パネル展示をしています!(倉吉市立図書館)
みなくるのことや労働法について簡単なQ&Aなどのパネルを展示してあります。
役立つ情報の内容なども掲示しています。
ぜひ、お立ち寄りください。
★展示期間 10月9日(金)~ 10月29日(木)
★場 所 倉吉市立図書館
みなくるのことや労働法について簡単なQ&Aなどのパネルを展示してあります。
役立つ情報の内容なども掲示しています。
ぜひ、お立ち寄りください。
★展示期間 10月9日(金)~ 10月29日(木)
★場 所 倉吉市立図書館
Q 1年間の期限付きのパートでスーパーマーケットで働いています。働き始めてから10か月が経過する頃に閉店となり、解雇されることになりました。 このような場合、雇用保険失業給付(基本手当)はもらえるのでしょうか。
A 雇用保険失業給付(基本手当)は離職理由が解雇や倒産などの場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あることが受給要件となります。
パートタイム労働者等の短時間労働者でも、
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
の2つの条件を満たせば雇用保険の被保険者となります。 ご自身の被保険者期間と離職票の離職理由をご確認ください。
基本手当を受給する要件は、原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間(※1)(雇用保険法第14条)が通算して12か月以上あり、労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることとされています。 また、ご質問のように、離職理由が解雇や倒産などの場合(特定受給資格者)や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことなどやむを得ない理由で離職した場合など(特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上あることが要件となります。
※1
離職の日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数(※2)が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を被保険者期間1か月として計算。
参照:失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります (離職日が令和2年8月1日以降の方)
※2
賃金支払基礎日数は、月給制で欠勤日の給与が減額される場合は給与が支払われた日数、欠勤しても給与が減額されない完全月給制の場合は歴日数です。休業手当の対象となった日や有給休暇日も含まれます。
ポイント! 離職票の「離職理由」について
基本手当は、受給資格決定日から7日間(待期期間)を過ぎないと支給されませんが、離職理由が、
①正当な理由がない自己都合により退職した方は、5年間のうち2回までは待期期間経過後2か月
②自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した方は待期期間経過後3か月
の給付制限を受けます。
参照:「給付制限期間」が2か月に短縮されます (離職日が令和2年10月1日以降の方)
このように離職理由によっては給付制限があるので、離職票を受け取る時には、離職理由を正確に記載してもらうことが重要です。
ただし、自己都合による退職であっても「正当な理由」とハローワークが判断した場合は、給付制限を受けない場合があります。
主なものとして、
◆健康上の理由(病気・ケガ)
◆やむを得ない家庭の事情(親族の看護など)
◆配置転換により通勤困難になったとき
◆事業所の移転・廃止・休業
◆採用当初の条件と実際の労働条件が著しく違うとき
◆上司・同僚などからの嫌がらせがあるようなとき
等があります。不明な時はハローワークに問い合わせてみましょう。
これだけは知っておこう!
アルバイトをする時のルール
【対 象】 定時制 1年生 (3・4年生も出席)
昼間部 生徒37名、先生4名 (計41名)
夜間部 生徒 1名、先生3名 (計 4名)
【日 時】 令和2年10月6日(火) 12:50~14:30(昼間部) 17:45~19:20(夜間部)
【場 所】 鳥取緑風高校
【担 当】 みなくる鳥取 労働・雇用相談員 鈴木直子
主に1年生を対象に、アルバイトをする時のルールについてTHE社会人の小冊子を使って学習しました。よくある労働トラブル事例を〇×クイズを取り入れて解説しました。
アンケートでは「役に立つ情報を聞くことができてよかった」とか「辞める時にそんなにたくさんのルールがあるとは思いませんでした。次からは習ったことを実践しようと思います」などの感想がありました。
今日の知識をすべて覚えなくてもいいので、「あれ?おかしいな?」という感覚を身に付けてほしいと思います。また、一人で解決しようとせず、困ったことがあったら、気軽に早めに相談してほしいと思いました。
Q 正社員として去年の9月1日に友人A、同年10月1日に私Bが入社しました。Aは6か月後の3月1日に有給休暇を10日付与され、更にその後、4月1日にも11日付与されました。私は4月1日に10日だけ付与されたのですが、付与日数が違うのはなぜですか。会社の就業規則では入社6か月後に10日付与、それ以降は4月1日を基準日として付与することとなっています。
