2022年7月14日 (木)

みなくる出張相談 中止のお知らせ

出張相談中止のお知らせ

新型コロナウィルス感染症拡大の状況を受けまして予定しておりました下記の出張相談日の開催に

ついては、ご相談者及び関係者の健康を第一に考慮し、やむなく今回は中止させて頂きます。

今後の予定につきましてはホームページでお知らせいたします。

7月21日(木)15:00~17:00 県立倉吉ハローワーク 出張相談   中止

7月22日(金)12:00~13:00 米子ポリテクセンター 出張相談   中止

2022年7月12日 (火)

県立倉吉ハローワークでパネル展をしています

「 県立倉吉ハローワークにて 」

 令和4年7月7日から8月4日まで、倉吉市山根のパープルタウン内の県立倉吉ハローワークで「労働相談Q&A」のポスター展示を行っています。

とてもわかりやすいQ&Aパネルです。

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働くときのワークルールを身につけておくことで職場でのトラブルを未然に防ぐことにも

役立ちます。この機会にルールについて広く知っていただく機会となれば幸いです。

ぜひパープルタウン県立ハロ―ワークでご覧ください。

 

 「 THE社会人冊子 」

ポスター展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、THE社会人冊子(労働法の基本をわかりやすくまとめた冊子)を無料で提供もしています。お手元に一冊あると便利です。どうぞお気軽に「みなくる」にお問い合わせください。

 

「 県立ハローワークとみなくるのワンストップ相談 」

月に2回 木曜日 みなくるの出張相談会もおこなっています。

(ご希望の方はみなくる、もしくは県立ハローワークへお問合せ下さい)

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【 展示場所 倉吉市山根 パープルタウン内 県立倉吉ハローワーク 】

【 展示期間 2022年7月7日(木)PM ~ 8月4日(木)AM 】

2022年7月 4日 (月)

選挙と労働時間の取り扱い

Q 選挙の投票に行きたいのですが仕事が入っています。仕事中に選挙に行きたいのですがどのような権利が補償されているのでしょうか?


A 使用者は、労働者が労働時間中に選挙権や被選挙権など「公民としての権利」を行使し、または国会議員や裁判員としての職務など「公の職務」を執行するために必要な時間を請求した場合においては、それを拒んではならない(労働基準法第7条)となっています。


(公民としての権利)

・選挙権
・被選挙権
・最高裁判所裁判官の国民審査
・行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟
・公職選挙法に規定する選挙または当選の効力に関する訴訟 など

 

(公の職務)

・衆議院議員その他の議員の職務
・労働委員会の委員の職務
・労働審判員の職務
・訴訟法上の証人としての出廷
・選挙立会人の職務
・裁判員の職務 など

 

【 公民権行使 】

選挙権、被選挙権の行使などに必要な時間を労働者が請求した場合は、使用者は拒むことができません。しかし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができるとも定められています。(労働基準法第7条)

 従業員が国会や地方議会の議員となった場合、労働委員会の委員となった場合、検察審査員、選挙立会人の職務に任じられた場合、裁判所に証人として出廷する場合なども、これに該当します。
権利行使・公の職務執行に支障がないときは、使用者は、請求された時刻の変更ができます。

なお、賃金については定めがありませんので、使用者に支払義務はありませんが、制度の趣旨からすると、賃金を失わずに権利行使ができるのが望ましいといえます。


 flairポイント! 

仕事を抜けた時間の賃金については労働基準法では特に決められていませんが、ノーワークノーペイの原則の考え方となります。就業規則などで賃金の支払の有無について確認して下さい。

出前セミナーに行きました(鳥取県立鳥取緑風高校)

これだけは知っておこう!
働く時のルール

【対 象】 定時制 1~4年生
       昼間部 生徒38名、先生7名  (計45名)
       夜間部 生徒  3名、先生1名  (計 4名)

【日 時】 令和4年6月28日(火) 
                12:50~14:30(昼間部)、17:45~19:20(夜間部)

【場 所】 鳥取県立鳥取緑風高校

【担 当】 みなくる鳥取 労働・雇用相談員 前田陽子

「労使は立場が違うから求めることが違うことが一般的」だからこそ、働く時のルールを知り、自身の労働条件を知ることが大切だということをお伝えしました。

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また、働く時の基本的なルールを、〇×クイズを行ったり、多くの労働相談事例を織り交ぜながらお伝えしました。

アルバイトの経験がある生徒さんも多くおられ、頷いたり、メモを取るなど熱心に聞いていただきました。

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最後に、「それっておかしいのでは?」に気付く目を養ってほしいこと、困ったことがあったら一人で抱え込まないで誰かに相談してほしいとお伝えし、その相談先の一つとして「みなくる」を紹介させていただきました。

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アルバイトだけでなく、今後社会に出られる生徒さんの心に今日の講義が少しでも記憶に残ることがあれば幸いです。

2022年6月22日 (水)

出張相談(7月)のお知らせ

みなくるの労働・雇用相談員が、各所に出張し労働相談をお受けします。

これから働き始める上で気になっていること、今働いている中で不安なこと等お気軽にご相談下さい。


◎出張相談日一覧

出張場所 7月の相談日  時間  相談風景 
県立鳥取ハローワーク    5日(火)
12日(火)
26日(火)
13:30~15:30   
 県立倉吉ハローワーク
6月よりスタート!

