2023年8月31日 (木)

最低賃金はどうやって決定されるのか

Q 毎年ニュースで耳にする都道府県別の最低賃金は誰がどうやって決定しているのですか。


A 公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定します。

最低賃金審議会・・・中央最低賃金審議会(厚生労働省に設置)と地方最低賃金審議会(都道府県労働局に設置)があり、いずれも労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員の3者で構成されており、最低賃金に関する重要事項を調査審議する。


地域別最低賃金は、

①労働者の生計費(生活保護に係る施策との整合性に配慮するもの)  
②労働者の賃金 
③通常の事業の賃金支払能力

について考慮して定めるものとされています。(最低賃金法第9条)

また、賃金実態についての調査結果や各種統計資料、中央最低賃金審議会から示される目安なども考慮して審議を行っています。

 これらを基に、地方最低賃金審議会から都道府県労働局長に対して答申(意見)が行われると、その答申に対する異議申出を受け付け、改めて地方最低賃金審議会の意見を聴き、そのうえで都道府県労働局長が決定をします。

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flairポイント!
・都道府県労働局長は、異議申出があった場合改めて地方最低賃金審議会の意見を聴いて、地域別最低賃金の改正を決定し、効力発生日である発行日が決定します。
・発行日以降は、改正後の最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。

 

2023年8月30日 (水)

土曜開所日(9月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

 9月2日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:00)

2023年7月26日 (水)

フレックスタイム制の労働時間

Q 労働者からフレックスタイム制を求められ導入を考えていますが、制度や基本的なことが知りたいです。


A フレックスタイム制とは、3カ月以内の一定期間(清算期間という)の総労働時間を定めておき労働者がその範囲内において、労働者が自ら仕事の始業、就業、労働時間を決めて働く制度のことです。(労働基準法第32条の3に基づいた労働時間の管理方法) 労働者は仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことができます。


フレックスタイム制度を導入する場合

就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定することとなっています。

 労使協定において対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間中の総労働時間、標準となる1日の労働時間、協定の有効期間(通算期間が1か月を超える場合)などを定める必要があります。

 総労働時間の「コアタイム」と「フレキシブルタイム」については、労使協定で定め(労使間での話し合いで定めた事項のこと)労働者はそれに従い、その総労働時間の範囲の中で自身の裁量のもと働くことになっています。3_3

※フレックス制を採用した場合、清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場で清算期間が1か月以内の制度を採用する場合は44時間)を超えてはなりません。


清算期間が1か月を超える場合

 清算期間が1か月を超え3か月以内の制度による場合は、当該清算期間を1か月ごとに区分した各期間(最後に1か月未満の期間を生じたときには、当該期間)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内で労働させなければなりません。
 また、1週間あたり50時間を超えて労働させた場合は、その超えた時間について、当該月における割増賃金の支払いが必要になります。


『コアタイム』とは

労働者が1日のうちで必ず働かなくてはならない時間帯のこと。

コアタイムは必ず設けなければならないものではなく、設ける日と設けない日が曜日で違ったり、日によって時間帯が異なるなどを協定で定めます。

 『フレキシブルタイム』 とは

労働者が自らの自由選択によって労働時間を決定することができる時間帯のこと。

フレキシブルタイムも必ず設けなければならないものではなく、設ける場合には時間帯について、開始や終了時間などを協定で定めます。


flairポイント!
・コアタイムの時間がこれまでの労働時間とあまり変わらない、またはフレキシブルタイムの時間帯が極端に短く、労働者が自由に定めることができないなどの場合は、フレックスタイム制の趣旨と違ってきますので設定をよく検討しましょう。

・実質的に出勤日も労働者が自由に決められることとする場合においても、法定休日などは、あらかじめ定めておく必要があります。

2023年7月25日 (火)

夏季休業日のお知らせ

本年度の夏季休業日について下記の日程になっておりますのでお知らせいたします。

 8月14日(月)・15日(火)

夏季休業期間中のお問い合わせにつきましては、夏季休業後の受付けとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

土曜開所日(8月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

2023年8月5日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)


2023年度(4月~3月)の土曜相談日一覧も参考にしてください。
2023年度の土曜相談チラシ

2023年7月20日 (木)

労務管理セミナー(7月開催)のご案内

≪参加無料≫ ≪完全予約制≫          

今どきの働き方・働かせ方
~最近の法改正トピックス~
*副業兼業の注意点
*月60時間超残業の取扱い
*高齢者雇用の活用
*賃金のデジタル払い
*育児休業の取扱い  等

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講師】安田社会保険労務士事務所
    
特定社会保険労務士/安田 岳歩(やすだ たかほ) さん


【日時】
★鳥取会場  令和5年7月19日(水)14:00~15:30  終了しました
       参加者数 46名
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★倉吉会場  令和5年7月27日(木)14:00~15:30 終了しました
       参加者数 21名

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★米子会場  令和5年7月28日(金)14:00~15:30  終了しました
       参加者数 31名

