土曜開所日(2025年2月)のお知らせ
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
2025年 2月 1日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:30)
2024年度(4月~3月)の土曜相談日一覧も参考にしてください。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
2025年 2月 1日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
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2024年度(4月~3月)の土曜相談日一覧も参考にしてください。
Q 正社員として入社20年です。先日、同居の母が脳梗塞で入院しました。退院後は自宅に帰る予定ですが、身体の一部に麻痺があるため、しばらくの間介護が必要となりそうです。できれば仕事を続けたいのですが、いったん退職するしかないのでしょうか。
A 家族が介護状態になると、日常の中でやるべきことが更に増え、仕事を続けることへの不安が生じます。時には「介護離職」も考えてしまいますが、収入やキャリアが途切れることや、生活が介護一色となり精神的な負担が増加する等のリスクがあるので慎重に検討しましょう。会社には、仕事と介護の両立のための様々な支援制度が整えられています。まずは上司へ相談して、自分に合った両立支援制度を活用しましょう。また、地域の介護サービスを活用し、介護を一人で抱え込まないようにしましょう。
≪仕事と介護の両立のために≫
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≪仕事と介護の両立支援制度≫…どの制度を利用するにも労働者からの申し出が必要です!
仕事を辞めることなく、働きながら要介護状態の対象家族※の介護等をするために、以下の制度が利用できます。勤務先に制度がない場合でも、法律に基づいて以下の制度が利用できます(所定労働時間短縮等の措置を除く)。
※配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母(配偶者の祖父母は対象外)、兄弟姉妹及び孫(兄弟姉妹の子、孫は対象外)のうち、要介護2以上であること、又は常時介護を必要とする家族
・介護休業・・・対象家族一人につき、通算93日まで3回を上限として、介護のための休業を分割して取得できます(雇用保険の被保険者が休業する場合は、介護休業給付金として休業開始時の賃金日額の67%相当分が支給される場合があります)。会社から賃金が支払われない場合、雇用保険料は発生しませんが、社会保険料は納付しなければなりません。
・介護休暇・・・要介護状態にある対象家族の介護・世話をするための休暇を時間単位で取得できます。対象家族が1人の場合、年5日(原則:毎年4/1~翌3月末)まで、2人以上の場合、年に10日まで取得可能です(一般的に無給。会社によっては有給の場合があります)。
・所定外労働の免除(残業免除)・・・所定労働時間を超える労働が免除されます。介護終了まで何回でも取得可能ですが、1回の取得単位は、1か月以上1年以内の期間での請求となります。
・時間外労働の制限・・・介護が終了するまで、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限することを請求できます。
・深夜業の制限・・・介護が終了するまで、午後10時から午前5時までの労働の制限を請求できます。
・所定労働時間短縮等の措置・・・利用開始の日から3年以上の期間で、2回以上利用が可能な事業主が講じた措置のうち、短時間勤務、フレックスタイム制度、時差出勤、介護費用の助成のいずれかを利用できます。
・不利益取り扱いの禁止・・・介護休業などの制度の申し出や取得を理由とした解雇など不利衛な取り扱いが禁止されています。
・ハラスメント防止措置・・・上司・同僚からの介護休業等を理由とする嫌がらせ等と防止する措置を講じることが事業主に義務付けられています。
≪短時間勤務が利用できる場合の取得例≫
会社が短時間勤務制度を措置し、それを利用した場合は、短縮された時間に相当する賃金は減額されるのが一般的です。短時間勤務制度を取得できる期間やその手続き、賃金等のルールは就業規則で定められているので、利用を希望する際は就業規則を確認しましょう。
ポイント!
①会社の両立支援制度へ関心を持ち、介護を行う側の状況を把握するとともに、いざという時のために介護される側の希望を事前に確認しておきましょう。
②家族の介護は突然必要となるケースが多いため、もしもに備えて、職場内での情報の共有や業務のマニュアル化を進めましょう。
③入社1年未満の労働者と、週の所定労働日数が2日以下の労働者を労使協定により、両立支援制度の利用対象外としている場合があるので会社へ確認しましょう。
鳥取湖陵高校で3学期の始業式に合わせて、校舎廊下に労働関係Q&Aパネルを展示していただきました。
労働契約や労働条件通知書の見方、解雇のルールなどをわかり易く解説したパネルです。
これから進学や就職をされる学生にとって、働く時のルールを知っておくことは大切です。
自分の身を守るためにも、広く興味をもって知っていただき、困ったときには相談できる場があることも合わせて知っておいてほしいと思いました。
【展示期間 2025.1.9(木)~2025.1.30(木)】
これだけは知っておこう!
