2025年4月25日 (金)

社会人のためのワークルール(パネル展示)

       社会人のためのワークルール
         労働法 パネル展示

      【 倉吉県立ハローワークにて 】

 展示期間  4月25日~5月9日まで

   春に入社された方や日々、職場で働く皆さまに向けて
   働く時のルールの
パネル展示をしています。

   県立ハローワークさんの掲示スペースに労働法のQ&Aパネル
   労働相談所みなくるのご案内をさせていただいてますので、ぜひ
   この機会にご確認ください。

   働く上での疑問や困りごと、お悩みなどを労働相談所みなくるでは
   随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

          

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2025年4月17日 (木)

ハラスメント対策セミナー(10月開催)のご案内

管理者、労務担当者、相談担当者向け


≪参加無料≫ ≪事前申込必要   


知らなきゃトラブル
ハラスメント相談窓口対応のポイント

  • 相談窓口設置の必要性
  • 相談対応の具体的な方法と心得
  • パワハラのグレーゾーンなど、判断に悩む事例を解説  など

講師】 特定社会保険労務士安酸 早苗(やすかた さなえ) さん


【日時・会場】

  ★鳥取会場  令和7年10月23日(木)14:00~15:30    定員 50名
         鳥取県立図書館 2階大研修室(鳥取市尚徳町101) 

  ★倉吉会場  令和7年10月28日(火)14:00~15:30    定員 30名
         倉吉市立図書館 第1研修室(倉吉市駄経寺町187-1)

  ★米子会場  令和7年10月21日(火)14:00~15:30    定員 50名
         米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)


【参加申込方法】事前申込みが必要です。
下記のいずれかでお申込み下さい。

phoneto電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

phonetoQRコード 下記の申込フォームをご利用ください。

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令和7年度
第3回労働セミナー
申込フォーム


mobilephoneパソコン・スマホ   下記の申込フォームをご利用ください。
令和7年第3回労働セミナー申込フォーム

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 労働セミナーのご案内と申込書(R7) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

家族介護と仕事の両立支援セミナー(9月開催)のご案内

管理者、労務担当者、労働者、求職者、一般向け


≪参加無料≫ ≪事前申込必要≫   


ご存じですか?
介護休業法改正のポイント

  • 家族に介護が必要になった時の対応
  • 事業主が知っておきたい助成金制度 など

講師】 特定社会保険労務士紙徳 皓一(かみとく こういち) さん


【日時・会場】定員は各会場50名

  ★鳥取会場  令和7年9月18日(木)14:00~15:30
         鳥取県立図書館 2階大研修室(鳥取市尚徳町101)

  ★倉吉会場  令和7年9月25日(木)14:00~15:30
         倉吉市立図書館 2階視聴覚ホール(倉吉市駄経寺町187-1)

  ★米子会場  令和7年9月24日(水)14:00~15:30
         米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)


【参加申込方法】事前申込みが必要です。
下記のいずれかでお申込み下さい。

phoneto電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

phonetoQRコード 下記の申込フォームをご利用ください。

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令和7年度
第2回労働セミナー
申込フォーム


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 令和7年第2回労働セミナー申込フォーム

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 労働セミナーのご案内と申込書(R7) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

労働セミナー(7月開催)のご案内

管理者、労働者、求職者、一般向け


≪参加無料≫ ≪事前申込必要≫   


公認心理師が教える
仕事に活かせる
心の回復力の高め方

  • 自分や相手の性格傾向を知り、困難を乗り越える力やしなやかさを学ぼう
  • 「どうしよう」から「どうしたら良いか」心の切替え方 など

講師】 公認心理師安田 拓歩(やすだ たくほ) さん


【日時・会場】定員は各会場50名

  ★鳥取会場  令和7年7月11日(金)14:00~15:30
         鳥取県立図書館 2階大研修室(鳥取市尚徳町101)

  ★倉吉会場  令和7年7月10日(木)14:00~15:30
         倉吉市立図書館 2階視聴覚ホール(倉吉市駄経寺町187-1)

  ★米子会場  令和7年7月17日(木)14:00~15:30
         米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)


【参加申込方法】事前申込みが必要です。
下記のいずれかでお申込み下さい。

phoneto電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

phonetoQRコード 下記の申込フォームをご利用ください。

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令和7年度
第1回労働セミナー
申込フォーム


mobilephoneパソコン・スマホ   下記の申込フォームをご利用ください。
 令和7年7月第1回労働セミナー申込フォーム

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 労働セミナーのご案内と申込書(R7) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

