年5日の年次有給休暇を与える必要があります!(2019年4月から)
年次有給休暇は、原則労働者が請求する時季に与えるものです。
しかし、取得率が低い現状があり年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
年次有給休暇は、原則労働者が請求する時季に与えるものです。
しかし、取得率が低い現状があり年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
「知っておこう!働くときの法律」
~暮らしの経済・法律講座~
【対 象】 学生51名 県民10名 教授1名 (約 62名)
【日 時】 平成31年 1月 24日(木) 10:30 ~ 12:00
【場 所】 国立米子工業高等専門学校 講堂
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子
県民の方も一緒に、これから社会に出る生徒さんがトラブルを少しでも防げるよう「働くときの法律」がどんなに大切なのか、ブラックバイトや実際にどんな相談が多いのか事例をもとに、○×クイズをしながら勉強しました。アルバイトでも法律で守られていると言うことを分かってもらえたのではと思います。
また今回は、法改正もあり年次有給休暇の取り扱いについて詳しく説明。休みについては皆さん関心が強かったようです。
働く人だけが入れる社会保険制度にはどんなメリットがあるのか詳しく説明。保険に入れる入れないでどんな違いがあるのか理解してもらえたのではと思います。
最近は、人手不足で辞めたいけど辞めさせてもらえないと言ったトラブルが多くなっています。米子でも外国の方の姿を見るようになりましたが、ただでさえ職場でのコミュニケーションはとても大切な事なのに、さらにお互いの努力が必要だなと痛感しています。
今日は、働く上での注意点ばかりを説明しましたが、働く職場があると言うことはありがたいことです。そこには信頼関係が大切。きちんと自分の義務を果たしたうえで、物事を主張して欲しいと思います。
今日の講義が、これから社会に出るみなさんにとって有意義なものであったなら幸いです。
本日から、鳥取短期大学の学生さんに向けたパネル展示をしています。
「アルバイトをする時の注意点」として、アルバイトや就職をしていく中で是非押さえておいて頂きたいポイントや法律を、簡単なQ&Aにしております。
また、困ったときに気軽に相談できる場として、みなくるがあることをこの機会に知って頂ければ嬉しく思います。
社会人になる前に、知っておいてほしい内容です。1人でも多くの学生さんの目にとまると嬉しいです。
【場 所 鳥取短期大学 A館ホール】
【展示期間 2019年1月8日(火)~1月31日(木)】
Q 突然「次の契約を更新しません」と言われた。
A 最初から更新しないことが決まっている契約であれば問題ありませんが、契約を何度も繰り返している場合には一定のルールがあります。
今まで何度も契約更新を繰り返している場合に、突然更新を拒否されることを雇止めといいます。
雇止めの決まり
下記の労働者に対して、次の契約を更新しない場合、少なくとも30日前までに雇止めの予告を行うこと
①1年を超えて継続雇用している方
②3回以上労働契約が更新された方
※あらかじめ契約更新しないことが明示されている場合は対象外
雇止めの予告後に、雇止めの理由について労働者が証明書を請求した場合は、使用者は遅滞なく交付しなければいけません。
雇止めを言われたらこうしよう!
①労働条件通知書(雇用契約書)の内容を確認
②雇止めの理由を書面で確認
③「働き続けたい」という意思があれば使用者に伝える
納得いかない雇止めであれば、早めにみなくるなどの相談窓口にご相談下さい。
「働くということは」
~社会人前教育~
【対 象】 自動車整備科 25名 教員 2名
【日 時】 平成30年12月18日(火) 9:15-12:00
【場 所】 鳥取県立産業人材育成センター米子校
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子
働くという事をテーマに①「何故仕事をしなければいけないのか」について、これを機会にじっくり向き合い何を目標にするのかを考えてもらいました。
次に②「働く上で大切な事」では、会社の求める人材になるよう努力すること。
③「社会人としてのルールとマナー」では報連相が大切。自分ならどう工夫するか。
④今注目されている「職場の中でのハラスメント」では、きちんと理解すること、防ぐためにすることについて説明
⑤「貯金の必要性」
⑥「正社員とアルバイトの差」について説明。
アンケートからも、社会保険の重要性や正社員とパートの差について、またパワハラの対応なども関心が強く勉強になったようです。これから本格的に就活が始まります。今日のことを参考に、今の自分にとって何が大切かを考え仕事を選んで欲しいと思います。
年末年始のお休みについて
2018年12月29日(土)~2019年1月3日(木)までお休みとさせて頂きます。
※1月4日(金)から通常開所となります。また、翌5日(土)はみなくる鳥取が開所します。(下記参照)
よろしくお願い致します。
1月~3月の土曜開所日について
1月5日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
2月2日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
3月2日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
1月・2月・3月の相談日チラシ
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
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職場のハラスメント
~パワハラ・セクハラ・マタハラって?~
【対 象】 学生150名 教授4名
【日 時】 平成30年 12月5日(水) 14:45 ~ 15:35
【場 所】 鳥取県立米子南高等学校 別館
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子
これから社会に出て直面するハラスメントについて、生徒さんが少しでも辛い思いをしないようしっかり理解し、何に気を付けていけばいいのかをお話させていただきました。
・社会にはたくさんのハラスメントがあること。
・職場にはどんなハラスメントがあるのか。
・パワハラは、教育指導の場合は該当しない事。ビデオで理解。
・セクハラ・マタハラについて説明。
最後に、何に気を付け防いでいくのか、それでもダメな時はどうすればいいのか少しは参考になったのではと思います。
みなくる内職ページへ⇒随時更新しています!
12月2日(日)、肌寒い日でしたが雨も降らず「第14回 西部労福協まつり」が開催されました。
米子市産業体育館で開催され、ステージイベントでは車椅子の方のダンスやマジックショーが行われ、車いす体験や働く乗り物体験、ふあふあドームなど多くの親子でまつりを楽しんでおられました。
今年のみなくるは、労働相談に加えパネル展示と労働法クイズもさせていただきました。
お父さんやお母さん、それに子供さんにも簡単な3択の労働法クイズにお答えいただき、労働ハンドブック「THE社会人」やパネルを使って、ワークルールを学んでいただきました。
参加者からは、「有給は会社によって違うのでは?」とか「残業代って25%もあるの?」といった話がありました。「まだまだ労働法の基本を周知していかなければいけないな。」と実感いたしました。
ご参加いただいた皆様ありがとうございました。
表1 週所定労働日数が5日以上 または 週所定労働時間が30時間以上 の労働者
継続勤務年数 | 6カ月 |
1年 |
2年 6カ月 |
3年 6カ月 |
4年 6カ月 |
5年 6カ月 |
6年 6カ月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
表2 週所定労働日数が4日以下 かつ 週所定労働時間が30時間未満 の労働者
週所定 |
年間所定労働日数 | 6カ月 |
1年 |
2年 6カ月 |
3年 6カ月 |
4年 6カ月 |
5年 6カ月 |
6年 6カ月以上 |
4日 | 169-216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121-168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73-120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48-72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
2019年4月1日から、使用者は10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を確実に与える必要があります!これには、上の表2に当てはまるパートやアルバイトの方でも10日以上の年次有給休暇が付与されている場合は、対象になります!