2023年6月 2日 (金)

伯耆しあわせの郷でパネル展示しています

     伯耆しあわせの郷でパネル展示をしています。

   幅広い皆さまへ「社会人のワークルール」のポイントをパネルでご紹介しています。
   働く上での疑問や困りごとを展示しています。

      また、労働セミナーの案内もあわせてお知らせしております。
      7月は「今どきの働き方・働かせ方」~最近の法改正トピックス~と題し
      知っておくと役に立つセミナーの開催も予定しています。ぜひご参加下さい。

       ・ 7月19日(水) 14:00~15:30  鳥取県立図書館2階 大研修室
       ・ 7月27日(木) 14:00~15:30  倉吉市立図書館2階 第一研修室
       ・ 7月28日(金) 14:00~15:30  米子市立図書館2階 研修室
          ※事前申込みが必要です。チラシ、ホームページにてご案内しています

Dscn1339Dscn1334_2     sunその他にも生活に役立つ無料の相談日のご案内や労働法の基本を解りやすくまとめた
      「THE社会人」冊子、セミナーチラシ、労働法Q&A冊子などもご準備しております。
       正面玄関前の机にございますので、ぜひこの機会にご覧ください。

2023年5月30日 (火)

出前セミナーに行きました(鳥取県理容美容専門学校)

               これだけは知っておこう!
       働く時のルール「労働法」

【対象】 学生51名(2年生25名、1年生26名) 先生3名  計54名

【日時】 令和5年 5月26日(金)  14:30~15:30

【場所】 鳥取県理容美容専門学校

【講師】 みなくる鳥取 鈴木直子

   
   理美容の専門学校の学生を対象に、働く時のルールをTHE社会人の小冊子を活用しさらに
   〇×クイズも織り交ぜながら説明しました。

   理美容業界は労働時間や休憩時間が、とかくお客様に左右される不規則な職業なので、
   特に労働時間・休憩時間に関することをお話しました。

   アンケートでは「労働時間や残業など、来年社会で役に立ちそうな事を多く聞けて良かった」
   や「今しているバイトのことや、将来就職してから関わる話だったので、とても参考になった」
   などの声を聴くことができました。

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   sunこれから働く側や雇う側になるかもしれない学生に対して、働く時の法律(ルール)を伝え、
    もし気になることがあれば気軽に相談してほしいと思いました。

2023年5月26日 (金)

育児休業明けの有給休暇

Q 出産後、子どもが1歳になるまで育児休業を取得し復職しました。子どもの発熱のために会社を休もうとしたら、上司に「育児休業で散々休んだだろ。出勤率が足りないから有給休暇なんてない。」と言われました。本当に有給休暇はないのでしょうか。


A 有給休暇は、付与された日(基準日)前1年間に、全労働日の8割以上出勤していれば付与されますが、8割に満たない場合は付与されません。その際、育児休業や産前産後休暇は出勤したとみなして計算されます。また、勤務年数も通算されるため、休業期間中に基準日があったとしても条件を満たせば有給休暇は付与されます。更に、小学校就学前の子どもを看護するための休暇であれば、年5日の「子の看護休暇」が取得できます。子の看護休暇は法律で有給とは定められていないため、給与の有無を会社の就業規則で確認しましょう。


年次有給休暇は、従業員が雇い入れ日から6ヶ月間継続勤務し、その出勤率8割以上の場合に付与されます。それ以後は、出勤率を満たせば継続勤務年数1年ごとに一定日数を加算した日数が付与されます。

出勤率の計算は、「出勤した日÷全労働日(その期間の所定労働日数)×100」により算出されます。育児休業等は、実際に労働していなくとも「出勤したとみなす」とされているため、出勤した日、全労働日どちらにも含められます。

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基準日に付与された有給休暇は、労働の義務を免除されている育児休業期間中等に取得することはできません。また、子の看護休暇や介護休暇は「出勤したとみなす」の対象とされておらず、一般的には全労働日から除かれます。

2023年5月18日 (木)

出前セミナーに行きました(国立米子工業高等専門学校)

これだけは知っておこう!
働くときのルール「労働法」


【日時】 令和5年 5月 18日(木)10:35 ~ 12:05

【場所】 国立米子工業高等専門学校 合同講義室

【対象】 学生42名  教授1名 (約 43名)

