2026年4月27日 (月)

労働セミナー(7月・9月・10月開催)のご案内

            R8年度  労働セミナー(7月・9月・10月開催)


《参加無料》 《事前申込必要》


第1回 7月セミナー  「人が足りない時代の職場づくり」
     ・”心理的安全性”を「何も言わないこと」と誤解せず、正しく理解する
     ・相手の気持ちを尊重することと指導の両立
     ・必要なことを適切に伝えられる職場づくり  など

【講師】 キヤリアコンサルタント 桑本 玉枝(くわもと たまえ)さん


第2回 9月セミナー  「これからのハラスメント対策を考える」
     ・ハラスメント事例の傾向と、一歩進んだ対応
     ・初動対応や労働者保護について
     ・法改正の動向  など

【講師】 特定社会保険労務士 安田 岳歩(やすだ たかほ)さん


第3回 10月セミナー  「心がすり減らない関わり方」
      ・自分の特性を知る
      ・相手の言動に左右されない感情のコントロール
      ・コミュニケーション力を高めるヒント  など

【講師】公認心理師 安田 拓歩(やすだ たくほ)さん


Photo_2

 下記の申し込みフォームをご利用下さい 

第1回 申し込みフォーム

【第1回 7月会場】
  ・鳥取県立図書館 2階 大研修室  7月28日(火) 14:00~15:30 
  ・倉吉市立図書館 2階 第1研修室  7月10日(金) 14:00~15:30
  ・米子市立図書館 2階 研修室   7月14日(火) 14:00~15:30

第2回 申し込みフォーム

【第2回 9月会場】
  ・鳥取県立図書館 2階 大研修室  9月29日(火) 14:00~15:30
  ・倉吉市立図書館 2階 第1研修室  9月10日(木) 14:00~15:30
  ・米子市立図書館 2階 研修室   9月15日(火) 14:00~15:30

第3回 申し込みフォーム

【第3回 10月会場】
  ・鳥取県立図書館 2階 大研修室  10月14日(火) 14:00~15:30
  ・倉吉市立図書館 2階 第1研修室  10月22日(木) 14:00~15:30
  ・米子市立図書館 2階 研修室   10月27日(火) 14:00~15:30

第1回~第3回の一覧表はこちらをクリック

 faxto telephone FAX・電話   
  ・みなくる鳥取  FAX 0857-25-3001  TEL 0120-451-783
  ・みなくる倉吉  FAX 0858-23-2454  TEL 0120-662-390
  ・みなくる米子  FAX 0859-21-0034  TEL 0120-662-396

2026年4月20日 (月)

土曜開所日(5月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

5月2日(土)みなくる鳥取で窓口相談、電話相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

2026年4月14日 (火)

健康・福祉なんでも相談会に参加しました

     「健康・福祉なんでも相談会」
             に参加しました
        ~鳥取湖東地域包括支援センター様主催にて~

    【日時】令和8年4月7日(火) 10:00~13:00
    【場所】スーパーマーケット サンマート湖山店
    【対象】対応者 22名
    【対応者】みなくる鳥取 労働・雇用相談員 福嶋 敬

  鳥取湖東地域包括支援センターさま主催の「健康・福祉なんでも相談会」に
 みなくるブースを設置していただき、労働相談会を開催しました。栄養バランス
 などについての健康講話や血管年齢測定・ベジチェックなどが行われました。
 天候も良く多くの来場者があり、みなくるも多くの方に周知させていただきました。
 次回は6月に開催予定です。 

10000021721000002171

2026年4月 1日 (水)

パネル展示をしています(鳥取県立図書館にて)

      「社会人のためのワークルール」の
      パネル展示を行っています

           (鳥取県立図書館にて)

   4月1日より鳥取県立図書館で、新社会人を始めとした幅広い年代の
   みなさまへ向けた「社会人のためのワークルール」のパネル展示を行っています。

  【展示期間 4/1(水)~4/30(木)】
  【展示場所 鳥取県立図書館と公文書館との間の共通玄関通路】

  この春に新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方へ、
  働く時のルール(ワークルール)を正しく理解していくことが大切です。

