年5日の年次有給休暇を与える必要があります!(2019年4月から)
年次有給休暇は、原則労働者が請求する時季に与えるものです。

しかし、取得率が低い現状があり年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
年次有給休暇は、原則労働者が請求する時季に与えるものです。

しかし、取得率が低い現状があり年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
Q 突然「次の契約を更新しません」と言われた。
A 最初から更新しないことが決まっている契約であれば問題ありませんが、契約を何度も繰り返している場合には一定のルールがあります。
今まで何度も契約更新を繰り返している場合に、突然更新を拒否されることを雇止めといいます。
雇止めの決まり
下記の労働者に対して、次の契約を更新しない場合、少なくとも30日前までに雇止めの予告を行うこと
①1年を超えて継続雇用している方
②3回以上労働契約が更新された方
※あらかじめ契約更新しないことが明示されている場合は対象外
雇止めの予告後に、雇止めの理由について労働者が証明書を請求した場合は、使用者は遅滞なく交付しなければいけません。
雇止めを言われたらこうしよう!
①労働条件通知書(雇用契約書)の内容を確認
②雇止めの理由を書面で確認
③「働き続けたい」という意思があれば使用者に伝える
納得いかない雇止めであれば、早めにみなくるなどの相談窓口にご相談下さい。
表1 週所定労働日数が5日以上 または 週所定労働時間が30時間以上 の労働者
| 継続勤務年数 | 6カ月 |
1年 |
2年 6カ月 |
3年 6カ月 |
4年 6カ月 |
5年 6カ月 |
6年 6カ月以上 |
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
表2 週所定労働日数が4日以下 かつ 週所定労働時間が30時間未満 の労働者
|
週所定 |
年間所定労働日数 | 6カ月 |
1年 |
2年 6カ月 |
3年 6カ月 |
4年 6カ月 |
5年 6カ月 |
6年 6カ月以上 |
| 4日 | 169-216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121-168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73-120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48-72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
2019年4月1日から、使用者は10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を確実に与える必要があります!これには、上の表2に当てはまるパートやアルバイトの方でも10日以上の年次有給休暇が付与されている場合は、対象になります!
Q パートやアルバイトには有給休暇がない、と言われました。
A パートやアルバイトの方でも要件(※)を満たせば年次有給休暇は発生し、取得できます。
年次有給休暇は労働者の心身のリフレッシュを目的とした法定休暇です。要件(※)を満たした労働者が取得できる休暇です。
※要件(両方を満たすこと)
①6か月続けて働いている
②8割以上出勤している
以上の要件を満たした場合に、入社後7カ月目に有給休暇は発生し、その後1年ごとに取得できる日数は増えていきます。会社によっては、入社後すぐに有給休暇が発生する場合もありますので、確認しておきましょう。
年次有給休暇の付与日数についてはこちら
Q 最近、上司や同僚から無視され、仕事も与えられない状況です。これってパワハラでしょうか。
A 無視や仲間外れなどもパワハラに該当する可能性があります。
パワハラとは職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えた嫌がらせのことです。無視や仲間外れなどもパワハラに該当する可能性があるので、具体的な内容(言動、状況、頻度等)を記録して、みなくるなどの相談窓口へご相談下さい。
Q バイト中にお皿を割ってしまった!弁償代として今月分の給料から引くと言われた。
A 弁償費用などを給料から一方的に差し引くことは出来ません!
賃金支払いのルールに従い、給料は全額受け取りましょう。給料支払いと弁償費用の負担は別にする必要があります。
わざと割ったのでないなら、労働者が全額弁償する必要はなく、事業運営上のリスクとして会社が相当程度負担するものです。弁償費用については会社とよく話し合い、納得できない場合は第三者へ相談しましょう。
Q 給料は全部もらえるの?
A 全部もらえます。ただし、法律で決まっている社会保険料や税金は引かれます。
働いたことへの対価としてもらえるものが賃金です(給料・手当・賞与など)。
賃金の支払いには5つのルールがあります
①通貨払い
②直接払い
③全額払い
④毎月1回以上払い
⑤一定期日払い
上記③全額払いの原則の例外として、所得税、住民税、社会保険料等の控除が認められています。
給料を受け取ったら、給料明細書を必ず確認して大切に保管しておきましょう。
Q 退職することを書面で提出しようと思いますが、退職願と退職届はどちらを作成すれば良いのでしょうか。
A 「退職願」と「退職届」は同じようにも見えますが、実は大きく違います。
退職願(ねがい)・・・退職について会社に判断をあおぎ、承諾されると退職が決定する。承諾される前であれば、退職願の撤回も可能。
退職届(とどけ)・・・会社に対して、最終的な意思表示を通告するもので、会社の承諾の有無にかかわらず受理された時点で退職が決定する。
一般的に自己都合退職の場合は、退職願を提出することが多いです。
また、会社によっては退職願や退職届に代わる独自の用紙がある場合がありますので、確認しておきましょう。
退職や退職日について、会社が了解していない場合やなかなか辞めることができない場合には退職届を提出し退職することができます。ご不明な点やご相談など、みなくるにご相談ください。
Q 今の職場を退職したいと思っていますが、どのタイミングで誰に伝えれば良いのでしょうか。
A まずは、会社の就業規則や入社時にもらった労働条件通知書を見て、退職のルールを確認しましょう。(例)自己都合退職の手続(退職する30日以上前に届け出ること)
退職について、会社のルールが決まっていない場合は、少なくとも14日前までに申し出ることが大切です。民法では、退職の申し出の日から2週間経過することによって、労働契約は終了します。(民法第627条)
また申し出は、直属の上司にするのが一般的です。
※期間の定めのある契約の場合は、やむを得ない理由(病気や家庭の事情など)がない限り、原則、契約の途中で退職することは出来ません。ただし、労働条件通知書等に上記のような退職のルールがある時は、それに従って退職することができます。
退職の意思が固まったら、まずは就業規則や労働条件通知書で会社のルールを確認しましょう。残っている有給休暇の消化や引継ぎ等を考慮して退職日を決め、直属の上司に申し出をしましょう。
使用者は、1日8時間・週40時間を超えて労働者を働かせる場合や休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働者の代表と書面で『時間外労働・休日労働に関する協定【通称:36(サブロク)協定】※』という労使協定を結んで、所轄の労働基準監督署長に届け出ておかなくてはなりません。
36協定を結んだからといって、いくらでも働かせることができる訳ではありません!
時間外労働にも限度があります。
| 期間 | 限度基準 |
| 1週間 | 15時間 |
| 2週間 | 27時間 |
| 1か月 | 45時間 |
| 3か月 | 120時間 |
| 1年 | 360時間 |
※労働基準法第36条に則った労使協定なので、通称して36(サブロク)協定といわれています。