7~9月の土曜開所日について
7月6日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
8月3日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
9月7日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
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7月6日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
8月3日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
9月7日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
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「知っておこう!働くときの法律」 No.2
【対 象】 学生55名 教授1名
【日 時】 2019年 5月 30日(木) 10:30 ~ 12:00
【場 所】 国立米子工業高等専門学校 講堂
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子
前半は、出産と育児の制度と給付について説明。労働法の基本を穴あき問題にし、回答。
後半は「トラブルに合った時どうすればいいのか」をテーマに、、アルバイトで経験した事や友人から聞いたことなどを出してもらい、法律はどうなのか、どうすればいいのかをグループで話し合ってもらった。
セクハラもあったようなので、最後に、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)について説明。
コミュニケーションの大切さも認識してもらえたのではと思う。
これから社会に出た時、自分たちだけでは難しい問題は専門家に相談するよう何度もアドバイス。参考になれたならと思います。
「知っておこう!働くときの法律」 No.1
【対 象】 学生53名 教授1名
【日 時】 2019年 5月 23日(木) 10:30 ~ 12:00
【場 所】 国立米子工業高等専門学校 講堂
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子
最近は、パワハラもそうだが、人手不足で辞めたいけど辞めさせてもらえないと言ったトラブルも多くなっています。
これから社会に出る生徒さんが辛い思いをしないよう、少しでもトラブルが防げるよう、「働くときの法律」はどうなっているのか、ブラックバイトや実際の相談事例をもとに、○×クイズをしながら勉強しました。
アルバイトでも法律で守られていると言うことを分かってもらえたのではと思います。
また今回は、働き方改革により70年ぶりに労働基準法が改正となったので、特に直接かかわってくる年次有給休暇の取得義務や残業時間の上限について詳しく説明。休みについては皆さん関心が強かったようです。
働く人だけが入れる社会保険制度については、それぞれにどんなメリットがあるのか、加入要件はどうなっているのかを説明。
今日の講義は、労働法の基本的な物でした。就活の参考にもなればと思います。
次週は、トラブルに合った時どうすればいいのかを考えてもらえたらと思っています。
Q バイトの面接時、店長に「もし遅刻をした時は、罰金5,000円を払ってもらう。」と言われました。
そうなった時は、支払わないといけないでしょうか。
A 労働契約を結ぶ際、実害とは無関係に、「もし、~なら〇万円賠償させる」などと、違約金・損害賠償額の予定をあらかじめ定めることは労働基準法(第16条)で禁止されています。
労働契約の禁止事項には
①違約金・損害賠償額の予定 (労基法16条)
②前借金と賃金の相殺(労基法17条)
③強制貯金(労基法18条) があります。
①については、労働者本人だけでなく、親権者や身元保証人に損害賠償を負担させることも禁止されています。
その他にも
・一年以内に退職したら罰金10万円
・会社に損害を与えたら20万円支払うこと なども違法です。
ただし、現実に労働者の責任により発生した損害についての賠償を請求することまで禁止したものではないので、実害について弁償費用を請求される場合もあります。
(弁償費用については2018年9月みなくる通信Q&Aを参考にしてください。)
また、賃金は、労働の対価と支払われるものですので、欠勤・遅刻・早退の就労していない部分について、使用者に賃金の支払い義務はありません。遅刻した時間分の賃金がカットされた場合は、やむをえないと言えます。
不当な請求をされたら、早めに専門家へご相談ください。
労働セミナー①-⑥(全6回)のタイトルと開催時期については以下のとおりです。
内容、日時等については、下記の申込書をご覧ください。
タイトル | 開催時期 |
①【ハラスメント防止のための講座】 |
6月 終了しました |
②【ハラスメント防止のための講座】 |
7月 終了しました |
③事例から学ぶ 働く時の基本ルール |
8月 終了しました |
④これからの労務管理のポイント |
9月 終了しました |
⑤職場でトラブルにあった時 |
10月 終了しました |
⑥法改正に対応した 非正規労働者の働き方 |
11月 終了しました |
(管理者、リーダー、求職者、一般向け) ハラスメント防止のための講座
求職活動のポイントになるセミナーです!
