2019年7月24日 (水)

2019年夏季休業のお知らせ

みなくるでは、下記の期間が休業となります。

この期間にメール等でいただいた相談につきましては、8月16日(金)以降の返信とさせていただきますので、よろしくお願い致します。

休業日  2019年8月14日(水)・15日(木) 

2019年7月19日 (金)

賞与(ボーナス)の扱い

Q 今の職場は、その年によってボーナスが支給されたり、なかったりしています。入社の際にはあるものと思っていたので、確認せずに入社しました。ローンもあるのでボーナスは支給してほしいのですが、会社は景気の動向を理由にはっきり回答してくれません。


A 労働基準法11条には「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものいう」とあります。そして、同法には賃金の支給に関する原則などが定められています。しかし賃金の支給そのものを義務づけているのは、別の法律の最低賃金法であり、同法において賞与は賃金から除外されています。したがって使用者には労働法上において、賞与を支給しなければならない義務はないのですが、入社時の労働契約や就業規則、労使協定などに定めがあれば、賞与を支給しなければいけません。


ワンポイントアドバイス!

・使用者は就業規則を従業員に周知する義務があります。賞与に関する規定が記載されている場合は、規定を根拠に回答をもらわれると良いでしょう。

 

flair育児休業中の賞与(ボーナス)

タイミングによっては同じ会社の人でも、もらえるケースともらえないケースがある。

・会社規定に「賞与は会社の休業中の者には支給なし」と記載があった場合でも、算定期間中に働いた日数分は支給されます。ただし、「会社の業績と個人の成績を勘案し各人ごとに決定する」等の記載がある場合は支給なしとなる場合があります。

・育児休業中に賞与(ボーナス)がもらえるかどうかは会社規定の「賞与の支給要件」を確認しましょう。また、支給を受けても育児休業給付金が減額されることはありません。

2019年7月 8日 (月)

(第2回)労働セミナーを開催しました!

第2回労働セミナー (管理者、リーダー、求職者、一般向け。求職活動実績になるセミナー)                      

 ハラスメント防止のための講座
                              
B講座 コミュニケーション編

承認とは?、コミュニケーションの4つのタイプ、相手のタイプに合ったコミュニケーションの取り方などについて学びました。

【講 師】 (一財)生涯学習開発財団コーチ 笠木 理恵さん

  
日 時】 鳥取会場:7月2日(火) 10:30~12:00
       参加人数:34名

Dscn1000

Dscn1011


日 時】 倉吉会場:7月3日(水) 14:00~15:30
      参加人数:23名

Dscn0650


日 時】 米子会場:7月5日(金) 14:00~15:30
      参加人数:32名

Dscn0864

2019年7月 6日 (土)

労働セミナー③(8月)のご案内

(労働者、求職者、一般向け)                 求職活動の実績になるセミナーです!  

                             
事例から学ぶ  働く時の基本ルール

         賃金、労働時間、休日・休暇、退職や契約更新に関することなど

【講師】 みなくる相談員

【日時】
  鳥取会場 8月6日(火) 10:30-12:00  終了しました
  倉吉会場 8月7日(水) 14:00-15:30  終了しました
  米子会場 8月2日(金) 14:00-15:30  終了しました


【会場】 
  鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ2階 研修室(鳥取市幸町151)
  倉吉会場 倉吉市立図書館2階 第1研修室(倉吉市交流プラザ)(倉吉市駄経寺町187-1)
  米子会場 米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)


※事前申込みが必要です。

下記のいずれかでお申込み下さい。

faxtoFAXからのお申込み参加申込書(労働セミナー③) にご記入頂きお近くのみなくるまで  お送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

phoneto電話からのお申込み

  • みなくる鳥取 TEL 0120-451-783  
  • みなくる倉吉 TEL 0120-662-390
  • みなくる米子 TEL 0120-662-396

mailtoメールからのお申込み⇒下記についてご記入頂き送信下さい。

     e-mail: minakuru@roufuku.jp

  • 参加者氏名
  • 希望の会場、日時
  • 連絡先電話番号
  • 会社名(在職中の方)

 

2019年7月 2日 (火)

パネル展示開催中です(倉吉市立図書館)

みなくるのことや労働法について簡単なQ&Aなどのパネルを展示してあります。

今後、開催されるセミナー内容も掲示しています。

ぜひ、お立ち寄りください。

【展示期間】 6/28(金) ~ 7/31(水)

【場   所】 倉吉市立図書館

Dscn0630

Dscn0631

Dscn0633

2019年6月27日 (木)

出前セミナーに行きました(鳥取緑風高校)

これだけは知っておこう!
アルバイトをする時のルール

【対 象】 定時制 1年生 (3・4年生も6名出席)
      昼間部 生徒33名、先生4名 (計37名)
      夜間部 生徒 5名、先生1名 (計 6名)

【日 時】 2019年6月25日(火) 12:50~14:30(昼間部)17:45~19:20(夜間部)

