2018年12月 5日 (水)

出前セミナーに行きました(鳥取県立米子南高等学校)

職場のハラスメント
~パワハラ・セクハラ・マタハラって?~

【対 象】 学生150名  教授4名 

【日 時】 平成30年 12月5日(水)   14:45 ~ 15:35

【場 所】 鳥取県立米子南高等学校 別館

【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子

これから社会に出て直面するハラスメントについて、生徒さんが少しでも辛い思いをしないようしっかり理解し、何に気を付けていけばいいのかをお話させていただきました。

Dscn0751・社会にはたくさんのハラスメントがあること。

・職場にはどんなハラスメントがあるのか。

・パワハラは、教育指導の場合は該当しない事。ビデオで理解。

・セクハラ・マタハラについて説明。

最後に、何に気を付け防いでいくのか、それでもダメな時はどうすればいいのか少しは参考になったのではと思います。

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2018年12月 3日 (月)

内職求人情報のご案内

みなくる内職ページへ⇒随時更新しています!

2018年12月 2日 (日)

西部労福協まつりに参加しました!

 12月2日(日)、肌寒い日でしたが雨も降らず「第14回 西部労福協まつり」が開催されました。

米子市産業体育館で開催され、ステージイベントでは車椅子の方のダンスやマジックショーが行われ、車いす体験や働く乗り物体験、ふあふあドームなど多くの親子でまつりを楽しんでおられました。

Dscn0749今年のみなくるは、労働相談に加えパネル展示と労働法クイズもさせていただきました。

お父さんやお母さん、それに子供さんにも簡単な3択の労働法クイズにお答えいただき、労働ハンドブック「THE社会人」やパネルを使って、ワークルールを学んでいただきました。

Img_2965参加者からは、「有給は会社によって違うのでは?」とか「残業代って25%もあるの?」といった話がありました。「まだまだ労働法の基本を周知していかなければいけないな。」と実感いたしました。

ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

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2018年11月26日 (月)

年次有給休暇の付与日数

表1 週所定労働日数が5日以上 または 週所定労働時間が30時間以上 の労働者

継続勤務年数 6カ月

 1年
6カ月

 2年
6カ月
3年
6カ月
4年
6カ月
5年
6カ月
6年
6カ月以上
付与日数  10日 11日  12日  14日 16日 18日 20日

表2 週所定労働日数が4日以下 かつ 週所定労働時間が30時間未満 の労働者

週所定
労働日数

年間所定労働日数 6カ月

 1年
6カ月

 2年
6カ月
3年
6カ月
4年
6カ月
5年
6カ月
6年
6カ月以上
4日 169-216日  7日 8日  9日  10日 12日 13日 15日
3日 121-168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73-120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48-72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

flair2019年4月1日から、使用者は10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を確実に与える必要があります!これには、上の表2に当てはまるパートやアルバイトの方でも10日以上の年次有給休暇が付与されている場合は、対象になります

パートやアルバイトには有給休暇がない?

Q パートやアルバイトには有給休暇がない、と言われました。


A パートやアルバイトの方でも要件(※)を満たせば年次有給休暇は発生し、取得できます。


年次有給休暇は労働者の心身のリフレッシュを目的とした法定休暇です。要件(※)を満たした労働者が取得できる休暇です。

※要件(両方を満たすこと)
①6か月続けて働いている
②8割以上出勤している

以上の要件を満たした場合に、入社後7カ月目に有給休暇は発生し、その後1年ごとに取得できる日数は増えていきます。会社によっては、入社後すぐに有給休暇が発生する場合もありますので、確認しておきましょう。
年次有給休暇の付与日数についてはこちら

2018年11月21日 (水)

労働セミナー⑥(11月)のご案内

(労働者、求職者、一般向け)
職場のトラブルと対処法
~労働相談の現場から~

相談事例をおりまぜながら、対処法について解説します。

【講師】みなくる相談員・労使ネットとっとり事務局職員

【日時】
 
 鳥取会場 11月15日(木)14:00~15:30 終了しました 
  参加人数 48名

       (前半)みなくる鳥取 中西マネージャー

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       (後半)労使ネットとっとり 竹部主事

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  倉吉会場 11月21日(水)14:00~15:30  終了しました 
  参加人数 33名
       (前半)みなくる鳥取 前田相談員

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       (後半)労使ネットとっとり 岸本副主幹

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  米子会場 11月16日(金)14:00~15:30 終了しました 
  参加人数 48名

       (前半)みなくる米子 新井相談員

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Dscn0742      (後半)労使ネットとっとり 竹部主事

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【会場】 
  鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ 2階研修室(鳥取市幸町151)
  倉吉会場 倉吉市立図書館 2階 第1研修室(倉吉市交流プラザ)(倉吉市駄経寺町187-1)
  米子会場 米子市立図書館 2階 研修室(米子市中町8)

平成30年度に開催する労働セミナーの一覧表 兼 申込書はこちら


※事前申込みが必要です。

 下記のいずれかでお申込み下さい。

faxtoFAXからのお申込み参加申込書(職場のトラブルと対処法)   にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

phoneto電話からのお申込み

  • みなくる鳥取 TEL 0120-451-783  
  • みなくる倉吉 TEL 0120-662-390
  • みなくる米子 TEL 0120-662-396

mailtoメールからのお申込み⇒下記についてご記入いただき、 メール申込先 まで送信下さい。

  • 参加者氏名
  • 希望の会場
  • 連絡先電話番号
  • 会社名(在職中の方)

2018年11月 2日 (金)

11月の土曜開所は10日(土)です!

11月10日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。
(※11月は第2土曜を開所)

12月1日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
10月・11月・12月の相談日チラシ

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

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2018年10月29日 (月)

これってパワハラ?

Q 最近、上司や同僚から無視され、仕事も与えられない状況です。これってパワハラでしょうか。


A 無視や仲間外れなどもパワハラに該当する可能性があります。


パワハラとは職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えた嫌がらせのことです。無視や仲間外れなどもパワハラに該当する可能性があるので、具体的な内容(言動、状況、頻度等)を記録して、みなくるなどの相談窓口へご相談下さい。

2018年10月26日 (金)

パネル展示をしています(鳥取市立図書館)

本日から、みなくるのパネル展示をしています。

みなくるの事や、法律についての簡単なQ&Aなどもありますので、是非お立ち寄りください。

お待ちしております!

【展示期間 10/26(金)~11/8(木)】

【場  所 鳥取市立図書館】

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2018年10月20日 (土)

東部労福協まつりに参加しました!

 10月20日(土)、秋晴れの爽やかな日に、鳥取市民体育館で「第14回 東部労福協まつり」が開催されました。ステージイベントでは麒麟獅子舞やマジックショーが行われ、防災カフェやものづくりコーナーでは親子でまつりを楽しんでいる様子がうかがわれました。

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 この度はみなくるもパネル展示と労働法クイズで初参加しました。たくさんのご家族やお子様づれの方々に簡単な3択の労働法クイズにお答えいただきました。出来立てホヤホヤの労働ハンドブック「THE社会人」や「働きはじめるあなたへ」も使って、ワークルールを学んでいただきました。

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参加者からは、「実際にクイズで学べるのもいいね!」とか「割増賃金って25%ももらっているかな?」とか「パートにも有休があるのね~」などの声が聞けました。

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 楽しくご参加いただき、手ごたえのある「みなくる」のPRができたと思います。

労福協まつりの企画や準備していただいた労福協の役員の皆様に、大変感謝しています。ありがとうございました。