2019年9月 7日 (土)

(第4回)労働セミナーを開催しました!

第4回労働セミナー (労務担当者、管理者、一般向け。求職活動実績になるセミナー)                       

これからの労務管理のポイント

確実な年次有給休暇の取得、労働時間の上限と管理など

【講師】 社会保険労務士 濱田  國秀 さん

【日時】

鳥取会場 9月6日(金)10:30~12:00 
参加人数 43名

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倉吉会場 9月10日(火)14:00~15:30 
参加人数 19名

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米子会場 9月13日(金)14:00~15:30 
参加人数 44名

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2019年8月28日 (水)

労災で休業中に解雇を告げられた

Q 私は、正社員(期間の定めのない契約)で働いています。仕事中に負傷し、労災認定され、現在治療のため休業中です。ケガを治して仕事を続けたいと思っていたのに、会社から「職場復帰できそうにないので解雇します。」と言われました。
このまま辞めないといけませんか


A 労働基準法第19条では、正社員、パートを問わず、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間(中略)は、解雇してはならない。」と解雇制限を規定しています。したがって、業務上の負傷の場合、解雇することはできず、解雇は無効と言えるでしょう。


 ここでいう、「療養のために休業する期間」とは、負傷・疾病が症状固定の状態になるまでとされ、いわゆる治癒までの期間と解されています。また、「休業」とは連続した休業に限らず、就業する日と休業する日を繰り返すような場合も含むと解されています。「その後の30日間」とは、休業期間の長短に関わらず、たとえ休業期間が1日であっても、その後の30日間は解雇が制限されます。(休業していなければ、解雇制限の規定は適用されません。)

 ただし、業務上の負傷・疾病による療養のために休業している労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷・疾病が治らない場合においては、使用者が平均賃金の1200日分の打切補償を行えば解雇制限が解除され、その労働者を解雇したとしても労働基準法第19条には抵触しないとされています。(労働基準法第81条)

 

ワンポイントアドバイス!

 通勤中のけがなどのいわゆる「通勤災害」の場合は、「業務上の負傷」には該当しないとされ、通勤災害の場合は、労働基準法第19条の解雇制限には該当しません。                    しかし、その場合は通常の解雇と同様に

 1.合理的な理由の存在

 2.解雇予告の手続き  

が、必要とされ、それらを満たさない解雇は認められないということになります。 

 なお、有期雇用契約で休業中に労働契約が満了する場合については、解雇制限に該当しない場合があります。詳しくはみなくる通信Q&A平成28年8月を参考にしてください。

 納得いかない解雇をされたときは、早めに専門家へご相談ください。

2019年8月 8日 (木)

労働セミナー④(9月)のご案内

(労務担当者、管理者、一般向け)              求職活動の実績になるセミナーです!  

                             
これからの労務管理のポイント

働き方改革で、会社は何をしないといけないのか、有給休暇や労働時間の管理をどうするのか                   労務管理の一般的な内容から実務的な内容まで、ポイントをおさえて解説します。

  

【講師】 社会保険労務士 濱田  國秀 さん

【日時】
  鳥取会場 9月 6日(金) 10:30-12:00  終了しました
  倉吉会場 9月10日(火) 14:00-15:30  終了しました
  米子会場 9月13日(金) 14:00-15:30  終了しました


【会場】 
  鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ2階 研修室(鳥取市幸町151)
  倉吉会場 倉吉市立図書館2階 第1研修室(倉吉市交流プラザ)(倉吉市駄経寺町187-1)
  米子会場 米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)


※事前申込みが必要です。

下記のいずれかでお申込み下さい。

faxtoFAXからのお申込み参加申込書(労働セミナー④) にご記入頂きお近くのみなくるまで  お送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

phoneto電話からのお申込み

  • みなくる鳥取 TEL 0120-451-783  
  • みなくる倉吉 TEL 0120-662-390
  • みなくる米子 TEL 0120-662-396

mailtoメールからのお申込み⇒下記についてご記入頂き送信下さい。

     e-mail: minakuru@roufuku.jp

  • 参加者氏名
  • 希望の会場、日時
  • 連絡先電話番号
  • 会社名(在職中の方)

 

(第3回)労働セミナーを開催しました!

第3回労働セミナー (労働者、求職者、一般向け。求職活動実績になるセミナー)                       

事例から学ぶ  働く時の基本ルール

賃金、労働時間、休日・休暇、退職や契約更新に関することなど

                             

【講師】みなくる相談員

【日時】
米子会場 8月2日(金)14:00~15:30 
参加人数 27名

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鳥取会場 8月6日(火)10:30~12:00 
参加人数 30名

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倉吉会場 8月7日(水)14:00~15:30 
参加人数 32名

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2019年7月24日 (水)

2019年夏季休業のお知らせ

みなくるでは、下記の期間が休業となります。

この期間にメール等でいただいた相談につきましては、8月16日(金)以降の返信とさせていただきますので、よろしくお願い致します。

休業日  2019年8月14日(水)・15日(木) 

2019年7月19日 (金)

賞与(ボーナス)の扱い

Q 今の職場は、その年によってボーナスが支給されたり、なかったりしています。入社の際にはあるものと思っていたので、確認せずに入社しました。ローンもあるのでボーナスは支給してほしいのですが、会社は景気の動向を理由にはっきり回答してくれません。


A 労働基準法11条には「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものいう」とあります。そして、同法には賃金の支給に関する原則などが定められています。しかし賃金の支給そのものを義務づけているのは、別の法律の最低賃金法であり、同法において賞与は賃金から除外されています。したがって使用者には労働法上において、賞与を支給しなければならない義務はないのですが、入社時の労働契約や就業規則、労使協定などに定めがあれば、賞与を支給しなければいけません。


ワンポイントアドバイス!