7日(木)
21日(木)
 

 15:00~17:00

Content_3_2 6月の相談会風景

 県立米子ハローワーク
5月よりスタート!
 11日(月) 14:00~16:00 

Content_1 6月の相談会風景

 ポリテクセンター米子
5月よりスタート!
『ランチ相談会』
22日(金)   12:00~13:00

Content_2_2 5月の相談会風景

土曜開所日(7月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

7月2日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。


※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

2022年6月20日 (月)

八頭町男女共同参画センターかがやき「男女共同参画週間の展示」

八頭町の男女共同参画センター「かがやき」では、男女共同参画週間にあたりパネル展示などを開催しています。みなくるもマタニティーハラスメント(マタハラ)や職場におけるコミュニケーション(ほうれんそう、おひたし)のパネルを展示いただきました。男性も女性もお互いが気持ちよく働くためにも、働く人のルールをひろく知っていただく機会となれば幸いです。展示は6月29日までなので、どうぞ会場でご覧ください。

【日時 令和4年6月23日~6月29日(6月15日~展示中)】

【場所 八頭町男女共同参画センターかがやき(八頭町徳丸578-1)】

なお、男女共同参画センターかがやきの期間中イベントは下記URLをご覧ください。

上映会:http://www.town.yazu.tottori.jp/item/8536.htm


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2022年5月31日 (火)

令和4年6月の土曜開所日について

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

6月4日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。


※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

職場におけるモラハラ~心を痛めつける暴力~

Q 最近、「モラハラ」という言葉を見聞きすることが多くなりましたが、職場におけるモラハラとはどういうことですか。また対処法や予防策はありますか。


A モラハラとはモラルハラスメントの略で、言葉や態度、文書などにより特定の人を繰り返し攻撃し、人としての尊厳や人格を傷つける精神的な暴力のことを言います。


パワハラは職務上の地位や人間関係など職場での優位性を背景に行われるハラスメントですが、モラハラは職場での優位性とは関係なく行われることがあります。

<例> ・継続的に無視をする

    ・見下した態度を取る

    ・仕事に必要な情報を与えない(飲み会に誘わない等も含む)

    ・わざと聞こえるように嫌味や悪口を言う

    ・本人が気にしていることを揶揄する

    ・決裁文書や休暇取得申請などを速やかに回さない(遅らせる)

    ・頼まれたことをしない

    ・仕事の仕方を聞かれても教えない  など

 

 パワハラは周囲の人にも比較的わかりやすく、表面化しやすい傾向にありますが、モラハラは往々にして巧妙・陰湿な手口で行われ、場合によっては“ちょっとしたからかい”とか“コミュニケーションの一環”を装うように行われることもあり、周囲に気付かれにくく、事実が発覚しにくいという特徴があります。

 モラハラが職場で日常的に行われれば、被害者の受けるストレスは増大し、精神的にも身体的にも深刻なダメージとなります。モラハラの被害者はとかく自分自身に問題があるのではないかと自分のことを責め、ひとりで悩み抱え込みがちです。まずは信頼できる人や社内外の相談窓口に相談しましょう。

 

【職場(会社)としての対策】

  • 職場(会社)として『ハラスメントは絶対に許さない!』という姿勢を明確にし、従業員へ周知する
  • 相談窓口を設置して、気軽に相談できるようにしておく
  • ハラスメントに関する研修会を定期的に開催して、意識啓発しておく

 

【相談対応をする時の心構えと注意点】

  • 相談者の話をじっくり最後まで聴く(傾聴)。
  • 相談内容を相談者の了解なく、外部に漏らさない(守秘義務)。
  • 体調面の異常が認められるようであれば、産業医や専門医等への相談や受診を勧める。

flairポイント!

ハラスメントの芽を早めに察知し、摘んでおくことが予防の近道です。職場全体の意識を高めるよう教育研修を充実させ、日頃から話しやすい雰囲気をつくっておきましょう。

 社内での解決や予防が難しい場合は、外部の相談機関等も活用してみましょう。


 【参考】厚生労働省のポータルサイト

・ハラスメントに関するポータルサイト「あかるい職場応援団」

あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト- (mhlw.go.jp)

・働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト (mhlw.go.jp)

2022年5月19日 (木)

人権に関するパネル展示 ~働く人のワークルール~

鳥取県人権文化センター「ふらっと」で、働く人のワークルールのパネル展示を5月末まで行っております。働く人の人権を理解するのにわかりやすいQ&Aパネルです。

是非ご覧いただき、様々な権利で労働者が保障されていることを学んでください。

【展示期間 令和4年5月1日(日)~5月31日(火)】

【展示場所 鳥取県人権文化センター ふらっと(県民ふれあい会館2階)】

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