労働相談Q&A
1. 労働契約・就業規則
2. 賃金
Q 休業について
3. 労働時間、休日・休暇
Q 日によって所定労働時間数が異なる場合の時間単位の年次有給休暇について
4. 解雇・退職
Q 内定取り消し
5. 労働保険・社会保険
Q 事業開始後に廃業しても基本手当(失業給付)を 受けられる特例
6. 男女雇用機会均等
Q 妊産婦への配慮
Q 子の看護休暇制度
7. その他
1. 労働契約・就業規則
2. 賃金
Q 休業について
3. 労働時間、休日・休暇
Q 日によって所定労働時間数が異なる場合の時間単位の年次有給休暇について
4. 解雇・退職
Q 内定取り消し
5. 労働保険・社会保険
Q 事業開始後に廃業しても基本手当(失業給付)を 受けられる特例
6. 男女雇用機会均等
Q 妊産婦への配慮
Q 子の看護休暇制度
7. その他
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
6月5日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
「みなくる」では、労働トラブルを未然に防ぐために『労働相談Q&Aパネル』を作成し、働く時のルールの周知と啓発に取り組んでおります。身近な労働トラブル事例をQ&A方式でわかりやすく解説したパネルを貸出していますので、ご希望の団体・学校様はご連絡ください。
※貸出無料・配送無し(県内みなくる3ヶ所で受け渡し)
※貸出中等により、ご希望に沿えない場合もありますので、詳しくはお問合わせください。
1 パネルの種類
全32種
2 パネルの規格
下記のパネルがあります。詳細は事務局までご相談下さい。
・B2判(515×728mm) アルミフレーム
・A2判(420×594mm) のりパネル
・ポスター判
3 パネルの内容【労働相談Q&A】
内容欄をクリックすると各パネルの内容を見る事ができます。
内容 | 詳細 | |
1 | 労働条件通知 | 労働条件通知書の見方と解説 |
2 | 不利益変更 | 労働条件の変更には、原則労働者の合意が必要です。 |
3 | 無期雇用転換 | 無期労働契約への転換申込みが可能です |
4 | 労働条件通知 | 働く条件は書面で明示しましょう |
5 | 罰金 | 遅刻に対する制裁措置としての罰金は正しい? |
6 | ブラックバイト | ブラックバイトとは何? |
7 | 弁償費用 | アルバイト中にお皿を割ってしまった等の弁償費用の考え方 |
8 | 所得税 | アルバイトでも所得税は給与から引かれます |
9 | 最低賃金 | パートアルバイトを含むすべての労働者の賃金は最低賃金を下回ってはいけません。 |
10 | 休業手当 | 会社都合による休業の場合の生活保障(休業手当)について |
11 | 休憩時間 | 休憩時間のきまりや考え方 |
12 | 有給休暇 | パートアルバイトの有給休暇について |
13 | サービス残業 | サービス残業は違法です |
14 | 退職 | なかなか退職できない・・・退職のルール |
15 | 退職勧奨 | 辞めてくれないか・・・と言われた時(退職勧奨と解雇の違い) |
16 | 解雇 | 解雇する場合にはルールがあります。 |
17 | 解雇(労災中) | 労災での休業中に解雇をすることはできません。 |
18 | 失業給付 | 会社の倒産や解雇の場合、雇用保険の失業給付の受給日数が手厚くなります。 |
19 | 労災保険 | 仕事中のケガは、全ての労働者が労災保険の対象です。 |
20 | 傷病手当金 | 私傷病(病気やけが)による入院で仕事を休む場合の、傷病手当金の受給について |
21 | 社保適用拡大 | 2022年10月から社会保険の加入要件が変更になります。 |
22 | 社会保険のメリット | 社会保険について家族の扶養になる場合と、自分が被保険者になる場合の違いについて |
