パネル展示開催中です(パープルタウン倉吉)
現在、みなくるのパネル展示をしています。
【展示期間】 6/22 ~ 6/28
【場 所】 パープルタウン倉吉中央広場スペース

みなくるの事や労働法に関する法律について簡単なQ&Aクイズなど、大型プロジェクターにて紹介動画も見ることができます。クイズに正解できるか挑戦してみてください。

各種セミナーの開催チラシや、労働法に関するわかりやすくまとめた冊子も準備していますので、是非お役立てください。

現在、みなくるのパネル展示をしています。
【展示期間】 6/22 ~ 6/28
【場 所】 パープルタウン倉吉中央広場スペース

みなくるの事や労働法に関する法律について簡単なQ&Aクイズなど、大型プロジェクターにて紹介動画も見ることができます。クイズに正解できるか挑戦してみてください。

各種セミナーの開催チラシや、労働法に関するわかりやすくまとめた冊子も準備していますので、是非お役立てください。

Q 社長から「仕事がないので5日間ほど休んでほしい」と言われました。日給制なので大変困ります。
仕方ないのでしょうか。
A このような使用者側の都合で休業した場合には、休業手当を受け取る権利があります。
休業期間中の休業手当について、社長さんと話し合ってみましょう。
◆「休業」とは、労働契約上、労働義務のある日や時間について、労働者が労働できなくなることで、集団的休業、個々人の休業もあります。また、丸1日の休業だけでなく、1労働日の所定労働時間の一部のみの休業もあります。
◆休業中の賃金請求権は休業の理由によって違ってきます。
休業の理由が使用者側にある場合
労働基準法第26条では使用者側の都合により労働者を休業させた場合には、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと定めています。
工場の焼失、機械の故障・検査、原材料不足、資材入手難、資金難、生産過剰による操業短縮、監督官庁の勧告による操業停止などが該当します。例えば、親会社の経営難によって資金や資材を調達できずに休業した場合であっても、使用者側の都合により労働者を休業させた場合に該当するとされています。
休業の理由が使用者側にない場合
地震、台風などの天災事変等の不可抗力の場合は使用者の都合による理由に当たらず、休業手当の支払い義務はありません。ここでいう不可抗力とは
の二つの要件を満たすものでなければなりません。
なお休業手当は賃金と同じ扱いになりますので、決められた賃金支払日に支払いを受けることが出来ます。
ワンポイントアドバイス!
使用者が支払いに応じない場合などは、労働基準監督署へご相談ください。
第1回労働セミナー (管理者、リーダー、求職者、一般向け。求職活動実績になるセミナー)
ハラスメント防止のための講座
A講座 アンガーマネジメント編
怒りの感情とは?、自分の怒りのタイプを知る、上手な気持ちの伝え方、怒りの感情との付き合い方などについて学びました。
【講 師】 (一社)アンガーマネジメント協会コンサルタント 笠木 理恵さん
【日 時】 鳥取会場:6月12日(水) 10:30~12:00
参加人数:53名


【日 時】 倉吉会場:6月11日(火) 14:00~15:30
参加人数:36名


【日 時】 米子会場:6月14日(金) 14:00~15:30
参加人数:52名

7月6日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
8月3日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
9月7日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
「知っておこう!働くときの法律」 No.2
【対 象】 学生55名 教授1名
【日 時】 2019年 5月 30日(木) 10:30 ~ 12:00
【場 所】 国立米子工業高等専門学校 講堂
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子
前半は、出産と育児の制度と給付について説明。労働法の基本を穴あき問題にし、回答。

後半は「トラブルに合った時どうすればいいのか」をテーマに、、アルバイトで経験した事や友人から聞いたことなどを出してもらい、法律はどうなのか、どうすればいいのかをグループで話し合ってもらった。

セクハラもあったようなので、最後に、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)について説明。
コミュニケーションの大切さも認識してもらえたのではと思う。

これから社会に出た時、自分たちだけでは難しい問題は専門家に相談するよう何度もアドバイス。参考になれたならと思います。
「知っておこう!働くときの法律」 No.1
【対 象】 学生53名 教授1名
【日 時】 2019年 5月 23日(木) 10:30 ~ 12:00
【場 所】 国立米子工業高等専門学校 講堂
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子
最近は、パワハラもそうだが、人手不足で辞めたいけど辞めさせてもらえないと言ったトラブルも多くなっています。
これから社会に出る生徒さんが辛い思いをしないよう、少しでもトラブルが防げるよう、「働くときの法律」はどうなっているのか、ブラックバイトや実際の相談事例をもとに、○×クイズをしながら勉強しました。
アルバイトでも法律で守られていると言うことを分かってもらえたのではと思います。

