パネル展示開催中です(倉吉市立図書館)
みなくるのことや労働法について簡単なQ&Aなどのパネルを展示してあります。
今後、開催されるセミナー内容も掲示しています。
ぜひ、お立ち寄りください。
【展示期間】 6/28(金) ~ 7/31(水)
【場 所】 倉吉市立図書館



みなくるのことや労働法について簡単なQ&Aなどのパネルを展示してあります。
今後、開催されるセミナー内容も掲示しています。
ぜひ、お立ち寄りください。
【展示期間】 6/28(金) ~ 7/31(水)
【場 所】 倉吉市立図書館



これだけは知っておこう!
アルバイトをする時のルール
【対 象】 定時制 1年生 (3・4年生も6名出席)
昼間部 生徒33名、先生4名 (計37名)
夜間部 生徒 5名、先生1名 (計 6名)
【日 時】 2019年6月25日(火) 12:50~14:30(昼間部)17:45~19:20(夜間部)
【場 所】 鳥取緑風高校
【担 当】 みなくる鳥取 労働・雇用相談員 鈴木直子
主に1年生を対象に、アルバイトをする時のルールについてTHE社会人の小冊子を使って学習した。よくある労働トラブル事例を〇✖クイズを取り入れて解説しました。


アンケートでは「初めて知ったことや、何となく知っていることが詳しく分かってよかった」とか「バイトをするだけでも色々なルールがあることが分かった」などの感想がありました。既にアルバイトをしている生徒も数名おられ、「契約書もらっていない」とか「出退勤を指紋認証でやっている」など様々な職場で働いてることがわかりました。

今日の知識をすべて覚えなくてもいいので、「あれ?おかしいな?」という感覚を身に付けてほしいと思います。また、一人で解決しようとせず、困ったことがあったら、気軽に早めに相談してほしいと思いました
6月22日(土)に倉吉未来中心で「鳥取県男女共同参画センター」よりん彩記念日フォーラムが開催されました。
みなくるはパネル展示と労働法クイズで、昨年に引きつづき今年も参加しました。

たくさんのご家族やお子様づれの方々に簡単な3択の労働法クイズにお答えいただきました。


午前中までの間に約150名の皆様にパネルをヒントにしてクイズにお答えいただき、労働条件通知書を書面で交付することや、パートの方にも有休があること、時間外手当の割増率は25%以上であることなどを知っていただきました。
労働に関することや困りごとなどの相談場所として、みなくる倉吉を知って頂く良い機会になりました。
現在、みなくるのパネル展示をしています。
【展示期間】 6/22 ~ 6/28
【場 所】 パープルタウン倉吉中央広場スペース

みなくるの事や労働法に関する法律について簡単なQ&Aクイズなど、大型プロジェクターにて紹介動画も見ることができます。クイズに正解できるか挑戦してみてください。

各種セミナーの開催チラシや、労働法に関するわかりやすくまとめた冊子も準備していますので、是非お役立てください。

Q 社長から「仕事がないので5日間ほど休んでほしい」と言われました。日給制なので大変困ります。
仕方ないのでしょうか。
A このような使用者側の都合で休業した場合には、休業手当を受け取る権利があります。
休業期間中の休業手当について、社長さんと話し合ってみましょう。
◆「休業」とは、労働契約上、労働義務のある日や時間について、労働者が労働できなくなることで、集団的休業、個々人の休業もあります。また、丸1日の休業だけでなく、1労働日の所定労働時間の一部のみの休業もあります。
◆休業中の賃金請求権は休業の理由によって違ってきます。
休業の理由が使用者側にある場合
労働基準法第26条では使用者側の都合により労働者を休業させた場合には、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと定めています。
工場の焼失、機械の故障・検査、原材料不足、資材入手難、資金難、生産過剰による操業短縮、監督官庁の勧告による操業停止などが該当します。例えば、親会社の経営難によって資金や資材を調達できずに休業した場合であっても、使用者側の都合により労働者を休業させた場合に該当するとされています。
休業の理由が使用者側にない場合
地震、台風などの天災事変等の不可抗力の場合は使用者の都合による理由に当たらず、休業手当の支払い義務はありません。ここでいう不可抗力とは
の二つの要件を満たすものでなければなりません。
なお休業手当は賃金と同じ扱いになりますので、決められた賃金支払日に支払いを受けることが出来ます。
ワンポイントアドバイス!
使用者が支払いに応じない場合などは、労働基準監督署へご相談ください。
第1回労働セミナー (管理者、リーダー、求職者、一般向け。求職活動実績になるセミナー)
ハラスメント防止のための講座
A講座 アンガーマネジメント編
怒りの感情とは?、自分の怒りのタイプを知る、上手な気持ちの伝え方、怒りの感情との付き合い方などについて学びました。
【講 師】 (一社)アンガーマネジメント協会コンサルタント 笠木 理恵さん
【日 時】 鳥取会場:6月12日(水) 10:30~12:00
参加人数:53名


