2022年5月10日 (火)

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※電話やFAX、メールでの予約も引き続きお受けしています。


📞電話
 みなくる鳥取 0120-451-783
 みなくる倉吉 0120-662-390
 みなくる米子 0120-662-396

✉メール  minakuru@roufuku.jp

2022年5月 2日 (月)

保育所への送迎と通勤災害

Q 共稼ぎのため、子どもを通常の通勤経路から少し離れた場所にある保育所に預けています。出勤途中に保育所に子どもを預けた後、会社に向かう途中で交通事故に遭いました。これは労災保険の通勤災害の対象となりますか。


A 子どもを保育所に預けるためにとる通勤経路は、被災者が共稼ぎで、かつ、一般的に用いられる交通手段(明らかに合理性を欠く方法を除く)による場合、経路全体が「合理的な経路及び方法」とみなされ、「通勤災害」として認められる可能性が高いと考えられます。


通勤災害とは「労働者の通勤による負傷、疾病、傷害又は死亡」を言います。

また、通勤とは、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること」とされています。通勤を中断したり、通勤経路から逸脱したりすると、その後の移動は、原則として通勤とは認められません(労災保険法第7条第3項)。しかし、その中断、逸脱が日常生活上必要な行為のうち、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行う最小限度のものである場合にはその間を除き、その後の往復は通勤となります。(例:日用品の購入など)

今回のように、子どもを保育所へ預けるためにとる経路については、別途行政解釈(平20.4.1基発第0401042号)において、「他に子どもを監護する者がいない共稼ぎ労働者が託児所、親戚等に預けるためにとる経路は、合理的な経路と認められる」とされており、特段の理由もなく著しく遠回りとなるような場合でない限り、その経路全体が「合理的な経路」とみなされると考えられます。

「会社へ届け出ている通勤経路以外での事故は通勤災害とならない」と理解されている方がおられるかも知れませんが、要件を満たし、「合理的な経路および方法」と認定されれば通勤災害となり得ます。


flairポイント!

労災の認定は労働基準監督署が行うものなので、先ずは会社へ手続きを依頼してみましょう。

令和4年5月の土曜開所日について

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

5月7日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。


※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

2022年4月20日 (水)

『夕焼けホットライン』のお知らせ

お仕事帰りの電話労働相談を実施します。

4月から働き始めた方、異動や昇進して環境が変わった方等、働く中での悩みや心配なことを少し話してみませんか?
一緒に考えましょう!

普段、日中お仕事で相談出来ない方からのご相談もお待ちしております。

例)有休や休みが取れない、辞めさせてもらえない、職場で無視されてつらい 等


日時 令和4年5/25(水)・26(木)・27(金)
時間 
9:00~19:00

相談ダイヤル
 みなくる鳥取 0120-451-783
 みなくる倉吉 0120-662-390
 みなくる米子 0120-662-396

お気軽にご相談ください。お待ちしております。
夕焼けホットラインのチラシ

2022年4月 1日 (金)

「社会人のためのワークルール」のパネル展示を行っています

4月1日より鳥取県立図書館で、新社会人を始めとした幅広い年代のみなさまへ向けた「社会人のためのワークルール」のパネル展示を行っています。

 【展示期間 4/1(金)~4/28(木)】

【展示場所 鳥取県立図書館1階奥と公文書館との共通玄関通路の2か所】

 
この春に新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方へ、働く時のルール(ワークルール)を正しく理解していくことが大切です。Dscn1484 
例年は公文書館との共通玄関通路のみに展示しておりましたが、今年は図書館内の1階奥の展示コーナーにも展示しました。Dscn1490 

労働契約のこと、休憩時間、パワハラなど、よくある労働相談事例をQ&Aにしてわかりやすく解説しております。また「THE社会人」などの労働ハンドブックや関連資料をお持ち帰りいただけるようご用意しています。Dscn1491

パネル展をご覧いただき、ご質問や疑問などがあれば、どうぞお気軽に「みなくる」にご相談ください。

2022年3月30日 (水)

令和4年4月の土曜開所日について

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

4月2日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。


※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

2022年3月25日 (金)

県立鳥取ハローワークで出張相談をしています!(鳥取のみ)

みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。

これから働き始める上で、気になっていることも相談できます。

令和4年4月の出張相談日は
12日(火)・20日(水)・28日(金) です。
※時間はいずれの日も10:30~13:00です。

出張相談チラシ(令和4年4月)

※倉吉、米子では実施しておりません。

2022年3月 1日 (火)

育児休業が取得しやすくなる!?

