2023年4月 7日 (金)

パネル展示を行っています(鳥取県立図書館)

社会人のためのワークルールパネル展示を行っています
    ~ 鳥取県立図書館にて ~

  4月1日より鳥取県立図書館で、新社会人を始めとした幅広い年代の皆さまへ向けた
  「社会人のためのワークルール」のパネル展を行っています。

      【 展示期間 】 4/1(土)~4/30(日)

      【 展示場所 】 鳥取県立図書館と公文書館との共通玄関路

    この春に新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方へ、
    働く時のルール(ワークルール)を正しく理解していくことが大切です。

   労働契約のこと、休憩時間、パワハラなど、よくある労働相談事例を
         Q&Aのパネルにして
わかりやすく解説しております。   
        また「THE社会人」や「労働相談Q&A集」などの労働
ハンドブックや
         関連資料をお持ち帰りいただけるようご用意しています。

        パネル展をご覧いただき、ご質問や疑問などがあれば、どうぞお気軽に
       「みなくる」に
ご相談ください。    

Dscn1645( お問い合わせ先 )   
    ・みなくる鳥取 0120-451-783   
    ・みなくる倉吉 0120-662-390   
    ・みなくる米子 0120-662-396

2023年3月28日 (火)

70歳までの就業機会の確保

Q 現在、会社の定年は65歳ですが、スキルのある社員に長く働いてもらいたいので定年を70歳に引き上げようと思っています。70歳までの就業について何か法律で決まっていると聞いたのですが、どういう内容ですか。


A 65歳までの雇用確保(義務)に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置(努力義務)が追加されました。


高年齢者雇用安定法では「生涯現役社会の実現」を目指して「定年制の廃止」「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を65歳まで講じなければなりません。さらに令和3年4月1日からは、下記のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。(定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主が対象)

1.雇用による措置

  • 70歳までの定年引上げ
  • 定年制の廃止
  • 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

2.雇用以外の措置(創業支援等措置)

  • 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  • 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入

※社会貢献事業とは
不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のこと。特定の事業が「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断される。

上記2を実施する場合には、計画を作成し過半数労働組合等の同意を得たうえでその計画を労働者に周知する必要があります。

またその計画とは別に、上記1.2いずれにおいても措置を講じる場合には「退職に関する事項」に該当するので、就業規則の作成や変更をして所轄の労働基準監督署に届出る必要があります。


参考)70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況(令和4年6月時点)

  • 70歳までの就業確保措置を実施済みの企業は、9%(前年比2.3ポイント増)。
  • 継続雇用制度の導入を行うことで就業確保措置を講じている企業が最も多かった。

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厚生労働省「令和4年 高年齢者雇用状況等報告」より

2023年3月24日 (金)

発行のお知らせ(冊子『労働相談Q&A』2023年3月発行)

冊子『労働相談Q&A』を2023年3月に発行しました。

労働トラブルを色々な項目別にQ&A 方式で分かりやすく解説しております。

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労務担当者や管理監督者だけでなく一般職員や興味のある方は是非ご活用ください。

無料で提供しておりますので、下記申込書に必要部数をご記入いただき FAX にてお申込みください。


労働ハンドブック等申込書(2023)

2023年3月16日 (木)

土曜開所日(2023年4月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

2023年4月1日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)


2023年度(4月~3月)の土曜相談日一覧も参考にしてください。
2023年度の土曜相談チラシ

2023年3月 1日 (水)

土曜開所日(2023年3月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

2023年3月4日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

出張相談(2023年3月)のお知らせ

みなくるの労働相談・雇用相談員が、各所に出張し労働相談をお受けします。

これから働き始める上で気になっていること、今働いている中で不安なこと等お気軽にご相談下さい。

◎出張相談日一覧

 
出張相談 2023年3月相談日 時間
県立鳥取ハローワーク

  7日(火)・14日(火)・28日(火)

13:30~15:30
県立倉吉ハローワーク  2日(木)・ 16日(木) 15:00~17:00
県立米子ハローワーク 13日(月) 14:00~16:00

2023年4月以降の出張相談は、希望に応じて対応します。
事前に県立ハローワークまたはみなくるへご連絡ください(予約制)。

県立鳥取ハローワーク 0857-51-0501 みなくる鳥取 0120-451-783
県立倉吉ハローワーク 0858-24-6112 みなくる倉吉 0120-662-390
県立米子ハローワーク 0859-21-4585 みなくる米子 0120-662-396