働く時のルール「労働法」
【日時】令和7年 1月 6日(月) 13:00 ~ 14:30
【場所】公立鳥取環境大学 本部・講義棟1階 11講義室
【対象】参加者 127名 (学生 113名、一般14名)
【講師】みなくる鳥取 労働・雇用相談員 鈴木直子
とっとり消費者大学「くらしの経済・法律講座」として、大学生と一般の方を対象に、働く時のルール「労働法」をTHE社会人の小冊子を活用しながら、また○×クイズも入れながら解説しました。
今年は大学生に特に注意してほしい内容として、「闇バイト」と「ハラスメント」のことも講義に追加しました。
アンケートでは、「長期間バイトをしているもののあまり労働に関する知識を持っていなかったので今回の講座はとてもためになった」とか「相談する場所があるのはとても大事だと感じた」「とても役立つ講義で、社会に出ても生かしていきたい」などの声が寄せられ、働く中でのルールを知っていただくよい機会となりました。
困ったことや疑問に感じることがあれば、ひとりで抱え込まないよう、知人や相談機関へ相談してほしいと思います。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
2025年 1月 11日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
(※1月は年末年始の関係上、第2土曜日となります。ご了承下さい。)
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:30)
2024年度(4月~3月)の土曜相談日一覧も参考にしてください。
2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)までお休みとさせて頂きます。
メール相談等のお返事は1月6日(月)以降となりますのでご了承ください。
よろしくお願い致します。
【展示期間 12/13(金)~26(木)】
【展示場所 米子市立図書館 2階市民ギャラリー】
労働契約のことやハラスメント、社会保険のことなど、身近な労働相談事例を解説したパネル展示をしております。
冊子「THE社会人」や「労働相談Q&A集」などの労働関係ハンドブックや関係資料も設置しております。自由にお持ち帰り頂けますので、必要に応じてゆっくりとご覧いただいたり現在労働関係でお困りの方へお渡し頂ければと思います。
これだけは知っておこう!
働く時のルール
鳥取県立倉吉総合産業高等学校
出前セミナー・パネル展示
【日時】令和6年12月3日
【場所】鳥取県立倉吉総合産業高等学校 ビジネス科
【対象】参加者36名(生徒35名 教諭1名)
【講師】鳥取県中小企業労働相談所みなくる倉吉 中村広美
鳥取県立倉吉総合産業高等学校ビジネス科の3年生を対象に、働く時のルール」を
THE社会人冊子(働く時のルールブック)を活用し、〇×クイズやワークを入れ
ながら説明しました。
バイト経験のある生徒さんは「バイトしていた時を思い出しながら聞いていました」
「親のことを想像しながら聞いていた」とアンケートに記載がありました。
一生懸命、理解しようという気持ちに嬉しく思いました。
最近は闇バイトが問題になっており、危険な求人の例を挙げ、自身の労働条件を
確認することの大切さとあわせてお話させていただきました。
アンケートでは「労働者の権利・義務について分かった。これから労働者になるので
知識を身につけて働いていきたい」「労働条件や社会保険、有給について知らなかった
ことまで知ることができて、とても為になる講座でした。もらった冊子を大切にして将来
につなげたい」などの声を聴くことができました。
これから社会人になる学生の皆さんには、働く時の法律(ルール)を知っていることで、
トラブルを防ぎ、何かあれば相談することの大切さについても知ってもらい、その相談先の
一つとして相談所みなくるがあることをお伝えしました。
倉吉総合産業高等学校の図書室では、みなくる貸し出しの労働法Q&A
パネルを活用いただき、労働法やアルバイトに関するパネル展示コーナー
が用意されました。 冊子やチラシも置いてあり、これから社会に出る生徒さんの為に作られた
展示コーナーに先生方の思いが感じられました。
これだけは知っておこう!
働くときのルール「労働法」
【日時】令和6年11月29日(金) 13:00~14:45
【場所】鳥取県立産業人材育成センター米子校
【対象】参加者 39名 、教員 5名
【講師】みなくる米子 労働・雇用相談員 新井 英津子
高校卒業後の生徒さんや社会経験のある方など年齢的に様々でしたが、働く上での法律や制度を知っていることは、困ったときに役立つということを理解してもらえたのではと思います。
ブラックバイトのことや最賃、年休、辞める時のルールなどアルバイトでも労働法が適用されるということを、〇×クイズをしながら説明しました。
また、育児と仕事の両立支援制度や社会保険のメリットなどを説明し、いざという時に使えるセーフティーネットがあるということを理解してもらいました。
今話題の106万の壁(社会保険)などは、難しいテーマなのでお話するのはやめようかと迷いましたが、かなり興味を持ってもらえたので話してよかったなと思います。
最後に、自分からコミュニケーションを取って、なんでも話せる人を作って欲しい。一人で悩まず相談するように伝えました。その時はみなくるもあるので気軽に電話してくださいと伝えた。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
2024年 12月 7日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:00)
2024年度(4月~3月)の土曜相談日一覧も参考にしてください。