2024年2月28日 (水)

パートの社会保険加入の拡大

Q 私はパートで週20時間働いており、雇用保険には入っていましたが、社会保険(厚生年金と健康保険)には加入していませんでした。先日会社から、社会保険に入るよう言われましたが、主人の扶養の範囲内で働きたいのですが入らないといけないのでしょうか?


A 社会保険の被保険者の要件が拡大され、その要件を満たす労働者は加入しなければなりません。どのような働き方をすればいいのか、家族でよく考えて労働契約を結びましょう。


原則は、勤務時間・勤務日数が常勤雇用者の4分の3以上働く方が社会保険(厚生年金保険と健康保険)の加入対象ですが、従業員101人以上の企業又は100人以下の企業でも労使合意に基づき、下記の要件を満たす方にも対象が拡大されました(2024年10月からは51人以上の企業が対象)。

 
【短時間労働者(4分の3未満)加入要件】
以下の項目すべてに該当する方は、加入することになります。

① 週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間は含めない)
② 雇用期間が2か月以上見込まれること(更新の可能性がある方を含む)
③ 所定内賃金の月額が88,000円以上であること(通勤手当、残業代、賞与などは含めない)不明な場合は「時間給×1週間あたりの所定労働時間×52週÷12か月」で計算
④ 学生でないこと(ただし夜間、定時制の方は対象)
⑤ 従業員数(社会保険の対象となっている従業員数)が常時101人以上の企業又は100以下の場合は労使で合意が出来ていること。
⑥ 現在75歳未満であること(厚生年金は70歳未満の方)

【社会保険に加入するメリット
 ・将来もらえる年金が増える
 ・障害がある状態になった場合などに障害年金がもらえる
 ・私傷病や出産で休んでも、傷病手当金や出産手当金がもらえる
 ・会社も労働者とほぼ同額の保険料を負担する

社会保険に加入すると、保険料の負担が増えますが、これまでより手厚い保障を受けることができます。

【その他気をつけるポイント】

〇 年収130万円未満であっても、上の加入要件に当てはまる方は、社会保険の被扶養者とはならず、自身で社会保険に加入することになります。
〇 配偶者が勤務する会社から支給される扶養手当(家族手当等)の支給要件については、各会社によって違いますので、その会社にお問い合わせください。

社会保険の適用関係図5_2


【被保険者の取扱いに係る留意事項】

短時間労働者(4分の3未満)の標準報酬月額の算定に係る支払基礎日数の取扱い

短時間労働者の算定基礎届・月額変更届等における支払基礎日数は、
各月11日以上の勤務日数があるかどうかで判断します。

【もし新たに社会保険に加入する場合】

〇 厚生年金保険と健康保険の加入手続きは勤め先の会社が行いますが、現在、配偶者の健康保険の被扶養者の方は、資格喪失届を配偶者の会社を通じて行う必要がありますので、その旨を配偶者の会社に申し出て下さい。
〇 現在、国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の資格喪失の届出を自分で行う必要があります。詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。


なお、この社会保険の加入基準を守らない事業主には、懲役刑または罰金刑とする罰則規定が適用されますのでご注意ください。

2024年2月26日 (月)

土曜開所日(2024年3月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。


 2024年 3月2日(土)みなくる鳥取で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:00)

2024年2月 2日 (金)

労働条件通知書を受け取るタイミングと記載内容

Q 入社が決まりましたが、労働条件通知書はいつもらうのですか?
また、2024年4月から『労働条件通知書』の記載内容が変わると聞きましたが、どう変わりますか?


A 『労働条件通知書』は、労働条件を企業から労働者に明示する書面で、書面をもらうタイミングは、お互いが合意した時点、つまり労働契約が成立したとき(採用内定~入社)になります。

法改正により、2024年4月から、労働条件通知書の明示事項について新たに

  • 就業場所・業務の変更の範囲
  • 更新上限の書面明示と更新上限を新設・短縮する場合の説明
  • 無期転換に関する事項

を追加して明示しなければなりません。


【労働条件通知書を受け取るタイミング】

 労働基準法第15条及び同法施行規則は、労働契約を締結する際、労働条件について書面等で交付するよう義務付けており、労働契約が成立した時から入社までの間に交付する必要があります(口頭でも労働契約は成立します)。