【担当】 労働・雇用相談員 みなくる米子  新井 英津子

働く時の法律を知らないと、辛い思いや不利益扱いをされることを伝え、これから社会に出ていく生徒さんが自分で自分の身を守れるよう法律はどうなっているのかを説明。

労働法の基本を、〇×クイズや事例を交えて解説。

それを踏まえ、アルバイト募集でのおかしなところや問題のあるところを探し発表してもらうワークを行った。

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アルバイトをやっている方も多く、身近な事としてとらえてもらえたのではと思います。

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最後に、今日の講義は自分の身を守ることはもちろんですが、いずれ自分も上司になるし、会社側の人になるかも。もしかしたら経営者になっているかもしれません。そのときは、間違った風潮を正してもらえたらいいなと願っています。

2023年5月12日 (金)

土曜開所日(2023年5月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

2023年5月13日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)


2023年度(4月~3月)の土曜相談日一覧も参考にしてください。
2023年度の土曜相談チラシ

2023年4月10日 (月)

高齢者の雇用における配慮やポイント

Q 人手不足があり、今後は高齢者も積極的に雇用していきたいと思っているが、どういうことに気を付けたらよいでしょうか。


A 法改正により、70歳までの就業を確保することが企業に求められています。働く意欲のある高齢者が活躍できるよう、健康状態への配慮や勤務形態等の整備を進めて、安全で健康な職場づくりに取り組んでいきましょう。また、社会保障制度や助成金などを上手に組み合わせて活用していくこともポイントです。


少子高齢化時代になり、高年齢の労働者が今後ますます増えていきます。企業も人手不足解消のため、働く意欲および能力ある高齢者に積極的に働いていただくことが必要です。そのためにも、高齢者が安心して働き続けられる就業環境を今から整えておくことが大切で、企業としては以下の点に注意や配慮をしましょう。

 (1)健康状態への配慮
 シニア層は、健康上の問題が起きやすくなります。筋力や体力の衰えから、ちょっとした段差に躓いたり転倒したり、腰痛が悪化したりする恐れがあります。また小さな文字が見えにくかったり、暗い階段や通路などで物が見えにくかったりといった視機能の衰えや、記憶力や判断力の衰えなども出てきます。労働災害防止の観点からも、ヒヤリハットや安全パトロールを行い、安全な職場づくりを積極的に行いましょう。

例)
・身体の負担軽減を考えて、短時間や隔日勤務等の働き方が選択できるようにする
・大きくて見やすい表示にしたり、危険を知らせる警告音を設置する
・床面は滑りにくく、凹凸をできるだけ排除する
・日頃から腰痛防止体操を取り入れ、予防に取り組む
・慣れや過去の経験、思い込みで作業しないよう、注意喚起を促す   等

 また、健康状態の変化に、本人や企業側が早く気づくことができるよう、毎朝の朝礼で体調面の自己チェックをするなど、健康面の自己申告がしやすいよう工夫しましょう。

(2)知識や経験などを活用できる仕事へ配置する配慮
 長年培ってきた知識や経験が、仕事で活かせないとモチベーションが下がってしまいます。その人の得意分野や資格が活かせるような仕事に配置しましょう。また、役職名などを工夫するのもよいでしょう。

例)
・教育係を担う場合「シニアアドバイザー」
・技術やノウハウの伝承を担う場合「マイスター」  等

(3)所得を工夫
 一般的に、定年後の賃金は、ピーク時の5~8割になると言われています。高齢者の生活の安定にも配慮した計画的かつ段階的な制度となるよう工夫しましょう。

例) 
・段階的に給与額を下げていく制度の導入
(定年後1年目は80%、2年目は75%、3年目は65% 等)
・月給制ではなく、時給換算する制度の導入
・賞与などの一時金を工夫
・社会保障制度(※)の活用による急激な所得低下の抑制       等

 (※)社会保障制度
老後の生活設計を手助けしてくれる社会保障制度には、厚生年金保険の在職老齢年金、雇用保険の高年齢雇用継続給付があります。

また、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業に対しての助成金制度もあります。

 
高年齢雇用継続給付
雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、65歳以降も引き続き雇用された場合又は再就職をした場合に、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満となったときに、支給対象月の賃金額の最高15%相当額が支給されます。

