2024年12月13日 (金)

米子市立図書館でパネル展示しています

【展示期間 12/13(金)~26(木)】
【展示場所 米子市立図書館  2階市民ギャラリー】

労働契約のことやハラスメント、社会保険のことなど、身近な労働相談事例を解説したパネル展示をしております。         

冊子「THE社会人」や「労働相談Q&A集」などの労働関係ハンドブックや関係資料も設置しております。自由にお持ち帰り頂けますので、必要に応じてゆっくりとご覧いただいたり現在労働関係でお困りの方へお渡し頂ければと思います。 
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2024年12月 9日 (月)

鳥取県立倉吉総合産業高等学校 出前セミナー

これだけは知っておこう!
働く時のルール

       鳥取県立倉吉総合産業高等学校
       出前セミナーパネル展示


            【日時】令和6年12月3日
            【場所】鳥取県立倉吉総合産業高等学校 ビジネス科
            【対象】参加者36名(生徒35名 教諭1名)
            【講師】鳥取県中小企業労働相談所みなくる倉吉 中村広美

     鳥取県立倉吉総合産業高等学校ビジネス科の3年生を対象に、働く時のルール」を
                  THE社会人冊子(働く時のルールブック)
を活用し、〇×クイズやワークを入れ
                   ながら説明しました。


            バイト経験のある生徒さんは「バイトしていた時を思い出しながら聞いていました」
                 「親のことを想像しながら聞いていた」とアンケートに記載がありました。
                   一生懸命、理解しようという気持ちに嬉しく思いました。

            最近は闇バイトが問題になっており、危険な求人の例を挙げ、自身の労働条件を
                   確認することの大切さとあわせてお話させていただきました。

          アンケートでは「労働者の権利・義務について分かった。これから労働者になるので
                  知識を身につけて働いていきたい」「労働条件や社会保険、有給について知らなかった
                 ことまで知ることができて、とても為になる講座でした。もらった冊子を大切にして将来
                 につなげたい」
などの声を聴くことができました。

          これから社会人になる学生の皆さんには、働く時の法律(ルール)を知っていることで、
                トラブルを防ぎ、何かあれば相談することの大切さについても知ってもらい、その相談先の
                一つとして相談所みなくるがあることをお伝えしました。

Photo_2            倉吉総合産業高等学校の図書室では、みなくる貸し出しの労働法Q&A
    パネルを活用いただき、労働法やアルバイトに関するパネル展示コーナー
    が用意されました。
Photo_4    冊子やチラシも置いてあり、これから社会に出る生徒さんの為に作られた
    展示コーナーに
先生方の思いが感じられました。

2024年12月 3日 (火)

出前セミナーに行きました(鳥取県立産業人材育成センター米子校)

これだけは知っておこう!
働くときのルール「労働法」

      【日時】令和6年11月29日(金)  13:00~14:45
      【場所】鳥取県立産業人材育成センター米子校
      【対象】参加者 39名 、教員 5名
      【講師】みなくる米子 労働・雇用相談員 新井 英津子

 

高校卒業後の生徒さんや社会経験のある方など年齢的に様々でしたが、働く上での法律や制度を知っていることは、困ったときに役立つということを理解してもらえたのではと思います。

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ブラックバイトのことや最賃、年休、辞める時のルールなどアルバイトでも労働法が適用されるということを、〇×クイズをしながら説明しました。

また、育児と仕事の両立支援制度や社会保険のメリットなどを説明し、いざという時に使えるセーフティーネットがあるということを理解してもらいました。

今話題の106万の壁(社会保険)などは、難しいテーマなのでお話するのはやめようかと迷いましたが、かなり興味を持ってもらえたので話してよかったなと思います。

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 最後に、自分からコミュニケーションを取って、なんでも話せる人を作って欲しい。一人で悩まず相談するように伝えました。その時はみなくるもあるので気軽に電話してくださいと伝えた。

土曜開所日(2024年12月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

2024年 12月 7日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:00)


2024年度(4月~3月)の土曜相談日一覧も参考にしてください。

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2024年11月28日 (木)

2025年4月からの介護制度の周知義務化とは?