1_2 労働者は労働条件通知書の交付をうけることによって、労働条件を確認して安心して働くことができるともに、労使間のトラブルを未然に防止することができます。また、実際の労働条件と労働条件通知書の記載内容が異なる場合は、労働者側から労働契約を即時解除することもできます。労働条件通知書の交付は法律上定められた義務です。交付されない場合は法違反となり、罰則の対象となります。

なお、労働条件通知書と労働契約書を合わせて「労働条件通知書兼雇用契約書」として交付している企業もあります。


【労働条件通知書の明示事項の追加(2024年4月1日~)】

①就業場所・業務の「変更の範囲」の明示

全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時のタイミングごとに「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の内容の「変更の範囲」を明示しなければなりません。(2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者が対象)

②更新上限の書面明示と更新上限を新設・短縮する場合の説明

有期労働契約の契約締結時と更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)がある場合には、その内容の明示が必要です。

また、更新上限を新たに設けようとする場合や更新上限を短縮しようとする場合は、あらかじめ労働者に説明することが必要になります。

③無期転換に関する事項

有期契約労働者に対して、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示しなければなりません(該当者には契約の都度、無期転換申込機会の明示が必要です)。その場合、無期転換後の労働条件を書面で明示することが必要です。

募集時等に明示すべき労働条件も追加
労働者の募集を行う場合にも、求職者に対して労働条件の明示が必要ですが、2024年4月1日からは、①就業場所の変更の範囲、②従事すべき業務の変更の範囲、③有期雇用契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)の明示も必要となります。

労働条件通知書に明示しなければならない事項

定めをした場合に明示しなければならない事項

①労働契約の期間(通算契約期間が5年を超える有期労働契約の場合は無期転換申込権の明示)改正
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準(更新上限の有無と内容)改正
③就業の場所及び従事すべき業務内容(将来、就業場所・従事すべき業務の変更の範囲も明示)改正
④業務の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等 ⑤賃金、昇給に関する事項
⑥退職に関する事項

⑦退職手当に関する事項
⑧臨時に支払われる賃金・賞与最低賃金額に関する事項
⑨労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
⑩安全及び衛生に関する事項
⑪職業訓練に関する事項
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑬表彰及び制裁に関する事項
⑭休職に関する事項

なお、就業規則がある場合は、労働条件通知書に「就業規則を確認できる場所や方法を明示すること」が追加となりました。

労働条件通知書の記載例


 ~労働条件通知書の電子化も~

 労働者が希望した場合は、労働条件通知書をFAXやメール、SNS等で明示できます。ただし、書面として出力できるものに限られます。 


2024年1月31日 (水)

土曜開所日(2024年2月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。


 2024年 2月3日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:00)


2023年度(4月~3月)の土曜相談日一覧も参考にしてください。
2023年度の土曜相談チラシ

鳥取県立湖陵高校でパネル展示をしました

湖陵高校での出前セミナーの実施(1/30)にあわせて1月9日(火)~30日(火)の間、校舎廊下に労働関係Q&Aパネルを展示していただきました。

労働時間や休憩、退職のルールやコミュニケーションなどのパネルによって、今後働くにあたり、知っておいていただきたいルール等をご覧いただきました。

みなくるが、困ったときに気軽に相談できる場であることをこの機会に知って頂ければ嬉しいです。

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出前セミナーに行きました(鳥取県立鳥取湖陵高校)

          これだけは知っておこう!
          働く時のルール

       【日時】令和6年1月30日(火) 10:15~11:05
      【場所】鳥取県立鳥取湖陵高校
      【対象】3年生 生徒56名
      【講師】みなくる鳥取 労働・雇用相談員 前田陽子

    「社長と社員では立場が違うから求めることが違う」ということをワークを
    通して
感じていただきました。
    自分自身を守るには、働く時のルール(労働法)を知ることが大切だと
    伝えました。
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      また、基本的な労働法のうち、トラブルになりやすい労働条件な明示や
     退職について、
クイズや労働相談事例を織り交ぜながら説明しました。
     高校を卒業し、働く際に何か困るようなことがあれば、一人で抱え込まず
     必ず誰かに相談して欲しいと思います。

2024年1月30日 (火)

出前セミナーに行きました(鳥取短期大学)

これだけは知っておこう!
働く時のルール「労働法のポイント」

         【日時】令和6年1月23日(火) 13:00~14:30
         【場所】鳥取短期大学 国際文化交流学科
         【対象】参加者24名(学生21名 教員・その他3名)
         【講師】みなくる倉吉 中村広美

