2022年3月 1日 (火)

育児休業が取得しやすくなる!?

Q 私も妻も会社務めですが10月中旬ごろに第2子の出産予定です。2歳の娘がおり産後も大変だと思うので、自分も育児休業を取りたいと考えています。男性も育児休業が取りやすくなると聞いたのですがどのようになるのですか。


A 令和4年4月から、男女ともに仕事と育児が両立できるよう、妊娠・出産(本人または配偶者)の申出者に対し、育児休業制度の個別周知や取得の意向確認を行うよう義務付けされます。また、10月には産後パパ育休制度が新設され、現行の育児休業と併せて、出産直後から複数回に分けて取得することが可能になります。従って、ご主人も出産に合わせて育児休業が取得できるし、奥さんも分割して取得できるので、どのような休業の仕方がよいかご夫婦で話し合い、制度の確認も含め会社に申し出をしてください。


1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務(令和4年4月1日施行)

〇育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③自社の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
*対象社員が居なくても、雇用環境の整備は義務

〇妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

「周知事項」  
 ①育児休業・産後パパ育休の申し出先
 ②育児休業給付に関すること
 ③育児休業・産後パパ育休期間の負担すべき社会保険料の扱い

「意向確認方法」
 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
 *取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

 

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和          

 
現行 育児休業の場合 令和4年4月1日~

(1)引き続き雇用された期間が1年以上

(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

(1)の要件を撤廃し、(2)のみに

※無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)

3 男性の育児休業が、出生直後の時期に柔軟な取得ができる(産後パパ育休:出生時育児休業)制度の創設(令和4年10月1日施行)

 
 

産後パパ育休
(育休とは別に取得可能)

新育休制度

現行育休制度

対象期間取得可能日数

子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能

原則子が1歳(最長2歳)まで

原則子が1歳(最長2歳)まで

申出期限

原則休業の2週間前まで※1

原則1か月前まで

原則1か月前まで

分割取得 分割して2回取得可能(前もって一度に申請 分割して2回取得可能 原則分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業することが可能 原則就業不可 原則就業不可
1歳以降の延長   育休開始日を柔軟化 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得   特別な事情がある場合に限り再取得可能 再取得不可

※1 雇用環境の整備などについて、義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができる。
※2 具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。

①労働者が就業してもよい場合は事業主にその条件を申出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示
③労働者が同意 
④事業主が通知 なお、就業可能日等には上限があるので注意。

*産後パパ育休も育児休業給付の対象。11日以上就業すると出なくなるので注意。
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2022年2月18日 (金)

出前セミナーに行きました(米子高専)

これだけは知っておこう!
働くときのルール「労働法」

【対 象】 学生31名  県民1名 教授1名 県職員1名 (計 34名)

【日 時】 令和4年2月17日(木) 10:30 ~ 12:00

【場 所】 国立米子工業高等専門学校 アクティブラーニングルーム1

【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員  新井 英津子 

1月に予定されていた授業がコロナの影響で延期になり、今回は雪のため休校にならないかと心配していましたが、対面で行うことが出来てほっとしています。

4月から成人年齢が18歳に引き下げになる。労働契約は未成年でもできるが、未成年者取消権があったのでおかしな契約は親が取り消すことが出来た。しかしこれからは、自己責任で自分がやるしかない。だから、契約する時は「これは問題の無い契約なのか。」じっくりと検討して欲しいと説明。

事前に、○×クイズや間違い探しをいていただいていたのでワークはとてもやりやすく的確な意見が多く上がった。

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実際に、アルバイトをしている生徒さんもおられ、授業終了後には個別相談もありました。

働く法律は生活に直結した大切な法律ですが、知っていないと辛い思いをしたり不利益な扱いをされてしまいます。少しでも自分の身は自分で守れるよう「労働法」の基本につい理解してもらえたのではと思います。

これから社会に出て困ったことがあれば、気軽にみなくるに相談してもらうよう伝えた。

2022年2月17日 (木)

令和4年3月の土曜開所日について

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

令和4年3月5日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。


※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

県立鳥取ハローワークで出張相談をしています!(鳥取のみ)

みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。

これから働き始める上で、気になっていることも相談できます。

令和4年3月の出張相談日は
2日(水)・15日(火)・25日(金) です。
※時間はいずれの日も10:30~13:00です。

出張相談チラシ(令和4年3月)

