネル展示を行っています。
【展示期間 4/1(火)~4/30(水)】
【展示場所 鳥取県立図書館と公文書館との間の共通玄関通路】
この春に新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方へ、働く時のルール(ワークルール)を正しく理解していくことが大切です。
身近な労働トラブル事例をQ&A方式でわかりやすく紹介した展示パネルの設置の他に、労働のハンドブック『THE社会人』『労働相談Q&A』や、働く人に有益な内容のチラシやリーフレットを準備して、無料でお持ち帰りいただけるようにしてします。
春から働き始める人にむけて、労働契約の基本を知っていただくとともに、何か困ったことがあれば、早めに相談機関等へ相談していただきたいので、施設にご来館の皆様へ広くご覧いただき、身近な人への支援につながることを願っております。


Q お客様から、暴言や恫喝と言った度重なるクレームで従業員が疲弊しています。現在は上司が対応することもあるのですが、今後会社としてどう対応したり、何を準備しておけばよいのでしょうか。
A 使用者は労働契約法第5条により「労働者への安全配慮義務」を負っているので、ハラスメント対策を怠り労働者の健康を害することとなった場合、企業は使用者責任を問われる可能性があります。また、今後労働施策総合推進法などの改正によりカスハラ対策が企業に義務化される予定です。従業員の健康を守るためにも企業として事前にカスハラへの対策を取っておかれることは必須かと思います。
その対策の1つとしてあるのが、対応マニュアルの作成です。業種・業態によって内容は様々ですが、まずは社内で困っている事例を集め、カスハラの判断基準(クレームとの線引き)や対応のルールを検討し、実態に合った自社独自のマニュアルを作成してみましょう。同時に、自社のカスハラ事例を企業内で共有し、再発防止を行うことも大切です。カスハラを受けた従業員のケアも行なえるよう相談体制の整備もされておくことをお勧めします。
労働者が安心して働ける職場にするためにも、カスハラ対策を従業員個人に任せるのではなく、“企業として対応する”という姿勢を明確にすることが重要となります。
以下を参考に、早急に自社独自のマニュアルを作成されてはと思います。
社会的課題となっているカスタマーハラスメント(カスハラ)は、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」において、「顧客からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現する為の手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の環境が害されるもの」と考えられています。
労働施策総合推進法などの改正案では、国が示す指針に基づいて対策を講じなければ指導や勧告を受けることになり、それに従わない場合は企業名を公表するとあります。
【カスハラに当たる言動や行為】
侮辱行為、威圧的な言動や暴言、恫喝、謝罪(土下座)などの不当要求、差別的・性的な言動、個人への攻撃、根拠のない過度なクレーム、迷惑行為や長時間の拘束、意味不明で終わりの見えない長話などです。
【一般的なクレームと悪質なクレーム】
一般的なクレームは商品の向上・改善を目的とし、商品やサービスに対する『要求』や『依頼』の形をとって伝えられる行為で、正しく対処すれば顧客と企業の両方にメリットをもたらします。
悪質なクレームは『嫌がらせ』を目的としたもの(カスハラ)で、要求を通せば通すほど悪化するため、適切な対処が必要です。
クレームとカスハラは似ていて非なるもの‼
例:商品の不具合の指摘は正当なクレームですが、理不尽な謝罪要求や暴言はカスハラに該当します。
ポイント
カスタマーハラスメントは、従業員だけの対応に任せるのではなく、企業として毅然と対応されることが大切です。自社だけの対応では難しい場合もあるので、弁護士など専門家へも相談できるような体制の整備をお勧めします。
県立米子ハローワーク横の掲示板に、みなくるのご案内や身近な労働トラブルを分かり易く解説した内容のQ&Aパネルを掲示させて頂いております。
今回は、これから就職する方向けに労働契約や労働条件通知書の見方、賃金などの内容を掲示しています。(掲示パネルは定期的に変更します。)


