県立鳥取ハローワークで出張相談をしています!(鳥取のみ)
みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。
※倉吉、米子では実施しておりません。
令和3年10月の出張相談日は
8日(金)・18日(月)・28日(木) です。
※時間はいずれの日も15時~17時30分です。
みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。
※倉吉、米子では実施しておりません。
令和3年10月の出張相談日は
8日(金)・18日(月)・28日(木) です。
※時間はいずれの日も15時~17時30分です。
≪参加無料≫ ≪完全予約制≫
よりよいコミュニケーションのためのハラスメント防止セミナー
B講座 (A講座の内容はこちら)
アサーションで
伝える力を身につけよう!
~自分も相手も尊重する自己表現~
相手の考えも尊重しながら、自分の考えをどう上手に伝えるのか、言いづらいことを伝える方法や、
良い関係を維持しながら上手に断る方法を学びます。
【講師】Career Bird代表
上田 美鈴(うえた みすず) さん
【日時】
鳥取会場 10月12日(火)14:00~15:30 終了しました
参加者数 24名
倉吉会場 10月 7日(木)14:00~15:30 終了しました
参加者数 19名
米子会場 10月15日(金)14:00~15:30 終了しました
参加者数 27名
【会場】
鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ2階 研修室
倉吉会場 倉吉市立図書館2階 視聴覚ホール(倉吉交流プラザ)
米子会場 米子市立図書館2階 研修室
新型コロナウィルス感染予防対策
※検温、マスクの着用、手指消毒液の設置、座席間隔の確保、換気を徹底しています。
※発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。
完全予約制 (事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。
FAX 労働セミナー(2021.9-10)申込書 にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。
パソコン 下記の申込フォームをご利用ください。
スマートフォン 下記の申込フォームをご利用ください
Q 副業・兼業を開始して、それぞれの会社で残業をした場合、割増賃金はどうなりますか?
A 所定労働時間の通算に加えて、自社と他社の所定外労働時間を、所定外労働が行われる順に通算して、法定労働時間を超える部分がある場合には、その部分が割増賃金の発生する時間外労働となります。(※所定労働時間は、労働契約を締結した順で通算します。)
(例)所定外労働時間の通算
『副業・兼業の促進に関するガイドライン』より
労働時間の通算によって時間外労働となる部分のうち、自社で労働させた時間が自らの事業所の36協定の範囲を超えてはならず、その時間外労働時間に応じた割増賃金を支払う必要があります。
また、自社と他社の時間外労働の合計が、上限規制(時間外・休日労総時間が単月100時間未満、複数月平均80時間以内)の範囲内でなければいけません。
(例)A社:所定労働時間7時間、B社(後で契約):所定労働時間2時間の場合
『労働関係法のポイント』より
ポイント!
所定外労働時間の通算は、所定外労働が行われる順に計算し、法定労働時間を超えた場合にはその会社で割増賃金が発生します。また、それぞれの時間外労働は各事業所の36協定の範囲内でなければならず、それらの合計は上限規制の範囲内でなければいけません。
≪参加無料≫ ≪完全予約制≫
よりよいコミュニケーションのためのハラスメント防止セミナー
A講座(B講座の内容はこちら)
円滑な人間関係を築くための
アンガーマネジメント
腹が立った時や怒り感情を向けられた時の具体的な対処法を一緒に学びましょう。
【講師】Career Bird代表
上田 美鈴(うえた みすず) さん
【日時】
鳥取会場 9月14日(火)14:00~15:30 終了しました
参加者数 27名
倉吉会場 9月 9日(木)14:00~15:30 終了しました
参加者数 12名
米子会場 9月24日(金)14:00~15:30 終了しました
参加者数 24名
【会場】
鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ2階 研修室
倉吉会場 倉吉市立図書館2階 視聴覚ホール(倉吉交流プラザ)
米子会場 米子市立図書館2階 研修室
新型コロナウィルス感染予防対策
※検温、マスクの着用、手指消毒液の設置、座席間隔の確保、換気を徹底しています。
※発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。
完全予約制 (事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。
FAX 労働セミナー(2021.9-10)申込書 にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。
パソコン 下記の申込フォームをご利用ください。
スマートフォン 下記の申込フォームをご利用ください
みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。
※倉吉、米子では実施しておりません。
令和3年9月の出張相談日は
7日(火)・17日(金)・30日(木) です。
※時間はいずれの日も15時~17時30分です。
みなくるの情報や労働法について簡単なQ&Aパネルを展示してあります。
その他の役立つ情報の内容なども掲示しています。展示近くには「THE社会人」という労働法の基本知識をわかりやすく記載された冊子も置いていますので、ご自由にお持ち帰りください。
ぜひ、お立ち寄りください。
【展示期間 9月1日(水)~ 9月30日(木)】
【場 所 倉吉市立図書館】
Q 先日入社した会社の就業規則を見せてもらったら、「副業・兼業をすることが出来る」と記載してありました。今後、副業をしたいと思った時はどうすれば良いですか?
