2019年3月25日 (月)

4~6月の土曜開所日について

4月6日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

5月11日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

6月1日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
2019年4~6月の土曜開所チラシ

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

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2019年3月14日 (木)

産休・育休中の経済的支援

Q 妊産婦の産前産後休業制度や育児休業制度のほかに、経済的支援制度としてはどのようなものがありますか?


A 産休・育休中の経済的な支援については、以下のような手当、給付金や保険料免除の制度があります。


 

Dcac2fd2d162357ebb4d6907c31229b5産休中の経済的支援

出産手当金
法律で定められた産休中(産前6週間、産後8週間)の生活を支えるための給付で、仕事に復帰するママのための制度です。

☆対象者:健康保険に加入している従業員
☆支給額:標準報酬日額(※)×3分の2×産休日数
    ※社会保険料を決める際の給与額(標準報酬月額)を30で割った数値
☆手続き:会社が協会けんぽ又は健康保険組合に申請をする。

産休中育休中の経済的支援

産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)免除
産休・育休期間の社会保険料が、被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除される制度です。

☆手続き:会社が年金事務所又は健康保険組合に申出をする。

※社会保険料免除を受けた場合でも、その期間分は全て将来の年金額に反映されます。健康保険の給付も受けられます。

※2019年4月1日以降は、国民年金に加入している方でも、出産予定日の含まれる月の前月から4カ月間、国民年金の保険料が免除されます。ただし、国民健康保険料については免除されません。
手続きは、市町村役場にて出産予定日の6カ月前からすることが出来ます。

 育休中の経済的支援

育児休業給付金
雇用保険の被保険者が、育休を取得し賃金が一定水準を下回った場合に支給される制度です。

☆対象者:休業の開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある雇用保険の加入者
☆支給額:休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(休業開始から6カ月経過後は50%)
☆手続き:会社がハローワークにて手続きをする。


パートやアルバイトなど非正規労働者の方も対象となる制度もありますので、お気軽にみなくるなどの相談窓口へご相談下さい。

2019年3月13日 (水)

春の就職に向けたポスター展示を行っています(県立倉吉ハローワーク)

平成31年3月7日から倉吉市山根のパープルタウン内の県立倉吉ハローワークで「労働相談Q&A」のポスター展示を行っています。

 この春には新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方がたくさんいらっしゃることと思います。就職先でのトラブルを避けるためにも、働くときのルールを身につけておかれることが大切です。

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今回の展示は「閉店後に片付けや準備で毎日サービス残業!」とか、「パート・アルバイトは有給休暇が無いと言われた!」など困ってしまったときの対応を展示しています。

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また、「遅刻をしたら罰金5000円と言われた」「バイト中に割ってしまったお皿代を給与引きと言われたら?」というようなアルバイトでありがちなケースの解説などを展示しています。

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ポスター展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、どうぞお気軽に「みなくる」にご相談ください。


【展示場所 倉吉市山根 パープルタウン内 県立倉吉ハローワーク】
【展示期間 2019年3月7日(木)~3月22日(金)】

2019年2月27日 (水)

パートの産休・育休

Q パートで勤務していますが、妊娠していることがわかりました。産後も職場復帰して今の職場で働き続けたいと思っていますが、パートでも産休や育休は取れるのでしょうか?


A 産休はパートの方でも取得できます。育休は一定の要件を満たした場合に取得できます。


産休(産前産後休業)
出産前後に仕事を休める制度です。産前6週間(双子以上は14週間)、産後8週間休業できます。 出産予定の女性労働者であれば、パート、アルバイトであっても取得することができます。

育休(育児休業)
1歳に満たない子を養育するために一定期間休業できる制度です。母親・父親どちらでも希望する期間を休業できます。

ただし、勤続年数が1年未満の場合や、1週間の所定労働日数が2日以下の場合には取得できないことがあるので、就業規則等で確認しましょう。


パートなどの有期契約者の場合は、以下の要件に該当すれば取得することが出来ます。

育児休業の取得要件

  1. 申出時点で、同一事業主に1年以上継続雇用されていること かつ
  2. 子が1歳6か月までに雇用契約が無くなることが明らかでないこと

※パートなどで働いていても、期間の定めのない労働契約で働いている場合は、育児休業の対象となります。


休業の間は社会保険料免除や出産手当金、育休給付金などがあります。詳細な内容については次回以降でお伝えしたいと思います。

2019年2月25日 (月)

3~5月の土曜開所日について

3月2日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

4月6日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

5月11日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

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2019年2月13日 (水)

鳥取県立緑風高校でパネル展示をしています!

