2018年11月26日 (月)

パートやアルバイトには有給休暇がない?

Q パートやアルバイトには有給休暇がない、と言われました。


A パートやアルバイトの方でも要件(※)を満たせば年次有給休暇は発生し、取得できます。


年次有給休暇は労働者の心身のリフレッシュを目的とした法定休暇です。要件(※)を満たした労働者が取得できる休暇です。

※要件(両方を満たすこと)
①6か月続けて働いている
②8割以上出勤している

以上の要件を満たした場合に、入社後7カ月目に有給休暇は発生し、その後1年ごとに取得できる日数は増えていきます。会社によっては、入社後すぐに有給休暇が発生する場合もありますので、確認しておきましょう。
年次有給休暇の付与日数についてはこちら

2018年11月21日 (水)

労働セミナー⑥(11月)のご案内

(労働者、求職者、一般向け)
職場のトラブルと対処法
~労働相談の現場から~

相談事例をおりまぜながら、対処法について解説します。

【講師】みなくる相談員・労使ネットとっとり事務局職員

【日時】
 
 鳥取会場 11月15日(木)14:00~15:30 終了しました 
  参加人数 48名

       (前半)みなくる鳥取 中西マネージャー

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       (後半)労使ネットとっとり 竹部主事

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  倉吉会場 11月21日(水)14:00~15:30  終了しました 
  参加人数 33名
       (前半)みなくる鳥取 前田相談員

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       (後半)労使ネットとっとり 岸本副主幹

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  米子会場 11月16日(金)14:00~15:30 終了しました 
  参加人数 48名

       (前半)みなくる米子 新井相談員

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Dscn0742      (後半)労使ネットとっとり 竹部主事

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【会場】 
  鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ 2階研修室(鳥取市幸町151)
  倉吉会場 倉吉市立図書館 2階 第1研修室(倉吉市交流プラザ)(倉吉市駄経寺町187-1)
  米子会場 米子市立図書館 2階 研修室(米子市中町8)

平成30年度に開催する労働セミナーの一覧表 兼 申込書はこちら


※事前申込みが必要です。

 下記のいずれかでお申込み下さい。

faxtoFAXからのお申込み参加申込書(職場のトラブルと対処法)   にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

phoneto電話からのお申込み

  • みなくる鳥取 TEL 0120-451-783  
  • みなくる倉吉 TEL 0120-662-390
  • みなくる米子 TEL 0120-662-396

mailtoメールからのお申込み⇒下記についてご記入いただき、 メール申込先 まで送信下さい。

  • 参加者氏名
  • 希望の会場
  • 連絡先電話番号
  • 会社名(在職中の方)

2018年11月 2日 (金)

11月の土曜開所は10日(土)です!

11月10日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。
(※11月は第2土曜を開所)

12月1日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
10月・11月・12月の相談日チラシ

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

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2018年10月29日 (月)

これってパワハラ?

Q 最近、上司や同僚から無視され、仕事も与えられない状況です。これってパワハラでしょうか。


A 無視や仲間外れなどもパワハラに該当する可能性があります。


パワハラとは職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えた嫌がらせのことです。無視や仲間外れなどもパワハラに該当する可能性があるので、具体的な内容(言動、状況、頻度等)を記録して、みなくるなどの相談窓口へご相談下さい。

2018年10月26日 (金)

パネル展示をしています(鳥取市立図書館)

本日から、みなくるのパネル展示をしています。

みなくるの事や、法律についての簡単なQ&Aなどもありますので、是非お立ち寄りください。

お待ちしております!

【展示期間 10/26(金)~11/8(木)】

【場  所 鳥取市立図書館】

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2018年10月20日 (土)

東部労福協まつりに参加しました!