失業給付の説明会場につながる廊下にありますので、待ち時間やイオンでのお買い物ついでに是非お立ち寄りいただきじっくりと読んで頂ければと思います。


また、冊子「THE社会人」や「労働相談Q&A集」などの労働関係ハンドブックや関係資料も設置しております。自由にお持ち帰り頂けますので、ゆっくりとご覧いただいたり現在労働関係でお困りの方へお渡し頂ければと思います。
Q 来月末に退職予定で、来月1か月間は年休消化をする予定にしています。現在、固定残業代として月に3万円(20時間分)支給されていますが来月分の給料は固定残業代が付かないのでしょうか。
A 就業規則等で「年休中は所定労働時間の賃金を支払う」と規定されており、残業時間数が的確に把握され固定残業代が時間外労働に対する割増賃金として、実際の時間外労働に対応して処理されているのであれば固定残業代を除いた賃金が支払われる可能性があると思われます。固定残業代の支給と年休中の賃金計算方法についてご自分の労働条件通知書や会社の就業規則等で確認をしてみて下さい。
固定残業代とは、「定額残業代」「〇〇手当」などの名称にかかわらず一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。固定残業代を賃金に含める場合には「固定残業代を除いた基本給の額」「固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法」「固定残業時間を超える時間外労働、休日及び深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨」すべてを明確にして就業規則や労働条件通知書に記載しないといけません。その上で会社が労働者の残業時間数を的確に把握し正確に管理できているのであれば、固定残業代は時間外割増賃金の性格を有していると言えます。
年次有給休暇の賃金については、下記のいずれかを支払わなければなりません。また残業代を含めるか否かについてそれぞれ以下の違いがあります。
①平均賃金(Q いろいろな賃金の違い参照)・・・固定残業代を含めた総額で計算する
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金・・・所定労働時間外の労働に対して支払われる賃金等は算入されない
③健康保険の標準報酬月額の30分の1に相当する金額・・・固定残業代を含めた額で決定する
①、②とする場合は就業規則等での規定、③とする場合には過半数労働組合(無い場合は労働者の過半数代表者)との書面による協定が必要です。年休中賃金の計算方法について会社の就業規則等で確認してみてください。
年休中の賃金が上記②「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」であり、固定残業代が時間外割増賃金の性格を有していると確認できる場合、年休中の賃金に固定残業代を含まない事としても問題ありません。その場合、就業規則等で「1カ月に1日も出勤しなかった場合には固定残業代は支給しない」旨の規定があるかもしれないので確認をしてみて下さい。
一方で、固定残業代について具体的な規定も無く残業時間についての把握や管理もされず実際の残業時間数にも関係なく固定残業代が支払われている場合には、固定給の一部と考えられるため固定残業代も含んで支給される必要があります。
ご自分の労働条件通知書や会社の就業規則等で固定残業代や年休中の賃金についてどのように記載されているかを確認してみましょう。
これだけは知っておこう![]()
働く時のルール
~鳥取県立鳥取湖陵高等学校~![]()
【日時】 令和7年 1月30日(木)
【場所】 鳥取県立鳥取湖陵高等学校
【対象】 3年生 41名
【担当】 みなくる鳥取 労働・雇用相談員 前田陽子

働く時のルール(労働法)を知ることは、卒業後の皆さん自身を守ることに繋がる
という思いで基本的な労働法についてお話ししました。労働契約を締結することで生じる
権利と義務をはじめ、労働条件の明示や退職のルール、有給休暇取得後に生じやすい
トラブル等について講師自身の体験談も交えて説明しました。
更に、闇バイトの特徴や、ハラスメントの判断基準などについてもお伝えしました。
働くことに対しての漠然とした不安を少しでも取り除くことができれば幸いです。
これからの長い職業人生の中で、困ったり悩んだりした時は、一人で抱え込まず、
早めに誰かに相談して欲しいと思います。 ![]()
これだけは知っておこう![]()
働く時のルール
鳥取短期大学 地域コミュニケーション学科
【日時】令和7年1月29日(水)13:00~14:30
【場所】鳥取短期大学 地域コミュニケーション学科
【対象】参加者(学生・教員・その他)
【講師】みなくる鳥取 労働・雇用相談員 竺長伸司
鳥取短期大学地域コミュニケーション学科の学生を対象に
「これだけは知っておこう!働き方のルール」
というテーマで〇×クイズを交えてお話させて頂きました。

問題となっている「闇バイト」について、その募集例や最近の闇バイトと
気づかれないような募集の動向も説明いたしました。闇バイトは犯罪である
ということを理解してもらえたなら幸いです。

その後は、社会人の基本行動と労働法に関して解説しました。
悩みがある時は、ひとりで抱え込まないで、みなくる等の相談機関や
周りの人に相談してください。