6月の土曜開所日について
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
6月5日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
6月5日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
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みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
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Q 入社時に、身元保証人が必要とのことで身元保証書を記入するよう渡されました。内容を確認したところ、「本人の行為により生じたすべての責任を負う」と記載されており、身元保証期間についての記載はありません。このような内容の身元保証書は問題ないのでしょうか。
A 身元保証書は、労働者が使用者に損害を与えた場合に、第三者である身元保証人がその損害を賠償することを主な内容とするもので、使用者と身元保証人との間に身元保証契約が成立します。使用者が労働者に対して身元保証人を求めること自体に法的な制限はありませんが、身元保証人に求めることができる賠償の範囲・期間等については、「身元保証に関する法律」(以下「保証法」という)によって制限があります。身元保証書の記載内容に疑問があれば、提出前に使用者にその主旨を確認されることをお勧めします。
(1)身元保証契約の存続期間 身元保証契約の有効期間は、
・期間の定めのない場合は一般には3年(保証法第1条)
・期間の定めをした場合でも、最長5年(保証法第2条第1項)
・更新も可能だが、その期間は5年が限度(保証法第2条第2項)。
なお、「契約期間の満了時に異議がない時は更新する」という自動更新の規定があっても、無効となり、更新する際には、新たに契約を締結する必要があります。
(2)保証責任の賠償範囲
賠償の対象となるのは、被用者本人の直接、間接の労務に関連した行為により、使用者が受けた損害に限られる(保証法第1条)。
ただし、その損害額全てに対してではなく、
ア 使用者の監督過失の有無
イ 身元保証をするに至った事由
ウ 被用者の任務または身上の変化、その他一切の事情を斟酌し、裁判所がその賠償額を決定する(訴訟となった場合)(保証法第5条)。
つまり、保証人が賠償する額は、使用者の被った損害額そのものではなく、裁判所が合理的な額について定めることになります。
又、2020年4月の民法の改正により、身元保証契約の際に賠償額の上限を決めることが義務付けられました(民法第465条の2第2項)。
したがって、身元保証契約において、この上限額が定められていない身元保証契約は無効となります。
(3)使用者の通知義務(保証法第3条)
使用者は身元保証人に対し、次の通知義務があります。
ア 本人に業務上不適任または不誠実な事跡があって、そのため身元保証人に責任を生ずる
おそれがあることを知ったとき。
イ 本人の任務または任地を変更したことにより、身元保証人の責任が加重となり、または
その監督が困難となるとき。
(4)身元保証人の契約解除権(保証法第4条)
身元保証人は、上記(3)の通知を受けたとき、または自ら上記(3)の事実を知ったときは、身元保証契約を解除することができます。
ポイント!
身元保証書に保証期間についての定めがなくても永久に保証責任があるわけではなく、その期間は3年とされますし、賠償責任の範囲についても、無制限に全額負担するものではありません。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
5月8日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
(5月は第2土曜が開所日となります。)
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
Q 年次有給休暇を取得していた従業員を緊急の業務のため呼び出し、午前10時から午後2時までの4時間勤務させました。この場合の有給休暇はどのように扱えばよいでしょうか。
A 年次有給休暇は、本来労働義務のある労働日に労働することを個別に免除する日です。従って使用者の都合によって呼び出すことは原則できません。
しかし、労働者本人の自由意思により使用者からの呼び出しに同意して、出勤に応じた場合は勤務してもらうことも可能です。
この場合は年休を与えたことにならないため、年休取得を取り消して、改めて別の日に1日の年休を与える必要があるでしょう。
年休は、原則「1労働日」単位で付与されるものです
1労働日とは通常労働日の午前0時からの24時間とされています
急な呼び出しによる出勤時間が1労働日の一部であっても、その日は年休を与えたことにはなりません。
また年休は通常の労働日に労働義務が免除されているのにすぎず、休日ではありません。
従って労働者が呼び出しに応じて勤務した場合は、通常の労働日に勤務を行ったことになります。この場合、法定労働時間内の勤務であれば、割増賃金を支払う必要はないので、1日分出勤すれば、1日分の給与の支払いで問題はありません。
しかし、急な業務が終了し、帰るよう言われた場合には「使用者の責に帰すべき事由による休業」になるので、休業手当の支払い(平均賃金の100分の60以上)が必要となります。
仮に、この日の実際に労働した時間に対する賃金支払い額が平均賃金の100分の60以上であれば休業手当を支払う必要はありませんが、100分の60に満たない場合は100分の60に不足する分(差額)を支払う必要があります。
ポイント!
年次有給休暇取得中の労働者を呼び出して勤務させる場合は、賃金トラブルにならないように注意する必要があります。安易な呼び出しは控えましょう。
平日に相談できないんだけどなぁ・・・
そんな時でも大丈夫!
みなくるでは、平日に加え
原則、毎月第1土曜日にも相談できます。
鳥取と米子の窓口を、毎月交互に開所しています。
開所されていない地域は、フリーダイヤルで相談対応しています。
2021年度の各月開所日はこちら
お気軽にご相談ください。
【労働相談ダイヤル】
鳥取 0120-451-783
倉吉 0120-662-390
米子 0120-662-396
令和3年4月5日から4月26日まで、倉吉市山根のパープルタウン内の県立倉吉ハローワークで「労働相談Q&A」のポスター展示を行っています。
この春には新しい職場に就職される方や、パート、アルバイトを始められる方がたくさんいらっしゃることと思います。
働くときのワークルールを身につけておくことで就職先でのトラブルを未然に防ぐことにも役立ちます。

