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2023年11月

2023年11月29日 (水)

ハラスメント防止セミナー(11月開催)のご案内

≪参加無料≫ ≪完全予約制≫   


事例から学ぶ!しない!させない!見逃さない!
職場のハラスメント
~予防のために正しい理解を~

*誰もが加害者にも被害者にもなる可能性がある「ハラスメント」について、事例を交えながら今一度正しく理解しましょう。
*「しない・させない・見逃さない」職場づくりのポイントを学びましょう。

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講師】安田社会保険労務士事務所
    
特定社会保険労務士/安田 岳歩(やすだ たかほ) さん


【日時】
 ★鳥取会場  令和5年11月21日(火)14:00~15:30  ⇒ 終了しました
        参加者 47名

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 ★倉吉会場  令和5年11月29日(水)14:00~15:30   ⇒ 終了しました
        参加者 23名

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 ★米子会場  令和5年11月28日(火)14:00~15:30   ⇒ 終了しました
        参加者 41名

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【会場】
 ★鳥取会場  鳥取市人権交流プラザ 2階研修室3階大ホールに変更しました。)   
        (鳥取市幸町151)※駐車場の台数に限りがあります
 ★倉吉会場  倉吉市立図書館 2階第1研修室 
        (倉吉市駄経寺町187-1)
 ★米子会場  米子市立図書館2階 研修室    
        (米子市中町8)


【参加申込方法】完全予約制(事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。

phoneto電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

phonetoQRコード 下記の申込フォームをご利用ください。

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令和5年11月
ハラスメント防止セミナー
申込フォーム


pcパソコン・スマホ   下記の申込フォームをご利用ください。

令和5年11月 ハラスメント防止セミナー申込み

faxtoFAX  ハラスメント防止セミナー申込書(令和5年11月開催)にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

令和5年度の労働セミナー(全4回)の情報は以下のチラシをご覧ください。
(開催時期 7月・9月・10月・11月)

労働セミナー一覧(R5)

2023年11月28日 (火)

土曜開所日(12月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。


 12月2日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:00)


2023年度(4月~3月)の土曜相談日一覧も参考にしてください。
2023年度の土曜相談チラシ

働く人のルールブック『THE社会人』の最新版が完成しました!

働く時のハテナ?にこたえます。


1 啓発パネルの貸出⇒パネルの詳細内容や利用申込書についてはこちら

労働相談Q&Aパネルを無料で貸出ししています。施設や展示コーナーでご活用ください。

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2 働く人向けルールブック

『THE社会人~働く人のルールブック~』(A5サイズ 72ページ)を無料で配布しています。働くときのルールをイラストを入れて分かりやすく解説しています(労働契約・賃金・労働時間退職・解雇・社会保険制度など)。また、社会人としてのルールやマナーも掲載しています。

学生や新入社員の教育にご利用ください。

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2023年10月発行


3 現行社会保険制度の要点(社会保険制度の一覧表)

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険などの保険料や給付等が一覧表になっています。

A1サイズ(縦59センチ 横84センチ)1枚です。


4 労働相談Q&A集

『労働相談Q&A集』(A4サイズ 72ページ)を無料で配布しています。

労働トラブルを項目別にQ&A方式で解説しています。

1_52024年3月発行(VOL5改訂版)


※お申込みは、お近くのみなくるにご連絡いただくか、下記申込書をご利用ください。

労働ハンドブック等申込書(2024最新版)

※可能な限り、お近くのみなくるでの受け渡しにご協力ください。

2023年11月17日 (金)

出前セミナーに行きました(国立米子工業高等専門学校)

これだけは知っておこう!
働くときのルール「労働法」

【対象】 学生41名  教授1名 (計 42名)
【日時】 令和5年 11月 16日(木)   10:35 ~ 12:05
【場所】 国立米子工業高等専門学校 合同講義室
【講師】 みなくる米子 新井 英津子

働く時の法律を知っているのと知らないのでは対応が違ってくることを伝え、これから社会に出ていく生徒さんが少しで辛い思いや不利益扱いをされないよう、自分で自分の身を守れるよう法律はどうなっているのかを説明。

労働法の基本を、○×クイズや事例を交えて解説。

それを踏まえ、アルバイト募集でのおかしなところや問題のあるところを探し発表してもうワークを行った。

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また、社会保険制度のメリットを説明し、社会保険に入れる働き方の大切さを伝え、それを理解したうえで仕事選びをしてほしいと話した。

最後に、コミュニケーションの大切さと相談できる誰かを作ってほしいという事や困った時には相談できるところがあるという事を覚えておいて欲しいと伝えた。

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2023年11月14日 (火)

いろいろな賃金の違い

Q 最低賃金と平均賃金、割増賃金とはそれぞれ何が違うのですか。


A 最低賃金とは、賃金の最低基準でありすべての労働者に適用されます。平均賃金とは、休業手当や解雇予告手当、減給の制裁の限度額などを算出する場合に使われます。割増賃金とは、残業(時間外労働)深夜労働、休日労働をした際に、労働者に対して一定割合を増額して支払う賃金のことです。それぞれ使用される場面や計算方法に違いがあります。


【最低賃金】
年齢に関係なく、正社員やパート、アルバイトなどを含めたすべての労働者の1時間当たりの賃金は最低賃金以上でなければいけません(一部例外あり)。それを下回る場合は、その契約は無効となり法律の基準まで引きあげられます。

最低賃金は都道府県ごとに異なり、毎年10月頃に改定されます。


月給制の場合・・・月によって所定労働時間数が異なるとき

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(*1)諸手当から除外するもの
  ・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)  
  ・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)  
  ・割増賃金(時間外労働、休日労働及、深夜労働)                
  ・精皆勤手当、通勤手当、家族手当


