GWのお休みについて
2024年5月3日(金)~5月6日(月)までお休みとさせて頂きます。
メール相談等のお返事は5月7日(火)以降となりますのでご了承ください。
よろしくお願い致します。
2024年5月3日(金)~5月6日(月)までお休みとさせて頂きます。
メール相談等のお返事は5月7日(火)以降となりますのでご了承ください。
よろしくお願い致します。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
2024年 5月11日(土)はみなくる鳥取
2024年 6月 1日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:00)
2024年度(4月~3月)の土曜相談日一覧も参考にしてください。
Q 事業縮小で会社から整理解雇されました。退職後自分で事業を始めようと思っていますが、事業がうまくいかなかった時のことが心配です。そうなると失業給付はどうなるでしょうか。
A 雇用保険の基本手当(失業給付)は、失業中の生活を安定させるために支給されるもので、求職活動をしている場合に給付されます。したがって、退職後求職活動をしないですぐに起業した場合は受給することができません。しかし、受給資格のある人が受給期間特例の手続きをすることで、最長4年間受給期間を延長することが出来ます。仮に事業が上手く行かず廃業したとしても、基本手当の受給期間が残っていれば、再び基本手当を受給することが可能となりますので、期限までに受給期間延長の手続きをしておくことをお勧めします。
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則離職日の翌日から1年以内となっています。しかし、受給期間の特例により、事業を開始等した方が事業を行っている期間等の最長3年間(本来の受給期間1年間と合わせて合計最長4年間)受給期間に算入しないことが出来るので、仮に事業を休廃業しても延長した受給期間中の求職活動であれば基本手当が受けられます。
離職日の翌日以後に下記の要件を全て満たす事業を開始等した場合は、受給期間の特例を申請できます。
① 事業の実施期間が30日以上であること。
② 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
③ 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。(受給開始後に起業し、就業手当または再就職手当をもらってしまうと手続きは出来ませんが、就業手当または再就職手当が不支給だった場合には延長申請ができます。)
④ 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。
※次のいずれかの場合は、④に該当します。
・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること。
⑤ 離職日の翌日以後に開始した事業であること。
※離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。
受給期間延長の特例の申請手続きは、事業開始日の翌日から2か月以内に受給期間延長等申請書を開業届等の必要書類とともにハローワークに提出する必要があります。まずはハローワークに確認して、万が一のリスクに備えて手続きをしておいてはいかがでしょうか。


冊子『労働相談Q&A』を2024年3月に発行しました。(VOL5 改訂版)
労働トラブルを色々な項目別にQ&A 方式で分かりやすく解説しております。
労務担当者や管理監督者だけでなく一般社員や興味のある方は是非ご活用ください。
無料で提供しておりますので、下記申込書に必要部数をご記入いただき FAX にてお申込みください。


※お申込みは、お近くのみなくるにご連絡いただくか、下記申込書をご利用ください。
※可能な限り、お近くのみなくるでの受け渡しにご協力ください。
「社会人のためのワークルール」
のパネル展示
4月1日より鳥取県立図書館で、新社会人を始めとした幅広い年代のみなさまへ向けた「社会人のためのワークルール」のパネル展示を行っています。
【展示期間 4/1(月)~4/30(火)】
【展示場所 鳥取県立図書館と公文書館との間の共通玄関通路】

この春に新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方へ、働く時のルール(ワークルール)を正しく理解していくことが大切です。
身近な労働トラブル事例をQ&A方式でわかりやすく紹介した展示パネルの設置の他に、労働のハンドブック『THE社会人』『労働相談Q&A』や、働く人に有益な内容のチラシやリーフレットを準備して、無料でお持ち帰りいただけるようにしてします。

春から働き始める人にむけて、労働契約の基本を知っていただくとともに、何か困ったことがあれば、早めに相談機関等へ相談していただきたいので、施設にご来館の皆様へ広くご覧いただき、身近な人への支援につながることを願っております。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
2024年 4月6日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:00)
働く人のワークルール
啓発パネル等の展示
日にち 令和6年3月5日(火)~3月19日(火)
場 所 米子市立図書館 2階 市民ギャラリー
労働契約のことやハラスメント、社会保険のことなど、身近な労働相談事例を解説したパネルを展示中です。
冊子「THE社会人」や「労働相談Q&A集」などの労働関係ハンドブックや関係資料も設置しております。自由にお持ち帰り頂けますので、必要に応じてゆっくりとご覧いただいたり現在労働関係でお困りの方へお渡し頂ければと思います。
また、労働関連図書を図書館さんが設置して下さっています。貸出しも可能ですので、併せてお気軽にご覧ください。



