2020年4月 9日 (木)

新型コロナウィルスに関する皆様へのお願い

新型コロナウイルス警戒中

~感染リスク軽減にご理解・ご協力をお願いします~

 ★「密接」を極力避けるため、電話かメールによる相談をお勧めして
  います。
 

 ★所内ではマスクの着用をお願いします。  

 ★次に該当する方は、来所をお断りしています。

     発熱や体調不良のある方

     「緊急事態宣言」発令後、対象地域から来県し2週間を経過していない方

2020年4月 1日 (水)

賃金請求権はいつまで?

Q 退職してしばらく経つのですが、受け取っていない給与があります。
これから請求することはできるのでしょうか?


A 請求することが可能です。賃金請求権の消滅時効というものがあります。


20204月から賃金請求権の消滅時効が現行の「2年」から「3年」に改正されました。

未払賃金を請求できる期間が1年延長になります。

 賃金請求権の消滅時効が法改正により延長になったことを受け、気になるのは「既に生じている未払賃金についても3年の時効が適用されるのか」という点ではないでしょうか?

時効「3年」が適用される賃金は「施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用する」となっています。

時効の起算点は一般的に、「具体的に権利が発生したとき」つまり各「賃金の支払い日」となります。
まずは請求することになりますが、請求したことを証明するために、内容証明などの書面で請求する必要があります。


flairポイント!
よって2020年4月時点から未来に向かって生じる賃金が3年の消滅時効の適応ということになります。

※退職金請求権については現行のままの5年の時効です。

 

ワークルールのパネル展示を行っています(鳥取県立図書館)

4月1日より、鳥取県立図書館で、新社会人を始めとした幅広い年代のみなさまへ向けた
「社会人のためのワークルール」のパネル展示を行っています。

就職先でのトラブルを避けるためにも、ワークルール(労働法)の知識を正しく身につけておかれることが大切です。
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「パート・アルバイトは有給休暇が無いと言われた!」「閉店後に片付けや準備で毎日サービス残業!」などの労働相談をQ&Aで解説しています。

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また、「THE社会人」などの労働ハンドブックや資料をお持ち帰りいただけるようご用意しています。

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パネル展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、どうぞお気軽に「みなくる」にご相談ください。

【展示場所 鳥取県立図書館・公文書館 共通通路】

【展示期間 2020年4月1日(水)~4月30日(木)】

2020年3月24日 (火)

ポスター展示をしています(鳥取県立米子ハローワーク)

みなくるの事や、働く人のワークルールについてのポスターを展示しています。
お立ち寄りの際には是非ご覧ください。

【場  所 鳥取県立米子ハローワーク】

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2020年3月19日 (木)

新型コロナウィルス関連の休暇の取り扱いについて

Q 微熱があり、職場にそのことを伝えたところ、「新型コロナウィルスじゃないよね?有休を利用してしばらく休んで。」と指示されました。
有休も残りわずかなので使いたくないのですが、どうすれば良いのでしょうか。


A 年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。
今回のように微熱があるだけでは、新型コロナウィルスへの感染が疑われる状態ではなく、また労働者としても労務提供が可能である中で、使用者の自主的判断で休業させられる場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に基づき、使用者は労働者に対し休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払うことになります。
有休使用について、一度使用者と話し合われてはいかがでしょうか。


厚生労働省は企業(労務)の方向けQ&Aにおいて「新型コロナウィルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。」と回答しています。

 参考:新型コロナウィルス感染症に関するQ&A (厚生労働省)

     休業について (みなくる通信2019年6月)

 

flair鳥取労働局では、「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」を開設し、相談を行っています。

 詳細:鳥取労働局 【新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口のご案内】

 


 

2020年3月10日 (火)

4~6月の土曜開所日について

4月~6月の土曜開所日について

4月4日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

5月2日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

6月6日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

2020年4~6月の土曜開所チラシ

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

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2020年3月 9日 (月)

春の就職に向けたポスター展示を行っています(鳥取県立倉吉ハローワーク)

 2020年3月9日から3月23日まで、倉吉市山根のパープルタウン内の鳥取県立倉吉ハローワークで「労働相談Q&A」のポスター展示を行っています。

 春には新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方がたくさんいらっしゃることと思います。働くときのルールを身につけて、就職先でのトラブルを回避しましょう。

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 今回は「閉店後に片付けや準備で毎日サービス残業!」とか、「パート・アルバイトは有給休暇が無いと言われた!」「遅刻をしたら罰金5000円と言われた」「バイト中に割ってしまったお皿代を給与引きと言われたら?」というようなアルバイトでありがちなケースの解説や、困ってしまったときの対応を展示しています。

 ポスター展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、どうぞお気軽に「みなくる」にご相談ください。

【展示場所 倉吉市山根 パープルタウン内 鳥取県立倉吉ハローワーク】

【展示期間 2020年3月9日(月)~3月23日(月)】

2020年2月28日 (金)

来所される皆様へ(マスク着用のご協力のお願い)

新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、来所される皆様へマスクの着用を
お願いします。

2020年2月 7日 (金)

同一労働同一賃金ってなに?

