土曜開所日(10月)のお知らせ
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
10月7日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:00)
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
10月7日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:00)
≪参加無料≫ ≪完全予約制≫
セミナー①9月
相手の能力や可能性を引き出すコーチング
~人材育成の手助けにも活用!~
コーチングとは何か?どんなことに役立つのか?
コーチングの3大スキルの中の”質問のスキル″を中心に学びます。
セミナー②10月
コーチングを使って、社内コミュニケーション力を高めよう!
コーチングの”対話の型″を学んで、職場だけでなく実生活でもコミュニケーションの活性化に役立てよう!

【講師】growth story代表
    笠木 理恵(かさぎ りえ) さん
    (一財)生涯学習開発財団認定マスターコーチ
【日時】
 セミナー①
 ★鳥取会場  令和5年9月13日(水)14:00~15:30 ⇒ 終了しました
        参加者 42名


 ★倉吉会場  令和5年9月21日(木)14:00~15:30  ⇒ 終了しました
        参加者 22名


 ★米子会場  令和5年9月22日(金)14:00~15:30 ⇒ 終了しました
        参加者 41名


 セミナー②
 ★鳥取会場  令和5年10月23日(月)14:00~15:30  ⇒ 終了しました
        参加者 38名

       
 ★倉吉会場  令和5年10月26日(木)14:00~15:30 ⇒ 終了しました
        参加者 15名

 
 ★米子会場  令和5年10月27日(金)14:00~15:30 ⇒ 終了しました
        参加者 36名


【会場】
 ★鳥取会場  鳥取市人権交流プラザ 2階研修室(3階大ホールに変更しました。)   
        (鳥取市幸町151)※駐車場の台数に限りがあります
 ★倉吉会場  倉吉市立図書館 2階第1研修室 
        (倉吉市駄経寺町187-1)
 ★米子会場  米子市立図書館2階 研修室    
        (米子市中町8)
【参加申込方法】完全予約制(事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。
電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。
QRコード 下記の申込フォームをご利用ください。
![]()  | 
![]()  | 
| セミナー①9月申込フォーム | セミナー②10月申込フォーム | 
パソコン・スマホ   下記の申込フォームをご利用ください。
セミナー②10月 コーチングを使って、社内コミュニケーション力を高めよう! 
FAX  コミュニケーションセミナー申込書(令和5年9月・10月開催)にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
令和5年度の労働セミナー(全4回)の情報は以下のチラシをご覧ください。
(開催時期 7月・9月・10月・11月)
Q 現在、パートで配偶者の社会保険の扶養に入っています。子供に手がかからなくなりダブルワークを考えていますが収入が増えるとどんなことがありますか。
A 収入が増えると、配偶者の社会保険の扶養から外れたり、税金が控除されたり、会社によっては配偶者の会社から支給されている家族手当がもらえなくなることがあります。
ダブルワークをして年収が130万円を超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れます。また、新しい会社で下の要件を満たせばご自身が社会保険の加入対象となります。社会保険に加入すると社会保険料(約14%)や住民税、所得税が控除される場合があります。
■社会保険の加入要件:全て満たす必要がある
■年収130万円の壁
新しい会社での働き方や会社の規模が加入要件を全て満たさなければ社会保険には入れません。しかし、ダブルワークで合算した年収が130万円以上になれば配偶者の社会保険の扶養から外れるため、自分自身で「国民健康保険」「国民年金」に加入する必要があります。
「健康保険」「厚生年金」に加入すると保険料は会社と加入者本人とで折半ですが、「国民健康保険」「国民年金」の保険料は全額自己負担となります。
★社会保険に加入するメリット
・保険料が会社と折半。
・将来もらえる年金額が増える。
・ケガや病気で仕事を長期間休むことになったときには「傷病手当金」が給付される。
・出産のために仕事を休んだときには「出産手当金」が給付される。
「傷病手当金」や「出産手当金」の支給額は、休む前に支給されていた給与の約2/3ほどですが、働けない時にも収入があるのはとても助かるのではないでしょうか。
 
■会社の家族手当(扶養手当)
社会保険、所得税の扶養以外にも、会社によって家族手当の支給対象となる配偶者の収入基準を設けている場合があります。会社の規定を確認しましょう。
 
ポイント!
扶養から外れ社会保険に加入することは、将来的に年金額が増えたり、病気で仕事を休むことになっても給付金があったりとメリットがたくさんありますが、保険料や税金の負担も生じる場合があります。家族でどんな働き方がいいのかよく話し合いましょう。
倉吉市立図書館にてパネル展示をしています
    9月5日(火)より倉吉市立図書館の交流プラザエントランスにて幅広い世代の皆様へ
    向けたパネル展示を行っています。
    労働法に関する情報や、生活上や職場で役に立つのコミュニケーションや
    ハラスメント予防のために知っておくと役に立つ知識についてわかりやすくまとめた
    啓発パネルの展示やトラブルの未然防止の為、無料の労働セミナー開催のご案内なども
    展示しております。
ぜひこの機会にご覧いただけたらと思います。
開催期間 9月5日(火)~ 9月27日(水)


