夏季休業日のお知らせ
本年度の夏季休業日について下記の日程になっておりますのでお知らせいたします。
8月14日(月)・15日(火)
夏季休業期間中のお問い合わせにつきましては、夏季休業後の受付けとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
本年度の夏季休業日について下記の日程になっておりますのでお知らせいたします。
8月14日(月)・15日(火)
夏季休業期間中のお問い合わせにつきましては、夏季休業後の受付けとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
2023年8月5日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
2023年度(4月~3月)の土曜相談日一覧も参考にしてください。
2023年度の土曜相談チラシ
≪参加無料≫ ≪完全予約制≫
今どきの働き方・働かせ方
~最近の法改正トピックス~
*副業兼業の注意点
*月60時間超残業の取扱い
*高齢者雇用の活用
*賃金のデジタル払い
*育児休業の取扱い 等
【講師】安田社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士/安田 岳歩(やすだ たかほ) さん
【日時】
★鳥取会場 令和5年7月19日(水)14:00~15:30 終了しました
参加者数 46名
★倉吉会場 令和5年7月27日(木)14:00~15:30 終了しました
参加者数 21名
★米子会場 令和5年7月28日(金)14:00~15:30 終了しました
参加者数 31名
【会場】
★鳥取会場 鳥取県立図書館 2階大研修室 (定員30名)
★倉吉会場 倉吉市立図書館 2階第1研修室 (定員30名)
★米子会場 米子市立図書館2階 研修室 (定員35名)
【参加申込方法】完全予約制(事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。
FAX 労働セミナー申込書(令和5年7月開催)にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。
QRコード 下記の申込フォームをご利用ください。
パソコン・スマホ 下記の申込フォームをご利用ください。
令和5年7月 労務管理セミナー申込み【今どきの働き方・働かせ方】
令和5年度の労働セミナー(全4回)の情報は以下のチラシをご覧ください。
(開催時期 7月・9月・10月・11月)
倉吉市立図書館(倉吉交流プラザエントランスホール)
労働相談Q&Aパネル展示をしています
日頃よりよくある質問や働く上で知っておくと役立つ労働法のポイントのパネル展示を
開催中です。
また、倉吉市教育委員会(倉吉市立図書館)と共催で実施している労働セミナーの
案内情報もしていますのでぜひ、ご覧ください。
【展示期間】6月30(金)~7月27日(木)
これだけは知っておこう!
~働く時のルール~
【対象】 定時制1~2年生 参加生徒47名
【日時】 令和5年6月20日(火) 12:50~14:50(昼間部)
17:45~19:20(夜間部)
【場所】 鳥取県立鳥取緑風高校
【講師】 みなくる鳥取 労働・雇用相談員 前田陽子
「社長と社員では立場が違うから求めることが違う」のが一般的だからこそ、
働く時のルールを知り、自身の労働条件を確認することが大切だという
ことをお伝えしました。
また、働く時の基本的なルールを、〇×クイズや多くの労働相談事例を
織り交ぜまがら説明しました。
アンケートでは、「今後バイトをする予定だったので役立ちそうなことがきけて
よかった」や「困った時に相談できる場所があることが心強いと感じた」などの
感想をいただきました。
今後、社会に出られる生徒さんの心に今日の講義が少しでも記憶に残ることが
あれば幸いです。
Q 今後は高齢者も積極的に雇用していきたいと思っているが、労働災害防止への取り組みで参考になるものがありますか。
A 厚生労働省では令和2年に、高年齢労働者が安心・安全に働く環境づくりや労働災害防止のための健康づくりを推進するため、「エイジフレンドリーガイドライン」(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)が作成されています。ガイドラインを活用し、働く高齢者の特性に配慮したエイジフレンドリーな職場を目指しましょう。
働く高年齢労働者が増加傾向にあり、厚生労働省などによると令和3年の労働者全体に占める60歳以上の割合は18.2%
「休業4日以上の死傷者数の占める60歳以上の労働者の割合は25.7%という高さです。中でも転倒、墜落・転落災害による労災発生率が高いとされています。
※ガイドラインでは、事業者と労働者両方に求められる取り組みが具体的に示されています。
高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(厚生労働省)
【事業者に求められる取り組み】
・安全衛生管理体制の確立
・職場環境の改善
・高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
・高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
・安全衛生教育 など
【労働者に求められる取り組み】
事業者が実施する取り組みに協力するとともに、自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、自らの健康づくりに積極的に取り組む必要があります。自らの身体機能の変化が労働災害リスクにつながり得ることを理解し進めてください。
・健康や体力の維持管理
・法定定期健康診断の受診
・食習慣や生活習慣の改善 など
高齢者は身体機能が低下すること等により、若年者に比べ労働災害の発生率が高く、休業も長期化しやすくなります。体力に自信がない人や仕事に慣れていない人も含め、すべての働く人の労働災害防止を図るためにも職場環境改善が重要です。以下のような支援を活用して、高齢者の特性に配慮した職場づくりを行ってください。
【国・関係団体等による支援の活用】
・中小企業や第三次産業における高年齢労働者の労働災害防止対策の取組事例の活用
・個別事業場に対するコンサルティング等の活用
・エイジフレンドリー補助金等の活用
・社会的評価を高める仕組みの活用(安全衛生優良企業公表制度、あんぜんプロジェクト等)
・職域保健と地域保健の連携及び健康保険の保険者との連携の仕組みの活用
ポイント!