①A講座 アンガーマネジメント編
怒りの感情とは?、自分の怒りのタイプを知る、上手な気持ちの伝え方、怒りの感情との付き合い方など
【講師】 (一社)アンガーマネジメント協会コンサルタント 笠木 理恵さん
【日時】
鳥取会場 6月12日(水)10:30-12:00 終了しました
倉吉会場 6月11日(火)14:00-15:30 終了しました
米子会場 6月14日(金)14:00-15:30 終了しました
②B講座 コミュニケーション編
相手の良いところを見付けて伝えあう、コミュニケーションの4タイプ、相手のタイプに合ったコミュニケーションの取り方など
【講師】 (一財)生涯学習開発財団コーチ 笠木 理恵さん
【日時】
鳥取会場 7月2日(火)10:30-12:00 終了しました
倉吉会場 7月3日(水)14:00-15:30 終了しました
米子会場 7月5日(金)14:00-15:30 終了しました
【会場】
鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ2階 研修室(鳥取市幸町151)
倉吉会場 倉吉市立図書館2階 第1研修室(倉吉市交流プラザ)(倉吉市駄経寺町187-1)
米子会場 米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)
※事前申込みが必要です。
下記のいずれかでお申込み下さい。
FAXからのお申込み⇒参加申込書(労働セミナー①②) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
電話からのお申込み
メールからのお申込み⇒下記についてご記入いただき、 メール申込先まで送信下さい。
Q 入社にあたり2ヵ月は「試用期間」と言われましたが、理解せずに了承しました。
試用期間は何故あるのか?その内容を詳しく教えてください。
A 労働基準法では、試用期間を設けることが認められています。この試用期間とは、社員を採用するにあたって、はじめから正式な採用とはせずに、1ヵ月や3ヵ月の期間を限定して「試みに採用する」ことを定め、その期間中に「当社の社員として適格であるか否かを判断」する期間のことです。
試用期間の長さの限度については、労働基準法に規定はありませんが、判例において、あまりにも長い期間や延長を繰り返すなどは労働者に不当な不利益を強いることになるので、その規定や契約行為が公序良俗(民法)違反として無効になることもあります。一般的には、1ヵ月~3ヵ月がほとんどで、最も長くても6ヵ月といわれています。
ワンポイントアドバイス!
みなくるでは、下記の期間が休業となります。
この期間にメール等でいただいた相談につきましては、5月7日(火)以降の返信とさせていただきますので、よろしくお願い致します。
休業日 2019年4月27日(土)~5月6日(月) 10日間
4月6日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
5月11日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
6月1日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
2019年4~6月の土曜開所チラシ
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
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Q 妊産婦の産前産後休業制度や育児休業制度のほかに、経済的支援制度としてはどのようなものがありますか?
A 産休・育休中の経済的な支援については、以下のような手当、給付金や保険料免除の制度があります。
産休中の経済的支援
出産手当金
法律で定められた産休中(産前6週間、産後8週間)の生活を支えるための給付で、仕事に復帰するママのための制度です。
☆対象者:健康保険に加入している従業員
☆支給額:標準報酬日額(※)×3分の2×産休日数
※社会保険料を決める際の給与額(標準報酬月額)を30で割った数値
☆手続き:会社が協会けんぽ又は健康保険組合に申請をする。
産休中育休中の経済的支援
産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)免除
産休・育休期間の社会保険料が、被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除される制度です。
☆手続き:会社が年金事務所又は健康保険組合に申出をする。
※社会保険料免除を受けた場合でも、その期間分は全て将来の年金額に反映されます。健康保険の給付も受けられます。
※2019年4月1日以降は、国民年金に加入している方でも、出産予定日の含まれる月の前月から4カ月間、国民年金の保険料が免除されます。ただし、国民健康保険料については免除されません。
手続きは、市町村役場にて出産予定日の6カ月前からすることが出来ます。
育休中の経済的支援
育児休業給付金
雇用保険の被保険者が、育休を取得し賃金が一定水準を下回った場合に支給される制度です。
☆対象者:休業の開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある雇用保険の加入者
☆支給額:休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(休業開始から6カ月経過後は50%)
☆手続き:会社がハローワークにて手続きをする。
パートやアルバイトなど非正規労働者の方も対象となる制度もありますので、お気軽にみなくるなどの相談窓口へご相談下さい。