   身近な労働トラブル事例をQ&A方式でわかりやすく紹介した展示パネルの設置の
  他に、労働のハンドブック『THE社会人』『労働相談Q&A』や、働く人に有益な
  内容のチラシやリーフレットを準備して、無料でお持ち帰りいただけるようにして
  います。

   春から働き始める人にむけて、労働契約の基本を知っていただくとともに、
  何か困ったことがあれば、ひとりで抱え込まず、早めに相談機関へ相談して
  いただきたいです。また、施設にご来館の皆様へ広くご覧いただき、身近な人へ
  の支援につながることも願っております。

Dscn2090

Dscn2094

2026年3月30日 (月)

土曜開所日(4月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

4月4日(土)みなくる米子で窓口相談、電話相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

2026年3月24日 (火)

「わかさの保健医療を考える集い」でパネル展示しました

    「わかさの保健医療を考える集い」で
       パネル展示しました

【日時】令和8年3月22日(日) 13:00~
【場所】若桜町公民館
【対象】イベント参加者100人超
【対応者】みなくる鳥取  福嶋 敬

   cherryblossom若桜町役場包括支援センターさまと連携し、3月22日開催のイベント
  「わかさの保健医療を考える集い」にみなくるブースを設置していただき、
  パネル展示を行いました。みなくるブースでは仕事の介護の両立支援に関わり
  パネルを設置し、多くの来場者に見ていただきました。介護による離職防止の
  一助になればと思います。今後も包括支援センターさまと連携したイベント対応
  ができればと思います。
10000021161000002119   sun中小企業労働相談みなくるでは「みなくる通信」のホームページから「カテゴリー」の
    「7.労働法の啓発」をクリックすると、労働に関する「啓発パネルの貸出」から今回の
    展示以外にもたくさんのパネルの内容が確認できます。
    プリントアウトして使用することもできます。ぜひ、ご確認下さいwink

2026年3月13日 (金)

スポットワーク(スキマバイト)をするときの注意点

  スポットワーク(スキマバイト)をするときの注意点

 
Q 空いた時間に働ける「スポットワーク」をやってみたいのですが、どんなことに注意したらいいのでしょうか?


A スポットワークは、仲介事業者がアプリ上で求人情報を公開し、労働者がその中から希望する仕事に応募する仕組みです。実際に働く際には雇用契約が結ばれるため、労働基準法など労働関係法令が適用されます。雇用契約が成立する時期、労働条件の明示内容、解約(キャンセル)に関する取り決めなどの点について確認しておきましょう。


  スポットワークとは、短時間・単発で働く柔軟な働き方のことで、「スキマバイト」や「単発バイト」と呼ばれ、働き手が自分の都合に合わせて、1日単位や時間単位で仕事を選び、就労するスタイルのことを言います。

<特徴>

・短時間・単発の就労:1日だけ、数時間だけ

・柔軟な働き方:学生、主婦、副業希望者などが、自分のスケジュールに合わせて働ける

・スマホアプリで簡単にマッチング:面接がなく先着順で就労が決定する

<企業側のメリット>

・急な欠員や繁忙期に、人員を確保することができる。

・面接をする手間、必要な時だけ人材を雇用することで、固定人件費を抑えられる。

 
【スポットワークの基本的な仕組み】

 スポットワークとは、雇用仲介を行う事業者(以下「スポットワーク仲介事業者」)のアプリを用いて雇用主が求人情報を掲載し、その求人にスポットワーカー(労働者)が応募することで、面接等を経ることなく短時間にその求人と応募がマッチングし、仲介事業者が賃金の立替払いを行うものです。短時間・単発の就労を内容とする雇用契約が多く、スポットワーカーは雇用主と直接雇用契約を締結することになります(スポットワーク仲介業者とは労働契約を結ばず、派遣契約でもありません)。

 
【労働契約締結時の注意点】

1.労働契約の成立時期と労働条件の内容

スポットワークは、面接等を経ることなく先着順で就労が決定することが多く、別途特段の合意がなければ、雇用主が掲載した求人に労働者が応募した時点で、労使双方の合意があったものとして労働契約が成立すると考えられています。個別の具体的な状況により判断が異なる場合もありますので、どの地点で労働契約が成立するのかを把握しておきましょう。