・事業主と労働者がそれぞれの役割を理解し、連携して取り組みを進めることが重要です。
・高齢者になると能力、体力など個人差があるのでご自身の変化に気づき労働災害のリスクを減らしましょう!
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
7月1日(土)はみなくる鳥取で相談が可能です。
※開所されてない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
伯耆しあわせの郷でパネル展示をしています。
幅広い皆さまへ「社会人のワークルール」のポイントをパネルでご紹介しています。
働く上での疑問や困りごとを展示しています。
また、労働セミナーの案内もあわせてお知らせしております。
7月は「今どきの働き方・働かせ方」~最近の法改正トピックス~と題し
知っておくと役に立つセミナーの開催も予定しています。ぜひご参加下さい。
・ 7月19日(水) 14:00~15:30 鳥取県立図書館2階 大研修室
・ 7月27日(木) 14:00~15:30 倉吉市立図書館2階 第一研修室
・ 7月28日(金) 14:00~15:30 米子市立図書館2階 研修室
※事前申込みが必要です。チラシ、ホームページにてご案内しています
その他にも生活に役立つ無料の相談日のご案内や労働法の基本を解りやすくまとめた
「THE社会人」冊子、セミナーチラシ、労働法Q&A冊子などもご準備しております。
正面玄関前の机にございますので、ぜひこの機会にご覧ください。
これだけは知っておこう!
働く時のルール「労働法」
【対象】 学生51名(2年生25名、1年生26名) 先生3名 計54名
【日時】 令和5年 5月26日(金) 14:30~15:30
【場所】 鳥取県理容美容専門学校
【講師】 みなくる鳥取 鈴木直子
理美容の専門学校の学生を対象に、働く時のルールをTHE社会人の小冊子を活用しさらに
〇×クイズも織り交ぜながら説明しました。
理美容業界は労働時間や休憩時間が、とかくお客様に左右される不規則な職業なので、
特に労働時間・休憩時間に関することをお話しました。
アンケートでは「労働時間や残業など、来年社会で役に立ちそうな事を多く聞けて良かった」
や「今しているバイトのことや、将来就職してから関わる話だったので、とても参考になった」
などの声を聴くことができました。
これから働く側や雇う側になるかもしれない学生に対して、働く時の法律(ルール)を伝え、
もし気になることがあれば気軽に相談してほしいと思いました。
Q 出産後、子どもが1歳になるまで育児休業を取得し復職しました。子どもの発熱のために会社を休もうとしたら、上司に「育児休業で散々休んだだろ。出勤率が足りないから有給休暇なんてない。」と言われました。本当に有給休暇はないのでしょうか。
A 有給休暇は、付与された日(基準日)前1年間に、全労働日の8割以上出勤していれば付与されますが、8割に満たない場合は付与されません。その際、育児休業や産前産後休暇は出勤したとみなして計算されます。また、勤務年数も通算されるため、休業期間中に基準日があったとしても条件を満たせば有給休暇は付与されます。更に、小学校就学前の子どもを看護するための休暇であれば、年5日の「子の看護休暇」が取得できます。子の看護休暇は法律で有給とは定められていないため、給与の有無を会社の就業規則で確認しましょう。
年次有給休暇は、従業員が雇い入れ日から6ヶ月間継続勤務し、その出勤率が8割以上の場合に付与されます。それ以後は、出勤率を満たせば、継続勤務年数1年ごとに一定日数を加算した日数が付与されます。
出勤率の計算は、「出勤した日÷全労働日(その期間の所定労働日数)×100」により算出されます。育児休業等は、実際に労働していなくとも「出勤したとみなす」とされているため、出勤した日、全労働日どちらにも含められます。
基準日に付与された有給休暇は、労働の義務を免除されている育児休業期間中等に取得することはできません。また、子の看護休暇や介護休暇は「出勤したとみなす」の対象とされておらず、一般的には全労働日から除かれます。