 

在職老齢年金
老齢期の年金が受け取れる年齢となった厚生年金保険の被保険者は、年金と給与が同時に受け取ることができます。ただし、年金と給与の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部又は一部が支給停止され、これを在職老齢年金といいます。令和5年4月からの60歳以上の在職老齢年金の支給停止基準額は48万円です。

在職老齢年金を受けている人が、高年齢雇用継続給付を受けている間は、原則として標準報酬月額の6%相当額の年金が支給停止されます。

 参考 日本年金機構のHP「働きながら年金を受給する方へ」

 65歳超雇用推進助成金(令和5年度)
65歳以上への定年引上げ等や高齢者の雇用管理制度の整備等、高齢者の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して支払う助成金です。詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構へお問合せください。

 

2023年4月 7日 (金)

パネル展示を行っています(鳥取県立図書館)

社会人のためのワークルールパネル展示を行っています
    ~ 鳥取県立図書館にて ~

  4月1日より鳥取県立図書館で、新社会人を始めとした幅広い年代の皆さまへ向けた
  「社会人のためのワークルール」のパネル展を行っています。

      【 展示期間 】 4/1(土)~4/30(日)

      【 展示場所 】 鳥取県立図書館と公文書館との共通玄関路

    この春に新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方へ、
    働く時のルール(ワークルール)を正しく理解していくことが大切です。

   労働契約のこと、休憩時間、パワハラなど、よくある労働相談事例を
         Q&Aのパネルにして
わかりやすく解説しております。   
        また「THE社会人」や「労働相談Q&A集」などの労働
ハンドブックや
         関連資料をお持ち帰りいただけるようご用意しています。

        パネル展をご覧いただき、ご質問や疑問などがあれば、どうぞお気軽に
       「みなくる」に
ご相談ください。    

Dscn1645( お問い合わせ先 )   
    ・みなくる鳥取 0120-451-783   
    ・みなくる倉吉 0120-662-390   
    ・みなくる米子 0120-662-396

2023年3月28日 (火)

70歳までの就業機会の確保

Q 現在、会社の定年は65歳ですが、スキルのある社員に長く働いてもらいたいので定年を70歳に引き上げようと思っています。70歳までの就業について何か法律で決まっていると聞いたのですが、どういう内容ですか。


A 65歳までの雇用確保(義務)に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置(努力義務)が追加されました。


高年齢者雇用安定法では「生涯現役社会の実現」を目指して「定年制の廃止」「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を65歳まで講じなければなりません。さらに令和3年4月1日からは、下記のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。(定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主が対象)

1.雇用による措置

  • 70歳までの定年引上げ
  • 定年制の廃止
  • 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

2.雇用以外の措置(創業支援等措置)

  • 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  • 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入

※社会貢献事業とは
不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のこと。特定の事業が「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断される。

上記2を実施する場合には、計画を作成し過半数労働組合等の同意を得たうえでその計画を労働者に周知する必要があります。

またその計画とは別に、上記1.2いずれにおいても措置を講じる場合には「退職に関する事項」に該当するので、就業規則の作成や変更をして所轄の労働基準監督署に届出る必要があります。


参考)70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況(令和4年6月時点)

  • 70歳までの就業確保措置を実施済みの企業は、9%(前年比2.3ポイント増)。
  • 継続雇用制度の導入を行うことで就業確保措置を講じている企業が最も多かった。

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厚生労働省「令和4年 高年齢者雇用状況等報告」より

2023年3月24日 (金)

発行のお知らせ(冊子『労働相談Q&A』2023年3月発行)

冊子『労働相談Q&A』を2023年3月に発行しました。

労働トラブルを色々な項目別にQ&A 方式で分かりやすく解説しております。

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労務担当者や管理監督者だけでなく一般職員や興味のある方は是非ご活用ください。

無料で提供しておりますので、下記申込書に必要部数をご記入いただき FAX にてお申込みください。


労働ハンドブック等申込書(2023)

2023年3月16日 (木)

土曜開所日(2023年4月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

2023年4月1日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)


2023年度(4月~3月)の土曜相談日一覧も参考にしてください。
2023年度の土曜相談チラシ