2019年2月27日 (水)

パートの産休・育休

Q パートで勤務していますが、妊娠していることがわかりました。産後も職場復帰して今の職場で働き続けたいと思っていますが、パートでも産休や育休は取れるのでしょうか?


A 産休はパートの方でも取得できます。育休は一定の要件を満たした場合に取得できます。


産休(産前産後休業)
出産前後に仕事を休める制度です。産前6週間(双子以上は14週間)、産後8週間休業できます。 出産予定の女性労働者であれば、パート、アルバイトであっても取得することができます。

育休(育児休業)
1歳に満たない子を養育するために一定期間休業できる制度です。母親・父親どちらでも希望する期間を休業できます。

ただし、勤続年数が1年未満の場合や、1週間の所定労働日数が2日以下の場合には取得できないことがあるので、就業規則等で確認しましょう。


パートなどの有期契約者の場合は、以下の要件に該当すれば取得することが出来ます。

育児休業の取得要件

  1. 申出時点で、同一事業主に1年以上継続雇用されていること かつ
  2. 子が1歳6か月までに雇用契約が無くなることが明らかでないこと

※パートなどで働いていても、期間の定めのない労働契約で働いている場合は、育児休業の対象となります。


休業の間は社会保険料免除や出産手当金、育休給付金などがあります。詳細な内容については次回以降でお伝えしたいと思います。

2019年2月25日 (月)

3~5月の土曜開所日について

3月2日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

4月6日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

5月11日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

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2019年2月13日 (水)

鳥取県立緑風高校でパネル展示をしています!

213日から227日まで鳥取県立緑風高校の生徒さんに向けたパネル展示をしています。

卒業や春休みが近づいたこの時期に、就職やアルバイトを考えておられる生徒の皆さんに向けて是非押さえていただきたい労働のポンイントや法律を簡単なQ&Aにしています。

Img_0293これらのパネルは緑風高校の先生に選んで展示していただきました。これから社会と新たな繋がりを持たれる生徒さんへのメッセージとして先生方の思いを感じてください。

Img_0294また、困ったときに気軽に相談できる場としてみなくるがあることもこの機会に知って頂ければ嬉しく思います。

【展示場所 鳥取県立緑風高校

【展示期間 2019年2月13日(水)~2月27日(水)】

2019年2月 1日 (金)

春の就職に向けたパネル展示を行っています(鳥取県立図書館)

平成31年1月31日から鳥取市尚徳町の鳥取県立図書館で「労働相談Q&A」のパネル展示を行っています。

この春には新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方がたくさんいらっしゃることと思います。就職先でのトラブルを避けるためにも、働くときのルールを身につけておかれることが大切です。
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今回の展示は「閉店後に片付けや準備で毎日サービス残業!」とか、「パート・アルバイトは有給休暇が無いと言われた!」など困ってしまったときの対応を展示しています。
Dscn0879また、「ブラックバイトとは何?」「バイト中に割ってしまったお皿代を給与引きと言われたら?」というようなアルバイトでありがちなケースの解説などを展示しています。

そして、「THE社会人」などの労働ハンドブックや資料をお持ち帰りいただけるようご用意しています。
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パネル展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、どうぞお気軽に「みなくる」にご相談ください。

【展示場所 鳥取県立図書館・公文書館 共通通路】

【展示期間 2019年1月31日(木)~2月28日(木)】

2019年1月31日 (木)

出前セミナーに行きました(鳥取短期大学)

知っておこう働く時のルールとトラブル対処法 
「働くことって?」「労働法とは?」

【対 象】 国際交流学科 1年生35名、 先生1名、学校関係者1名 (計37名)

【日 時】 平成31年1月31日(木) 14:45~16:15

【場 所】 鳥取短期大学

【担 当】 みなくる倉吉 労働・雇用相談員  中村 広美

これから社会へ出る生徒さんへトラブルを少しでも防ぎ、有意義な職業人生が送れるように、まずは「働くことって?」「労働とは?」と題し、さまざまな人とのコミュニケーションや協働についてお伝えし、働く仲間と気持ちよく働けるように労働法のポイントについてお話しさせていただきました。

Dscn0895よくある労働トラブル事例を〇×クイズを取り入れて解説しました。特に労働条件通知書の大切さについて理解していただき、「きちんと保管しておこうと思う」「将来役に立つ情報だった」との感想が多く聞かれ、嬉しく思います。ハラスメントに関する内容に対しては、特に真剣に話を聞いて下さる表情が印象的でした。

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また、何かあれば労働に関する相談ができる場所として、「みなくる」を知ってもらい、身近な若者の相談場所になれたらと思います。

2019年1月25日 (金)

