出張相談(8月)のお知らせ
みなくるの労働・雇用相談員が、各所に出張し労働相談をお受けします。
これから働き始める上で気になっていること、今働いている中で不安なこと等お気軽にご相談ください。
◎出張相談日一覧
出張場所 | 8月の相談日 | 時間 |
県立倉吉ハローワーク | 18日(木) | 15:00~17:00 |
県立鳥取ハローワーク |
23日(火) 30日(火) |
13:30~15:30 |
ポリテクセンター米子 |
24日(水) | 12:00~13:00 |
みなくるの労働・雇用相談員が、各所に出張し労働相談をお受けします。
これから働き始める上で気になっていること、今働いている中で不安なこと等お気軽にご相談ください。
◎出張相談日一覧
出張場所 | 8月の相談日 | 時間 |
県立倉吉ハローワーク | 18日(木) | 15:00~17:00 |
県立鳥取ハローワーク |
23日(火) 30日(火) |
13:30~15:30 |
ポリテクセンター米子 |
24日(水) | 12:00~13:00 |
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
8月6日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります.
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
Q 体調を崩して休職しており先日から健康保険の傷病手当金を受給中です。しかし、職場復帰も難しいので退職することにしました。失業給付の手続きをして、傷病手当金と併せて受給することは可能でしょうか。
A 傷病手当金(健康保険)と失業給付(雇用保険)の併給はできません。
失業給付の支給要件は、労働の意思・能力を有することが必要であること、傷病手当金は労務不能を支給要件とするためです。
離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」にある方でないと、失業給付の支給を受けることは出来ません。
失業給付は、原則、離職後1年が受給期間となっています。この期間にそれぞれの給付日数分が支給されます。しかし、この受給期間内に下記の理由で引き続き30日以上職業に就くことが出来ない場合は、ハローワークに申請することで受給期間を延長(本来の受給期間1年に最長3年間をプラス)することが出来ます。
受給期間の延長が出来る理由
ご相談者の場合は、退職後も傷病手当金を継続して受給することになると思いますので、失業給付はその間「受給期間の延長」申請をハローワークでする必要があります。傷病手当の受給が終了し、すぐに働ける状態になってから「失業給付の受給」申請をハローワークで行いましょう。
ポイント!
病気やケガ等が理由で受給期間の延長をする場合の申請時期は、延長後の受給期間の最終日までですが、申請が遅い場合には所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、なるべく早期に申請することが必要です。
これだけは知っておこう!
働くときのルール「労働法」
【対 象】 学生34名 教授1名 (計 35名)
【日 時】 令和4年 7月 28日(木) 10:35 ~ 12:05
【場 所】 国立米子工業高等専門学校 図書館
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井 英津子
働く時の法律を知らないと、辛い思いや不利益扱いをされることを伝え、これから社会に出ていく生徒さんが自分で自分の身を守れるよう法律はどうなっているのかを説明。
労働法の基本を、○×クイズをして解説。
それを踏まえ、アルバイト募集でのおかしなところや問題のあるところを探し発表してもらうワークを行った。
アルバイトをしている方もいて、身近な事としてとらえてもらえたのではと思います。
≪参加無料≫ ≪完全予約制≫
教えて保健師さん!
仕事に活かせるこころと身体のセルフケア
*ワークとライフで活用できるストレス解消法
*手軽に出来るセルフケアを学ぶ
【講師】保健師/土井 和恵(どい かずえ) さん
【日時】
★鳥取会場 11月8日(火)14:00-15:30(定員30名)
★倉吉会場 11月17日(木)14:00-15:30(定員30名)
★米子会場 11月29日(火)14:00-15:30(定員35名)
【会場】
★鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ 2階研修室(鳥取市幸町151)
★倉吉会場 倉吉市立図書館 2階視聴覚ホール(倉吉市駄経寺町187-1)
★米子会場 米子市立図書館 2階研修室(米子市中町8)
【参加申込方法】 完全予約制 (事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。
定員に達した時点で受付終了となります。(当日参加不可)
電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。
FAX 労働セミナー(令和4年11月開催) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
QRコード 下記の申込フォームをご利用ください。
パソコン・スマホ 下記の申込フォームをご利用ください。
新型コロナウィルス感染予防対策
※検温、マスクの着用、手指消毒液の設置、座席間隔の確保、換気を徹底しています。
※発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。
≪参加無料≫ ≪完全予約制≫
~ハラスメント防止セミナー②~
アサーションで
ストレスを少なくする職場づくり(実践編)
*言いたいことを我慢せずに伝えるには?
*自分の気持ちをその場にあった適切な方法で伝える練習をしよう!