A 使用者は、採用後6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤している労働者に対して最低10日の年次有給休暇を与えなければならなりません(労働基準法39条)。
労働基準法どおりであれば、Aさんは採用の6か月後の翌年3月1日に、Bさんは翌年4月1日に10日付与されることになります。更にその後、1年間継続勤務し8割以上出勤した場合に11日付与されますが、就業規則で採用の翌年度以降の基準日が4月1日と定められている場合は、Aさんは労基法より11ヶ月繰上げられた4月1日に、Bさんは繰上げられず10日付与となるため、AさんとBさんの付与日数に違いが生じることになります。
中途採用者に対する年次有給休暇を法律の規定通り付与すると、年次有給休暇の基準日が複数になるため、事務の簡素化等の観点から一定の要件を満たした場合に、全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える斉一的な取扱いができるとされています。
相談のように、入社月による社員間の不公平感をなるべく軽減するためには採用時に10日を限度に基準日までの勤務日数に応じた日数の付与(10日を限度)や基準日を2回以上にするなど様々な方法が考えられますが、いずれの方法でも①②及び法定の付与日数を満たしていることが必要です。また、短縮期間は全期間出勤とみなします。
例1 中途採用者で基準日を統一する場合
・基準日を4月1日に統一し、入社時に基準日までの勤務日数に応じた日数を付与
採用日 (8割以上出勤) 4/1 (8割以上出勤) 4/1
10日以内の中途採用時期に 11日発生 12日発生
応じた年次有給休暇日数を付与
例2 中途採用者の基準日を2回(10/1と4/1)にした場合
・基準日が10/1(4/1~9/30に入社した人には10/1に10日付与)
4/1 7/1 (8割以上出勤) 10/1 (8割以上出勤) 10/1 (8割以上出勤) 10/1
採用日 10日発生 11日発生 12日発生
・基準日が4/1(10/1~3/31に入社した人には4/1日に10日付与)
10/1 12/1 (8割以上出勤) 4/1 (8割以上出勤) 4/1 (8割以上出勤) 4/1
採用日 10日発生 11日発生 12日発生
≪参加無料≫ ≪完全予約制≫
※セミナー終了後に個別相談会あり
事業主・管理者・労務担当者のための
労務管理セミナー
労務管理におけるモヤモヤした疑問や悩みをすっきり解消しましょう!
【10月セミナー】
労務管理のトラブルと対応
・パワハラと言われた時の会社の対応
・労働時間の管理方法
・代休・振替休日、年休の取扱い上の注意ポイント
【講師】濱田國秀 社会保険労務士
【日時】
鳥取会場 10月 9日(金)10:00~11:30 定員30名
※鳥取会場は定員に達しましたので受付終了させて頂きます
⇒終了しました(参加人数 27名)
倉吉会場 10月 9日(金)14:00~15:30 定員18名
※倉吉会場は定員に達しましたので受付終了させて頂きます
⇒終了しました(参加人数 18名)
米子会場 10月15日(木)14:00~15:30 定員32名
※米子会場は定員に達しましたので受付終了させて頂きます
⇒終了しました(参加人数 31名)
【会場】
鳥取会場 鳥取県立図書館 大研修室
倉吉会場 倉吉市立図書館2階 第1研修室
米子会場 米子市立図書館2階 研修室
新型コロナウィルス感染症対策を実施していますのでご協力ください。
〇当日朝検温され、発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
〇当日はマスクを着用してください。
〇手指消毒、咳エチケットにご協力をお願いします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。
完全予約制 (事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。
FAXからのお申込み→ 参加申込書(労働セミナーR2.10-11) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
電話からのお申込み
PCからのお申込み→ (10月) https://ws.formzu.net/fgen/S27805735/ 受付停止
スマートフォンからのお申込み (10月↓) 受付停止
Q 当社は季節ものの商品を製造する会社のため、季節によって繁閑の差が大きく、繁忙期には残業が多くなってしまいます。今後、「1年単位の変形労働時間制」を採用しようと思うのですが、どのような制度でどのようなことに注意すればよいのでしょうか。
A 1年単位の変形労働時間制では、季節などによって業務量の繁閑の差がある場合、それにあわせた労働時間の設定を行うことで、効率的に労働時間を配分できます。採用すると、1か月を超え1年以内の一定期間について、平均し1週間の労働時間が40時間を超えなければ、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができます。ただし、これを超えると残業代を支払う必要があります。また、特定された各日の労働時間は、労使の合意があったとしても対象期間の途中で変更することはできません。
採用されやすい業種
・特定の時季(夏季・冬季など)が繁忙期である業種
・年末が決算期に入るため、12月~1月が忙しい業種
要件
労働者、求職者、一般向けセミナー ≪参加無料≫ ≪完全予約制≫
今だからおさえておこう!