年5日の年次有給休暇を与える必要があります!(2019年4月から)

年次有給休暇は、原則労働者が請求する時季に与えるものです。

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しかし、取得率が低い現状があり年次有給休暇の取得促進が課題となっています。

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2019年1月24日 (木)

出前セミナーに行きました(国立米子工業高等専門学校)

「知っておこう!働くときの法律」
~暮らしの経済・法律講座~

【対 象】 学生51名 県民10名  教授1名 (約 62名) 

【日 時】 平成31年 1月 24日(木)   10:30 ~ 12:00

【場 所】 国立米子工業高等専門学校 講堂

【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子

県民の方も一緒に、これから社会に出る生徒さんがトラブルを少しでも防げるよう「働くときの法律」がどんなに大切なのか、ブラックバイトや実際にどんな相談が多いのか事例をもとに、○×クイズをしながら勉強しました。アルバイトでも法律で守られていると言うことを分かってもらえたのではと思います。

また今回は、法改正もあり年次有給休暇の取り扱いについて詳しく説明。休みについては皆さん関心が強かったようです。

働く人だけが入れる社会保険制度にはどんなメリットがあるのか詳しく説明。保険に入れる入れないでどんな違いがあるのか理解してもらえたのではと思います。

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最近は、人手不足で辞めたいけど辞めさせてもらえないと言ったトラブルが多くなっています。米子でも外国の方の姿を見るようになりましたが、ただでさえ職場でのコミュニケーションはとても大切な事なのに、さらにお互いの努力が必要だなと痛感しています。

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今日は、働く上での注意点ばかりを説明しましたが、働く職場があると言うことはありがたいことです。そこには信頼関係が大切。きちんと自分の義務を果たしたうえで、物事を主張して欲しいと思います。

今日の講義が、これから社会に出るみなさんにとって有意義なものであったなら幸いです。

2019年1月 8日 (火)

パネル展示をしています(鳥取短期大学)

本日から、鳥取短期大学の学生さんに向けたパネル展示をしています。

「アルバイトをする時の注意点」として、アルバイトや就職をしていく中で是非押さえておいて頂きたいポイントや法律を、簡単なQ&Aにしております。

また、困ったときに気軽に相談できる場として、みなくるがあることをこの機会に知って頂ければ嬉しく思います。

社会人になる前に、知っておいてほしい内容です。1人でも多くの学生さんの目にとまると嬉しいです。

【場  所 鳥取短期大学 A館ホール】

【展示期間 2019年1月8日(火)~1月31日(木)】

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2018年12月19日 (水)

次の契約は更新しないと言われた

Q 突然「次の契約を更新しません」と言われた。


A 最初から更新しないことが決まっている契約であれば問題ありませんが、契約を何度も繰り返している場合には一定のルールがあります。


今まで何度も契約更新を繰り返している場合に、突然更新を拒否されることを雇止めといいます。

雇止めの決まり
下記の労働者に対して、次の契約を更新しない場合、少なくとも30日前までに雇止めの予告を行うこと
①1年を超えて継続雇用している方
②3回以上労働契約が更新された方
※あらかじめ契約更新しないことが明示されている場合は対象外

雇止めの予告後に、雇止めの理由について労働者が証明書を請求した場合は、使用者は遅滞なく交付しなければいけません。

雇止めを言われたらこうしよう!
①労働条件通知書(雇用契約書)の内容を確認
②雇止めの理由を書面で確認
③「働き続けたい」という意思があれば使用者に伝える

納得いかない雇止めであれば、早めにみなくるなどの相談窓口にご相談下さい。


2018年12月18日 (火)

出前セミナーに行きました(産業人材育成センター米子校)

「働くということは」
~社会人前教育~

【対 象】 自動車整備科 25名 教員 2名 

【日 時】 平成30年12月18日(火)  9:15-12:00

【場 所】 鳥取県立産業人材育成センター米子校

【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子

働くという事をテーマに①「何故仕事をしなければいけないのか」について、これを機会にじっくり向き合い何を目標にするのかを考えてもらいました。

次に②「働く上で大切な事」では、会社の求める人材になるよう努力すること。

③「社会人としてのルールとマナー」では報連相が大切。自分ならどう工夫するか。

④今注目されている「職場の中でのハラスメント」では、きちんと理解すること、防ぐためにすることについて説明

⑤「貯金の必要性」

⑥「正社員とアルバイトの差」について説明。

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アンケートからも、社会保険の重要性や正社員とパートの差について、またパワハラの対応なども関心が強く勉強になったようです。これから本格的に就活が始まります。今日のことを参考に、今の自分にとって何が大切かを考え仕事を選んで欲しいと思います。