Q 社員から介護の為に退職の相談をされた場合、会社としては勤務を継続してほしいのですが、制度や判断基準などの両立支援についてよく分かりません。面談などもどのように進めればいいでしょうか。


A 事業主は、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、仕事と介護の両立支援制度の個別周知と意向確認により効果的な周知を図るとともに、両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備を行わなければなりません。また、就業規則の整備も合わせてしておく必要があります。
面談では、申出をした労働者のおかれている状況を丁寧に聞き取り、どの制度を利用すれば退職を避けることができるのかを相談しましょう。


【 事業主側 】の義務とポイント

・事業主は介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、介護休業と介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、以下の①~④いずれかの措置を講じなければならない義務があります。

  • 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
  • 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 相談窓口の設置
  • 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
  • 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の取得促進に関する方針の周知

 

周知することがポイント

介護休業及び介護両立支援制度等を取得しやすい環境整備の措置として、
相談窓口や相談対応者を設置した場合も従業員へ周知しなければいけません。

 ~具体的な面談のポイント

・従業員から個別に家族の介護が必要だと相談や申し出があった場合、面談などを通じて利用できる制度を知らせることを義務化することとなっています。
周知事項と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向確認を、個別に行わなければなりません。その際、取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

・会社の管理者や面談担当者は、研修を受講するなどの準備をしておくことで円滑に面談に対応できます。

  ☆相談面談での両立課題の共有
  ☆両立支援制度の説明、社内外の手続き等について必要書類の説明や、介護が必要となった場合に相談できる地域の窓口の周知(地域包括支援センターの案内) など
  ☆働き方の調整について
  ☆職場内の協力、理解の譲成
  ☆上司や人事による継続的な心身の状態の確認
  ☆社内の協力的なネットワークづくり

参照 育児・介護休業法改正ポイントのご案内
厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

・介護に直面していない段階の従業員の場合でも、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、介護に直面する前の早い段階(40歳等)に介護休業および介護両立支援制度等に関する情報提供や、相談や申し出時に利用できる制度を従業員に知らせなければならないとされています。

※ 40歳になって介護保険に加入する際に、全従業員に介護休業などの支援制度を書面で知らせることを企業に義務付ける。とされています。
~2025(令和7)年度より施行「介護休業制度などの個別周知及び意向確認」の義務化より ~


【 労働者側 】の理解とポイント

介護休業とは、要介護状態になった家族を介護するため、労働者が利用できる休業制度
です。要介護状態とは、育児・介護休業法では、「負傷や疾病をはじめ、身体や精神上の障害で2週間以上の期間におよぶ常時介護が必要な状態」と定めています。

「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことで、まだ要介護認定を受けていない段階でも、
介護休業の対象となります。この常時介護を必要とする状態については、判断基準が定められています。

介護休業の判断基準とは、常時介護を必要とする状態に関する判断の基準があります。

※介護休業は2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業で、常時介護する状態については基準に従って判断されることになります。

(1)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
(2)状態①~⑫のうち、2が2つ以上又は3が1つ上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

 

項目  状態

    1

    2

    3

①    

座位保持(10分間一人で座っていることが出来る)

自分で可

支えてもらえばできる

できない

②    

歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができる)

つかまらないで
できる

何かにつかまればできる

できない

③    

移乗(ベットと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗り降りの動作

自分で可

一部介助、見守り等が必要

全面介助が必要

④    

水分・食事摂取

自分で可

一部介助、見守り等が必要

全面介助が必要

⑤    

排泄

自分で可

一部介助、見守り等が必要

全面介助が必要

⑥    

衣類の着脱

自分で可

一部介助、見守り等が必要

全面介助が必要

⑦    

意思の伝達

できる

ときどきできない

できない

⑧    

外出すると戻れない

ない

ときどきある

ほとんど毎回ある

⑨    

物を壊したり衣類を破くことがある

ない

ときどきある

ほとんど毎回ある

⑩    

周囲の者が何等かの対応を取らなければならないほどの物忘れがある

ない

ときどきある

ほとんど毎回ある

 

⑪    

薬の内服

自分で可

一部介助、見守り等が必要

全面介助が必要

⑫    

日常の意思決定

できる

本人に関する重要な意思決定はできない

 

参照 育児介護休業法のあらまし(厚生労働省)

会社は、介護休業の申出を受けた場合、労働者に申出に係る対象家族が要介護状態にあることを証明する書類の提出を求めることができるとされています。
証明書類は「医師の診断書」等に限定されておらず、提出可能な書類でよいとされています。


flairポイント!  