今回の展示は「閉店後に片付けや準備で毎日サービス残業!」や「パート・アルバイトは有給休暇が無いと言われた!」など職場でよくある相談事例をわかりやすく解説しています。また、労働契約に関する困ってしまったときの対応なども展示しています。
ポスター展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、THE社会人冊子(労働法の基本をわかりやすくまとめた冊子)を無料で提供もしています。お手元に一冊あると便利です。
どうぞお気軽に「みなくる」にお問い合わせください。
【展示場所 倉吉市山根 パープルタウン内 県立倉吉ハローワーク】
【展示期間 2021年4月5日(月)PM~4月26日(月)AM】
本日より、鳥取県立図書館で、新社会人を始めとした幅広い年代のみなさまへ向けた 「社会人のためのワークルール」のパネル展示を行っています。
【展示期間 4/1(木)~4/30(金)】
【展示場所 鳥取県立図書館・公文書館 共通通路】
この春には新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方がたく さんいらっしゃることと思います。就職先でのトラブルを避けるためにも、ワークルール(労働法)の知識を正しく身につけておかれることが大切です。

今回の展示は「働く条件を口頭で伝えられた」とか、「上司に自分だけ毎日長時間叱られる」「仕事が忙しくて休憩が15分しかとれない」などの労働相談をQ&Aで解説しています。


また、「THE社会人」などの労働ハンドブックや資料をお持ち帰りいただけるようご用意しています。

パネル展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、どうぞお気軽に「みなくる」にご相談ください。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
4月3日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
5月8日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
(5月は第2土曜を開所)
6月5日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
これだけは知っておこう!
アルバイトをする時のルール
【対 象】 2年生 生徒4名、先生1名 (計5名)
【日 時】 令和3年3月15日(月) 10:30~11:30
【場 所】 第一学院高等学校 鳥取キャンパス
【担 当】 みなくる 労働・雇用相談員 鈴木直子
アルバイトをする時のルールについて、THE社会人の小冊子を使って学習しました。働くときに約束事、給料、労働時間や休憩・休日、辞める時のルールなどを〇×クイズを入れたり、マグネットシールを使って学習をしました。

受講された生徒さんは、現在バイトをしていたり過去にバイトをした経験がある生徒さんであったので、終了後には休憩時間や有休など具体的な質問があり、とても手ごたえを感じたセミナーとなりました。

今日のセミナーの内容をすべて覚えなくてもいいので、「あれ?おかしいな?」という感覚を身に付けてほしいと思います。また、一人で解決しようとせず、困ったことがあったら、気軽に早めに相談してほしいと思いました。
Q 保育園に通っている子どもがケガをし、通院等で数日園を休ませることになりました。妻の有給休暇は今まで子どもの病気等で使用しており残数がないため、今回は自分が仕事を休んで対応しようと思います。ところが、転職して間もないため有給休暇がまだ発生していません。この場合、欠勤するしかないでしょうか。
A 子の看護休暇制度が法律で定められています。(育児介護休業法第6条の2~3)
子の看護休暇とは、負傷や疾病にかかった子の世話、予防接種や健康診断を受けさせるなどの必要な世話を行う労働者に対して与えられる休暇です。小学校就学前の子を養育する労働者が事業主に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年度において5日(子が2人以上であれば10日)を限度として取得でき、1日単位、半日単位、時間単位(始業時刻から連続又は終業時刻まで連続)での取得が可能です。
男性、女性労働者ともに取得できますが、下記の場合は取得できないことがあります。ご相談の場合には特に③について労使協定や就業規則で確認しましょう。
①日雇い労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者(労使協定により)
③継続して雇用された期間が6カ月に満たない労働者(労使協定により)
休暇中の賃金については、会社の判断に委ねられていますので有給無給についても確認する必要があります。子の看護休暇は、就業規則に必ず明示しないといけないものですので、有給なのか無給なのか、勤務時間の途中でも取得できるのか等について確認をしてください。無給の場合、給料が出ないという意味では欠勤と同じですが、子の看護休暇は法定の休暇なので、取得したことを理由に不利益な取扱い(解雇、更新をしない、契約内容の不利益変更、賞与や退職金などの不利益な算定など)をしてはならないことになっています。
また、就業規則への記載がない場合であったり、就業規則自体がない場合であっても、法律で規定されている休暇ですので取得することが可能です。