10~12月の土曜開所日について
10月5日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
11月2日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
12月7日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
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10月5日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
11月2日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
12月7日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
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第4回労働セミナー (労務担当者、管理者、一般向け。求職活動実績になるセミナー)
これからの労務管理のポイント
確実な年次有給休暇の取得、労働時間の上限と管理など
【講師】 社会保険労務士 濱田 國秀 さん
【日時】
鳥取会場 9月6日(金)10:30~12:00
参加人数 43名


倉吉会場 9月10日(火)14:00~15:30
参加人数 19名


米子会場 9月13日(金)14:00~15:30
参加人数 44名

Q 私は、正社員(期間の定めのない契約)で働いています。仕事中に負傷し、労災認定され、現在治療のため休業中です。ケガを治して仕事を続けたいと思っていたのに、会社から「職場復帰できそうにないので解雇します。」と言われました。
このまま辞めないといけませんか。
A 労働基準法第19条では、正社員、パートを問わず、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間(中略)は、解雇してはならない。」と解雇制限を規定しています。したがって、業務上の負傷の場合、解雇することはできず、解雇は無効と言えるでしょう。
ここでいう、「療養のために休業する期間」とは、負傷・疾病が症状固定の状態になるまでとされ、いわゆる治癒までの期間と解されています。また、「休業」とは連続した休業に限らず、就業する日と休業する日を繰り返すような場合も含むと解されています。「その後の30日間」とは、休業期間の長短に関わらず、たとえ休業期間が1日であっても、その後の30日間は解雇が制限されます。(休業していなければ、解雇制限の規定は適用されません。)
ただし、業務上の負傷・疾病による療養のために休業している労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷・疾病が治らない場合においては、使用者が平均賃金の1200日分の打切補償を行えば解雇制限が解除され、その労働者を解雇したとしても労働基準法第19条には抵触しないとされています。(労働基準法第81条)
ワンポイントアドバイス!
通勤中のけがなどのいわゆる「通勤災害」の場合は、「業務上の負傷」には該当しないとされ、通勤災害の場合は、労働基準法第19条の解雇制限には該当しません。 しかし、その場合は通常の解雇と同様に
1.合理的な理由の存在
2.解雇予告の手続き
が、必要とされ、それらを満たさない解雇は認められないということになります。
なお、有期雇用契約で休業中に労働契約が満了する場合については、解雇制限に該当しない場合があります。詳しくはみなくる通信Q&A平成28年8月を参考にしてください。
納得いかない解雇をされたときは、早めに専門家へご相談ください。
(労務担当者、管理者、一般向け) 求職活動の実績になるセミナーです!
④ これからの労務管理のポイント
働き方改革で、会社は何をしないといけないのか、有給休暇や労働時間の管理をどうするのか 労務管理の一般的な内容から実務的な内容まで、ポイントをおさえて解説します。
【講師】 社会保険労務士 濱田 國秀 さん
【日時】
鳥取会場 9月 6日(金) 10:30-12:00 終了しました
倉吉会場 9月10日(火) 14:00-15:30 終了しました
米子会場 9月13日(金) 14:00-15:30 終了しました
【会場】
鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ2階 研修室(鳥取市幸町151)
倉吉会場 倉吉市立図書館2階 第1研修室(倉吉市交流プラザ)(倉吉市駄経寺町187-1)
米子会場 米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)
※事前申込みが必要です。
下記のいずれかでお申込み下さい。
FAXからのお申込み⇒参加申込書(労働セミナー④) にご記入頂きお近くのみなくるまで お送り下さい。
電話からのお申込み
メールからのお申込み⇒下記についてご記入頂き送信下さい。
e-mail: minakuru@roufuku.jp
第3回労働セミナー (労働者、求職者、一般向け。求職活動実績になるセミナー)
事例から学ぶ 働く時の基本ルール
賃金、労働時間、休日・休暇、退職や契約更新に関することなど
【講師】みなくる相談員
【日時】
米子会場 8月2日(金)14:00~15:30
参加人数 27名


