2020年9月 3日 (木)

変形労働時間制(1年単位)

Q 当社は季節ものの商品を製造する会社のため、季節によって繁閑の差が大きく、繁忙期には残業が多くなってしまいます。今後、「1年単位の変形労働時間制」を採用しようと思うのですが、どのような制度でどのようなことに注意すればよいのでしょうか。


A 1年単位の変形労働時間制では、季節などによって業務量の繁閑の差がある場合、それにあわせた労働時間の設定を行うことで、効率的に労働時間を配分できます。採用すると、1か月を超え1年以内の一定期間について、平均し1週間の労働時間が40時間を超えなければ、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができます。ただし、これを超えると残業代を支払う必要があります。また、特定された各日の労働時間は、労使の合意があったとしても対象期間の途中で変更することはできません。


採用されやすい業種

・特定の時季(夏季・冬季など)が繁忙期である業種

・年末が決算期に入るため、12月~1月が忙しい業種

要件

  1. 労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ること     
    ①対象労働者の範囲 ②対象期間及び起算日 ③労働日及び労働日ごとの労働時間(特定期間を定める場合はその期間) ④労使協定の有効期間

  2. 就業規則等に定めること(労働者数によっては労働基準監督署へ届け出必要)

  3. 労働時間の長さの制限
    イ 対象期間の所定労働時間数…対象期間の労働時間を平均して、1週間当たり40時間を超えないように、各日・各週の所定労働時間を全期間にわたって定めなければならない。ただし、1ヶ月以上の期間ごとに区分した時は、最初の期間を除き各期間が始まる少なくとも30日前に各日の労働時間を定めてもよい
    ロ 1日及び1週間の労働時間数の限度 
     ①1日10時間、1週52時間以内とする
     ②対象期間が3か月を超える場合は、
      ・1週48時間を超えるのは連続3週以内
      ・3か月ごとに区切った各期間に1週48時間を超える週は3回以内に設定

  4. 対象期間中の労働日数の限度
    ・対象期間が1年の場合は280日
    ・対象期間が3か月を超え1年未満の場合は、280日×対象期間の歴日数/365日

  5. 連続して労働させる日数の限度…6日を限度(ただし特定期間(繁忙期)においては12日とすることができる)

2020年8月21日 (金)

労働セミナー(9月開催)のご案内(終了しました)

  労働者、求職者、一般向けセミナー  ≪参加無料≫ ≪完全予約制≫              

今だからおさえておこう!
 働くときのルール~最近の労働相談より~

労働条件の変更や休業手当のしくみ、退職のルール等、
相談事例をもとに解説します。


【講師】みなくる相談員、労使ネットとっとり事務局職員

【日時】
鳥取会場 9月15日(火)14:00~15:30 終了しました
参加人数 14人

(前半)みなくる鳥取 前田相談員

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(後半)労使ネットとっとり 河上主事

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倉吉会場 9月17日(木)14:00~15:30 終了しました
参加人数 14人

(前半)みなくる鳥取 森田相談員

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(後半)労使ネットとっとり 船石副主幹

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米子会場 9月10日(木)14:00~15:30 終了しました
参加人数 16人

(前半)みなくる米子 尾原相談員

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(後半)労使ネットとっとり 西尾主事

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【会場】
    
鳥取会場 県庁第2庁舎4階 第22会議室
    倉吉会場 倉吉市立図書館2階 第1研修室
    米子会場
 米子市立図書館2階 研修室


※求職活動中の方は、求職活動の実績になります。証明書を準備しますので申込時にお知らせください


 新型コロナウィルス感染症対策を実施していますのでご協力ください。
〇当日朝検温され、発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
〇当日はマスクを着用してください。
〇手指消毒、咳エチケットにご協力をお願いします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。


 完全予約制 (事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。

faxtoFAXからのお申込み→ 参加申込書(労働セミナーR2.9) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

phoneto電話からのお申込み

  • みなくる鳥取 TEL 0120-451-783  
  • みなくる倉吉 TEL 0120-662-390
  • みなくる米子 TEL 0120-662-396

pcPCからのお申込み→ https://ws.formzu.net/fgen/S70858098/

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 ←スマートフォンからのお申込み

2020年8月 6日 (木)