Q 正社員には通勤手当が支給されますが、パートとして正社員と同じ仕事をしている私には支給されません。
働き方改革では、“同一労働同一賃金”と言われていますが、何が変わるのでしょうか?


A 2020年4月(中小企業は2021年4月)から、同じ企業で働く正社員とパートなどの非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。(「パートタイム・有期雇用労働法」)
また、非正規雇用労働者は、正社員との待遇の違いやその理由などについて、事業主に対して説明を求めることができるようになります。通勤手当については、正社員と同様に扱われる可能性があります。事業主に確認してみましょう。


働き方改革の「同一労働同一賃金」は、同一企業内において、正社員とパートなどの非正規雇用労働者との間の不合理な差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう法改正がされました。

 法改正では、1.不合理な待遇差の禁止、2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続きの整備、が主な改正点です。

1.  不合理な待遇差の禁止

  正社員と非正規雇用労働者との間で、職務内容や配置の変更範囲などを考慮し、働き方の前提条件が同じなら同じ待遇(均等待遇)、就業の実態等に違いがなる場合はその違いに応じた待遇の違いがバランスのとれた待遇(均衡待遇)であることが求められます。

要するに、正社員のAさんとパートのBさんで、仕事の内容や責任の重さが違うのなら、仕事の成果や責任の重さに対して支払われる賃金や手当が違っていても問題ありませんが、同じであれば同じにしなければならない、ということです。また、通勤手当は、本来通勤に必要な経費を支給する手当するのものなので、AさんとBさんに待遇に差を設けることは不合理と判断されます。待遇の違いがバランスのとれたものでなればなりませんので、待遇差を設けている場合は、その理由を明確にしておきましょう。
(厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」を参照)

               「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要(一部抜粋)

 【基本給・資格手当・役職手当等】
「職業経験・能力に応じて」「業績・成果に応じて」「勤務年数に応じて」支払うものなので、それ
ぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支
給を行わなければならない。

 【通勤手当】
非正規雇用労働者には、正社員と同一の支給をしなければならない。

 【ボーナス(賞与)】
会社への貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違い
に応じた支給をしなければならない。

 【福利厚生・教育訓練】
福利厚生施設の利用、慶弔休暇等は同一の利用・付与を行わなければならない。また同一の
職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた教育訓練を実施しなければならない。

2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

 事業主は、労働者から待遇差の内容や理由について説明を求められた場合、説明をしなければなりません。待遇差の説明に対し、「パートだから」という理由では、合理的な説明とは言えないので、待遇差を設けている理由を明確にしておきましょう。
また、説明を求めた労働者に対して、不利益な取り扱いをすることが禁止されています。

3. 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続きの整備

 「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」や話し合いに納得がいかない場合は、行政による助言指導や、都道府県労働局の紛争調整委員会による調停(無料・非公開)等が利用できますので、早めに専門機関へ相談しましょう。

2020年2月 6日 (木)

出前セミナーに行きました(鳥取短期大学)

これだけは知っておこう!働く時のルール」 

【対 象】 国際交流学科 1年生27名、 先生1名、学校関係者1名 (計29名)

【日 時】 2020年1月30日(木) 13:00~14:30

【場 所】 鳥取短期大学

【担 当】 みなくる 労働・雇用相談員  中村広美
                          新井英津子

 これから社会へ出る生徒さんを対象に、知識を持つことでトラブルを防ぎ、有意義な職業人生が送れるよう、働く目的や労働契約の権利と義務について「THE社会人」の小冊子を使いながら説明しました。

 前半は労働者の身近な疑問について、〇×クイズを入れながら解説し、後半にはグループワークで事例や応募求人の間違い探しや気づきを体験して頂きました。「これも違うと思う!」と生徒さん同士のワーク中の会話が聞かれ、講義内容が伝わっていることが感じられとても嬉しく思いました。

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 アンケートでは「働く前に知ることができて良かったと思う」とか「労働法についてもっと詳しくなろうと思えた」などの感想が聞けました。

 中には「働き方改革などを詳しく聞きたい」という方もおられました。また、困ったことがあったら、労働に関する相談ができる場所として「みなくる」を知ってもらい身近な若者の相談場所になれたらと思います。