213日から227日まで鳥取県立緑風高校の生徒さんに向けたパネル展示をしています。

卒業や春休みが近づいたこの時期に、就職やアルバイトを考えておられる生徒の皆さんに向けて是非押さえていただきたい労働のポンイントや法律を簡単なQ&Aにしています。

Img_0293これらのパネルは緑風高校の先生に選んで展示していただきました。これから社会と新たな繋がりを持たれる生徒さんへのメッセージとして先生方の思いを感じてください。

Img_0294また、困ったときに気軽に相談できる場としてみなくるがあることもこの機会に知って頂ければ嬉しく思います。

【展示場所 鳥取県立緑風高校

【展示期間 2019年2月13日(水)~2月27日(水)】

2019年2月 1日 (金)

春の就職に向けたパネル展示を行っています(鳥取県立図書館)

平成31年1月31日から鳥取市尚徳町の鳥取県立図書館で「労働相談Q&A」のパネル展示を行っています。

この春には新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方がたくさんいらっしゃることと思います。就職先でのトラブルを避けるためにも、働くときのルールを身につけておかれることが大切です。
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今回の展示は「閉店後に片付けや準備で毎日サービス残業!」とか、「パート・アルバイトは有給休暇が無いと言われた!」など困ってしまったときの対応を展示しています。
Dscn0879また、「ブラックバイトとは何?」「バイト中に割ってしまったお皿代を給与引きと言われたら?」というようなアルバイトでありがちなケースの解説などを展示しています。

そして、「THE社会人」などの労働ハンドブックや資料をお持ち帰りいただけるようご用意しています。
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パネル展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、どうぞお気軽に「みなくる」にご相談ください。

【展示場所 鳥取県立図書館・公文書館 共通通路】

【展示期間 2019年1月31日(木)~2月28日(木)】

2019年1月31日 (木)

出前セミナーに行きました(鳥取短期大学)

知っておこう働く時のルールとトラブル対処法 
「働くことって?」「労働法とは?」

【対 象】 国際交流学科 1年生35名、 先生1名、学校関係者1名 (計37名)

【日 時】 平成31年1月31日(木) 14:45~16:15

【場 所】 鳥取短期大学

【担 当】 みなくる倉吉 労働・雇用相談員  中村 広美

これから社会へ出る生徒さんへトラブルを少しでも防ぎ、有意義な職業人生が送れるように、まずは「働くことって?」「労働とは?」と題し、さまざまな人とのコミュニケーションや協働についてお伝えし、働く仲間と気持ちよく働けるように労働法のポイントについてお話しさせていただきました。

Dscn0895よくある労働トラブル事例を〇×クイズを取り入れて解説しました。特に労働条件通知書の大切さについて理解していただき、「きちんと保管しておこうと思う」「将来役に立つ情報だった」との感想が多く聞かれ、嬉しく思います。ハラスメントに関する内容に対しては、特に真剣に話を聞いて下さる表情が印象的でした。

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また、何かあれば労働に関する相談ができる場所として、「みなくる」を知ってもらい、身近な若者の相談場所になれたらと思います。

2019年1月25日 (金)

年5日の年次有給休暇を与える必要があります!(2019年4月から)

年次有給休暇は、原則労働者が請求する時季に与えるものです。

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しかし、取得率が低い現状があり年次有給休暇の取得促進が課題となっています。

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2019年1月24日 (木)

出前セミナーに行きました(国立米子工業高等専門学校)

「知っておこう!働くときの法律」
~暮らしの経済・法律講座~

【対 象】 学生51名 県民10名  教授1名 (約 62名) 

【日 時】 平成31年 1月 24日(木)   10:30 ~ 12:00

【場 所】 国立米子工業高等専門学校 講堂

【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子

県民の方も一緒に、これから社会に出る生徒さんがトラブルを少しでも防げるよう「働くときの法律」がどんなに大切なのか、ブラックバイトや実際にどんな相談が多いのか事例をもとに、○×クイズをしながら勉強しました。アルバイトでも法律で守られていると言うことを分かってもらえたのではと思います。

また今回は、法改正もあり年次有給休暇の取り扱いについて詳しく説明。休みについては皆さん関心が強かったようです。

働く人だけが入れる社会保険制度にはどんなメリットがあるのか詳しく説明。保険に入れる入れないでどんな違いがあるのか理解してもらえたのではと思います。

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最近は、人手不足で辞めたいけど辞めさせてもらえないと言ったトラブルが多くなっています。米子でも外国の方の姿を見るようになりましたが、ただでさえ職場でのコミュニケーションはとても大切な事なのに、さらにお互いの努力が必要だなと痛感しています。

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今日は、働く上での注意点ばかりを説明しましたが、働く職場があると言うことはありがたいことです。そこには信頼関係が大切。きちんと自分の義務を果たしたうえで、物事を主張して欲しいと思います。

今日の講義が、これから社会に出るみなさんにとって有意義なものであったなら幸いです。