Q 入社が決まりましたが、労働条件通知書はいつもらうのですか?
また、2024年4月から『労働条件通知書』の記載内容が変わると聞きましたが、どう変わりますか?
A 『労働条件通知書』は、労働条件を企業から労働者に明示する書面で、書面をもらうタイミングは、お互いが合意した時点、つまり労働契約が成立したとき(採用内定~入社)になります。
法改正により、2024年4月から、労働条件通知書の明示事項について新たに
- 就業場所・業務の変更の範囲
- 更新上限の書面明示と更新上限を新設・短縮する場合の説明
- 無期転換に関する事項
を追加して明示しなければなりません。
【労働条件通知書を受け取るタイミング】
労働基準法第15条及び同法施行規則は、労働契約を締結する際、労働条件について書面等で交付するよう義務付けており、労働契約が成立した時から入社までの間に交付する必要があります(口頭でも労働契約は成立します)。
労働者は労働条件通知書の交付をうけることによって、労働条件を確認して安心して働くことができるともに、労使間のトラブルを未然に防止することができます。また、実際の労働条件と労働条件通知書の記載内容が異なる場合は、労働者側から労働契約を即時解除することもできます。労働条件通知書の交付は法律上定められた義務です。交付されない場合は法違反となり、罰則の対象となります。
なお、労働条件通知書と労働契約書を合わせて「労働条件通知書兼雇用契約書」として交付している企業もあります。
【労働条件通知書の明示事項の追加(2024年4月1日~)】
①就業場所・業務の「変更の範囲」の明示
全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時のタイミングごとに「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の内容の「変更の範囲」を明示しなければなりません。(2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者が対象)
②更新上限の書面明示と更新上限を新設・短縮する場合の説明
有期労働契約の契約締結時と更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)がある場合には、その内容の明示が必要です。
また、更新上限を新たに設けようとする場合や更新上限を短縮しようとする場合は、あらかじめ労働者に説明することが必要になります。
③無期転換に関する事項
有期契約労働者に対して、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示しなければなりません(該当者には契約の都度、無期転換申込機会の明示が必要です)。その場合、無期転換後の労働条件を書面で明示することが必要です。
募集時等に明示すべき労働条件も追加
労働者の募集を行う場合にも、求職者に対して労働条件の明示が必要ですが、2024年4月1日からは、①就業場所の変更の範囲、②従事すべき業務の変更の範囲、③有期雇用契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)の明示も必要となります。
労働条件通知書に明示しなければならない事項 |
定めをした場合に明示しなければならない事項
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①労働契約の期間(通算契約期間が5年を超える有期労働契約の場合は無期転換申込権の明示)改正 ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準(更新上限の有無と内容)改正 ③就業の場所及び従事すべき業務内容(将来、就業場所・従事すべき業務の変更の範囲も明示)改正 ④業務の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等 ⑤賃金、昇給に関する事項 ⑥退職に関する事項
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⑦退職手当に関する事項 ⑧臨時に支払われる賃金・賞与最低賃金額に関する事項 ⑨労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項 ⑩安全及び衛生に関する事項 ⑪職業訓練に関する事項 ⑫災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 ⑬表彰及び制裁に関する事項 ⑭休職に関する事項
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なお、就業規則がある場合は、労働条件通知書に「就業規則を確認できる場所や方法を明示すること」が追加となりました。
労働条件通知書の記載例
~労働条件通知書の電子化も~
労働者が希望した場合は、労働条件通知書をFAXやメール、SNS等で明示できます。ただし、書面として出力できるものに限られます。