※倉吉、米子では実施しておりません。

2022年2月16日 (水)

【中止】労働セミナー(令和4年2月開催)のご案内

2月に予定していた下記セミナーは、新型コロナ感染急拡大のため中止をさせて頂くこととなりました。
申込を頂いた皆さまにはご迷惑をおかけすることとなり大変申し訳ございません。
何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

≪参加無料≫ ≪完全予約制≫          

~90分で社労士が解説!!~

働く中で知っておきたいあれこれ
*労働契約の締結・更新時のポイント
*働きながら活用できる雇用保険
*退職前に知っておきたいミニ知識


【講師】安田社会保険労務士事務所
    
特定社会保険労務士/安田 岳歩(やすだ たかほ) さん


【日時】
【中止】 ★鳥取会場  令和4年2月22日(火)14:00~15:30 
【中止】 ★米子会場  令和4年2月24日(木)14:00~15:30   


【会場】
★鳥取会場  鳥取県立図書館 2階大研修室  (定員25名)
★米子会場  米子市立図書館2階 研修室    (定員25名)

※7月にコロナの影響で中止になった、鳥取会場と米子会場での開催となります。


 新型コロナウィルス感染予防対策
※検温、マスクの着用、手指消毒液の設置、座席間隔の確保、換気を徹底しています。
※発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。


 完全予約制 (事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。

faxtoFAX 労働セミナー申込書(令和4年2月開催)  にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

phoneto電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

 pcパソコン・スマホ   下記の申込フォームをご利用ください。

パソコン・スマホからの申込フォーム

phonetoスマートフォン 下記の申込フォームをご利用ください

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2022年2月 7日 (月)

出前セミナーに行きました(鳥取短期大学)

これだけは知っておこう!
働く時のルール(基本的な労働法)

【対 象】 学生39名  助教授1名  (計40名)

【日 時】 令和4年1月31日(月)

【場 所】 鳥取短期大学 講義室

【担 当】 みなくる倉吉 労働・雇用相談員  中村 広美 

毎年出前授業をさせていただいていますが、今回はコロナ感染症の急拡大に伴い、オンラインでの講義となった為、直接生徒の皆様とお会いできず残念でした。先生のご協力もいただきながら、数名の生徒さん達からクイズやワークの回答や自身の気づいた点などを聞かせてもらいながら進めてまいりました。

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就職活動の際に今回の講義内容が活かされスムーズな就職活動に役立ててもらえますようにと願います。若い方達には困ったときはもちろんのこと、そうでない時にも労働に関することが気軽に聞ける場所としてみなくるがあることを知ってもらえたらと思います。

2022年2月 3日 (木)

予備校講師の労働者性について

Q 予備校で長く講師をしており、契約は業務委託契約です。決められた講義時間の講師をし、その対価として報酬が支払われています。しかし、授業の準備やテストの採点,授業後の生徒からの質問対応など労働時間が長くなりがちです。このような働き方は、労働基準法などの労働法の適用はうけないのでしょうか。


A 業務委託契約の名称で契約されていても、実質上の使用従属関係があれば、労働者と判断され、労基法の適用を受けることとなります。


働き方の多様化により、会社と直接の雇用関係にないケースでの働き方も増えつつあり、業務委託契約もその1つの働き方です。

業務委託は、業務遂行を目的とする「委任契約」と業務の成果物を目的とする「請負契約」に分かれますが、いずれも受託者の業務の進め方や働き方に対して、委託者が口出しすることはできません。受託者がどのように業務を行うのかは、受託者の裁量に委ねられています。もし委託者が直接指示を出したり、管理したりすると、受託者の労働者性が認められる可能性があります。そうなると雇用関係にあると判断され、労基法上の保護の対象となります。

 労働者かどうかを判断する上で「どのような契約か」よりも「実態としてどんな働き方をしているのか」が重要で、下記の要素を総合考慮して判断されます。

 <使用従属性に関する判断基準>

 1.指揮監督下の労働
  イ)仕事の依頼、業務従事の指示等に対する許諾の自由の有無
  ロ)業務遂行上の指揮監督の有無
  ハ)拘束性の有無(勤務場所・時間の指定や管理)
  ニ)代替性の有無(本人に代わって補助者等が労務を提供することが認められているか)

 2.報酬の労務対償性(報酬が仕事の成果ではなく、時間給や日給で定められているか)

 

<労働者性の判断を補強する要素>

 1.事業者性(個人事業主)の有無
  イ)機械、器具の負担関係(高額な器具を自ら準備している場合は労働者性を弱める事情となる)
  ロ)報酬の額(他の正社員より著しく高額な報酬が支払われている場合には、労働者性を弱める事情となる)

 2.専属性の程度(特定の企業に従事している場合は、労働者性を補強する事情となる)

 3.保険料の負担(雇用保険料や社会保険料が控除されている場合は、労働者性を補強する事情となる)  など


flairポイント!