・使用者は就業規則を従業員に周知する義務があります。賞与に関する規定が記載されている場合は、規定を根拠に回答をもらわれると良いでしょう。

 

flair育児休業中の賞与(ボーナス)

タイミングによっては同じ会社の人でも、もらえるケースともらえないケースがある。

・会社規定に「賞与は会社の休業中の者には支給なし」と記載があった場合でも、算定期間中に働いた日数分は支給されます。ただし、「会社の業績と個人の成績を勘案し各人ごとに決定する」等の記載がある場合は支給なしとなる場合があります。

・育児休業中に賞与(ボーナス)がもらえるかどうかは会社規定の「賞与の支給要件」を確認しましょう。また、支給を受けても育児休業給付金が減額されることはありません。

2019年7月 8日 (月)

(第2回)労働セミナーを開催しました!

第2回労働セミナー (管理者、リーダー、求職者、一般向け。求職活動実績になるセミナー)                      

 ハラスメント防止のための講座
                              
B講座 コミュニケーション編

承認とは?、コミュニケーションの4つのタイプ、相手のタイプに合ったコミュニケーションの取り方などについて学びました。

【講 師】 (一財)生涯学習開発財団コーチ 笠木 理恵さん

  
日 時】 鳥取会場:7月2日(火) 10:30~12:00
       参加人数:34名

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日 時】 倉吉会場:7月3日(水) 14:00~15:30
      参加人数:23名

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日 時】 米子会場:7月5日(金) 14:00~15:30
      参加人数:32名

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2019年7月 6日 (土)

労働セミナー③(8月)のご案内

(労働者、求職者、一般向け)                 求職活動の実績になるセミナーです!  

                             
事例から学ぶ  働く時の基本ルール

         賃金、労働時間、休日・休暇、退職や契約更新に関することなど

【講師】 みなくる相談員

【日時】
  鳥取会場 8月6日(火) 10:30-12:00  終了しました
  倉吉会場 8月7日(水) 14:00-15:30  終了しました
  米子会場 8月2日(金) 14:00-15:30  終了しました


【会場】 
  鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ2階 研修室(鳥取市幸町151)
  倉吉会場 倉吉市立図書館2階 第1研修室(倉吉市交流プラザ)(倉吉市駄経寺町187-1)
  米子会場 米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)


※事前申込みが必要です。

下記のいずれかでお申込み下さい。

faxtoFAXからのお申込み参加申込書(労働セミナー③) にご記入頂きお近くのみなくるまで  お送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

phoneto電話からのお申込み

  • みなくる鳥取 TEL 0120-451-783  
  • みなくる倉吉 TEL 0120-662-390
  • みなくる米子 TEL 0120-662-396

mailtoメールからのお申込み⇒下記についてご記入頂き送信下さい。

     e-mail: minakuru@roufuku.jp

  • 参加者氏名
  • 希望の会場、日時
  • 連絡先電話番号
  • 会社名(在職中の方)

 

2019年7月 2日 (火)

パネル展示開催中です(倉吉市立図書館)

みなくるのことや労働法について簡単なQ&Aなどのパネルを展示してあります。

今後、開催されるセミナー内容も掲示しています。

ぜひ、お立ち寄りください。

【展示期間】 6/28(金) ~ 7/31(水)

【場   所】 倉吉市立図書館

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2019年6月27日 (木)

出前セミナーに行きました(鳥取緑風高校)

これだけは知っておこう!
アルバイトをする時のルール

【対 象】 定時制 1年生 (3・4年生も6名出席)
      昼間部 生徒33名、先生4名 (計37名)
      夜間部 生徒 5名、先生1名 (計 6名)

【日 時】 2019年6月25日(火) 12:50~14:30(昼間部)17:45~19:20(夜間部)

【場 所】 鳥取緑風高校

【担 当】 みなくる鳥取 労働・雇用相談員 鈴木直子

主に1年生を対象に、アルバイトをする時のルールについてTHE社会人の小冊子を使って学習した。よくある労働トラブル事例を〇✖クイズを取り入れて解説しました。

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アンケートでは「初めて知ったことや、何となく知っていることが詳しく分かってよかった」とか「バイトをするだけでも色々なルールがあることが分かった」などの感想がありました。既にアルバイトをしている生徒も数名おられ、「契約書もらっていない」とか「出退勤を指紋認証でやっている」など様々な職場で働いてることがわかりました。

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今日の知識をすべて覚えなくてもいいので、「あれ?おかしいな?」という感覚を身に付けてほしいと思います。また、一人で解決しようとせず、困ったことがあったら、気軽に早めに相談してほしいと思いました