また、就業場所・業務内容・就業時間・雇用形態に関することなどの労働条件は、スポットワークでも明示しなければなりません。よって内容を書面で確認しましょう(PDFやアプリでの電子的明示も可)。

2.解約(キャンセル)に関する取り決め

 労働契約成立後に事業主の都合で、丸1日の休業又は仕事の早上がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるので、原則1日当たり平均賃金6割以上の休業手当の支払いが必要となります。

なお、休業手当(解約・キャンセル)の考え方については、スポットワーク協会「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」をご参考ください。スポットワーク協会リーフレット.pdf

 【賃金および労働時間の変更時の注意点】

 予定していた労働日や労働時間の変更を、雇用主の都合で一方的に変更することはできません。労働契約を変更する場合は労使双方の合意が原則です。

また、予定した労働時間を超えて労働した場合は、割増賃金を支払うなど実際の労働時間によって賃金が支払われなければなりません。

 【その他の注意点】

スポットワーカーも労災保険の適用対象です。労働災害が起こった際は労災保険の給付を受けることができます。よって雇用主はスポットワーカーに対しても労働災害を防止するための措置を講じなければなりません。

さらに、雇用主はハラスメント防止対策も講じる必要があります。セクハラやパワハラなどの相談窓口の設置や周知が義務付けられています。


flairスポットワーカーにも様々な労働関係法令が適用されます。「1日のことだから我慢しよう」、「スポットだからいつでもキャンセルできる」というものではありません。

  confident労使双方がルールを守った働き方・働かせ方をしましょう。

2026年2月27日 (金)

「健康・福祉なんでも相談会」に参加しました

     「健康・福祉なんでも相談会」に参加しました
     (湖東地域包括鳥取支援センターさま共催)

【日時】令和8年2月10日(火) 10:00~13:00
【場所】スーパーマーケット サンマート湖山店
【対象】来所者 約10名
【対応者】 中小企業労働相談みなくる鳥取  福嶋 敬

湖東地域包括鳥取支援センターさま主催の「健康・福祉なんでも相談会」にみなくるの
相談コーナーブースを設置していただき、労働相談会を開催しました。

当日は大雪なこともあり、お話しできた方は少なかったですが、ご来場者様にチラシなどを
配布し、みなくるを知っていただく活動を行いました。

次回は4月に開催予定で、みなくるもまた参加します。ご来場お待ちしております。
10000020321000002031

出前セミナー(鳥取市医療看護専門学校)

          これだけは知っておこう!
          働く時のルール
            (鳥取市医療看護専門学校)

【日時】令和8年 2月17日(木)・2月24日(火)
【場所】鳥取市医療看護専門学校

【対象】参加者115名 (看護学科 3年生57名 ・ 理学療法士、作業療法士 53名
           スタッフ5名)                 
【講師】鳥取県中小企業労働相談所みなくる鳥取  福嶋 敬

   これから就職活動に進んでいく卒業生に、労働法の基本についてお話し
  しました。社会人のマナーから労働条件通知書・給与明細の見方や社会保険料
  厚生年金保険料についてなど幅広くお伝えし、これから様々な分野で活躍される
  生徒さんを応援しました。
Dscn2068  (生徒さんからのアンケートより)
   ・今まで理解できなかった年金の話が聞けてとても勉強になった
   ・しっかり労働条件を確認しながら働いていきたい
   ・マナーについて自分が把握しきれていないことがあったため、今後、
    社会人として働く上で、無礼を働かないようにするためにも学べて良かった
Dscn2071   ・これから働くうえでの社会人としてのマナーについてなど、不安が多かった
    が労働契約についてなど理解できた
   ・働いた経験がないので、働く前に聞くことができて非常に良かった。忘れず
    に働く時に役立てたいと感じた
   ・社会人入学しました。以前就労したとき、こうした講義の機会が少なかった
    のかあまり憶えていないのですが、ありがたいお話でした。

2026年2月20日 (金)