また今回は、働き方改革により70年ぶりに労働基準法が改正となったので、特に直接かかわってくる年次有給休暇の取得義務や残業時間の上限について詳しく説明。休みについては皆さん関心が強かったようです。

働く人だけが入れる社会保険制度については、それぞれにどんなメリットがあるのか、加入要件はどうなっているのかを説明。

今日の講義は、労働法の基本的な物でした。就活の参考にもなればと思います。
次週は、トラブルに合った時どうすればいいのかを考えてもらえたらと思っています。
Q バイトの面接時、店長に「もし遅刻をした時は、罰金5,000円を払ってもらう。」と言われました。
そうなった時は、支払わないといけないでしょうか。
A 労働契約を結ぶ際、実害とは無関係に、「もし、~なら〇万円賠償させる」などと、違約金・損害賠償額の予定をあらかじめ定めることは労働基準法(第16条)で禁止されています。
労働契約の禁止事項には
①違約金・損害賠償額の予定 (労基法16条)
②前借金と賃金の相殺(労基法17条)
③強制貯金(労基法18条) があります。
①については、労働者本人だけでなく、親権者や身元保証人に損害賠償を負担させることも禁止されています。
その他にも
・一年以内に退職したら罰金10万円
・会社に損害を与えたら20万円支払うこと なども違法です。
ただし、現実に労働者の責任により発生した損害についての賠償を請求することまで禁止したものではないので、実害について弁償費用を請求される場合もあります。
(弁償費用については2018年9月みなくる通信Q&Aを参考にしてください。)
また、賃金は、労働の対価と支払われるものですので、欠勤・遅刻・早退の就労していない部分について、使用者に賃金の支払い義務はありません。遅刻した時間分の賃金がカットされた場合は、やむをえないと言えます。
不当な請求をされたら、早めに専門家へご相談ください。
労働セミナー①-⑥(全6回)のタイトルと開催時期については以下のとおりです。
内容、日時等については、下記の申込書をご覧ください。
| タイトル | 開催時期 |
|
①【ハラスメント防止のための講座】 |
6月 終了しました |
|
②【ハラスメント防止のための講座】 |
7月 終了しました |
| ③事例から学ぶ 働く時の基本ルール |
8月 終了しました |
| ④これからの労務管理のポイント |
9月 終了しました |
| ⑤職場でトラブルにあった時 |
10月 終了しました |
| ⑥法改正に対応した 非正規労働者の働き方 |
11月 終了しました |
(管理者、リーダー、求職者、一般向け) ハラスメント防止のための講座
求職活動のポイントになるセミナーです!
①A講座 アンガーマネジメント編
怒りの感情とは?、自分の怒りのタイプを知る、上手な気持ちの伝え方、怒りの感情との付き合い方など
【講師】 (一社)アンガーマネジメント協会コンサルタント 笠木 理恵さん
【日時】
鳥取会場 6月12日(水)10:30-12:00 終了しました
倉吉会場 6月11日(火)14:00-15:30 終了しました
米子会場 6月14日(金)14:00-15:30 終了しました
②B講座 コミュニケーション編
相手の良いところを見付けて伝えあう、コミュニケーションの4タイプ、相手のタイプに合ったコミュニケーションの取り方など
【講師】 (一財)生涯学習開発財団コーチ 笠木 理恵さん
【日時】
鳥取会場 7月2日(火)10:30-12:00 終了しました
倉吉会場 7月3日(水)14:00-15:30 終了しました
米子会場 7月5日(金)14:00-15:30 終了しました
【会場】
鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ2階 研修室(鳥取市幸町151)
倉吉会場 倉吉市立図書館2階 第1研修室(倉吉市交流プラザ)(倉吉市駄経寺町187-1)
米子会場 米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)
※事前申込みが必要です。
下記のいずれかでお申込み下さい。
FAXからのお申込み⇒参加申込書(労働セミナー①②) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
電話からのお申込み
メールからのお申込み⇒下記についてご記入いただき、 メール申込先まで送信下さい。
Q 入社にあたり2ヵ月は「試用期間」と言われましたが、理解せずに了承しました。
試用期間は何故あるのか?その内容を詳しく教えてください。
A 労働基準法では、試用期間を設けることが認められています。この試用期間とは、社員を採用するにあたって、はじめから正式な採用とはせずに、1ヵ月や3ヵ月の期間を限定して「試みに採用する」ことを定め、その期間中に「当社の社員として適格であるか否かを判断」する期間のことです。
試用期間の長さの限度については、労働基準法に規定はありませんが、判例において、あまりにも長い期間や延長を繰り返すなどは労働者に不当な不利益を強いることになるので、その規定や契約行為が公序良俗(民法)違反として無効になることもあります。一般的には、1ヵ月~3ヵ月がほとんどで、最も長くても6ヵ月といわれています。
ワンポイントアドバイス!