【講師】growth story代表
生涯学習開発財団認定マスターコーチ/笠木 理恵(かさぎ りえ) さん
【日時】
★鳥取会場 10月18日(火)14:00-15:30(定員30名)
★倉吉会場 10月19日(水)14:00-15:30(定員30名)
★米子会場 10月13日(木)14:00-15:30(定員35名)
【会場】
★鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ 2階研修室(鳥取市幸町151)
★倉吉会場 倉吉市立図書館 2階視聴覚ホール(倉吉市駄経寺町187-1)
★米子会場 米子市立図書館 2階研修室(米子市中町8)
【参加申込方法】 完全予約制 (事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。
定員に達した時点で受付終了となります。(当日参加不可)
電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。
FAX ハラスメント防止セミナー申込書(令和4年9月10月開催) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
QRコード 下記の申込フォームをご利用ください。
パソコン・スマホ 下記の申込フォームをご利用ください。
新型コロナウィルス感染予防対策
※検温、マスクの着用、手指消毒液の設置、座席間隔の確保、換気を徹底しています。
※発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。
≪参加無料≫ ≪完全予約制≫
~ハラスメント防止セミナー①~
仕事に活かせる
アンガーマネジメントとアサーション(基礎編)
*自分の怒りのコントロール方法
*相手を尊重し気持ちや要求を対等に伝える方法
【講師】growth story代表
アンガーマネジメント協会ファシリテーター/笠木 理恵(かさぎ りえ) さん
【日時】
★鳥取会場 9月20日(火)14:00-15:30(定員30名)
★倉吉会場 9月21日(水)14:00-15:30(定員30名)
★米子会場 9月22日(木)14:00-15:30(定員35名)
【会場】
★鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ 2階研修室(鳥取市幸町151)
★倉吉会場 倉吉市立図書館 2階視聴覚ホール(倉吉市駄経寺町187-1)
★米子会場 米子市立図書館 2階研修室(米子市中町8)
【参加申込方法】 完全予約制 (事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。
定員に達した時点で受付終了となります。(当日参加不可)
電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。
FAX ハラスメント防止セミナー申込書(令和4年9月10月開催) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
QRコード 下記の申込フォームをご利用ください。
パソコン・スマホ 下記の申込フォームをご利用ください。
新型コロナウィルス感染予防対策
※検温、マスクの着用、手指消毒液の設置、座席間隔の確保、換気を徹底しています。
※発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。
出張相談中止のお知らせ
新型コロナウィルス感染症拡大の状況を受けまして予定しておりました下記の出張相談日の開催に
ついては、ご相談者及び関係者の健康を第一に考慮し、やむなく今回は中止させて頂きます。
今後の予定につきましてはホームページでお知らせいたします。
7月21日(木)15:00~17:00 県立倉吉ハローワーク 出張相談 中止
7月22日(金)12:00~13:00 米子ポリテクセンター 出張相談 中止
「 県立倉吉ハローワークにて 」
令和4年7月7日から8月4日まで、倉吉市山根のパープルタウン内の県立倉吉ハローワークで「労働相談Q&A」のポスター展示を行っています。
とてもわかりやすいQ&Aパネルです。
働くときのワークルールを身につけておくことで職場でのトラブルを未然に防ぐことにも
役立ちます。この機会にルールについて広く知っていただく機会となれば幸いです。
ぜひパープルタウン県立ハロ―ワークでご覧ください。
「 THE社会人冊子 」
ポスター展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、THE社会人冊子(労働法の基本をわかりやすくまとめた冊子)を無料で提供もしています。お手元に一冊あると便利です。どうぞお気軽に「みなくる」にお問い合わせください。
「 県立ハローワークとみなくるのワンストップ相談 」
月に2回 木曜日 みなくるの出張相談会もおこなっています。
(ご希望の方はみなくる、もしくは県立ハローワークへお問合せ下さい)
【 展示場所 倉吉市山根 パープルタウン内 県立倉吉ハローワーク 】
【 展示期間 2022年7月7日(木)PM ~ 8月4日(木)AM 】
Q 選挙の投票に行きたいのですが仕事が入っています。仕事中に選挙に行きたいのですがどのような権利が補償されているのでしょうか?
A 使用者は、労働者が労働時間中に選挙権や被選挙権など「公民としての権利」を行使し、または国会議員や裁判員としての職務など「公の職務」を執行するために必要な時間を請求した場合においては、それを拒んではならない(労働基準法第7条)となっています。
(公民としての権利)
・選挙権
・被選挙権
・最高裁判所裁判官の国民審査
・行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟
・公職選挙法に規定する選挙または当選の効力に関する訴訟 など
(公の職務)
・衆議院議員その他の議員の職務
・労働委員会の委員の職務
・労働審判員の職務
・訴訟法上の証人としての出廷
・選挙立会人の職務
・裁判員の職務 など
【 公民権行使 】
選挙権、被選挙権の行使などに必要な時間を労働者が請求した場合は、使用者は拒むことができません。しかし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができるとも定められています。(労働基準法第7条)
従業員が国会や地方議会の議員となった場合、労働委員会の委員となった場合、検察審査員、選挙立会人の職務に任じられた場合、裁判所に証人として出廷する場合なども、これに該当します。
権利行使・公の職務執行に支障がないときは、使用者は、請求された時刻の変更ができます。
なお、賃金については定めがありませんので、使用者に支払義務はありませんが、制度の趣旨からすると、賃金を失わずに権利行使ができるのが望ましいといえます。
ポイント!
仕事を抜けた時間の賃金については労働基準法では特に決められていませんが、ノーワークノーペイの原則の考え方となります。就業規則などで賃金の支払の有無について確認して下さい。