23 | 母健連絡カード | 「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用しよう |
24 | 妊娠出産に関する周知 | 従業員から妊娠の報告を受けた時に事業主がすべきこと |
25 | 子の看護休暇 | 子どもの看護休暇について |
26 | セクハラ | 上司がしつこく食事に誘うことはセクハラに該当する可能性があります。 |
27 | パワハラ | 主なパワハラの内容(6類型) |
28 | マタハラ | 妊娠をきっかけとした労働条件の不利益変更は法律で禁止されています。 |
29 | ハラスメント防止措置 | 職場でのハラスメント防止措置は事業主の義務です! |
30 | マタハラ・パタハラ | マタハラやパタハラに該当する言動はありませんか? |
31 | コミュニケーション | ほう(報告)れん(連絡)そう(相談)を使いこなしましょう! |
32 | コミュニケーション |
上司・先輩は、”おひたし”を心掛けてコミュニケーションアップ! |
4 パネル申込み
申込書をみなくるまで
TEL 0857-25-3000 FAX 0857-25-3001
メール minakuru@roufuku.jp
申込書 ⇒ パネル利用申込書
Q 入社時に、身元保証人が必要とのことで身元保証書を記入するよう渡されました。内容を確認したところ、「本人の行為により生じたすべての責任を負う」と記載されており、身元保証期間についての記載はありません。このような内容の身元保証書は問題ないのでしょうか。
A 身元保証書は、労働者が使用者に損害を与えた場合に、第三者である身元保証人がその損害を賠償することを主な内容とするもので、使用者と身元保証人との間に身元保証契約が成立します。使用者が労働者に対して身元保証人を求めること自体に法的な制限はありませんが、身元保証人に求めることができる賠償の範囲・期間等については、「身元保証に関する法律」(以下「保証法」という)によって制限があります。身元保証書の記載内容に疑問があれば、提出前に使用者にその主旨を確認されることをお勧めします。
(1)身元保証契約の存続期間 身元保証契約の有効期間は、
・期間の定めのない場合は一般には3年(保証法第1条)
・期間の定めをした場合でも、最長5年(保証法第2条第1項)
・更新も可能だが、その期間は5年が限度(保証法第2条第2項)。
なお、「契約期間の満了時に異議がない時は更新する」という自動更新の規定があっても、無効となり、更新する際には、新たに契約を締結する必要があります。
(2)保証責任の賠償範囲
賠償の対象となるのは、被用者本人の直接、間接の労務に関連した行為により、使用者が受けた損害に限られる(保証法第1条)。
ただし、その損害額全てに対してではなく、
ア 使用者の監督過失の有無
イ 身元保証をするに至った事由
ウ 被用者の任務または身上の変化、その他一切の事情を斟酌し、裁判所がその賠償額を決定する(訴訟となった場合)(保証法第5条)。
つまり、保証人が賠償する額は、使用者の被った損害額そのものではなく、裁判所が合理的な額について定めることになります。
又、2020年4月の民法の改正により、身元保証契約の際に賠償額の上限を決めることが義務付けられました(民法第465条の2第2項)。
したがって、身元保証契約において、この上限額が定められていない身元保証契約は無効となります。
(3)使用者の通知義務(保証法第3条)
使用者は身元保証人に対し、次の通知義務があります。
ア 本人に業務上不適任または不誠実な事跡があって、そのため身元保証人に責任を生ずる
おそれがあることを知ったとき。
イ 本人の任務または任地を変更したことにより、身元保証人の責任が加重となり、または
その監督が困難となるとき。
(4)身元保証人の契約解除権(保証法第4条)
身元保証人は、上記(3)の通知を受けたとき、または自ら上記(3)の事実を知ったときは、身元保証契約を解除することができます。
ポイント!