 10月20日(土)、秋晴れの爽やかな日に、鳥取市民体育館で「第14回 東部労福協まつり」が開催されました。ステージイベントでは麒麟獅子舞やマジックショーが行われ、防災カフェやものづくりコーナーでは親子でまつりを楽しんでいる様子がうかがわれました。

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 この度はみなくるもパネル展示と労働法クイズで初参加しました。たくさんのご家族やお子様づれの方々に簡単な3択の労働法クイズにお答えいただきました。出来立てホヤホヤの労働ハンドブック「THE社会人」や「働きはじめるあなたへ」も使って、ワークルールを学んでいただきました。

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参加者からは、「実際にクイズで学べるのもいいね!」とか「割増賃金って25%ももらっているかな?」とか「パートにも有休があるのね~」などの声が聞けました。

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 楽しくご参加いただき、手ごたえのある「みなくる」のPRができたと思います。

労福協まつりの企画や準備していただいた労福協の役員の皆様に、大変感謝しています。ありがとうございました。

2018年10月12日 (金)

労働セミナー④・⑤(9月、10月)のご案内

(管理者・労務担当者向け)
社会保険の実務(基礎編・活用編)

『基礎編』社会保険の加入要件、出産・育休や私傷病の時の給付など、基本的な内容について解説。
『活用編』年金受給と社会保険の関係、受給調整など、制度のしくみと活用のポイントを解説。

【講師】特定社会保険労務士 安田 岳歩さん

【日時】
 『基礎編』

  鳥取会場 9月12日(水)14:00~15:30 終了しました
  参加人数 59名

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  倉吉会場 9月14日(金)14:00~15:30 終了しました
     参加人数 27名

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  米子会場 9月13日(木)14:00~15:30 終了しました
      参加人数 53名

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 『活用編』
  鳥取会場 10月10日(水)14:00~15:30 終了しました
  参加人数 51名

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  倉吉会場 10月12日(金)14:00~15:30 終了しました
  参加人数 26名

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    米子会場 10月  4日(木)14:00~15:30 終了しました
  参加人数 50名

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【会場】 
  鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ 2階研修室(鳥取市幸町151)
  倉吉会場 倉吉市立図書館 2階 第1研修室(倉吉市交流プラザ)(倉吉市駄経寺町187-1)
  米子会場 米子市立図書館 2階 研修室(米子市中町8)

平成30年度に開催する労働セミナーの一覧表 兼 申込書はこちら


※事前申込みが必要です。

 下記のいずれかでお申込み下さい。

faxtoFAXからのお申込み参加申込書(社会保険の実務) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

phoneto電話からのお申込み

  • みなくる鳥取 TEL 0120-451-783  
  • みなくる倉吉 TEL 0120-662-390
  • みなくる米子 TEL 0120-662-396

mailtoメールからのお申込み⇒下記についてご記入いただき、 メール申込先 まで送信下さい。

  • 参加者氏名
  • 希望の会場
  • 連絡先電話番号
  • 会社名(在職中の方)

2018年10月 7日 (日)

パネル展示をしています(パープルタウン倉吉)

現在、みなくるのパネル展示をしています。

みなくるの事や、法律についての簡単なQ&Aなどもありますので、是非お立ち寄りください。

また、大型プロジェクターにてみなくるの紹介動画も見ることができます!クイズに全問正解できるかな?

お待ちしております!

【展示期間 10/7(日)~10/15(月)】

【場  所 パープルタウン倉吉 中央広場スペース】

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センターまつりに参加しました(鳥取県産業人材育成センター倉吉校)

10月7日(日)に鳥取県産業人材育成センター倉吉校で「センターまつり」が開催されました。台風の影響が心配されましたが、まつりの始まる10時には小雨も止んでたくさんの来場者の方がオープンを待たれているほどの盛況でした。みなくるはパネル展示と労働法クイズで初参加しました。

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たくさんのご家族やお子様づれの方々に簡単な3択の労働法クイズにお答えいただきました。午前10時から午後3時までの間に約200名の皆様にパネルをヒントにしてクイズにお答えいただき、労働条件通知書を書面で交付することや、パートの方にも有休があること、時間外手当の割増率は25%以上であることなどを知っていただきました。

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楽しくご参加いただき、手ごたえのある「みなくる」のPRができたと思います。会場を準備していただいたセンターの生徒さん、職員の皆様に大変感謝しています。ありがとうございました。

2018年9月27日 (木)

バイト中に割ってしまったお皿の弁償費用

Q バイト中にお皿を割ってしまった!弁償代として今月分の給料から引くと言われた。


A 弁償費用などを給料から一方的に差し引くことは出来ません!


賃金支払いのルールに従い、給料は全額受け取りましょう。給料支払いと弁償費用の負担は別にする必要があります。

わざと割ったのでないなら、労働者が全額弁償する必要はなく、事業運営上のリスクとして会社が相当程度負担するものです。弁償費用については会社とよく話し合い、納得できない場合は第者へ相談しましょう。