2025年6月 3日 (火)

社会人の為のワークルール パネル展示

社会人の為のワークルール
パネル展示をしています

     展示期間 5月27日~6月17日まで
     場所   まなびタウンとうはく (琴浦町)

  まなびタウンとうはくの図書館前のスペースにて、労働法のQ&Aパネルを
  展示しています。

  この春に新しい環境で働かれた方や社会人として知っておきたいルールなどを
  パネルにして解説しています。

  図書館さんからもパネルに関連した図書も一緒に展示していただいてますので
  ぜひ、この機会にご覧ください。bookImg_5641

           展示前のテーブルに冊子やチラシを準備しています。
           THE社会人冊子は労働法を分かりやすくまとめています。
          ご自由にお持ち帰りいただけますので、ぜひ、ご覧ください。
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2025年5月23日 (金)

自己都合退職時における失業給付の給付制限期間の見直し(1ヶ月へ)

Q 2025年(令和7年)4月以降に、自己都合で退職した場合、雇用保険の失業給付の待期期間が1か月に短縮されると聞きましたが、どういうことでしょうか?


A 2025年(令和7年)4月以降に自己都合退職した場合、失業給付の給付制限期間は「2カ月」から「1カ月」に短縮されました。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合は、給付制限が3か月となります。

また、離職前1年以内に教育訓練等を受講した場合は、給付制限が解除され、待期期間後すぐに失業給付を受給することができるようになりました。


失業した人が安定した生活を送りながら、一日も早く再就職するために支給される雇用保険の失業給付は、7日間の待期期間の後、これまで自己都合で退職した場合は2か月間の給付制限がありましたが、2025年4月1日からは1か月間に短縮されました。

ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合で退職をした人は、待期期間とその後の3か月間、失業給付が支給されないというルールは、これまでどおりです。また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合も、給付制限は今までどおり3か月間です。

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なお、2025年4月以降は、リ・スキリング(=学び直し)のために教育訓練等(※)を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、7日間の待機期間後直ちに失業給付を受け取れるようになりました(2025年4月1日以降に受講を開始したものに限る)。

 
(※)給付制限が解除される教育訓練等

① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練 

教育訓練給付制度 検索システム|厚生労働省
② 公共職業訓練

 ハローワークに相談

③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練 
  ④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

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2025年5月 7日 (水)

LINE相談:2025年5月12日(月)スタート!

職場での疑問や困りごとについて、LINEでの相談5月12日(月)からスタートします。

「有休や休みが取れない」「退職を促された」「人間関係がつらい」など、LINEで相談してみませんか。

来所や電話での相談は勤務時間などの関係で難しい方、直接相談する前に気軽に相談したい方など広くご利用いただけます。

相談受付日時

曜日・曜日・曜日 (午前10時~午後3時)

※ただし、祝休日・夏季(8/14・15)・年末年始(12/29~1/3)を除く

上記時間以外の相談については、後日以降 随時ご相談対応いたします。

~ご利用上の注意~
・秘密は必ず守ります。
・匿名で相談でき、個人の特定をするものではありません。
・相談が集中した場合は、その日のうちにお返事できない場合もあります。

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ID検索

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2025年4月30日 (水)

GWのお休みについて

2025年5月3日(土)~5月6日(火)までお休みとさせて頂きます。

メール相談等のお返事は5月7日(水)以降となりますのでご了承ください。

よろしくお願いいたします。

2025年4月28日 (月)

給与からおくれて控除されるものとは

Q 4月に新卒で入社して初めての給与を4月末にもらいました。保険料や税金などがもっと控除されているかと思いましたが、所得税と雇用保険料だけでした。後々他の控除も追加されて手取りが少なくなると先輩から聞きましたがどういう事でしょうか。


A 給与から控除できるものとして法律で定められているのは、社会保険料(健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料)、雇用保険料、所得税、住民税です。このうち、社会保険料は原則翌月から、新卒者の場合の住民税は2年目の6月から控除されます。


 社会保険料の控除は、前月分の社会保険料を当月支給の給与から控除するのが原則的な方法です。ご相談者の場合、4月に入社し社会保険に加入されているので5月支給の5月分給与から4月分の社会保険料が控除されます(支給日が翌月の場合、4月分の給与が5月に支給されるので4月分給与から控除されます)。その関係で、退職日が月末なら2か月分まとめて徴収されます。

 住民税(県民税・市町村民税)は、前年1年間(1月から12月)に一定以上の所得がある人に対して、1年おくれの翌年6月から納付がスタートする後払いです。ご相談者の場合、前年は学生アルバイトの収入のみで基準額以下(例 鳥取市:96万5千円)であれば入社1年目の年から翌年5月までは給与からの控除はなく、入社2年目の6月に支払われる給与から住民税の控除がスタートします。
(※詳細な基準額は自治体によって異なるのでお住まいの市町村にご確認下さい。)

給与明細書(例)5_3

「THE社会人~働く人のルールブック~」 みなくる編集 より


4月分の給与から控除されている所得税と雇用保険料は、入社時から発生するので初月から控除されます。所得税は毎月の給与から先払いで控除され(源泉徴収)、その年の給与総額が確定する12月の給与支払時に精算されます(年末調整)。

最初の給与から控除されるもの、おくれて控除されるものがあるのでいつから何が控除されているのか給与明細書で確認し把握しておきましょう。また賃金請求時効の少なくとも3年間は給与明細書を保管しておきましょう。

2025年4月25日 (金)

社会人のためのワークルール(パネル展示)

