2019年10月23日 (水)

センターまつりに参加しました(鳥取県産業人材育成センター倉吉校)

10月20日(日)に鳥取県産業人材育成センター倉吉校で「センターまつり」が開催されました。

台風の影響が心配されましたが、秋晴れの天候の中、地域の方や親子連れの方々などたくさんお集まりでした。みなくるは昨年に引き続き、パネル展示と労働法クイズで参加しました。

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午前10時から午後2時までの間に約200名の皆様に、パネルをヒントにして簡単な3択の労働法クイズに挑戦していただき、労働条件通知書を書面で交付することや、パートの方にも有休があること、時間外手当の割増率や10月に最低賃金が改訂されたことなどについて、知っていただく機会となりました。

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楽しくご参加いただき、「勉強になった」「もっと前に知っていたらなぁ」という声が聞かれました。手ごたえのある「みなくる」のPRができたと思います。会場を準備していただいたセンターの生徒さん、職員の皆様に大変感謝しています。ありがとうございました。

西部支部労福協まつりに参加しました!

10月19日(土)に「第15回西部支部労福協まつり」が米子市産業体育館で開催されました。

労働相談(みなくる)コーナーで、簡単な3択の労働法クイズにお答えいただき、労働ハンドブック「THE社会人」やパネルを使って、ワークルールを学んでいただきました。

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ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

2019年10月18日 (金)

パネル展示をしています(米子市立図書館)

米子市立図書館にて、みなくるのパネル展示をしています。

みなくるの事や、法律についての簡単なQ&Aなどもありますので、是非お立ち寄りください。
お待ちしております!

【展示期間 10/17(木)~11/8(金)】

【場  所 米子市立図書館 2階市民ギャラリー】

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2019年10月16日 (水)

(第5回)労働セミナーを開催しました!

第5回労働セミナー (労働者、求職者、一般向け。求職活動実績になるセミナー)                       

職場でトラブルにあった時

働く時の基本的な考え方や対応策について・行政が行うあっせん制度(調停)について

【講師】 みなくる相談員・労使ネットとっとり事務局職員

【日時】

鳥取会場 10月16日(水)10:30~12:00 
参加人数 29名

           (前半)みなくる鳥取 鈴木マネージャー

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           (後半)労使ネットとっとり 西尾主事

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米子会場 10月18日(金)14:00~15:30 
参加人数 31名

           (前半)みなくる米子 濱田相談員

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           (後半)労使ネットとっとり 西尾主事

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倉吉会場 10月24日(木)14:00~15:30 
参加人数 20名

           (前半)みなくる倉吉 中村相談員

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           (後半)労使ネットとっとり 岩下主事

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2019年10月 2日 (水)

パネル展示をしています(鳥取市立図書館)

本日から、みなくるのパネル展示をしています。
みなくるの事や、法律についての簡単なQ&Aなどもありますので、是非お立ち寄りください。
お待ちしております!

【展示期間 10/2(水)~10(木)】

【場  所 鳥取市立図書館】

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2019年9月19日 (木)

年次有給休暇と皆勤手当について

Q 私が勤めるお店では、有給休暇を取ると、その月の皆勤手当が貰えなくなります。
このような取扱いをすることは、問題ないのでしょうか。


A 年次有給休暇(年休)とは、労働者を休日以外に労働から解放し、心身の休養がとれるよう法律が保障した休暇制度です。休暇を取得しても出勤として取り扱うこと(有給)により、休暇の取得を促進するのが法の趣旨です。
 年次有給休暇を取得したことを理由に皆勤手当を支払わないとすることは、法律の趣旨に反します


【年次有給休暇の付与に関するルール】

①年次有給休暇を与えるタイミング
 年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされており、その使用目的も使用者の関知するところではありません。
 ただし、労働者が請求した時季が事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は他の時季にこれを与えることができます。(時季変更権

②年次有給休暇の繰越し
 年次有給休暇の請求権の時効は基準日(権利発生)から起算して2年であり、前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌年度に与える必要があります。

③不利益取扱いの禁止
 使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。(労働基準法第136条)
 賃金の減額その他の不利益な取扱いには、精皆勤手当や賞与の算定に当たって、年休を取得した日を欠勤、又は欠勤に準じて取り扱うことのほか、年休の取得を抑制するすべての不利益な取扱いが含まれます。

 

flair年5日の年次有給休暇の確実な取得(2019年4月施行)
 使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対して、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。(参考⇒2019年1月みなくる通信Q&A
 これに違反した場合には罰則(一人につき30万円以下の罰金)の対象となります。       

2019年9月13日 (金)

労働セミナー⑤(10月)のご案内

(労働者、求職者、一般向け)              求職活動の実績になるセミナーです!  