2025年4月 4日 (金)

土曜開所日(2025年4月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取、米子で交互に開所しています。

2025年 4月5日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域はフリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:30)

2025年4月 2日 (水)

「社会人のためのワークルール」のパネル展示を行っています

4月1日より鳥取県立図書館で、新社会人を始めとした幅広い年代のみなさまへ向けた「社会人のためのワークルール」のパネル展示を行っています。

【展示期間 4/1(火)~4/30(水)】
【展示場所 鳥取県立図書館と公文書館との間の共通玄関通路】

この春に新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方へ、働く時のルール(ワークルール)を正しく理解していくことが大切です。

身近な労働トラブル事例をQ&A方式でわかりやすく紹介した展示パネルの設置の他に、労働のハンドブック『THE社会人』『労働相談Q&A』や、働く人に有益な内容のチラシやリーフレットを準備して、無料でお持ち帰りいただけるようにしてします。

春から働き始める人にむけて、労働契約の基本を知っていただくとともに、何か困ったことがあれば、早めに相談機関等へ相談していただきたいので、施設にご来館の皆様へ広くご覧いただき、身近な人への支援につながることを願っております。

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2025年3月31日 (月)

カスタマーハラスメント(カスハラ)対策と従業員の保護

Q お客様から、暴言や恫喝と言った度重なるクレームで従業員が疲弊しています。現在は上司が対応することもあるのですが、今後会社としてどう対応したり、何を準備しておけばよいのでしょうか。


A 使用者は労働契約法第5条により「労働者への安全配慮義務」を負っているので、ハラスメント対策を怠り労働者の健康を害することとなった場合、企業は使用者責任を問われる可能性があります。また、今後労働施策総合推進法などの改正によりカスハラ対策が企業に義務化される予定です。従業員の健康を守るためにも企業として事前にカスハラへの対策を取っておかれることは必須かと思います。

その対策の1つとしてあるのが、対応マニュアルの作成です。業種・業態によって内容は様々ですが、まずは社内で困っている事例を集め、カスハラの判断基準(クレームとの線引き)や対応のルールを検討し、実態に合った自社独自のマニュアルを作成してみましょう。同時に、自社のカスハラ事例を企業内で共有し、再発防止を行うことも大切です。カスハラを受けた従業員のケアも行なえるよう相談体制の整備もされておくことをお勧めします。

労働者が安心して働ける職場にするためにも、カスハラ対策を従業員個人に任せるのではなく、“企業として対応する”という姿勢を明確にすることが重要となります。

以下を参考に、早急に自社独自のマニュアルを作成されてはと思います。

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」


社会的課題となっているカスタマーハラスメント(カスハラ)は、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」において、「顧客からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現する為の手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の環境が害されるもの」と考えられています。

労働施策総合推進法などの改正案では、国が示す指針に基づいて対策を講じなければ指導や勧告を受けることになり、それに従わない場合は企業名を公表するとあります。

 

【カスハラに当たる言動や行為】
侮辱行為、威圧的な言動や暴言、恫喝、謝罪(土下座)などの不当要求、差別的・性的な言動、個人への攻撃、根拠のない過度なクレーム、迷惑行為や長時間の拘束、意味不明で終わりの見えない長話などです。

【一般的なクレームと悪質なクレーム】
一般的なクレームは商品の向上・改善を目的とし、商品やサービスに対する『要求』や『依頼』の形をとって伝えられる行為で、正しく対処すれば顧客と企業の両方にメリットをもたらします。

悪質なクレーム『嫌がらせ』を目的としたもの(カスハラ)で、要求を通せば通すほど悪化するため、適切な対処が必要です。

クレームとカスハラは似ていて非なるもの‼
例:商品の不具合の指摘は正当なクレームですが、理不尽な謝罪要求や暴言はカスハラに該当します。


flairポイント

カスタマーハラスメントは、従業員だけの対応に任せるのではなく、企業として毅然と対応されることが大切です。自社だけの対応では難しい場合もあるので、弁護士など専門家へも相談できるような体制の整備をお勧めします。

2025年2月28日 (金)

