2019年6月21日 (金)

休業について

Q 社長から「仕事がないので5日間ほど休んでほしい」と言われました。日給制なので大変困ります。
仕方ないのでしょうか。


A このような使用者側の都合で休業した場合には、休業手当を受け取る権利があります。
休業期間中の休業手当について、社長さんと話し合ってみましょう。


◆「休業」とは、労働契約上、労働義務のある日や時間について、労働者が労働できなくなることで、集団的休業、個々人の休業もあります。また、丸1日の休業だけでなく、1労働日の所定労働時間の一部のみの休業もあります。

 

◆休業中の賃金請求権は休業の理由によって違ってきます。

休業の理由が使用者側にある場合

 労働基準法第26条では使用者側の都合により労働者を休業させた場合には、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと定めています。

 工場の焼失、機械の故障・検査、原材料不足、資材入手難、資金難、生産過剰による操業短縮、監督官庁の勧告による操業停止などが該当します。例えば、親会社の経営難によって資金や資材を調達できずに休業した場合であっても、使用者側の都合により労働者を休業させた場合に該当するとされています。

休業の理由が使用者側にない場合

 地震、台風などの天災事変等の不可抗力の場合は使用者の都合による理由に当たらず、休業手当の支払い義務はありません。ここでいう不可抗力とは

  1. その原因が事業の外部より発生した事故であること
  2. 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしても、なお避けることのできない事故であること

の二つの要件を満たすものでなければなりません。

 

 なお休業手当は賃金と同じ扱いになりますので、決められた賃金支払日に支払いを受けることが出来ます。

ワンポイントアドバイス!

使用者が支払いに応じない場合などは、労働基準監督署へご相談ください。

2019年6月14日 (金)

(第1回)労働セミナーを開催しました!

第1回労働セミナー (管理者、リーダー、求職者、一般向け。求職活動実績になるセミナー)                      

 ハラスメント防止のための講座
                              
A講座 アンガーマネジメント編

怒りの感情とは?、自分の怒りのタイプを知る、上手な気持ちの伝え方、怒りの感情との付き合い方などについて学びました。

【講 師】 (一社)アンガーマネジメント協会コンサルタント 笠木 理恵さん

  
日 時】 鳥取会場:6月12日(水) 10:30~12:00
       参加人数:53名

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日 時】 倉吉会場:6月11日(火) 14:00~15:30
       参加人数:36名

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日 時】 米子会場:6月14日(金) 14:00~15:30
       参加人数:52名

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2019年6月13日 (木)

7~9月の土曜開所日について

7月6日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

8月3日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

9月7日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

2019年7~9月の土曜開所チラシ

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

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2019年6月 3日 (月)

出前セミナーに行きました(国立米子工業高等専門学校)

「知っておこう!働くときの法律」 No.2

【対 象】 学生55名  教授1名

【日 時】 2019年 5月 30日(木)   10:30 ~ 12:00

【場 所】 国立米子工業高等専門学校 講堂

【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子

前半は、出産と育児の制度と給付について説明。労働法の基本を穴あき問題にし、回答。

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後半は「トラブルに合った時どうすればいいのか」をテーマに、、アルバイトで経験した事や友人から聞いたことなどを出してもらい、法律はどうなのか、どうすればいいのかをグループで話し合ってもらった。

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セクハラもあったようなので、最後に、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)について説明。

コミュニケーションの大切さも認識してもらえたのではと思う。

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これから社会に出た時、自分たちだけでは難しい問題は専門家に相談するよう何度もアドバイス。参考になれたならと思います。

2019年5月28日 (火)

出前セミナーに行きました(国立米子工業高等専門学校)

「知っておこう!働くときの法律」 No.1

【対 象】 学生53名  教授1名

【日 時】 2019年 5月 23日(木)   10:30 ~ 12:00

【場 所】 国立米子工業高等専門学校 講堂

【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子

最近は、パワハラもそうだが、人手不足で辞めたいけど辞めさせてもらえないと言ったトラブルも多くなっています。

これから社会に出る生徒さんが辛い思いをしないよう、少しでもトラブルが防げるよう、「働くときの法律」はどうなっているのか、ブラックバイトや実際の相談事例をもとに、○×クイズをしながら勉強しました。

アルバイトでも法律で守られていると言うことを分かってもらえたのではと思います。

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また今回は、働き方改革により70年ぶりに労働基準法が改正となったので、特に直接かかわってくる年次有給休暇の取得義務や残業時間の上限について詳しく説明。休みについては皆さん関心が強かったようです。

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働く人だけが入れる社会保険制度については、それぞれにどんなメリットがあるのか、加入要件はどうなっているのかを説明。

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今日の講義は、労働法の基本的な物でした。就活の参考にもなればと思います。

次週は、トラブルに合った時どうすればいいのかを考えてもらえたらと思っています。

2019年5月24日 (金)

罰金や違約金を定めた労働契約はできるか?