【場 所】 鳥取緑風高校

【担 当】 みなくる鳥取 労働・雇用相談員 鈴木直子

主に1年生を対象に、アルバイトをする時のルールについてTHE社会人の小冊子を使って学習した。よくある労働トラブル事例を〇✖クイズを取り入れて解説しました。

Dscn0971

Dscn0975

アンケートでは「初めて知ったことや、何となく知っていることが詳しく分かってよかった」とか「バイトをするだけでも色々なルールがあることが分かった」などの感想がありました。既にアルバイトをしている生徒も数名おられ、「契約書もらっていない」とか「出退勤を指紋認証でやっている」など様々な職場で働いてることがわかりました。

Dscn0996_2

今日の知識をすべて覚えなくてもいいので、「あれ?おかしいな?」という感覚を身に付けてほしいと思います。また、一人で解決しようとせず、困ったことがあったら、気軽に早めに相談してほしいと思いました

2019年6月25日 (火)

よりん彩記念日フォーラムに参加しました!

 622日(土)に倉吉未来中心で「鳥取県男女共同参画センター」よりん彩記念日フォーラムが開催されました。

 みなくるはパネル展示と労働法クイズで、昨年に引きつづき今年も参加しました。

Dsc_7592

 たくさんのご家族やお子様づれの方々に簡単な3択の労働法クイズにお答えいただきました。

Dsc_7649

Dsc_7632_2

 午前中までの間に約150名の皆様にパネルをヒントにしてクイズにお答えいただき、労働条件通知書を書面で交付することや、パートの方にも有休があること、時間外手当の割増率は25%以上であることなどを知っていただきました。

 

 労働に関することや困りごとなどの相談場所として、みなくる倉吉を知って頂く良い機会になりました。

パネル展示開催中です(パープルタウン倉吉)

現在、みなくるのパネル展示をしています。

【展示期間】 6/22 ~ 6/28

【場   所】 パープルタウン倉吉中央広場スペース

Dsc_7654

みなくるの事や労働法に関する法律について簡単なQ&Aクイズなど、大型プロジェクターにて紹介動画も見ることができます。クイズに正解できるか挑戦してみてください。

Dsc_7673

各種セミナーの開催チラシや、労働法に関するわかりやすくまとめた冊子も準備していますので、是非お役立てください。

Dsc_7660

2019年6月21日 (金)

休業について

Q 社長から「仕事がないので5日間ほど休んでほしい」と言われました。日給制なので大変困ります。
仕方ないのでしょうか。


A このような使用者側の都合で休業した場合には、休業手当を受け取る権利があります。
休業期間中の休業手当について、社長さんと話し合ってみましょう。


◆「休業」とは、労働契約上、労働義務のある日や時間について、労働者が労働できなくなることで、集団的休業、個々人の休業もあります。また、丸1日の休業だけでなく、1労働日の所定労働時間の一部のみの休業もあります。

 

◆休業中の賃金請求権は休業の理由によって違ってきます。

休業の理由が使用者側にある場合

 労働基準法第26条では使用者側の都合により労働者を休業させた場合には、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと定めています。

 工場の焼失、機械の故障・検査、原材料不足、資材入手難、資金難、生産過剰による操業短縮、監督官庁の勧告による操業停止などが該当します。例えば、親会社の経営難によって資金や資材を調達できずに休業した場合であっても、使用者側の都合により労働者を休業させた場合に該当するとされています。

休業の理由が使用者側にない場合

 地震、台風などの天災事変等の不可抗力の場合は使用者の都合による理由に当たらず、休業手当の支払い義務はありません。ここでいう不可抗力とは

  1. その原因が事業の外部より発生した事故であること
  2. 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしても、なお避けることのできない事故であること

の二つの要件を満たすものでなければなりません。

 

 なお休業手当は賃金と同じ扱いになりますので、決められた賃金支払日に支払いを受けることが出来ます。

ワンポイントアドバイス!

使用者が支払いに応じない場合などは、労働基準監督署へご相談ください。

2019年6月14日 (金)

(第1回)労働セミナーを開催しました!

第1回労働セミナー (管理者、リーダー、求職者、一般向け。求職活動実績になるセミナー)                      

 ハラスメント防止のための講座
                              
A講座 アンガーマネジメント編

怒りの感情とは?、自分の怒りのタイプを知る、上手な気持ちの伝え方、怒りの感情との付き合い方などについて学びました。

【講 師】 (一社)アンガーマネジメント協会コンサルタント 笠木 理恵さん

  
日 時】 鳥取会場:6月12日(水) 10:30~12:00
       参加人数:53名

Dscn0936

Dscn0945


日 時】 倉吉会場:6月11日(火) 14:00~15:30
       参加人数:36名

Dscn0617

Dscn0619


日 時】 米子会場:6月14日(金) 14:00~15:30
       参加人数:52名

Dscn0863