【日 時】 倉吉会場:6月11日(火) 14:00~15:30
参加人数:36名


【日 時】 米子会場:6月14日(金) 14:00~15:30
参加人数:52名

7月6日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
8月3日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
9月7日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
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「知っておこう!働くときの法律」 No.2
【対 象】 学生55名 教授1名
【日 時】 2019年 5月 30日(木) 10:30 ~ 12:00
【場 所】 国立米子工業高等専門学校 講堂
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子
前半は、出産と育児の制度と給付について説明。労働法の基本を穴あき問題にし、回答。

後半は「トラブルに合った時どうすればいいのか」をテーマに、、アルバイトで経験した事や友人から聞いたことなどを出してもらい、法律はどうなのか、どうすればいいのかをグループで話し合ってもらった。

セクハラもあったようなので、最後に、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)について説明。
コミュニケーションの大切さも認識してもらえたのではと思う。

これから社会に出た時、自分たちだけでは難しい問題は専門家に相談するよう何度もアドバイス。参考になれたならと思います。
「知っておこう!働くときの法律」 No.1
【対 象】 学生53名 教授1名
【日 時】 2019年 5月 23日(木) 10:30 ~ 12:00
【場 所】 国立米子工業高等専門学校 講堂
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子
最近は、パワハラもそうだが、人手不足で辞めたいけど辞めさせてもらえないと言ったトラブルも多くなっています。
これから社会に出る生徒さんが辛い思いをしないよう、少しでもトラブルが防げるよう、「働くときの法律」はどうなっているのか、ブラックバイトや実際の相談事例をもとに、○×クイズをしながら勉強しました。
アルバイトでも法律で守られていると言うことを分かってもらえたのではと思います。

また今回は、働き方改革により70年ぶりに労働基準法が改正となったので、特に直接かかわってくる年次有給休暇の取得義務や残業時間の上限について詳しく説明。休みについては皆さん関心が強かったようです。

働く人だけが入れる社会保険制度については、それぞれにどんなメリットがあるのか、加入要件はどうなっているのかを説明。

今日の講義は、労働法の基本的な物でした。就活の参考にもなればと思います。
次週は、トラブルに合った時どうすればいいのかを考えてもらえたらと思っています。
Q バイトの面接時、店長に「もし遅刻をした時は、罰金5,000円を払ってもらう。」と言われました。
そうなった時は、支払わないといけないでしょうか。
A 労働契約を結ぶ際、実害とは無関係に、「もし、~なら〇万円賠償させる」などと、違約金・損害賠償額の予定をあらかじめ定めることは労働基準法(第16条)で禁止されています。
労働契約の禁止事項には
①違約金・損害賠償額の予定 (労基法16条)
②前借金と賃金の相殺(労基法17条)
③強制貯金(労基法18条) があります。
①については、労働者本人だけでなく、親権者や身元保証人に損害賠償を負担させることも禁止されています。
その他にも
・一年以内に退職したら罰金10万円
・会社に損害を与えたら20万円支払うこと なども違法です。
ただし、現実に労働者の責任により発生した損害についての賠償を請求することまで禁止したものではないので、実害について弁償費用を請求される場合もあります。
(弁償費用については2018年9月みなくる通信Q&Aを参考にしてください。)
また、賃金は、労働の対価と支払われるものですので、欠勤・遅刻・早退の就労していない部分について、使用者に賃金の支払い義務はありません。遅刻した時間分の賃金がカットされた場合は、やむをえないと言えます。
不当な請求をされたら、早めに専門家へご相談ください。