Q 毎年ニュースで耳にする都道府県別の最低賃金は誰がどうやって決定しているのですか。
A 公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される※最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定します。
※最低賃金審議会・・・中央最低賃金審議会(厚生労働省に設置)と地方最低賃金審議会(都道府県労働局に設置)があり、いずれも労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員の3者で構成されており、最低賃金に関する重要事項を調査審議する。
地域別最低賃金は、
①労働者の生計費(生活保護に係る施策との整合性に配慮するもの)  
②労働者の賃金 
③通常の事業の賃金支払能力
について考慮して定めるものとされています。(最低賃金法第9条)
また、賃金実態についての調査結果や各種統計資料、中央最低賃金審議会から示される目安なども考慮して審議を行っています。
これらを基に、地方最低賃金審議会から都道府県労働局長に対して答申(意見)が行われると、その答申に対する異議申出を受け付け、改めて地方最低賃金審議会の意見を聴き、そのうえで都道府県労働局長が決定をします。

ポイント!
・都道府県労働局長は、異議申出があった場合改めて地方最低賃金審議会の意見を聴いて、地域別最低賃金の改正を決定し、効力発生日である発行日が決定します。
・発行日以降は、改正後の最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
9月2日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:00)
Q 労働者からフレックスタイム制を求められ導入を考えていますが、制度や基本的なことが知りたいです。
A フレックスタイム制とは、3カ月以内の一定期間(清算期間という)の総労働時間を定めておき労働者がその範囲内において、労働者が自ら仕事の始業、就業、労働時間を決めて働く制度のことです。(労働基準法第32条の3に基づいた労働時間の管理方法) 労働者は仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことができます。
フレックスタイム制度を導入する場合
就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定することとなっています。
労使協定において対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間中の総労働時間、標準となる1日の労働時間、協定の有効期間(通算期間が1か月を超える場合)などを定める必要があります。
 総労働時間の「コアタイム」と「フレキシブルタイム」については、労使協定で定め(労使間での話し合いで定めた事項のこと)労働者はそれに従い、その総労働時間の範囲の中で自身の裁量のもと働くことになっています。
※フレックス制を採用した場合、清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場で清算期間が1か月以内の制度を採用する場合は44時間)を超えてはなりません。
清算期間が1か月を超える場合
 清算期間が1か月を超え3か月以内の制度による場合は、当該清算期間を1か月ごとに区分した各期間(最後に1か月未満の期間を生じたときには、当該期間)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内で労働させなければなりません。
 また、1週間あたり50時間を超えて労働させた場合は、その超えた時間について、当該月における割増賃金の支払いが必要になります。
『コアタイム』とは
労働者が1日のうちで必ず働かなくてはならない時間帯のこと。
コアタイムは必ず設けなければならないものではなく、設ける日と設けない日が曜日で違ったり、日によって時間帯が異なるなどを協定で定めます。
『フレキシブルタイム』 とは
労働者が自らの自由選択によって労働時間を決定することができる時間帯のこと。
フレキシブルタイムも必ず設けなければならないものではなく、設ける場合には時間帯について、開始や終了時間などを協定で定めます。
ポイント!
・コアタイムの時間がこれまでの労働時間とあまり変わらない、またはフレキシブルタイムの時間帯が極端に短く、労働者が自由に定めることができないなどの場合は、フレックスタイム制の趣旨と違ってきますので設定をよく検討しましょう。
・実質的に出勤日も労働者が自由に決められることとする場合においても、法定休日などは、あらかじめ定めておく必要があります。
本年度の夏季休業日について下記の日程になっておりますのでお知らせいたします。
8月14日(月)・15日(火)
夏季休業期間中のお問い合わせにつきましては、夏季休業後の受付けとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
2023年8月5日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
2023年度(4月~3月)の土曜相談日一覧も参考にしてください。
2023年度の土曜相談チラシ
≪参加無料≫ ≪完全予約制≫
今どきの働き方・働かせ方
~最近の法改正トピックス~
*副業兼業の注意点
*月60時間超残業の取扱い
*高齢者雇用の活用
*賃金のデジタル払い
*育児休業の取扱い  等
【講師】安田社会保険労務士事務所
    特定社会保険労務士/安田 岳歩(やすだ たかほ) さん
【日時】
★鳥取会場  令和5年7月19日(水)14:00~15:30  終了しました
       参加者数 46名

★倉吉会場  令和5年7月27日(木)14:00~15:30 終了しました
       参加者数 21名


★米子会場  令和5年7月28日(金)14:00~15:30  終了しました
       参加者数 31名


【会場】
★鳥取会場  鳥取県立図書館 2階大研修室  (定員30名)
★倉吉会場  倉吉市立図書館 2階第1研修室 (定員30名)
★米子会場  米子市立図書館2階 研修室    (定員35名)
【参加申込方法】完全予約制(事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。
FAX  労働セミナー申込書(令和5年7月開催)にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。
QRコード 下記の申込フォームをご利用ください。
パソコン・スマホ   下記の申込フォームをご利用ください。
令和5年7月 労務管理セミナー申込み【今どきの働き方・働かせ方】
令和5年度の労働セミナー(全4回)の情報は以下のチラシをご覧ください。
(開催時期 7月・9月・10月・11月)