                             
職場でトラブルにあった時

働く時の基本的な考え方や対応策について、事例をもとにお話しします。                   行政が行うあっせん制度(調停)についても紹介します。

  

【講師】 みなくる相談員・労使ネットとっとり事務局職員

【日時】
  鳥取会場 10月16日(水) 10:30-12:00  終了しました
  倉吉会場 10月24日(木) 14:00-15:30  終了しました
  米子会場 10月18日(金) 14:00-15:30  終了しました


【会場】 
  鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ2階 研修室(鳥取市幸町151)
  倉吉会場 倉吉市立図書館2階 第1研修室(倉吉市交流プラザ)(倉吉市駄経寺町187-1)
  米子会場 米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)


※事前申込みが必要です。

下記のいずれかでお申込み下さい。

faxtoFAXからのお申込み参加申込書(労働セミナー⑤) にご記入頂きお近くのみなくるまで  お送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

phoneto電話からのお申込み

  • みなくる鳥取 TEL 0120-451-783  
  • みなくる倉吉 TEL 0120-662-390
  • みなくる米子 TEL 0120-662-396

mailtoメールからのお申込み⇒下記についてご記入頂き送信下さい。

     e-mail: minakuru@roufuku.jp

  • 参加者氏名
  • 希望の会場、日時
  • 連絡先電話番号
  • 会社名(在職中の方)

 

10~12月の土曜開所日について

10月5日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

11月2日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

12月7日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

2019年10~12月の土曜開所チラシ

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

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2019年9月 7日 (土)

(第4回)労働セミナーを開催しました!

第4回労働セミナー (労務担当者、管理者、一般向け。求職活動実績になるセミナー)                       

これからの労務管理のポイント

確実な年次有給休暇の取得、労働時間の上限と管理など

【講師】 社会保険労務士 濱田  國秀 さん

【日時】

鳥取会場 9月6日(金)10:30~12:00 
参加人数 43名

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倉吉会場 9月10日(火)14:00~15:30 
参加人数 19名

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米子会場 9月13日(金)14:00~15:30 
参加人数 44名

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2019年8月28日 (水)

労災で休業中に解雇を告げられた

Q 私は、正社員(期間の定めのない契約)で働いています。仕事中に負傷し、労災認定され、現在治療のため休業中です。ケガを治して仕事を続けたいと思っていたのに、会社から「職場復帰できそうにないので解雇します。」と言われました。
このまま辞めないといけませんか


A 労働基準法第19条では、正社員、パートを問わず、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間(中略)は、解雇してはならない。」と解雇制限を規定しています。したがって、業務上の負傷の場合、解雇することはできず、解雇は無効と言えるでしょう。


 ここでいう、「療養のために休業する期間」とは、負傷・疾病が症状固定の状態になるまでとされ、いわゆる治癒までの期間と解されています。また、「休業」とは連続した休業に限らず、就業する日と休業する日を繰り返すような場合も含むと解されています。「その後の30日間」とは、休業期間の長短に関わらず、たとえ休業期間が1日であっても、その後の30日間は解雇が制限されます。(休業していなければ、解雇制限の規定は適用されません。)

 ただし、業務上の負傷・疾病による療養のために休業している労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷・疾病が治らない場合においては、使用者が平均賃金の1200日分の打切補償を行えば解雇制限が解除され、その労働者を解雇したとしても労働基準法第19条には抵触しないとされています。(労働基準法第81条)

 

ワンポイントアドバイス!

 通勤中のけがなどのいわゆる「通勤災害」の場合は、「業務上の負傷」には該当しないとされ、通勤災害の場合は、労働基準法第19条の解雇制限には該当しません。                    しかし、その場合は通常の解雇と同様に

 1.合理的な理由の存在

 2.解雇予告の手続き  

が、必要とされ、それらを満たさない解雇は認められないということになります。 

 なお、有期雇用契約で休業中に労働契約が満了する場合については、解雇制限に該当しない場合があります。詳しくはみなくる通信Q&A平成28年8月を参考にしてください。

 納得いかない解雇をされたときは、早めに専門家へご相談ください。