Q 1カ月の短期アルバイトをすることになり労働条件通知書を貰ったら、雇用保険だけではなく社会保険にも加入と記載されていました。2カ月以内の契約であれば、社会保険に加入しなくても良いはずですがどうなのでしょうか。その場合、社会保険料はいくら引かれるのでしょうか。
A 令和4年10月以降は、雇用期間が2カ月以内であっても要件に該当すれば社会保険に加入するようになりました。
以前は雇用期間が2カ月以内であれば社会保険の適用除外でしたが、令和4年10月以降は当初の雇用期間が2カ月以内であっても以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。
①就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
②同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されているものが、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
労働条件通知書の契約期間欄を確認し、「自動的に更新する」「更新する場合があり得る」にチェックがある場合は雇用期間の当初から加入となります。ご相談者の場合、1カ月の雇用ですが労働条件通知書に「社会保険加入」と記載されているのであればこの要件に該当している可能性がありますので、再度労働条件通知書を確認してみてください。
![]() |
仮に「契約の更新はしない」にチェックがついていれば、1カ月のみの契約なので社会保険加入は出来ませんが、所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合は、その日から加入となります。
社会保険に加入することにより、健康保険料、介護保険料(40~64歳)、厚生年金保険料が発生します。毎月の給与額(通勤手当などの各種手当を含む)を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額をもとに保険料を決定します。
例)鳥取県在住(年齢40歳)
基本給88,000円、通勤手当2,000円 合計90,000円⇒保険料額表により標準報酬月額は88,000円になります。
|
社会保険 |
料率 |
社会保険料 (円) |
労働者負担分 (円) |
|
健康保険料率 |
9.68% |
8,518.4 |
4,259.2 |
|
介護保険料率 |
1.6% |
1,408 |
704 |
|
厚生年金保険料率 |
18.300% |
16,104 |
8,052 |
|
計 |
29.58 |
26,030.4 |
13,015.2 |
※保険料率は、令和6年3月分(4月から9月納付分)からのものです。
社会保険に加入すると、保険料負担が発生しますが将来もらえる年金額が増えるという大きなメリットがあります。
参考)年金額シミュレーション(厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブックより)
他にも年金や医療保険の面で今より手厚い保障を受けられるメリットがあります。
社会保険に加入するメリットや短時間労働者の社会保険加入要件などについてはこちらのページを参考にして下さい。
➡パートの社会保険加入の拡大
Q 私はパートで週20時間働いており、雇用保険には入っていましたが、社会保険(厚生年金と健康保険)には加入していませんでした。先日会社から、社会保険に入るよう言われましたが、主人の扶養の範囲内で働きたいのですが入らないといけないのでしょうか?
A 社会保険の被保険者の要件が拡大され、その要件を満たす労働者は加入しなければなりません。どのような働き方をすればいいのか、家族でよく考えて労働契約を結びましょう。
原則は、勤務時間・勤務日数が常勤雇用者の4分の3以上働く方が社会保険(厚生年金保険と健康保険)の加入対象ですが、従業員101人以上の企業又は100人以下の企業でも労使合意に基づき、下記の要件を満たす方にも対象が拡大されました(2024年10月からは51人以上の企業が対象)。
【短時間労働者(4分の3未満)加入要件】
以下の項目すべてに該当する方は、加入することになります。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間は含めない)
② 雇用期間が2か月以上見込まれること(更新の可能性がある方を含む)
③ 所定内賃金の月額が88,000円以上であること(通勤手当、残業代、賞与などは含めない)不明な場合は「時間給×1週間あたりの所定労働時間×52週÷12か月」で計算
④ 学生でないこと(ただし夜間、定時制の方は対象)
⑤ 従業員数(社会保険の対象となっている従業員数)が常時101人以上の企業又は100以下の場合は労使で合意が出来ていること。
⑥ 現在75歳未満であること(厚生年金は70歳未満の方)
【社会保険に加入するメリット
・将来もらえる年金が増える
・障害がある状態になった場合などに障害年金がもらえる
・私傷病や出産で休んでも、傷病手当金や出産手当金がもらえる
・会社も労働者とほぼ同額の保険料を負担する
社会保険に加入すると、保険料の負担が増えますが、これまでより手厚い保障を受けることができます。
【その他気をつけるポイント】
〇 年収130万円未満であっても、上の加入要件に当てはまる方は、社会保険の被扶養者とはならず、自身で社会保険に加入することになります。
〇 配偶者が勤務する会社から支給される扶養手当(家族手当等)の支給要件については、各会社によって違いますので、その会社にお問い合わせください。
社会保険の適用関係図
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【被保険者の取扱いに係る留意事項】 短時間労働者(4分の3未満)の標準報酬月額の算定に係る支払基礎日数の取扱い 短時間労働者の算定基礎届・月額変更届等における支払基礎日数は、 |
【もし新たに社会保険に加入する場合】
〇 厚生年金保険と健康保険の加入手続きは勤め先の会社が行いますが、現在、配偶者の健康保険の被扶養者の方は、資格喪失届を配偶者の会社を通じて行う必要がありますので、その旨を配偶者の会社に申し出て下さい。
〇 現在、国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の資格喪失の届出を自分で行う必要があります。詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。
なお、この社会保険の加入基準を守らない事業主には、懲役刑または罰金刑とする罰則規定が適用されますのでご注意ください。