A 副業・兼業を行う場合、労務提供上の支障や企業秘密の漏洩がないか、長時間労働を招くものとなっていないか等を確認するため、労働者からの事前の届出により各々の使用者と労働者の間で把握しておくことが望ましいとされています。まずは就業規則等を確認し、定められた方法に従い会社に届出をしましょう。
自分の就業時間(副業・兼業先を含めた)や健康状態を自己管理し過重労働にならないよう就業して下さい。
副業・兼業について、裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由とされており、副業・兼業を認める方向で検討することが適当とされています。
副業・兼業は、企業に雇用される形で行うもの、起業して事業主として行うもの、請負や委任といった形で行うものなど様々な形態があります。
副業・兼業先でも雇用されている場合には、労働時間を通算して管理(※)する必要が生じてくるため下記について各々の使用者と労働者の間で確認し合意しておくことが望ましいです。
(※)労働基準法第38条で、「事業主が異なる場合においても労働時間に関する規定の適用については通算する」とされています。
(例)所定労働時間の通算
労働契約を締結した順で通算し、法定時間外労働が発生した場合には割増が必要になります。
ポイント!
副業・兼業をするにあたっては、労働者自身と両方の使用者が労働時間の管理や健康管理をする必要性が生じてきます。各々の使用者と労働者がコミュニケーションをとり過労によって健康を害していないか、業務に支障をきたしていないか確認をすることが望ましいです。
「みなくるって何?」「賃金や有休など間違っているの?」などなど、疑問や法律の簡単な事例についてパネル展示をしています。
身近に起こり得るトラブルのQ&Aですので、理解しやすい内容だと思います。
正しい知識を持ちトラブルの未然防止に役立てて下さい!
また、今後予定しているセミナー情報も入手できます。
是非、お気軽にお立ち寄りください。
【展示期間 8/18(水)~27(金)】
【場 所 米子市立図書館2階 市民ギャラリー】
現在、みなくるのパネル展示をしています。
大型プロジェクターにてみなくるの紹介動画や労働法に関する法律について簡単なQ&Aクイズなどを放映しています。クイズに正解できるか是非挑戦してみて下さい。
各種セミナーの開催チラシや労働法に関する分かりやすくまとめた冊子も準備していますので是非お役立てください。
【展示期間】 8/16 ~ 8/23
【場 所】 パープルタウン倉吉中央広場スペース
Q 1週間前にがんの診断を受け、近々手術を予定しています。いまは有給休暇をとって会社を休んでいますが、手術後には抗がん剤治療が始まることもあり、有休をすべて使い切ったら退職しようと考えています。退職後、傷病手当金をもらえると聞きましたが本当でしょうか?
A 傷病手当金とは、健康保険の被保険者が私傷病で療養中の働くことができない日について協会けんぽ(又は健康保険組合)から支給されるお金で、生活保障を目的としているため勤務先から給与が払われている間は支給されません。
在職中であれば入社後たった1日でも、傷病手当金の支給を受けることができます。しかし、退職後も継続して給付を受けるためには退職日までに少なくとも1年間は被保険者であることが必要です。
また、受給するためには、連続3日間の待期期間が必要です。この連続3日の待期期間は無給であることを要しません。たとえ年次有給休暇を取得していても完成するので、有給休暇を1週間前からとっていれば待期期間は完成しています。その後、有休を使い切って退職した場合は、退職日の翌日以降最長1年6ヶ月間支給されることになります。ただし、退職日に出勤してしまうと、退職後の給付を受けることが出来なくなるので注意してください。
退職後は手続きができなくなるので、退職日の前日までに申請手続きを済ませておき、会社から給与が支払われなくなった日以降直ちに給付を受けることができるようスタンバイしておきましょう。
余談ですが、退職後引き続き受給されている方が任意継続被保険者になっても給付はされますが、任意継続被保険者の方には傷病手当金は支給されないのでお間違えないようにしてください。
参考
2022年1月から、受給期間が通算で1年6か月まで出るようになります。
現行では、受給開始から1年6か月までとなっていましたが、これからは通算なので、療養と仕事を両立しながら職業生活を送ることも可能になります。