給料は全部もらえるの?
Q 給料は全部もらえるの?
A 全部もらえます。ただし、法律で決まっている社会保険料や税金は引かれます。
働いたことへの対価としてもらえるものが賃金です(給料・手当・賞与など)。
賃金の支払いには5つのルールがあります
①通貨払い
②直接払い
③全額払い
④毎月1回以上払い
⑤一定期日払い
上記③全額払いの原則の例外として、所得税、住民税、社会保険料等の控除が認められています。
給料を受け取ったら、給料明細書を必ず確認して大切に保管しておきましょう。
Q 給料は全部もらえるの?
A 全部もらえます。ただし、法律で決まっている社会保険料や税金は引かれます。
働いたことへの対価としてもらえるものが賃金です(給料・手当・賞与など)。
賃金の支払いには5つのルールがあります
①通貨払い
②直接払い
③全額払い
④毎月1回以上払い
⑤一定期日払い
上記③全額払いの原則の例外として、所得税、住民税、社会保険料等の控除が認められています。
給料を受け取ったら、給料明細書を必ず確認して大切に保管しておきましょう。
10月6日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
11月10日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
(※11月は第2土曜を開所)
12月1日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
10月・11月・12月の相談日チラシ
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
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本日から10/6(土)までの期間、みなくるのパネル展示をしています。
みなくるの事や、法律についての簡単なQ&Aなどもありますので、是非お立ち寄りください。
お待ちしております!
【展示期間 9/18(月)~10/6(土)16時まで】
【場 所 米子市立図書館 2階展示ギャラリー】
Q 退職することを書面で提出しようと思いますが、退職願と退職届はどちらを作成すれば良いのでしょうか。
A 「退職願」と「退職届」は同じようにも見えますが、実は大きく違います。
退職願(ねがい)・・・退職について会社に判断をあおぎ、承諾されると退職が決定する。承諾される前であれば、退職願の撤回も可能。
退職届(とどけ)・・・会社に対して、最終的な意思表示を通告するもので、会社の承諾の有無にかかわらず受理された時点で退職が決定する。
一般的に自己都合退職の場合は、退職願を提出することが多いです。
また、会社によっては退職願や退職届に代わる独自の用紙がある場合がありますので、確認しておきましょう。
退職や退職日について、会社が了解していない場合やなかなか辞めることができない場合には退職届を提出し退職することができます。ご不明な点やご相談など、みなくるにご相談ください。
Q 今の職場を退職したいと思っていますが、どのタイミングで誰に伝えれば良いのでしょうか。
A まずは、会社の就業規則や入社時にもらった労働条件通知書を見て、退職のルールを確認しましょう。(例)自己都合退職の手続(退職する30日以上前に届け出ること)
退職について、会社のルールが決まっていない場合は、少なくとも14日前までに申し出ることが大切です。民法では、退職の申し出の日から2週間経過することによって、労働契約は終了します。(民法第627条)
また申し出は、直属の上司にするのが一般的です。
※期間の定めのある契約の場合は、やむを得ない理由(病気や家庭の事情など)がない限り、原則、契約の途中で退職することは出来ません。ただし、労働条件通知書等に上記のような退職のルールがある時は、それに従って退職することができます。
退職の意思が固まったら、まずは就業規則や労働条件通知書で会社のルールを確認しましょう。残っている有給休暇の消化や引継ぎ等を考慮して退職日を決め、直属の上司に申し出をしましょう。
各労働セミナーの内容や日時などの詳細については、下記それぞれのページをご覧ください。
テーマ | 開催月 | |
①アンガーマネジメントで円滑な人間関係づくり | 6月 | 終了しました |
②かしこい働き方と家計管理術 | 7月 | 終了しました |
7月 | 終了しました | |
④社会保険の実務(基礎編) | 9月 | 終了しました |
⑤社会保険の実務(活用編) | 10月 | 終了しました |
⑥職場のトラブルと対処法 ~労働相談の現場から~ | 11月 | 終了しました |
本日から8/31(金)までの期間、みなくるのパネル展示をしています。
みなくるの事や、法律についての簡単なQ&Aなどもありますので、是非お立ち寄りください。
お待ちしております!
【展示期間 8/20(月)~8/31(金)】
【場 所 ヴィレステ日吉津】
(労働者、求職者、一般向け)
しっかり確認!労働条件通知書の見方と注意するポイント
賃金、労働時間、休日・休暇、退職や契約更新に関すること など
【講師】みなくる相談員
【日時】
鳥取会場 7月19日(木)14:00~15:30 ⇒ 終了しました
参加人数 21名
倉吉会場 7月25日(水)14:00~15:30 ⇒ 終了しました
参加人数 12名
米子会場 7月20日(金)14:00~15:30 ⇒ 終了しました
参加人数 21名
【会場】
鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ 2階研修室(鳥取市幸町151)
倉吉会場 倉吉市立図書館 2階 第1研修室(倉吉市交流プラザ)(倉吉市駄経寺町187-1)
米子会場 米子市立図書館 2階 研修室(米子市中町8)
平成30年度に開催する労働セミナーの一覧表 兼 申込書はこちら
※事前申込みが必要です。
下記のいずれかでお申込み下さい。
FAXからのお申込み⇒参加申込書(労働条件通知書の見方と注意するポイント) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
電話からのお申込み
メールからのお申込み⇒下記についてご記入いただき、 メール申込先 まで送信下さい。
本日から8/2(木)までの期間、みなくるのパネル展示をしています。
みなくるの事や、法律についての簡単なQ&Aなどもありますので、是非お立ち寄りください。
お待ちしております!
【展示期間 7/6(金)~8/2(木)】
【場 所 倉吉市立図書館】
使用者は、1日8時間・週40時間を超えて労働者を働かせる場合や休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働者の代表と書面で『時間外労働・休日労働に関する協定【通称:36(サブロク)協定】※』という労使協定を結んで、所轄の労働基準監督署長に届け出ておかなくてはなりません。
36協定を結んだからといって、いくらでも働かせることができる訳ではありません!
時間外労働にも限度があります。
期間 | 限度基準 |
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
1か月 | 45時間 |
3か月 | 120時間 |
1年 | 360時間 |
※労働基準法第36条に則った労使協定なので、通称して36(サブロク)協定といわれています。