離職票が届かない場合の失業給付の仮手続き

   離職票が届かない場合の失業給付の仮決定手続き

Q  正社員として働いた会社を退職しました。失業給付を受給したいので会社へ離職票の作成を依頼しましたが、退職して20日以上経っても未だに離職票が送られてきません。どうしたらよいでしょうか。

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

A 失業給付の申し込みには原則、離職票が必要です。会社に離職票の発行を依頼すると、退職後2週間前後で手元に届くのが一般的です。しかし、事業所による手続きの遅延や郵送の遅延などにより手元になかなか離職票が届かない場合は、退職日の翌日から12日目以降であれば、ハローワークで「受給資格の仮決定手続き」ができます。

この手続きをすると、後日離職票が届いた際に、仮決定手続きをした日までさかのぼって受給資格があったとみなされるため、離職票が届いてから手続きするよりも早く失業給付を受給できます。

まずは「離職票が届かず失業給付の受給手続きができない」と、住所を管轄するハローワークへ相談しましょう。

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

事業主は、労働者が退職等により雇用保険の被保険者ではなくなった場合、その事実があった日の翌日(離職日の翌々日)から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出しなければなりません。また、失業給付の受給に必要な離職票は、労働者から発行希望がある場合や、退職時点の年齢が59歳以上の労働者には必ず作成しなければなりません。(退職後でも離職票の作成依頼は可能)

離職票が届かない場合の仮決定手続きは、「とりあえず失業給付を受給する意思を伝えるため」のものです。退職日の翌日から12日目以降であれば、ハローワークで手続きが可能です。離職票の提出で本決定となり、手続きした日までさかのぼって失業給付の受給資格が決定されます。給付制限がない場合は、最初の認定日から1週間程度で失業給付が支給(指定口座へ入金)されます。

 例)令和8年2月5日付退職の場合→令和8年2月17日から仮手続き可能

2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17
退職日 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目 11日目 仮手続き可能


・離職票提出後の「受給資格の決定」がスムーズに進む。

・予め仮決定手続きをすることで、離職票が届いてからの手続きに比べ失業給付の受給までの期間が短縮できるため、安心して求職活動に専念できる。

・失業給付の受給手続きが遅れると、所定給付日数のすべてを受給できなくなることがあるが、仮決定手続きをすることで受給期間(原則離職の日の翌日から1年間)の確保ができる。

(受給期間を過ぎると給付日数が残っていても失業給付は支給されません。)

 ★ハローワークで仮決定手続きを希望する際には、以下の2つを窓口で伝えましょう。

 ・既に会社へ離職票の発行を依頼しているがまだ手元に届いていないこと。
 ・ハローワークへの相談が退職日の翌日から12日目以降であること。

 <仮決定手続きに必要なもの>

・身元確認書類(必ず持参:マイナンバーカード等)
・写真2枚(後日でもよい:マイナンバーカードの毎回提示により省略可能)
・本人名義の通帳またはキャッシュカード(後日でもよい)
・退職した日がわかる書類(離職日を確認するため:準備できなくても手続き可能)
 などが必要となるので、ハローワークで確認しましょう。

 

<受給資格の仮決定手続き後の流れ>

  • 仮決定手続きの際、必要書類を受け取り、今後の流れの説明を受ける。
    →仮決定手続きをした日から「通算7日間の待期(給付対象外)」がスタートする。
  • 説明された雇用保険説明会へ出席し、求職活動をした上で、指定された認定日に出席する。
    →仮決定手続きであっても、通常の失業給付と同様に求職活動の実績が必要です。

 

★仮決定手続き後に離職票が手元に届いたら、速やかにハローワークへ提出しましょう!

 仮決定手続きから4週間後(28日後)の認定日までに離職票を提出すること。
→認定日までに離職票の提出がされない場合は、認定が保留され、失業給付の受給開始が遅れる場合があります。

★なかなか離職票が届かない場合で認定日が迫っているときは、前職の会社に再度問い合わせると ともに、その旨をハローワークに相談しましょう。

参考『受給資格の仮決定手続きのご案内』兵庫労働局

 注意☝
退職日について会社と労働者との意見が異なる時は、改めて受給手続きが必要となる場合があるので、詳しくはハローワークに相談しましょう。