       社会人のためのワークルール
         労働法 パネル展示

      【 倉吉県立ハローワークにて 】

 展示期間  4月25日~5月9日まで

   春に入社された方や日々、職場で働く皆さまに向けて
   働く時のルールの
パネル展示をしています。

   県立ハローワークさんの掲示スペースに労働法のQ&Aパネル
   労働相談所みなくるのご案内をさせていただいてますので、ぜひ
   この機会にご確認ください。

   働く上での疑問や困りごと、お悩みなどを労働相談所みなくるでは
   随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

          

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2025年4月17日 (木)

家族介護と仕事の両立支援セミナー(9月開催)⇒終了しました

管理者、労務担当者、労働者、求職者、一般向け


≪参加無料≫ ≪事前申込必要≫   


ご存じですか?
介護休業法改正のポイント

  • 家族に介護が必要になった時の対応
  • 事業主が知っておきたい助成金制度 など

講師】 特定社会保険労務士紙徳 皓一(かみとく こういち) さん


【日時・会場】定員は各会場50名

  ★鳥取会場  令和7年9月18日(木)14:00~15:30
         鳥取県立図書館 2階大研修室(鳥取市尚徳町101)

1参加者 26名


  ★倉吉会場  令和7年9月25日(木)14:00~15:30
         倉吉市立図書館 2階視聴覚ホール(倉吉市駄経寺町187-1)

2参加者 17名


  ★米子会場  令和7年9月24日(水)14:00~15:30
         米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)

3参加者 17名


【参加申込方法】事前申込みが必要です。
下記のいずれかでお申込み下さい。

phoneto電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

phonetoQRコード 下記の申込フォームをご利用ください。

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令和7年度
第2回労働セミナー
申込フォーム


mobilephoneパソコン・スマホ   下記の申込フォームをご利用ください。
 令和7年第2回労働セミナー申込フォーム

faxtoFAX 
 労働セミナーのご案内と申込書(R7) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

2025年4月 4日 (金)

土曜開所日(2025年4月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取、米子で交互に開所しています。

2025年 4月5日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域はフリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:30)

2025年4月 2日 (水)

「社会人のためのワークルール」のパネル展示を行っています

4月1日より鳥取県立図書館で、新社会人を始めとした幅広い年代のみなさまへ向けた「社会人のためのワークルール」のパネル展示を行っています。

【展示期間 4/1(火)~4/30(水)】
【展示場所 鳥取県立図書館と公文書館との間の共通玄関通路】

この春に新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方へ、働く時のルール(ワークルール)を正しく理解していくことが大切です。

身近な労働トラブル事例をQ&A方式でわかりやすく紹介した展示パネルの設置の他に、労働のハンドブック『THE社会人』『労働相談Q&A』や、働く人に有益な内容のチラシやリーフレットを準備して、無料でお持ち帰りいただけるようにしてします。

春から働き始める人にむけて、労働契約の基本を知っていただくとともに、何か困ったことがあれば、早めに相談機関等へ相談していただきたいので、施設にご来館の皆様へ広くご覧いただき、身近な人への支援につながることを願っております。

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2025年3月31日 (月)

カスタマーハラスメント(カスハラ)対策と従業員の保護

Q お客様から、暴言や恫喝と言った度重なるクレームで従業員が疲弊しています。現在は上司が対応することもあるのですが、今後会社としてどう対応したり、何を準備しておけばよいのでしょうか。


A 使用者は労働契約法第5条により「労働者への安全配慮義務」を負っているので、ハラスメント対策を怠り労働者の健康を害することとなった場合、企業は使用者責任を問われる可能性があります。また、今後労働施策総合推進法などの改正によりカスハラ対策が企業に義務化される予定です。従業員の健康を守るためにも企業として事前にカスハラへの対策を取っておかれることは必須かと思います。

その対策の1つとしてあるのが、対応マニュアルの作成です。業種・業態によって内容は様々ですが、まずは社内で困っている事例を集め、カスハラの判断基準(クレームとの線引き)や対応のルールを検討し、実態に合った自社独自のマニュアルを作成してみましょう。同時に、自社のカスハラ事例を企業内で共有し、再発防止を行うことも大切です。カスハラを受けた従業員のケアも行なえるよう相談体制の整備もされておくことをお勧めします。

労働者が安心して働ける職場にするためにも、カスハラ対策を従業員個人に任せるのではなく、“企業として対応する”という姿勢を明確にすることが重要となります。

以下を参考に、早急に自社独自のマニュアルを作成されてはと思います。

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」


社会的課題となっているカスタマーハラスメント(カスハラ)は、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」において、「顧客からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現する為の手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の環境が害されるもの」と考えられています。

労働施策総合推進法などの改正案では、国が示す指針に基づいて対策を講じなければ指導や勧告を受けることになり、それに従わない場合は企業名を公表するとあります。

 

【カスハラに当たる言動や行為】
侮辱行為、威圧的な言動や暴言、恫喝、謝罪(土下座)などの不当要求、差別的・性的な言動、個人への攻撃、根拠のない過度なクレーム、迷惑行為や長時間の拘束、意味不明で終わりの見えない長話などです。

【一般的なクレームと悪質なクレーム】
一般的なクレームは商品の向上・改善を目的とし、商品やサービスに対する『要求』や『依頼』の形をとって伝えられる行為で、正しく対処すれば顧客と企業の両方にメリットをもたらします。

悪質なクレーム『嫌がらせ』を目的としたもの(カスハラ)で、要求を通せば通すほど悪化するため、適切な対処が必要です。

クレームとカスハラは似ていて非なるもの‼
例:商品の不具合の指摘は正当なクレームですが、理不尽な謝罪要求や暴言はカスハラに該当します。


flairポイント

カスタマーハラスメントは、従業員だけの対応に任せるのではなく、企業として毅然と対応されることが大切です。自社だけの対応では難しい場合もあるので、弁護士など専門家へも相談できるような体制の整備をお勧めします。