年末年始のお休みについて
年末年始のお休みについて
2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)までお休みとさせて頂きます。
※1月6日(月)から通常開所となります。
よろしくお願い致します。
年末年始のお休みについて
2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)までお休みとさせて頂きます。
※1月6日(月)から通常開所となります。
よろしくお願い致します。
「働くということは」
~社会人前教育~
【対 象】 自動車整備科 16名 教員 2名
【日 時】 令和元年12月20日(火) 9:10-11:00
【場 所】 鳥取県立産業人材育成センター米子校
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子
働くという事をテーマに
①「働く上で大切な事って?」を考えてもらい、会社の求める人材になるよう努力する。
②「社会人としてのルールとマナー」では報連相が大切。自分ならどう工夫するか。
③「貯金の必要性」
④「正社員とアルバイトの差」について説明。アンケートからも、社会保険の重要性や
正社員とパートの差について理解してもらい、どんな働き方にするかリスクも分かった
うえで選ぶよう伝えた。
⑤「働くということは」では権利と義務について説明。
⑥「なぜあなたは仕事をするの?」では働く目的を見付けて欲しいと説明。
これから本格的に就活が始まります。今日のことを参考に仕事を選んで欲しいと思います。
1月~3月の土曜開所日について
1月11日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
2月1日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
3月7日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
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Q 正社員として勤務しています。保育所を利用している1歳半の子どもがいます。短時間勤務制度というものがあると聞きました。
どうすれば利用できるのでしょうか。
A 育児・介護休業法では、労働者が就業しつつ子を養育することを容易とするために 事業主は、3歳未満の子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則として6時間)を講じなければならないとされています。
まずは、会社の就業規則等でどのような制度が定められているかを確認し、希望を伝えて話し合われてはいかがでしょうか。
〇短時間勤務制度の対象となる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。
①3歳未満の子を養育する労働者であること。
②1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。
③日雇労働者でないこと。
④短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと。
⑤労使協定により適用除外とされた労働者(※)でないこと。
※適用除外とされうる労働者
ア)入社1年未満の労働者
イ)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
ウ)業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講じることが
困難と認められる業務に従事する労働者
〇短時間勤務制度制度を講じることが困難と認められる労働者に関しては、代替措置として
次のいずれかの制度を講じなければなりません。
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②フレックスタイム制
③始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
④事業所内保育施設の設置・運営等
〇短時間勤務制度による労働時間の変更は会社と労働者の双方にとって重要な事柄のため
労働者は利用する前に、就業規則等に基づき必要な申請書等を会社に提出する必要が
あります。
【不利益取扱いの禁止・就業環境を害する行為の防止措置義務】
事業主が、短時間勤務制度の適用を申し出たことや、制度の適用を受けたことを理由として
解雇や不利益な取扱いを行うことは、育児・介護休業法で禁止されています。
又、短時間勤務制度の利用を申し出たときや実際に利用しているときに、上司や同僚からの
言動により就業環境が害されること(嫌がらせ・ハラスメント)を防止するため、事業主は必要な
措置を講じなければなりません。
ワンポイントアドバイス!!
・解雇・不利益取扱いに関するトラブルやハラスメントを受けたときは、一人で悩まず各都道府県労働局雇用環境・均等室にご相談ください。
・制度利用は、要件を満たせば利用する権利が法的に認められています。ただし、短時間勤務をすることにより、上司や同僚の仕事にも影響が及ぼす場合があることを忘れてはなりません。
日頃から上司や同僚とコミュニケーションを図り、感謝の気持ちを忘れないことも大切です。
県民カレッジ
「知っておこう!働くときの法律」
【対 象】 学生54名 県民12名 教授1名
【日 時】 令和元年12月 5日(木) 10:30 ~ 12:00
【場 所】 国立米子工業高等専門学校 講堂
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子
法律を知っていると、自分の身を守り、トラブルの防止につながることをテーマにお話をした。
更に今年は、労働契約と権利と義務について詳しく説明。
契約内容の大切さを理解されたと思います。
次に、働く人だけが入れる保険制度も説明。
最後に、トラブルの対処方について説明。
根拠となる書類は必ず取っておく事やハラスメントで悩む方はとにかく早めに相談することなどをアドバイス。
少しでも今日の講義が、社会に出た時の助けになれたならと思います。
働く時の基本的なルール
~労働時間・休日休暇~
【対 象】 学生約130名 教諭3名
【日 時】 令和元年12月4日(水) 14:50 ~ 15:30
【場 所】 鳥取県立米子南高等学校 別館
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 濱田國秀
ザ社会人の中から特に高校から要望のあったテーマに絞りパワーポイントによるセミナーを行った。
生徒がこれから働くことを考えて、労働契約、賃金、労働時間、年次有給休暇、退職のルールの基本説明に時間を割いた。
Q 来年春の卒業予定で採用面接を受けました。内定が決まっていたのに突然「内定を取り消す」という連絡がきました。
どのように対応すればいいでしょうか。
A 原則として内定の法的性質は、「始期解約権留保付き」での労働契約の成立とされています。つまり会社の募集に対する労働者の応募は「契約締結の申込み」とされ、その申込みに対する会社からの内定通知は「承諾」となり、ここで条件つきで労働契約が成立したことになります。
なお、労働契約の申込み・ 承諾は、口頭でも成立するので、内定通知は必ずしも文書によりませんが、その取消しには制限があり、内定通知書や誓約書記載の取消事由に該当しても、そのすべてが認められることにはなりません。
*取消しが正当と認められる事由としては、
〇学校を卒業できなかった。必要な資格を取れなかった。
〇書類提出などに虚偽の記載があったり虚偽の事実を述べた場合
(虚偽の内容が軽微であるときは、内定取り消しが認められない場合もある)
〇心身の病気その他の理由により勤務できないなど
内定の評価に質的な変更を生じた場合に限られるべきとされています。
内定取消しについては、「内定当時知ることができず、また知ることが期待できない事実で
あって、これを理由として内定を取り消すことが解約権保留の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当と是認することができる」ものとされています。
ワンポイントアドバイス!
・採用内定の証拠類(内定通知・誓約書の控えなど)を保存し、特に電話による連絡事項などは記録(内容・相手・日時など)しておく必要があります。
・内定取消しの事由について、具体的説明と文書での回答を求める。
・就労(契約の履行)を求めるほか、採用延期の場合には入社までの研修期間、待機期間などについて確認する。やむをえず取消しを承認する場合はどうなるのか会社から確約をもらうこと。
11/22(金)までの期間、みなくるのパネル展示をしています。
みなくるの事や、法律についての簡単なQ&Aなどもありますので、是非お立ち寄りください。
お待ちしております!
【展示期間 11/8(金)~11/22(金)】
【場 所 ヴィレステ日吉津】
第6回労働セミナー (労務担当者、管理者、一般向け。求職活動実績になるセミナー)
法改正に対応した非正規労働者の働き方
同一労働、同一賃金など法改正のポイント
【講師】 社会保険労務士 尾﨑 宏之 さん
【日時】
鳥取会場 11月6日(水)10:30~12:00
参加人数 20名
米子会場 11月8日(金)14:00~15:30
参加人数 25名
倉吉会場 11月12日(火)14:00~15:30
参加人数 24名
10月31日(金)の17:00から、JR鳥取駅周辺でみなくるの街頭PR活動を行いました。
夕方の仕事帰りの方や学生の皆さんへ、みなくるのPRチラシやカード等を350部配布しました。11月は「過労死等防止啓発月間」です。
困ったことや悩みごとは、ひとりで抱え込まず、早めにみなくるへ相談してください。