令和4年1月の土曜開所日について
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
令和4年1月8日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
(1月は第2土曜日になります。)
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
令和4年1月8日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
(1月は第2土曜日になります。)
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
現在、みなくるのパネル展示をしています。
大型プロジェクターにてみなくるの紹介動画や労働法に関する法律について簡単なQ&Aクイズなどを放映しています。クイズに正解できるか是非挑戦してみて下さい。
各種セミナーの開催チラシや労働法に関する分かりやすくまとめた冊子も準備しています。
最新版のTHE社会人冊子ができました。
ぜひお持ち帰りください。
【展示期間 12月9日(木)~ 12月16日(木)】
【場 所 パープルタウン倉吉中央広場スペース】
みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。
これから働き始める上で、気になっていることも相談できます。
令和3年12月の出張相談日は
7日(火)・15日(水)・23日(木) です。
※時間はいずれの日も10:30~13:00です。
※倉吉、米子では実施しておりません。
働く中での疑問や法律の簡単な事例などについてのQ&Aパネルを展示してあります。
ぜひ、お立ち寄りください。
【展示期間 11月26日(金)~ 終了は随時】
【場 所 “輝なんせ鳥取”前スペース(鳥取大丸5階)】
Q 新型コロナウイルス感染症対策として、事務所の窓が全開で、寒くて仕事に集中できません。衣服を調整したり、ひざ掛けを使用したりしていますが、手足がかじかんでうまく動かせず、コロナを予防できたとしても体調を崩しそうです。こうした環境については問題はありませんか。
A デスクワークが仕事となっている人は、ずっと部屋の中で作業をすることになるので、室温は体調管理を行う上での大切なポイントになります。
温度や湿度を含む職場の快適な空間作りのルールは、基準が設けられており、事業者には適切な温湿度管理が求められます。職場の安全衛生の担当者や安全衛生委員会に改善を求めてみましょう。
○使用者には労働者に対し、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)があります。(労働契約法第5条)
また、事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、作業環境を快適な状態に維持管理するための措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければなりません。(労働安全衛生法第71条の2第1項)
湿度や温度を直接定めた規定ではありませんが、極端に寒い、あるいは暑い職場で従業員が体調を崩した場合、使用者が安全配慮義務違反に問われる可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症対策を講じることも使用者の責務です。この対策が不十分な場合にも使用者は安全配慮義務違反に問われる可能性があります。
○労働者が働く事務所(建物・施設)についての衛生基準が労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則及び事務所衛生基準規則で事務所の室温・湿度について基準が定められています。
【暖房】
室の気温が10度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
もし室温が10度以下になっているときは、適切な室温に戻すため、ストーブや暖房をつけるなど対策を心がけていかなければなりません。あまりに寒い環境は仕事の効率を下げるだけでなく、体調不良の原因にもなります。もし10度以下でもそのような措置がなされていない場合は法律違反とみなされる場合があり、法人と代表者に6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
【冷房】
室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。
ただし、電子計算機といった機械を設置している部屋(サーバールーム等)においては、保温のための作業着を着させている限りOKとなっています。
【室温・湿度】
空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17℃以上28℃以下及び相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。
ただし、店舗や工場においては、事務作業や電話対応などを行う部屋のみに適用され、商品の製造販売などを行うスペースは適用外となります。
ポイント!