Q 私も妻も会社務めですが10月中旬ごろに第2子の出産予定です。2歳の娘がおり産後も大変だと思うので、自分も育児休業を取りたいと考えています。男性も育児休業が取りやすくなると聞いたのですがどのようになるのですか。


A 令和4年4月から、男女ともに仕事と育児が両立できるよう、妊娠・出産(本人または配偶者)の申出者に対し、育児休業制度の個別周知や取得の意向確認を行うよう義務付けされます。また、10月には産後パパ育休制度が新設され、現行の育児休業と併せて、出産直後から複数回に分けて取得することが可能になります。従って、ご主人も出産に合わせて育児休業が取得できるし、奥さんも分割して取得できるので、どのような休業の仕方がよいかご夫婦で話し合い、制度の確認も含め会社に申し出をしてください。


1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務(令和4年4月1日施行)

〇育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③自社の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
*対象社員が居なくても、雇用環境の整備は義務

〇妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

「周知事項」  
 ①育児休業・産後パパ育休の申し出先
 ②育児休業給付に関すること
 ③育児休業・産後パパ育休期間の負担すべき社会保険料の扱い

「意向確認方法」
 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
 *取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

 

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和          

 
現行 育児休業の場合 令和4年4月1日~

(1)引き続き雇用された期間が1年以上

(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

(1)の要件を撤廃し、(2)のみに

※無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)

3 男性の育児休業が、出生直後の時期に柔軟な取得ができる(産後パパ育休:出生時育児休業)制度の創設(令和4年10月1日施行)

 
 

産後パパ育休
(育休とは別に取得可能)

新育休制度

現行育休制度

対象期間取得可能日数

子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能

原則子が1歳(最長2歳)まで

原則子が1歳(最長2歳)まで

申出期限

原則休業の2週間前まで※1

原則1か月前まで

原則1か月前まで

分割取得 分割して2回取得可能(前もって一度に申請 分割して2回取得可能 原則分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業することが可能 原則就業不可 原則就業不可
1歳以降の延長   育休開始日を柔軟化 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得   特別な事情がある場合に限り再取得可能 再取得不可

※1 雇用環境の整備などについて、義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができる。
※2 具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。

①労働者が就業してもよい場合は事業主にその条件を申出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示
③労働者が同意 
④事業主が通知 なお、就業可能日等には上限があるので注意。

*産後パパ育休も育児休業給付の対象。11日以上就業すると出なくなるので注意。
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2022年2月18日 (金)

出前セミナーに行きました(米子高専)

これだけは知っておこう!
働くときのルール「労働法」

【対 象】 学生31名  県民1名 教授1名 県職員1名 (計 34名)

【日 時】 令和4年2月17日(木) 10:30 ~ 12:00

【場 所】 国立米子工業高等専門学校 アクティブラーニングルーム1

【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員  新井 英津子 

1月に予定されていた授業がコロナの影響で延期になり、今回は雪のため休校にならないかと心配していましたが、対面で行うことが出来てほっとしています。

4月から成人年齢が18歳に引き下げになる。労働契約は未成年でもできるが、未成年者取消権があったのでおかしな契約は親が取り消すことが出来た。しかしこれからは、自己責任で自分がやるしかない。だから、契約する時は「これは問題の無い契約なのか。」じっくりと検討して欲しいと説明。

事前に、○×クイズや間違い探しをいていただいていたのでワークはとてもやりやすく的確な意見が多く上がった。

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実際に、アルバイトをしている生徒さんもおられ、授業終了後には個別相談もありました。

働く法律は生活に直結した大切な法律ですが、知っていないと辛い思いをしたり不利益な扱いをされてしまいます。少しでも自分の身は自分で守れるよう「労働法」の基本につい理解してもらえたのではと思います。

これから社会に出て困ったことがあれば、気軽にみなくるに相談してもらうよう伝えた。