2020年夏季休業のお知らせ

みなくるでは、8月14日(金)は夏季休業となります。

この期間にメール等でいただいた相談につきましては、8月17日(月)以降の返信とさせていただきますので、よろしくお願い致します。

2020年7月20日 (月)

パネル展示をしています!(未来中心1階アトリウム)

現在、未来中心1階のフロアにて「知って得する!働く人のワークルール」と銘打ち

パネル展示をしています。

みなくるの事や労働法に関する法律について簡単に学べるパネルの展示となっています。

労働者も使用者にも役立つ各種セミナーの開催チラシや情報、労働法に関するわかりやすくまとめた冊子等も多数準備していますので是非お役立てください。

【展示期間 7/17(金)~7/27(月)】

【場    所 未来中心1階 アトリウム(倉吉市駄経寺町212-5)】

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2020年7月16日 (木)

変形労働時間制(1カ月単位)

Q 月初めと月末がとても忙しく9時間勤務や10時間勤務の日もあります。労働時間が8時間を超えたら時間外手当がつくと聞いたことがありますが、全く時間外手当が付きません。法的に問題は無いのでしょうか。


A 変形労働時間制を採用している可能性があります。入社時にもらった労働条件通知書や、就業規則※1があれば確認してみましょう。※1 ⇒以下に記載例掲載


労働基準法(第32条)で、労働時間は休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間(特例措置対象事業場は44時間※2)までと定められており、これを超えた場合は割増賃金を支払う必要があります。※2 労働者10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業

変形労働時間制を採用していれば、業務の繁閑に対応して1日の所定労働時間を弾力的に配分することができます。ご相談者の場合、1カ月単位の変形労働時間制を採用している可能性があります。その場合、月初めと月末の忙しい日の所定労働時間を長く設定し、それ以外の日は所定労働時間を短くすることが可能となります。1日の所定労働時間を9時間、10時間と定めた日であれば8時間を超えていても、また週に40時間を超える定めをしていればそれを超えても割増賃金の対象とはなりません。ただし、1カ月単位の変形労働時間制の採用に当たっては以下について注意が必要です。

1. 所定労働時間の総枠

 

週法定
労働時間

月の暦日数

31日

30日

29日

28日

40
(44)

177.1(194.8)

171.4(188.5)

165.7(182.2)

160.0(176.0)

2. 1週平均の労働時間・・・40時間(44時間)以下 ⇒ 総労働時間÷(暦日÷7)

3. 休日・・・週1日または4週4休

4. 労使協定(労基署への届出必要)または就業規則その他これに準ずるものへ記載
    ・・・各日(始業・終業時刻も)、各週の所定労働時間の長さを定めなければならない。


※1 就業規則への記載例

第〇条

1 所定労働時間は、毎月〇日を起算日とした、1カ月単位の変形労働時間制の採用し1カ月を平均し、1週間当たり40時間を超えない範囲において、次のとおり定める。

1日~15日 始業時刻 午前9時、終業時刻 午後4時

16日~末日 始業時刻 午前8時30分、終業時刻 午後6時30分

flairポイント!

変形労働時間制を採用し、あらかじめ法定労働時間を超える定めをしている日や週であれば時間外手当の対象となりません。その定めた時間を超えた場合と所定労働時間の総枠を超えた場合に、時間外手当が発生します。

2020年7月 1日 (水)

パネル展示をしています!(パープルタウン倉吉)

【展示期間 7/1(水)~7/7(火)】

【場  所 パープルタウン1階 中央広場スペース(倉吉市山根557-1)】

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パネル展示をしています!(ヴィレステひえづ)

みなくるの事や、法律についての簡単なQ&Aなどのパネル展示をしています。


身近に起こり得るトラブルのQ&Aですので、理解しやすい内容だと思います。

正しい知識を持ちトラブルの未然防止に役立てて下さい!お気軽にお立ち寄りください。

【展示期間 7/1(水)~7/14(火)】

【場  所 ヴィレステ日吉津1階 出会いストリート(日吉津村大字日吉津930番地 )】

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2020年6月15日 (月)