コロナ対策を講じながら、快適な職場環境を労使で考えていく必要があります。室温変化を抑えられる窓開け換気の方法を提案するなど、まずは職場内で話し合いをしましょう。会社に改善を求めても、対応しない場合は、労働基準監督署へ相談に行くことをおすすめします。
―参考―
厚生労働省HP 『感染拡大防止と医療提供体制の整備』 クラスター対策
・冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について
https://www.mhlw.go.jp/content/000698866.pdf
・冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(リーフレット) https://www.mhlw.go.jp/content/000698868.pdf
※世界保健機関(WHO)等は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためと一般住民の健康を維持するために、バランスのとれたものとして、室内温度の下限値を18℃、相対湿度の下限値を40%とすることを推奨しています。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
12月4日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。
これから働き始める上で、気になっていることも相談できます。
令和3年11月の出張相談日は
4日(木)・15日(月)・25日(木) です。
※時間はいずれの日も15時~17時30分です。
※倉吉、米子では実施しておりません。
Q 副業・兼業をしたとき労災などの保険関係はどうなりますか。
A ◎労災保険について
事業主は、労働者が副業・兼業(複数事業労働者)をしているかに関わらず、労働者を一人でも雇用していれば労災保険の加入手続きを行う必要があります。副業・兼業をしている労働者も安心して働くことができる環境を整備するために、労災保険給付が拡充されました。(R2.9.1~)
ただし、副業が個人事業主や経営者の立場だという理由で労災保険に加入されていない場合は労災給付の対象とはなりません。
雇用保険の適用事業所に勤務している労働者で、
①同一の事業主の下で週20時間以上
②31日以上継続して働く
等の加入要件を満たす場合は雇用保険に加入する義務があります。副業を行っている労働者がそれぞれの雇用関係で加入要件を満たす場合は、主たる賃金を受けている事業所で加入します。そのため、給付事由が生じた時(失業、育休など)は、加入している事業所での収入から給付日額が算定されます。
また、それぞれの雇用関係が①②の加入要件を満たさない場合は、たとえ労働時間の合算が20時間以上となる場合でも雇用保険には加入できません。
◎労働契約によって雇用保険の適用が異なる例
ただし、65歳以上の労働者本人から申し出があった場合、一の雇用関係では被保険者要件を満たさない場合でも、二の事業所の労働時間を合算して雇用保険を適用することが試行的に開始されます。(令和4年1月1日から)
◎健康保険・厚生年金保険について
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の適用要件は、適用事業所や被保険者ごとに判断されます。複数の事業所に勤務する労働者がいずれの事業所においても適用要件を満たさない場合は被保険者とはなりません。もしも、配偶者等の健康保険被扶養者となっている方が、副業によって収入が130万円を超える等の場合、被扶養者の認定要件を満たさなくなり、併せて国民年金の第3号被保険者ではなくなります。市町村窓口で国民健康保険・国民年金に加入することが必要です。
また、既に社会保険に加入されている方が、副業先でも適用要件を満たす場合は、副業先でも社会保険の加入手続きをする必要があります。その後労働者本人がいずれかの事業所の管轄の医療保険者及び年金事務所を選択します。各事業所の報酬月額を合算して算定された標準報酬月額を案分した保険料がそれぞれの事業所で控除されます。
ポイント!
副業を行うことでスキルや経験を得たり、やりたいことに挑戦でき、キャリア形成や自己実現を追求できますが、自身による就業時間や健康管理も一定程度必要となります。
また、所得の増加によって保険料などに変更が生じるものもあるので注意しましょう。
働くときの基本ルール
~社会にでる前に知っておこう~
【対 象】 3年生(就職セミナー受講者) 生徒34名、先生2名 (計36名)
【日 時】 令和3年10月25日(月) 13:05~13:50
【場 所】 米子北高校
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 尾原 路子
主に就職を考えている3年生を対象に、労働契約のことや労働者の義務と権利をベースに、働くときのルールや法律などの基本的な内容をお伝えしました。内容の中でも特に、賃金や休暇についての興味関心が強くあるように感じました。
4月から社会人になって疑問や不安、不満が出てきた時、周りに相談できる人がいないときには、1人で抱え込まずに、「みなくる」があることを思い出してほしいなと思います。「みなくる」を身近に感じてもらえると嬉しく思います。
≪参加無料≫ ≪完全予約制≫
~90分で社労士が解説!!~
労務管理のポイントとトラブル対応
*コロナ禍における休業と賃金の考え方
*副業・兼業の注意点
*最近気になるトラブル事例 など
【講師】 社会保険労務士/尾﨑 宏之(おさき ひろゆき) さん
【日時】※セミナー終了後、個別相談会で相談できます。
鳥取会場 11月16日(火)14:00~15:30 終了しました
参加人数 19名
倉吉会場 11月18日(木)14:00~15:30 終了しました
参加人数 16名
米子会場 11月12日(金)14:00~15:30 終了しました
参加人数 15名
【会場】
鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ2階 研修室
倉吉会場 倉吉市立図書館2階 視聴覚ホール(倉吉交流プラザ)
米子会場 米子市立図書館2階 研修室
新型コロナウィルス感染予防対策
※検温、マスクの着用、手指消毒液の設置、座席間隔の確保、換気を徹底しています。
※発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。
完全予約制 (事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。
FAX 労働セミナー(2021.11)申込書 にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。
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