身元保証書に保証期間についての定めがなくても永久に保証責任があるわけではなく、その期間は3年とされますし、賠償責任の範囲についても、無制限に全額負担するものではありません。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
5月8日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
(5月は第2土曜が開所日となります。)
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
Q 年次有給休暇を取得していた従業員を緊急の業務のため呼び出し、午前10時から午後2時までの4時間勤務させました。この場合の有給休暇はどのように扱えばよいでしょうか。
A 年次有給休暇は、本来労働義務のある労働日に労働することを個別に免除する日です。従って使用者の都合によって呼び出すことは原則できません。
しかし、労働者本人の自由意思により使用者からの呼び出しに同意して、出勤に応じた場合は勤務してもらうことも可能です。
この場合は年休を与えたことにならないため、年休取得を取り消して、改めて別の日に1日の年休を与える必要があるでしょう。
年休は、原則「1労働日」単位で付与されるものです
1労働日とは通常労働日の午前0時からの24時間とされています
急な呼び出しによる出勤時間が1労働日の一部であっても、その日は年休を与えたことにはなりません。
また年休は通常の労働日に労働義務が免除されているのにすぎず、休日ではありません。
従って労働者が呼び出しに応じて勤務した場合は、通常の労働日に勤務を行ったことになります。この場合、法定労働時間内の勤務であれば、割増賃金を支払う必要はないので、1日分出勤すれば、1日分の給与の支払いで問題はありません。
しかし、急な業務が終了し、帰るよう言われた場合には「使用者の責に帰すべき事由による休業」になるので、休業手当の支払い(平均賃金の100分の60以上)が必要となります。
仮に、この日の実際に労働した時間に対する賃金支払い額が平均賃金の100分の60以上であれば休業手当を支払う必要はありませんが、100分の60に満たない場合は100分の60に不足する分(差額)を支払う必要があります。
ポイント!
年次有給休暇取得中の労働者を呼び出して勤務させる場合は、賃金トラブルにならないように注意する必要があります。安易な呼び出しは控えましょう。
平日に相談できないんだけどなぁ・・・
そんな時でも大丈夫!
みなくるでは、平日に加え
原則、毎月第1土曜日にも相談できます。
鳥取と米子の窓口を、毎月交互に開所しています。
開所されていない地域は、フリーダイヤルで相談対応しています。
2021年度の各月開所日はこちら
お気軽にご相談ください。
【労働相談ダイヤル】
鳥取 0120-451-783
倉吉 0120-662-390
米子 0120-662-396
令和3年4月5日から4月26日まで、倉吉市山根のパープルタウン内の県立倉吉ハローワークで「労働相談Q&A」のポスター展示を行っています。
この春には新しい職場に就職される方や、パート、アルバイトを始められる方がたくさんいらっしゃることと思います。
働くときのワークルールを身につけておくことで就職先でのトラブルを未然に防ぐことにも役立ちます。
今回の展示は「閉店後に片付けや準備で毎日サービス残業!」や「パート・アルバイトは有給休暇が無いと言われた!」など職場でよくある相談事例をわかりやすく解説しています。また、労働契約に関する困ってしまったときの対応なども展示しています。
ポスター展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、THE社会人冊子(労働法の基本をわかりやすくまとめた冊子)を無料で提供もしています。お手元に一冊あると便利です。
どうぞお気軽に「みなくる」にお問い合わせください。
【展示場所 倉吉市山根 パープルタウン内 県立倉吉ハローワーク】
【展示期間 2021年4月5日(月)PM~4月26日(月)AM】
本日より、鳥取県立図書館で、新社会人を始めとした幅広い年代のみなさまへ向けた 「社会人のためのワークルール」のパネル展示を行っています。
【展示期間 4/1(木)~4/30(金)】
【展示場所 鳥取県立図書館・公文書館 共通通路】
この春には新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方がたく さんいらっしゃることと思います。就職先でのトラブルを避けるためにも、ワークルール(労働法)の知識を正しく身につけておかれることが大切です。
今回の展示は「働く条件を口頭で伝えられた」とか、「上司に自分だけ毎日長時間叱られる」「仕事が忙しくて休憩が15分しかとれない」などの労働相談をQ&Aで解説しています。
また、「THE社会人」などの労働ハンドブックや資料をお持ち帰りいただけるようご用意しています。
パネル展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、どうぞお気軽に「みなくる」にご相談ください。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
4月3日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
5月8日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
(5月は第2土曜を開所)
6月5日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)