【平均賃金】
休業手当等を算定する基礎となるものです。原則、算定すべき事由が発生した日以前3カ月間の賃金をその期間の総日数で割った金額です。(賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日から起算)

3(*2)賃金総額から除外するもの
  ・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)     
  ・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  ・産前産後の休業期間など算定期間から除かれる期間中に支払われた賃金

(*3)算定期間から除外するもの
  ・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
  ・産前産後の休業期間
  ・使用者の責に帰すべき事由による休業期間
  ・育児・介護休業期間
  ・試用期間


【割増賃金】
法定労働時間を超えた労働、深夜(午後10時~午前5時までの)労働、休日(週1日または4週4日の法定休日の)労働をさせた場合、通常の賃金を一定以上割り増した割増賃金を支払わなければなりません。

     割増賃金=1時間あたりの基礎賃金×対象の労働時間×各種割増率

月給制の場合・・・月によって所定労働時間数が異なるとき
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(*4)諸手当から除外するもの(労働の対価として払われるもの以外を除外するという考え方) 
  ・家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
  ・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)     
  ・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) 


最低賃金は、労働者が受けとる賃金の最低の基準を定めたものであり、その基準以上の労働契約でなければなりません。

平均賃金は、事業主の都合で休業する時や突然解雇されてしまった時、業務上の負傷や疾病による休業時やペナルティーにより減給される時、それにより突然収入が絶たれてしまうことを防ぎ、労働者の生活を保障するための休業手当や解雇予告手当、災害補償や減給の限度額の基準として利用されます。

割増賃金は、法定以上の労働時間数や労働時間帯に応じ、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払うものです。1日における時間外・休日・深夜労働の各時間に端数(1時間未満の時間)が生じても、1分単位の時間を切り捨てることはできません。ただし、1カ月ごとの時間外労働の合計について30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる端数処理をして割増賃金を計算することは認められています。

時給900円のアルバイトで深夜に働いても割増はないの?

Q コンビニで午後7時から深夜2時までの間(休憩1時間)、時給900円の契約でアルバイトをしています。店長から「深夜に働いても労働契約の時給900円だ。最低賃金と同額だから問題ない。」と言われました。人手が足りないときは朝までバイトに入るのに、給料は時給900円でしか計算されません。深夜に働いても割増はないのでしょうか。


A 賃金額は、労使間の労働契約によって自由に決められますが、最低賃金を下回る労働契約は無効です。また、深夜労働(午後10時から午前5時までの時間帯)や法定労働時間を超えた時間外労働には割増賃金が支払われなければなりません。今までの深夜労働と時間外労働に対する差額分を請求(時効3年間)し、今後の適正な深夜割増賃金を会社に求めましょう。


使用者は、正社員やアルバイト、パートなどの雇用形態に関係なく、労働者に時間外労働、休⽇労働、深夜労働を行わせた場合は、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃⾦を⽀払わなければなりません。(労働基準法第37条)





時間外労働

2割5分以上
(1か⽉60時間を超える場合は5割以上)

休日労働

3割5分以上

深夜労働

2割5分以上

 

割増賃金は、次のように計算します。

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 労働時間が深夜時間帯(午後10時から午前5時まで)の場合、割増賃金率は2割5分以上となるため、労働契約の時給単価に割増賃金率が掛けられた賃金が支払われなければ最低賃金を下回ることになります。また、実際の労働時間が1日の法定労働時間(8時間)を超えた場合は、時間外労働の割増賃金率が掛けられた賃金が支払われることになります。

 (例)午後7時から翌朝6時まで働いた場合(休憩時間:午後11時~12時までの1時間)

①午後7時から午後10時まで(割増無し)
        900円×3時間=2,700円

②午後10時から午前4時まで(深夜割増0.25)休憩1時間のため5時間勤務
        900円×5時間×1.25=5,625円

③午前4時から午前5時まで(深夜割増0.25+時間外割増0.25(8時間を超えるため))
        900円×1時間×1.5=1,350円

④午前5時から午前6時まで(時間外割増0.25)
        900円×1時間×1.25=1,125円

            合計 10,800円 が支払われます。


労働契約によって時給が定められている場合、労働時間帯等に応じた割増額が支払われなければなりません。

ただし、深夜労働のみを行う場合の労働契約では、賃金額に割増率を掛ける方法以外に、契約賃金自体に深夜割増を含めた金額を設定することが可能です。その場合は、賃金額に法定の割増賃金相当分が含まれることが明確、かつ、労働者との間でその旨の合意がされていることが必要です。深夜割増を含めた賃金が用いられる時は、別に深夜労働の割増賃金は払われる必要はないとされていますので、ご自身の契約内容を面接・採用時の説明、労働条件通知書、労働協約、就業規則等で確認しましょう。

2023年11月 2日 (木)

鳥取県立図書館でパネル展示をしています

働く人のワークルール 啓発パネル等の展示

            鳥取県立図書館

        日にち  令和5年11月1日(水)~11月30日(木)

        場 所  鳥取県立図書館と県立公文書館との間の共通通路 

     11月は「過重労働防止月間」です。年末にかけてお忙しくなるこの季節、
     今一度、働くルールを確認いただきたいと思い、県立図書館の出入りの
     共通通路で
働く人のワークルール』の展示を行いました(11月末まで)

    また、労働関係のチラシや労働ハンドブックTHE社会人の小冊子も配架して
    いますので、ご自由にお持ち帰りいただき、身近な方やお困りな方へご活用
    ください。

    みなくるでは労働相談も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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