以下のようなことがあれば、“労働者性がある”と判断される可能性が高いので、委託契約書等の書類を持って専門機関へ相談しましょう。

・出退勤をタイムカードで管理され、遅刻や早退した場合に欠勤控除される。

・仕事の進め方や作業手順を、自分の判断で決めることができない。

・給料が時間で支払われており、給与所得として源泉徴収される。

・仕事を依頼されても、拒否することができない。

2022年2月 2日 (水)

令和4年2月の土曜開所日について

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

令和4年2月5日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。


※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

2022年1月31日 (月)

県立鳥取ハローワークで出張相談をしています!(鳥取のみ)

みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。

これから働き始める上で、気になっていることも相談できます。

令和4年2月の出張相談日は
2日(水)・10日(木)・18日(金) です。
※時間はいずれの日も10:30~13:00です。

出張相談チラシ(令和4年2月)

※倉吉、米子では実施しておりません。

2022年1月25日 (火)

マルチジョブホルダー

Q 私は長年勤めていた会社を65歳で定年退職した後、近所のスーパーAで週10時間、ファミレスBで週10時間パートタイマーとして働き始めました。どちらも1年の有期雇用契約です。Aの店長にもBの店長にも雇用保険には加入出来ないと言われましたが本当に出来ないのでしょうか?


A 加入できます。ただし、自分で手続きをしなければなりません。ご住所を管轄するハローワークへ行き、手続きをしましょう。


 令和4年1月1日に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が施行されました。雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、2つ以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所で所定の適用要件をすべて満たす場合に本人の申出により特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度をいいます。  

適用要件 ①2つ以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
     ②2つの事業所(それぞれ週所定労働時間5時間以上20時間未満)の
      労働時間を合計して週所定労働時間が20時間以上であること
     ③2つの事業所でそれぞれ31日以上雇用される見込であること

 加入手続は、複数の事業所の労働時間を各事業所が把握することは困難なので、労働者本人が行います。労働者は自らの居住地を管轄するハローワークに「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」(マルチ雇入届)を提出することで申出の日からマルチ高年齢被保険者となります。勤務先の事業主の同意は必要とされていません。もっとも、マルチ雇入届には事業主記載欄があるため、労働者から記載を依頼された事業主は速やかに対応しなければなりません。また、マルチ高年齢被保険者として雇用保険に加入すること等を理由として解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、労働者に不利益な取り扱いをすることは禁止されます。

 雇用保険料の納付義務は、マルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から発生します。資格取得日は、ハローワークから事業主宛に送付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」に記載されています。雇用保険料は通常の雇用保険と同様の料率で、労働者本人と事業主が負担します。

 同じく、資格喪失手続も労働者本人が行います。労働者は被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に自らの居住地を管轄するハローワークに「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」(マルチ喪失届)を提出します。また、失業等給付の受給を希望する場合には、併せて離職証明書の提出も必要になります。マルチ喪失届には事業主記載欄があるので、労働者から記載を依頼された事業主は速やかに対応しなければなりません。

 失業時の給付は、一時金です。1つの事業所のみ離職した場合でもその事業所の賃金額に基づき支給されます。正当な理由のない自己都合離職である場合等の給付制限も同様に適用されますが、2つの事業所を離職して離職理由がそれぞれ異なる場合は給付制限がないほうに統一されます。

 マルチ高年齢被保険者が3つ以上の事業所で雇用されていた場合は、適用対象になっている2つのうちの1つの事業所を離職等しても、他の事業所の週所定労働時間を合算して20時間以上になるなど適用要件を満たすのであれば引き続きマルチ高年齢被保険者として取扱われます。この場合、労働者は従前の2事業所に関するマルチ喪失届を提出した後、改めて新たな2事業所でのマルチ雇入届を提出しなければなりません。