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【会場】
★鳥取会場  鳥取県立図書館 2階大研修室  (定員30名)
★倉吉会場  倉吉市立図書館 2階第1研修室 (定員30名)
★米子会場  米子市立図書館2階 研修室    (定員35名)


【参加申込方法】完全予約制(事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。

faxtoFAX  労働セミナー申込書(令和5年7月開催)にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

phoneto電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

phonetoQRコード 下記の申込フォームをご利用ください。7_qr_2

pcパソコン・スマホ   下記の申込フォームをご利用ください。
令和5年7月 労務管理セミナー申込み【今どきの働き方・働かせ方】


令和5年度の労働セミナー(全4回)の情報は以下のチラシをご覧ください。
(開催時期 7月・9月・10月・11月)

労働セミナー一覧(R5)

2023年7月 4日 (火)

倉吉市立図書館でパネル展示しています

     倉吉市立図書館(倉吉交流プラザエントランスホール)
        労働相談Q&Aパネル展示をしています

   日頃よりよくある質問や働く上で知っておくと役立つ労働法のポイントのパネル展示を
    開催中です。

   また、倉吉市教育委員会(倉吉市立図書館)と共催で実施している労働セミナーの
    案内情報もしていますのでぜひ、ご覧ください。

             【展示期間】6月30(金)~7月27日(木)

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出前セミナーに行きました(鳥取県立鳥取緑風高校)

これだけは知っておこう! 
働く時のルール

【対象】 定時制1~2年生  参加生徒47名
【日時】 令和5年6月20日(火) 12:50~14:50(昼間部)
                 17:45~19:20(夜間部)
【場所】 鳥取県立鳥取緑風高校
【講師】 みなくる鳥取 労働・雇用相談員  前田陽子

 

  「社長と社員では立場が違うから求めることが違う」のが一般的だからこそ、
    働く時のルールを知り、自身の労働条件を確認することが大切だという
    ことをお伝えしました。
   また、働く時の基本的なルールを、〇×クイズや多くの労働相談事例を
    織り交ぜまがら説明しました。
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 アンケートでは、「今後バイトをする予定だったので役立ちそうなことがきけて
  よかった」や「困った時に相談できる場所があることが心強いと感じた」などの
  感想をいただきました。
 
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             flag  今後、社会に出られる生徒さんの心に今日の講義が少しでも記憶に残ることが
            あれば幸いです。

2023年6月21日 (水)

高齢者雇用における労災防止

Q 今後は高齢者も積極的に雇用していきたいと思っているが、労働災害防止への取り組みで参考になるものがありますか。


A 厚生労働省では令和2年に、高年齢労働者が安心・安全に働く環境づくりや労働災害防止のための健康づくりを推進するため、「エイジフレンドリーガイドライン」(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)が作成されています。ガイドラインを活用し、働く高齢者の特性に配慮したエイジフレンドリーな職場を目指しましょう。


働く高年齢労働者が増加傾向にあり、厚生労働省などによると令和3年の労働者全体に占める60歳以上の割合は18.2%
「休業4日以上の死傷者数の占める60歳以上の労働者の割合は25.7%という高さです。中でも転倒、墜落・転落災害による労災発生率が高いとされています。

 ※ガイドラインでは、事業者と労働者両方に求められる取り組みが具体的に示されています。
高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(厚生労働省)


【事業者に求められる取り組み】

・安全衛生管理体制の確立
・職場環境の改善
・高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
・高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
・安全衛生教育      など

 

【労働者に求められる取り組み】

事業者が実施する取り組みに協力するとともに、自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、自らの健康づくりに積極的に取り組む必要があります。自らの身体機能の変化が労働災害リスクにつながり得ることを理解し進めてください。

・健康や体力の維持管理 
・法定定期健康診断の受診 
・食習慣や生活習慣の改善 など       

 

高齢者は身体機能が低下すること等により、若年者に比べ労働災害の発生率が高く、休業も長期化しやすくなります。体力に自信がない人や仕事に慣れていない人も含め、すべての働く人の労働災害防止を図るためにも職場環境改善が重要です。以下のような支援を活用して、高齢者の特性に配慮した職場づくりを行ってください。

【国・関係団体等による支援の活用】

・中小企業や第三次産業における高年齢労働者の労働災害防止対策の取組事例の活用
・個別事業場に対するコンサルティング等の活用
・エイジフレンドリー補助金等の活用
・社会的評価を高める仕組みの活用(安全衛生優良企業公表制度、あんぜんプロジェクト等)
・職域保健と地域保健の連携及び健康保険の保険者との連携の仕組みの活用


flairポイント!
・事業主と労働者がそれぞれの役割を理解し、連携して取り組みを進めることが重要です。
・高齢者になると能力、体力など個人差があるのでご自身の変化に気づき労働災害のリスクを減らしましょう!

 

2023年6月19日 (月)

土曜開所日(7月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

7月1日(土)みなくる鳥取で相談が可能です。

※開所されてない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)