年末年始のお休みについて
年末年始のお休みについて
2020年12月29日(火)~2021年1月3日(日)までお休みとさせて頂きます。
※1月4日(月)から通常開所となります。
よろしくお願い致します。
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年末年始のお休みについて
2020年12月29日(火)~2021年1月3日(日)までお休みとさせて頂きます。
※1月4日(月)から通常開所となります。
よろしくお願い致します。
Q 事業主から仕事開始10分~15分前には職場に来るのが常識だと言われているので出勤しています。また、指示されていないにも拘らず自主的に早く出勤している場合もあります。このような場合、時間外手当は貰えるのでしょうか。
A 労働時間とは、行政解釈で「使用者(事業主)の指揮命令下に置かれている時間」とされています。早く出勤した時間について労働時間になるかどうかは、一般的に始業前の労働者の行為が事業主の指揮命令下に置かれたものと客観的に判断されるかどうかにより定まるものと解されています。指示があり早く出勤して仕事に必要な作業をしている、またはしなければ始業に間に合わないなどであれば労働時間として時間外手当の対象となると考えられます。
ポイント!
・社長や上司に早出を命じられた場合→労働時間である(賃金支払義務あり)
・社員が勝手に早出し通常業務をした→原則として労働時間とならない(賃金支払義務なし)
※例外的に労働時間となる場合もある
☆近くに社長、上司がいて黙認していた場合などは黙示的な命令と評価されれば労働時間となります。ただし、近くに上司がいても通常業務を行っていなかった場合(雑談、メール、ネットの閲覧など)は労働時間となりません。
※通常業務には
・直接的に必要な業務と間接的に必要な業務 があります。
間接的に必要な業務については
(以下 「三菱重工業長崎造船所賃金請求事件」判決より 最高裁が示した準備・後始末の労働時間性について)
作業着・保護具の着脱、 副材料・消耗品の受出し、散水、作業着・保護具の脱離など、業務に必要な行為は労働時間であると判示しています。
これだけは知っておこう!
働くときのルール「労働法」
【対 象】 4年生 40名 県民10名 教授1名 (計51名)
【日 時】 令和2年 12月 17日(木) 10:30 ~ 12:00
【場 所】 国立米子工業高等専門学校 講堂
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子
県民の方も一緒に、生活に密接した働くときの法律の大切さや、これから社会に出る生徒さんがトラブルを少しでも防ぎ、自分の身を守れるようこれだけは知っておいて欲しい「労働法」の基本を、the社会人を使い○×クイズをしながら勉強しました。
アルバイトでも法律で守られていると言うことが分かってもらえたのではと思います。
働く人だけが入れる社会保険制度にはどんなメリットがあるのか簡単に説明。
また今回は復習もかねて、募集広告と面接の場面を設定し、グループでおかしいなと思うところを話し合ってもらい、面接のときに聞いておくべきこと(契約の基本)を説明。
契約を結べば当然、権利と義務を負う。だから権利ばかりを主張するのではなく、きちんと自分の義務を果たしたうえで、言いたいことが言えるようにしてもらいたいと思います。
今日の講義が、これから社会に出るみなさんにとって有意義なものであったなら幸いです。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
1月9日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
2月6日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
3月6日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
12月5日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにお電話下さい!(9:00~17:30)