出張相談 2023年3月相談日 時間
ポリテクセンター米子 17日(金) 12:00~13:00

2023年4月以降は、下記の日程で訓練修了式後に訓練生ホールにて相談会を行います。
お気軽にお越しください。

日程: 2023年 5/26(金)・6/28(水)・8/25(金)
※当日相談が難しい方は、下記問合せ先にご相談ください。

みなくる米子 0120-662-396(平日・偶数月第1(土)9:00-17:30)

2023年2月27日 (月)

出前セミナーに行きました(米子医療センター付属看護学校)

働く時の基本ルール
~社会に出る前に知っておこう~


【日時】 令和5年 2月 27日(月)13:15~14:45

【場所】 米子医療センター付属看護学校

【対象】 学生 3年生 30名  教員 2名

【担当】 労働・雇用相談員 みなくる米子  尾原路子


国家試験が終わり、数日後に卒業式を控えた3年生を対象に労働契約や権利義務など働く時の基本ルール、労働条件通知書の見方とポイント、冊子「THE社会人」を使用して社会人としての基本行動やほうれんそうなどの内容をお伝えしていきました。

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途中、メモしたりうなづいたりしながら聞いて下さる姿を見て、今後少しでも「聞いたことあるな」という場面がくると良いなと感じました。
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4月からは県内外の別々の病院で勤務する方々や進学予定の方々などそれぞれの道に進んでいかれる中で、不安や不満や疑問に思った事、些細な事でも構わないので周りに相談できる人や場所を見付けること、難しかったらみなくるを思い出して欲しい事、県外でも相談できる場所を検索しておくことなどを覚えておいて欲しいなと感じました。

2023年2月21日 (火)

2023年2月16日 (木)

『THE社会人』を県外の短大でも活用中!

埼玉純真短期大学(埼玉県)のこども学科1年生の皆さんを対象に、冊子『THE社会人』を使用した授業をされました。

「働く」ということは何か、社会人としての言葉遣い、法律や規則、メンタルケアについてなど幅広くかつ分かりやすくまとまっているとの高評価を先生から頂き、授業に活用いただきました。

生徒さんも真剣な様子で学んでおられたようです。

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ご活用いただきありがとうございました。

月60時間超え残業の割増と代替休暇

Q 時間外労働の割増賃金率が50%になると聞いたのですが、本当ですか?


A 大企業では、2010年4月から月60時間を超える時間外労働分の割増賃金率が50%以上に引き上げられており、2023年4月1日からは中小企業も対象となります。また、50%以上に引き上げられた部分の割増賃金の代わりに代替休暇(有給)を付与することも可能です。この割増賃金と代替休暇、どちらを選ぶかは労働者の自由選択となっています。


2010年に施行された労働基準法の改正では、月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上に定められました。中小企業については当面適用が猶予措置とされていましたが023年4月1日以降は、企業規模を問わず全ての企業で月60時間超の時間外労働の割増率が50%以上となります。

労働基準法では、原則1日8時間 1週40時間(法定労働時間)を超えて労働した時間を、時間外労働(残業)といいます。

今回、中小企業も対象となる月60時間超えの時間外労働の算定には、法定労働時間を超えた時間に加えて、法定休日以外の休日(所定休日)の労働時間もカウントされます。

例) 土日が休みの週休二日制の会社で、日曜を法定休日とした場合、土曜は所定休日。土曜に労働したら、その時間が時間外労働としてカウントされます。
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出典:厚生労働省

【 代替休暇制度 】

月60時間超の法定時間外労働は、原則、引き上げ後の割増賃金率で算出した賃金を支払う必要がありますが、事業場で労使協定を締結すれば、健康確保の観点から引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することが出来ます。

 代替休暇の労使協定の締結内容や、代替休暇の付与の仕方、換算方法などは、下記の厚生労働省のホームページを参考としてください。

改正労働基準法(厚生労働省)

2_2出典:厚生労働省


flairポイント!

・月60時間超の割増賃金率の引き上げと、これに伴う代替休暇制度の導入をおこなう場合、就業規則の改定や代替休暇の取得日の決定方法や割増賃金の支払い日等を労使協定で定めておく必要があります。中小企業は、2023年4月1日の施行に間に合うよう改定に向けて就業規則の見直しを行ってください。

・割増賃金でもらうのか代替休暇にするのかは、労働者の自由選択なので意向確認が必要です。