働くときのルール~最近の労働相談より~
労働条件の変更や休業手当のしくみ、退職のルール等、
相談事例をもとに解説します。
【講師】みなくる相談員、労使ネットとっとり事務局職員
【日時】
鳥取会場 9月15日(火)14:00~15:30 終了しました
参加人数 14人
(前半)みなくる鳥取 前田相談員
(後半)労使ネットとっとり 河上主事
倉吉会場 9月17日(木)14:00~15:30 終了しました
参加人数 14人
(前半)みなくる鳥取 森田相談員
(後半)労使ネットとっとり 船石副主幹
米子会場 9月10日(木)14:00~15:30 終了しました
参加人数 16人
(前半)みなくる米子 尾原相談員
(後半)労使ネットとっとり 西尾主事
【会場】
鳥取会場 県庁第2庁舎4階 第22会議室
倉吉会場 倉吉市立図書館2階 第1研修室
米子会場 米子市立図書館2階 研修室
※求職活動中の方は、求職活動の実績になります。証明書を準備しますので申込時にお知らせください。
新型コロナウィルス感染症対策を実施していますのでご協力ください。
〇当日朝検温され、発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
〇当日はマスクを着用してください。
〇手指消毒、咳エチケットにご協力をお願いします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。
完全予約制 (事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。
FAXからのお申込み→ 参加申込書(労働セミナーR2.9) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
電話からのお申込み
PCからのお申込み→ https://ws.formzu.net/fgen/S70858098/
←スマートフォンからのお申込み
みなくるでは、8月14日(金)は夏季休業となります。
この期間にメール等でいただいた相談につきましては、8月17日(月)以降の返信とさせていただきますので、よろしくお願い致します。
現在、未来中心1階のフロアにて「知って得する!働く人のワークルール」と銘打ち
パネル展示をしています。
みなくるの事や労働法に関する法律について簡単に学べるパネルの展示となっています。
労働者も使用者にも役立つ各種セミナーの開催チラシや情報、労働法に関するわかりやすくまとめた冊子等も多数準備していますので是非お役立てください。
【展示期間 7/17(金)~7/27(月)】
【場 所 未来中心1階 アトリウム(倉吉市駄経寺町212-5)】
Q 月初めと月末がとても忙しく9時間勤務や10時間勤務の日もあります。労働時間が8時間を超えたら時間外手当がつくと聞いたことがありますが、全く時間外手当が付きません。法的に問題は無いのでしょうか。
A 変形労働時間制を採用している可能性があります。入社時にもらった労働条件通知書や、就業規則※1があれば確認してみましょう。※1 ⇒以下に記載例掲載
労働基準法(第32条)で、労働時間は休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間(特例措置対象事業場は44時間※2)までと定められており、これを超えた場合は割増賃金を支払う必要があります。※2 労働者10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業
変形労働時間制を採用していれば、業務の繁閑に対応して1日の所定労働時間を弾力的に配分することができます。ご相談者の場合、1カ月単位の変形労働時間制を採用している可能性があります。その場合、月初めと月末の忙しい日の所定労働時間を長く設定し、それ以外の日は所定労働時間を短くすることが可能となります。1日の所定労働時間を9時間、10時間と定めた日であれば8時間を超えていても、また週に40時間を超える定めをしていればそれを超えても割増賃金の対象とはなりません。ただし、1カ月単位の変形労働時間制の採用に当たっては以下について注意が必要です。
1. 所定労働時間の総枠
週法定 |
月の暦日数 |
|||
31日 |
30日 |
29日 |
28日 |
|
40 |
177.1(194.8) |
171.4(188.5) |
165.7(182.2) |
160.0(176.0) |
2. 1週平均の労働時間・・・40時間(44時間)以下 ⇒ 総労働時間÷(暦日÷7)
3. 休日・・・週1日または4週4休
4. 労使協定(労基署への届出必要)または就業規則その他これに準ずるものへ記載
・・・各日(始業・終業時刻も)、各週の所定労働時間の長さを定めなければならない。
※1 就業規則への記載例
第〇条
1 所定労働時間は、毎月〇日を起算日とした、1カ月単位の変形労働時間制の採用し1カ月を平均し、1週間当たり40時間を超えない範囲において、次のとおり定める。
1日~15日 始業時刻 午前9時、終業時刻 午後4時
16日~末日 始業時刻 午前8時30分、終業時刻 午後6時30分
ポイント!
変形労働時間制を採用し、あらかじめ法定労働時間を超える定めをしている日や週であれば時間外手当の対象となりません。その定めた時間を超えた場合と所定労働時間の総枠を超えた場合に、時間外手当が発生します。