県立米子ハローワーク横廊下でパネル掲示中です

県立米子ハローワーク横の掲示板に、みなくるのご案内や身近な労働トラブルを分かり易く解説した内容のQ&Aパネルを掲示させて頂いております。

今回は、これから就職する方向けに労働契約や労働条件通知書の見方、賃金などの内容を掲示しています。(掲示パネルは定期的に変更します。)

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失業給付の説明会場につながる廊下にありますので、待ち時間やイオンでのお買い物ついでに是非お立ち寄りいただきじっくりと読んで頂ければと思います。

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また、冊子「THE社会人」や「労働相談Q&A集」などの労働関係ハンドブックや関係資料も設置しております。自由にお持ち帰り頂けますので、ゆっくりとご覧いただいたり現在労働関係でお困りの方へお渡し頂ければと思います。

2025年2月21日 (金)

年次有給休暇(年休)使用時の賃金に固定残業代は入るのか

Q 来月末に退職予定で、来月1か月間は年休消化をする予定にしています。現在、固定残業代として月に3万円(20時間分)支給されていますが来月分の給料は固定残業代が付かないのでしょうか。


A 就業規則等で「年休中は所定労働時間の賃金を支払う」と規定されており、残業時間数が的確に把握され固定残業代が時間外労働に対する割増賃金として、実際の時間外労働に対応して処理されているのであれば固定残業代を除いた賃金が支払われる可能性があると思われます。固定残業代の支給と年休中の賃金計算方法についてご自分の労働条件通知書や会社の就業規則等で確認をしてみて下さい。


 固定残業代とは、「定額残業代」「〇〇手当」などの名称にかかわらず一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。固定残業代を賃金に含める場合には「固定残業代を除いた基本給の額」「固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法」「固定残業時間を超える時間外労働、休日及び深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨」すべてを明確にして就業規則や労働条件通知書に記載しないといけません。その上で会社が労働者の残業時間数を的確に把握し正確に管理できているのであれば、固定残業代は時間外割増賃金の性格を有していると言えます。

 

年次有給休暇の賃金については、下記のいずれかを支払わなければなりません。また残業代を含めるか否かについてそれぞれ以下の違いがあります。

①平均賃金(Q いろいろな賃金の違い参照)・・・固定残業代を含めた総額で計算する
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金・・・所定労働時間外の労働に対して支払われる賃金等は算入されない
③健康保険の標準報酬月額の30分の1に相当する金額・・・固定残業代を含めた額で決定する

①、②とする場合は就業規則等での規定、③とする場合には過半数労働組合(無い場合は労働者の過半数代表者)との書面による協定が必要です。年休中賃金の計算方法について会社の就業規則等で確認してみてください。

 

 年休中の賃金が上記②「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」であり、固定残業代が時間外割増賃金の性格を有していると確認できる場合、年休中の賃金に固定残業代を含まない事としても問題ありません。その場合、就業規則等で「1カ月に1日も出勤しなかった場合には固定残業代は支給しない」旨の規定があるかもしれないので確認をしてみて下さい。

 一方で、固定残業代について具体的な規定も無く残業時間についての把握や管理もされず実際の残業時間数にも関係なく固定残業代が支払われている場合には、固定給の一部と考えられるため固定残業代も含んで支給される必要があります。

 ご自分の労働条件通知書や会社の就業規則等で固定残業代や年休中の賃金についてどのように記載されているかを確認してみましょう。

2025年1月31日 (金)

出前セミナーに行きました(鳥取湖陵高等学校)

これだけは知っておこうsign03
働く時のルール

     鳥取県立鳥取湖陵高等学校pencil

  【日時】 令和7年 1月30日(木)
  【場所】 鳥取県立鳥取湖陵高等学校
  【対象】 3年生 41名
  【担当】 みなくる鳥取 労働・雇用相談員  前田陽子

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     sun働く時のルール(労働法)を知ることは、卒業後の皆さん自身を守ることに繋がる
    という思いで基本的な労働法についてお話ししました。労働契約を締結することで生じる
    権利と義務をはじめ、労働条件の明示や退職のルール、有給休暇取得後に生じやすい
    トラブル等について講師自身の体験談も交えて説明しました。
    更に、闇バイトの特徴や、ハラスメントの判断基準などについてもお伝えしました。

545881924145774865      clover働くことに対しての漠然とした不安を少しでも取り除くことができれば幸いです。
     これからの長い職業人生の中で、困ったり悩んだりした時は、一人で抱え込まず、
     早めに誰かに相談して欲しいと思います。 confident