Q バイトの面接時、店長に「もし遅刻をした時は、罰金5,000円を払ってもらう。」と言われました。
そうなった時は、支払わないといけないでしょうか。


A 労働契約を結ぶ際、実害とは無関係に、「もし、~なら〇万円賠償させる」などと、違約金・損害賠償額の予定をあらかじめ定めることは労働基準法(第16条)で禁止されています


労働契約の禁止事項には

 ①違約金・損害賠償額の予定 (労基法16条)

 ②前借金と賃金の相殺(労基法17条)

 ③強制貯金(労基法18条)          があります。

 ①については、労働者本人だけでなく、親権者や身元保証人に損害賠償を負担させることも禁止されています。

その他にも

 ・一年以内に退職したら罰金10万円

 ・会社に損害を与えたら20万円支払うこと  なども違法です。

ただし、現実に労働者の責任により発生した損害についての賠償を請求することまで禁止したものではないので、実害について弁償費用を請求される場合もあります。

(弁償費用については2018年9月みなくる通信Q&Aを参考にしてください。)

 

また、賃金は、労働の対価と支払われるものですので、欠勤・遅刻・早退の就労していない部分について、使用者に賃金の支払い義務はありません。遅刻した時間分の賃金がカットされた場合は、やむをえないと言えます。

 不当な請求をされたら、早めに専門家へご相談ください。

2019年5月16日 (木)

労働セミナー①-⑥(全6回)のご案内

労働セミナー①-⑥(全6回)のタイトルと開催時期については以下のとおりです。
内容、日時等については、下記の申込書をご覧ください。

タイトル 開催時期

①【ハラスメント防止のための講座】
     A講座 アンガーマネジメント編

     6月         終了しました

②【ハラスメント防止のための講座】
     B講座 コミュニケーション編

    7月         終了しました

③事例から学ぶ 働く時の基本ルール

 8月

終了しました     

これからの労務管理のポイント

9月

終了しました

職場でトラブルにあった時

10月

終了しました

⑥法改正に対応した 非正規労働者の働き方

11月

終了しました

2019年度に開催する労働セミナーの一覧表 兼 申込書

労働セミナー①(6月)・②(7月)のご案内

(管理者、リーダー、求職者、一般向け)     ハラスメント防止のための講座
                             求職活動のポイントになるセミナーです!

A講座 アンガーマネジメント編

怒りの感情とは?、自分の怒りのタイプを知る、上手な気持ちの伝え方、怒りの感情との付き合い方など

【講師】 (一社)アンガーマネジメント協会コンサルタント 笠木 理恵さん

【日時】
  鳥取会場 6月12日(水)10:30-12:00 終了しました
  倉吉会場 6月11日(火)14:00-15:30 終了しました
  米子会場 6月14日(金)14:00-15:30 終了しました


B講座 コミュニケーション編

相手の良いところを見付けて伝えあう、コミュニケーションの4タイプ、相手のタイプに合ったコミュニケーションの取り方など

【講師】 (一財)生涯学習開発財団コーチ 笠木 理恵さん

【日時】
  鳥取会場 7月2日(火)10:30-12:00  終了しました
  倉吉会場 7月3日(水)14:00-15:30   終了しました
  米子会場 7月5日(金)14:00-15:30   終了しました


【会場】 
  鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ2階 研修室(鳥取市幸町151)
  倉吉会場 倉吉市立図書館2階 第1研修室(倉吉市交流プラザ)(倉吉市駄経寺町187-1)
  米子会場 米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)


※事前申込みが必要です。

 下記のいずれかでお申込み下さい。

faxtoFAXからのお申込み参加申込書(労働セミナー①②) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

phoneto電話からのお申込み

  • みなくる鳥取 TEL 0120-451-783  
  • みなくる倉吉 TEL 0120-662-390
  • みなくる米子 TEL 0120-662-396

mailtoメールからのお申込み⇒下記についてご記入いただき、 メール申込先まで送信下さい。

  • 参加者氏名
  • 希望の会場、日時
  • 連絡先電話番号
  • 会社名(在職中の方)

2019年4月22日 (月)

入社後の試用期間とは?

Q 入社にあたり2ヵ月は「試用期間」と言われましたが、理解せずに了承しました。 
試用期間は何故あるのか?その内容を詳しく教えてください。


A 労働基準法では、試用期間を設けることが認められています。この試用期間とは、社員を採用するにあたって、はじめから正式な採用とはせずに、1ヵ月や3ヵ月の期間を限定して「試みに採用する」ことを定め、その期間中に「当社の社員として適格であるか否かを判断」する期間のことです。

 試用期間の長さの限度については、労働基準法に規定はありませんが、判例において、あまりにも長い期間や延長を繰り返すなどは労働者に不当な不利益を強いることになるので、その規定や契約行為が公序良俗(民法)違反として無効になることもあります。一般的には、1ヵ月~3ヵ月がほとんどで、最も長くても6ヵ月といわれています。


ワンポイントアドバイス!

  • 試用期間を設ける場合には、就業規則または労働契約書に規定を設ける必要があるので、試用期間中の条件や期間については就業規則を確認しましょう。
  • 試用期間中と本採用になってからの処遇の違いを把握しておくとよいです。
  • 試用期間中は使用者に労働契約の解約権は留保されていますが、身分は社員となりますので、本採用前であっても社員としての自覚は大切にしましょう。
  • 試用期間中に本採用を拒否することは解雇となります。
    14日を超えて雇用されている場合は「解雇の正当な理由」と「30日以上前の解雇予告または解雇予告手当」が必要です。まずは、「解雇理由証明書」の提出を求めたり、就業規則の内容を確認し信頼できる人に相談することが大切です。

2019年4月 9日 (火)

2019年ゴールデンウィーク休業のお知らせ

みなくるでは、下記の期間が休業となります。

この期間にメール等でいただいた相談につきましては、5月7日(火)以降の返信とさせていただきますので、よろしくお願い致します。

休業日  2019年4月27日(土)~5月6日(月) 10日間