       鳥取短期大学 国際文化交流学科にて働く時のルールとして
       これだけは知っておいてほしい「労働法のポイント」について
        クイズやワークを入れながら解説させていただきました。Img_1302       アンケートでは、    
              「働く時の基本的なルールや働き方を知ることができた」
              「必要な知識や気を付けるべきことを知ることができました」
              「就職に向けて労働法について学んでいきたいと思った」 
                「面白かった」などの感想が寄せられました。
Img_78291_2         「自分だけではわからない事が世界には多く、その状況で働く時に
         相談できる
場所はとても心の支えになってくれる」
           という生徒さんの感想も印象的でした。

     困った時や疑問に感じることがあれば1人で抱え込まないよう、相談できる
    「みなくる」
を知ってもらうことができたことも嬉しく思います。

       ※鳥取県労福協(鳥取県中小企業労働相談所みなくる)では、働く時の基本的な
      ルールや知識の習得を図る機会として
社会人前教育(労働法の基礎)の取り組み
      をしています。

2023年12月22日 (金)

外国人雇用の注意点

Q 人手不足の為、外国人雇用を検討していますが注意点を教えてください。


A 外国人を雇用する際は、日本人と同様に法令を守り、労働条件・保険・税金も日本人採用者と同じ扱いにする必要があります。また、日本人にはない在留資格のルールも守らなければなりません。在留資格によっては就労範囲の限定や就労が禁止されている場合があるので注意が必要です。


労働基準法は労働条件について、外国人に差別的取扱をすることを禁じています。
賃金、労働時間、休日、他の労働条件や健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険などの社会保険、所得税・住民税も原則、日本人と同様の取扱になります。

 また入管法で就労が認められている在留資格には芸術・医療・研究・技能実習などがあり、それぞれの資格で認められている活動以外は出来ません。在留資格を確認することが必要です。

もし認められていない活動内容で就労させた場合、不法就労助長罪により使用者が処罰されたり(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)外国人が強制送還されることもありますので注意が必要です。(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者については国内活動に制限はありません)

 特に外国人の学生で日本大学、専修学校、高校、各種学校等において教育を受ける場合、在留資格は「留学」であり就労は認められていません。そこでアルバイト(資格外活動)をする際は「資格外活動」の許可を受ける必要があります。この許可を受けることにより1週28時間以内で公序良俗に反しない業務に就労可能になります。雇う場合は、資格外活動の許可をもっているか確認が必要です。

 外国人を雇用した場合、労働施策総合推進法に基づき労働者の氏名や在留資格等をハローワークへ届けなければなりません。雇用保険被保険者に該当する場合は雇用保険資格取得届により、被保険者に該当しない場合は外国人雇用状況届出書により提出します。


参照 外国人雇用のルールに関するパンフレット(厚生労働省)

2023年12月19日 (火)

出前授業に行きました(公立鳥取環境大学)

これだけは知っておこう!
働く時のルール「労働法」

        【日時】 令和5年12月18日(月) 13:00~14:30
       【場所】 公立鳥取環境大学 本部・講義棟1階 11講義室
       【対象】 参加者70名 ( 学生49名  一般21名 )
       【講師】 中小企業労働相談所 みなくる鳥取 鈴木直子

      sunとっとり消費者大学「くらしの経済・法律講座」として、
      大学生と一般の方を対象に、
働く時のルール「労働法」
      THE社会人冊子を活用しながら、また〇×クイズも入れ
      ながら解説しました。
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    アンケートでは、「労働に関する問題を解決するために役立つような
    知識を得る良い機会になった(学生)」とか「若い時(就職する前)に
    こういう話を勉強したかった。

    今日講座に出席された環境大の人は幸せと思った」などの感想が寄せられました。

    これから社会の中で働く若者へ、働く中でのルールを知っていただくよい機会
    となりました。

    sun困ったことや疑問に感じることがあれば、ひとりで抱え込まないよう、
     知人や相談機関へ相談してほしいと思います。

2023年12月 7日 (木)

年末年始のお休みについて

2023年12月29日(金)~2024年1月3日(水)までお休みとさせて頂きます。

メール相談等のお返事は1月4日(木)以降となりますのでご了承ください。

よろしくお願い致します。