介護休業における「93日」は、自力で家族を介護するためだけの期間ではありません。介護は93日では足りず、年数のかかる場合が多いものです。仕事と介護を両立する為、今後の長期的な介護に関する方針を決めるまでの間、当面、家族による介護がやむを得ない期間について、緊急的対応措置として、休業ができるようにすることが必要であるという観点から創設されています。 労働者が家族の介護をひとりで抱えずに、職場、福祉、地域の活用などを含め、必要な支援チームで乗り越えるための方法を検討・準備する期間と考え「介護休業」を有効活用していきましょう。

                     

2024年11月 7日 (木)

ハラスメント防止セミナー②(10-11月開催)のご案内

管理者、労務担当者、労働者、求職者、一般向け


≪参加無料≫ ≪完全予約制≫   


事例から学ぶ!
職場のハラスメント
~予防のために正しい理解を~


講師】 安田社会保険労務士事務所
     
特定社会保険労務士/安田 岳歩(やすだ たかほ) さん5_5


【日時】
 ★鳥取会場  令和6年10月29日(火)終了しました
        参加者 32名

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 ★倉吉会場  令和6年10月31日(木)終了しました
        参加者 20名

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 ★米子会場  令和6年11月7日(木)終了しました
        参加者 33名

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【会場】
 ★鳥取会場  鳥取県立図書館 2階大研修室  
        (鳥取市尚徳町101)
 ★倉吉会場  倉吉市立図書館 2階第1研修室 
        (倉吉市駄経寺町187-1)
 ★米子会場  米子市立図書館2階 研修室    
        (米子市中町8)


【参加申込方法】完全予約制(事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。

phoneto電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

phonetoQRコード 下記の申込フォームをご利用ください。

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令和6年10-11月
ハラスメント防止セミナー②
申込フォーム


mobilephoneパソコン・スマホ   下記の申込フォームをご利用ください。
令和6年10-11月 ハラスメント防止セミナー②申込フォーム

faxtoFAX 労働セミナーのご案内と申込書(R6一覧) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

令和6年度の労働セミナー(全3回)の情報は以下をご覧ください。
(開催時期 7月・9月・10月-11月)

第1回 労務管理セミナー ご存じですか?労働法改正のポイント(7月)

第2回 ハラスメント防止セミナー①公認心理師から学ぶ 職場でも大切なコミュニケーション(9月)

労働セミナーのご案内と申込書(R6一覧)

2024年11月 1日 (金)

社会人のためのワークルール

     社会人のためのワークルール
     啓発パネル等の展示
        ~鳥取県立図書館~

    開催日時   令和6年11月1日(金)~11月30日(土)
    場所     鳥取県立図書館と県立公文書館との間の通路

     年末にかけて忙しくなるこの時期に再度、働く時のルールを
    ご確認いただきたいと思い、県立図書館の出入りの共通通路で
       社会人のためのワークルール』のパネル展示
    を行っています(11月末まで)。会場では、最新版の労働ハンドブック
    『THE社会人』などの冊子や労働関係のチラシをご自由にお持ち帰り
    いただけるよう準備しています。身近な方やお困りの方へお渡しください。

  みなくるでは労働相談も随時受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

                                                            

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    鳥取県中小企業労働相談所みなくる
    鳥取みなくる  0120-451-783
    倉吉みなくる  0120-662-390
    米子みなくる  0120-662-396

2024年10月17日 (木)

ヴィレステ日吉津でパネル展示しています

【展示期間 10/15(火)~25(金)】
【展示場所 ヴィレステ日吉津 ホール】

労働契約のことやハラスメント、社会保険のことなど、身近な労働相談事例を解説したパネルを展示中です。Img_7183

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みなくるで作成している冊子「THE社会人」や「労働相談Q&A集」などの労働関係ハンドブックや関係資料も設置しております。自由にお持ち帰り頂けますので、必要に応じてゆっくりとご覧いただいたり現在労働関係でお困りの方へお渡し頂ければと思います。 

2024年10月 3日 (木)

災害時の時間外労働等について

Q 災害が発生すると、行政などから早期復旧のための支援協力要請が会社にあります。この場合、時間外・休日労働などで気をつけることはあるのでしょうか。


A  ライフラインの早期復旧のような人命・公益の保護を目的とする場合、事業主は36協定で定める限度時間とは別に、時間外・休日労働を行わせることができます。「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」労働基準監督署長の許可を受ければ(事後、遅滞なく届出も可)、労働基準法第33条第1項において必要な範囲内に限り、時間外・休日労働が認められています。
ただ、労働基準法第33条には労働時間の上限規制は定められておらず、“必要な限度の範囲内に限り認められる”とされているので、長時間労働となりがちです。労働者の健康被害の防止のために労働時間を把握した上で、出来る限り月45時間以内に収めるよう努め、状況に応じて、医師の面接指導などを行いましょう。