7~9月の土曜開所日について(労働相談所みなくる)

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

7月4日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

8月1日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

9月5日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

7~9月の土曜労働相談チラシ

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

2020年6月 3日 (水)

パネル展示開催中です(米子市立図書館)

【展示場所 米子市立図書館 2F多目的スペース(正面階段を上がって右手のスペースです)】

【展示期間 2020年6月1日(月)~6月19日(金)】

みなくるの事や簡単な労働法Q&Aを掲載しています。身近に起こり得るトラブルのQ&Aですので是非ご覧ください。

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また、労働法を分かりやすくまとめた冊子“THE社会人”や、毎月ホームページに掲載している“労働相談Q&A”をまとめた冊子など、ご自由にお持ち帰いただけますので、是非手にとって見てみてください。

2020年6月 1日 (月)

職場でのいじめ・パワーハラスメント

Q 上司の私に対する言動が、他の同僚と比べて、厳しく、同じようなミスをしても、私だけが叱られます。みんなの前で頻繁に罵声を浴びせられたり、個人的なことにも干渉してきます。会社に行くのがとても辛く夜も眠れません。私はパワーハラスメントを受けていると感じるのですが、どのように対応したらよいでしょうか。


A それが、いじめやパワーハラスメントであれば人格権侵害の不法行為となります。
まずは、次のような対応をしてみてください。
・上司から受けた具体的な事実・証拠(日時、内容等)を記録しておく。
・相手に自分が嫌な思いをしているということを伝える。
・信頼できる同僚や他の上司に相談する。
・会社にハラスメントの相談窓口があれば相談し、その対応措置を求める。
・会社の対応に期待できない場合は、労働局や弁護士など専門家に支援を求める。
・心身に不調がある場合には、医師の診断を受け診断書を提出して、会社の病気休暇や休職制度有給休暇をとるなどして心身の回復を図る。 


2020(令和2)年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました (中小事業主は、2022(令和4)年4月1日から義務化/セクハラ等の防止対策は、2020(令和2)年6月1日より規模を問わず強化)。適切な措置が講じられていない場合には是正指導の対象となります

職場におけるパワーハラスメントとは、以下①~③の3つの要素全てを満たす必要があります。
 ①優越的な関係を背景とした言動
 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
 ③労働者の就業環境が害されるもの(身体的又は精神的な苦痛を与えられる等)

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません

【職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型】 

①身体的な攻撃

暴行・傷害

②精神的な攻撃

脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言

③人間関係からの切り離し

隔離・仲間外し・無視

④過大な要求

業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの
強制・仕事の妨害

⑤過小な要求

業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた
程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

⑥個の侵害

私的なことに過度に立ち入ること

(当てはまる行為の全てを網羅しているものではありません。)

パワハラの加害者は、被害者の名誉・プライバシーなどの人格を侵害する不法行為として、損害賠償責任を問われることがあります。また、労働契約法第5条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定めています。使用者は、労働契約上、当然に安全配慮義務を負うことを規定したものです。「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれています。したがって、使用者にはいじめ、パワハラ等の行為の防止策を講じる義務があり、これを怠った場合には、使用者も法的責任を問われる場合があります。

(以下 厚生労働省リーフレット「2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」より抜粋)

事業主及び労働者の責務
以下の事項に努めることが、事業主・労働者の責務として法律上明確化されました。

【事業主の責務】
■ 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題(以下「ハラスメント問題」という。)に対する労働者の関心と理解を深めること
■ その雇用する労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと
■ 事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うこと

【労働者の責務】
■ ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に注意を払うこと
■ 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)

■ 事業主によるパワハラ防止に関する社内方針等の明確化と周知・啓発
■ 相談(苦情を含む)に適切に対応するために必要な体制の整備
■ 相談等があった場合の事実関係の迅速かつ正確な確認と適切な対応
■ 相談等事案に係るプライバシー保護や、相談等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
事業主は労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることは、法律上禁止されています。

flairポイント!
・客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
・証拠を記録しよう (いつ、どこで、誰に、何をされたか等)。
・一人で悩まず相談しよう。