鳥取会場 8月6日(火)10:30~12:00
参加人数 30名

倉吉会場 8月7日(水)14:00~15:30
参加人数 32名

みなくるでは、下記の期間が休業となります。
この期間にメール等でいただいた相談につきましては、8月16日(金)以降の返信とさせていただきますので、よろしくお願い致します。
休業日 2019年8月14日(水)・15日(木)
Q 今の職場は、その年によってボーナスが支給されたり、なかったりしています。入社の際にはあるものと思っていたので、確認せずに入社しました。ローンもあるのでボーナスは支給してほしいのですが、会社は景気の動向を理由にはっきり回答してくれません。
A 労働基準法11条には「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものいう」とあります。そして、同法には賃金の支給に関する原則などが定められています。しかし賃金の支給そのものを義務づけているのは、別の法律の最低賃金法であり、同法において賞与は賃金から除外されています。したがって使用者には労働法上において、賞与を支給しなければならない義務はないのですが、入社時の労働契約や就業規則、労使協定などに定めがあれば、賞与を支給しなければいけません。
ワンポイントアドバイス!
・使用者は就業規則を従業員に周知する義務があります。賞与に関する規定が記載されている場合は、規定を根拠に回答をもらわれると良いでしょう。
育児休業中の賞与(ボーナス)
タイミングによっては同じ会社の人でも、もらえるケースともらえないケースがある。
・会社規定に「賞与は会社の休業中の者には支給なし」と記載があった場合でも、算定期間中に働いた日数分は支給されます。ただし、「会社の業績と個人の成績を勘案し各人ごとに決定する」等の記載がある場合は支給なしとなる場合があります。
・育児休業中に賞与(ボーナス)がもらえるかどうかは会社規定の「賞与の支給要件」を確認しましょう。また、支給を受けても育児休業給付金が減額されることはありません。
第2回労働セミナー (管理者、リーダー、求職者、一般向け。求職活動実績になるセミナー)
ハラスメント防止のための講座
B講座 コミュニケーション編
承認とは?、コミュニケーションの4つのタイプ、相手のタイプに合ったコミュニケーションの取り方などについて学びました。
【講 師】 (一財)生涯学習開発財団コーチ 笠木 理恵さん
【日 時】 鳥取会場:7月2日(火) 10:30~12:00
参加人数:34名


【日 時】 倉吉会場:7月3日(水) 14:00~15:30
参加人数:23名

【日 時】 米子会場:7月5日(金) 14:00~15:30
参加人数:32名

(労働者、求職者、一般向け) 求職活動の実績になるセミナーです!
③事例から学ぶ 働く時の基本ルール
賃金、労働時間、休日・休暇、退職や契約更新に関することなど
【講師】 みなくる相談員
【日時】
鳥取会場 8月6日(火) 10:30-12:00 終了しました
倉吉会場 8月7日(水) 14:00-15:30 終了しました
米子会場 8月2日(金) 14:00-15:30 終了しました
【会場】
鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ2階 研修室(鳥取市幸町151)
倉吉会場 倉吉市立図書館2階 第1研修室(倉吉市交流プラザ)(倉吉市駄経寺町187-1)
米子会場 米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)
※事前申込みが必要です。
下記のいずれかでお申込み下さい。
FAXからのお申込み⇒参加申込書(労働セミナー③) にご記入頂きお近くのみなくるまで お送り下さい。
電話からのお申込み
メールからのお申込み⇒下記についてご記入頂き送信下さい。
e-mail: minakuru@roufuku.jp
みなくるのことや労働法について簡単なQ&Aなどのパネルを展示してあります。
今後、開催されるセミナー内容も掲示しています。
ぜひ、お立ち寄りください。
【展示期間】 6/28(金) ~ 7/31(水)
【場 所】 倉吉市立図書館