【原則】

労働時間・休日の原則及び時間外・休日労働の上限

1.【労働時間、休日の原則】 (労働基準法第 32 条、第 35 条)

  労働時間の限度は、原則、1日8時間、1週40時間 です。
  また、少なくとも1週間に1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

2.【時間外・休日労働の上限】 (労働基準法第 36 条)

  法定労働時間を超えて時間外労働させる場合や法定休日に労働させる場合には、あらかじめ労使で                      「36協定」を結び所轄労働基準監督署に届け出る必要があります 。
 *月45時間以内 年間 360時間以内 (休日は含まない)

臨時的な特別の事情で労使が合意(特別条項)にはこの上限を超えることができますが、その場合でも

時間外労働(休日労働は含まず)   年720時間以内
*時間外労働+休日労働        月100時間未満 ・ 2~6カ月平均80時間以内
*時間外労働が45時間を超える月   年6カ月が限度

【例外規定】

災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等について(労働基準法第33条第1項)

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、事業主は、上の1及び2の労働時間を延長して、または法定休日に労働させることができます。その場合、労働基準監督署⾧の許可が必要ですが、事態急迫のために許可を受ける暇 がない場合においては、事後に遅滞なく届け出を行う必要があります。

この場合、2の上限規制にかかわらず、必要な範囲内に限り、時間外、休日労働をさせることも可能となります。

【災害その他避けることのできない事由とは(許可基準)】

①単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認められません。
②地震・津波・風水害・雪害・爆発・火災時等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。)、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認められます例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれます。
③事業の運営を不可能とさせるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認められますが、通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認められません。例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応は含まれます。
④上記及び③の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命又は公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認められます。

※上記の許可基準はあくまで例示であり、限定列挙ではありません。


災害の際、多くの企業は普段の業務と大幅に異なる対応を求められます。労働時間を延長したり、休日労働等、復旧対応や保守等の業務にあたったりしなければならない企業もでてきます。

災害等による臨時の必要がある場合の時間外・休日労働(労基法第33条)は、あくまでも必要な限度の範囲内に限り認められ、過重労働による健康障害を防止することが重要です。事業主は、やむを得ず長期に時間外労働や休日労働をさせた労働者には、医師の面接指導等を実施し、健康被害を防ぐための労務管理を徹底しましょう。

参考  過重労働による健康障害を防ぐために  
        厚生労働省 労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)について抜粋


flairポイント!

★ 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(労基法第33条)は、必要な範囲内に限って認められるので、労働時間を把握し、労働者の健康管理を行いましょう。

★ 割り増し賃金は必ず支払いましょう。
  (割増率は、時間外労働25%以上・60時間超は50%以上、休日労働35%以上)

2024年9月27日 (金)

ハラスメント防止セミナー①(9月開催)のご案内

管理者、労働者、求職者、一般向け


≪参加無料≫ ≪完全予約制≫   


公認心理師から学ぶ
職場でも大切なコミュニケーション
~対人トラブルの回避術!~


講師】 公認心理師安田 拓歩(やすだ たくほ) さん
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【日時】
 ★鳥取会場  令和6年9月17日(火)終了しました
   参加人数  52名1

2


   ★倉吉会場  令和6年9月26日(木)終了しました
   参加人数  17名3

4


 ★米子会場  令和6年9月12日(木)終了しました
  参加人数  40名Dscn1349

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【会場】

 ★鳥取会場  鳥取県立図書館 2階大研修室  
        (鳥取市尚徳町101)
 ★倉吉会場  倉吉市立図書館 2階第1研修室 
        (倉吉市駄経寺町187-1)
 ★米子会場  米子市立図書館2階 研修室    
        (米子市中町8)


【参加申込方法】完全予約制(事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。

phoneto電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

phonetoQRコード 下記の申込フォームをご利用ください。

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令和6年9月
ハラスメント防止セミナー①
申込フォーム


mobilephoneパソコン・スマホ   下記の申込フォームをご利用ください。
令和6年9月 ハラスメント防止セミナー①申込フォーム

faxtoFAX 労働セミナーのご案内と申込書(R6一覧) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

令和6年度の労働セミナー(全3回)の情報は以下をご覧ください。
(開催時期 7月・9月・10月-11月)

第1回 労務管理セミナー ご存じですか?労働法改正のポイント(7月)

第3回 ハラスメント防止セミナー②事例から学ぶ!職場のハラスメント(10-11月)

労働セミナーのご案内と申込書(R6一覧)