2026年7月 3日 (金)

パネル展示をしています(倉吉市立図書館)

   倉吉市立図書館でパネル展示をしています

      【展示期間 6/30(火)~ 7/14(火)】
     【展示場所 倉吉市立図書館1階 倉吉交流プラザエントランスホール】

Img_9160    倉吉市立図書館のエントランスホールにて「働く時の労働法 Q&Aのパネル展示」
   をしています。職場でのハラスメント、カスタマーハラスメント、子育てや介護との両立支援、
   知っておきたい労働法など、様々な労働相談事例を解説したパネルを展示しています。

Img_9163    
    みなくるで作成している冊子「THE社会人」や「労働相談Q&A集」や、
      7月・9月・10月に開催する労働セミナーのチラシなど関係資料も設置しております。
      自由にお持ち帰り頂けますので、必要に応じてゆっくりとご覧いただいたり、現在、
      労働関係でお困りの方へお渡し頂ければと思います。

 下記の申し込みフォームをご利用下さい 

第1回 申し込みフォーム

【第1回 7月会場】
  ・鳥取県立図書館 2階 大研修室  7月28日(火) 14:00~15:30 
  ・倉吉市立図書館 2階 第1研修室  7月10日(金) 14:00~15:30
  ・米子市立図書館 2階 研修室   7月14日(火) 14:00~15:30

第2回 申し込みフォーム

【第2回 9月会場】
  ・鳥取県立図書館 2階 大研修室  9月29日(火) 14:00~15:30
  ・倉吉市立図書館 2階 第1研修室  9月10日(木) 14:00~15:30
  ・米子市立図書館 2階 研修室   9月15日(火) 14:00~15:30

第3回 申し込みフォーム

【第3回 10月会場】
  ・鳥取県立図書館 2階 大研修室  10月14日(水) 14:00~15:30
  ・倉吉市立図書館 2階 第1研修室  10月22日(木) 14:00~15:30
  ・米子市立図書館 2階 研修室   10月27日(火) 14:00~15:30

第1回~第3回の一覧表はこちらをクリック

 faxto telephone FAX・電話   
  ・みなくる鳥取  FAX 0857-25-3001  TEL 0120-451-783
  ・みなくる倉吉  FAX 0858-23-2454  TEL 0120-662-390
  ・みなくる米子  FAX 0859-21-0034  TEL 0120-662-396

パネル展示をしています(米子市立図書館)

米子市立図書館でパネル展示をしています

  【展示期間 7/2(木)~23(木)】
  【展示場所 米子市立図書館2階 展示ギャラリー】Dscn0092         不利益な契約変更や解雇を言われたとき、社会保険のメリットや辞める時のルール、
         子育てや介護との両立支援、ハラスメントなど様々な労働相談事例を解説したパネル
         を展示中です。
Dscn0093Dscn0090         みなくるで作成している冊子「THE社会人」や「労働相談Q&A集」や、
           7月9月10月に開催する労働セミナーのチラシなど関係資料も設置しております。
           自由にお持ち帰り頂けますので、必要に応じてゆっくりとご覧いただいたり、現在、
           労働関係でお困りの方へお渡し頂ければと思います。

 下記の申し込みフォームをご利用下さい 

第1回 申し込みフォーム

【第1回 7月会場】
  ・鳥取県立図書館 2階 大研修室  7月28日(火) 14:00~15:30 
  ・倉吉市立図書館 2階 第1研修室  7月10日(金) 14:00~15:30
  ・米子市立図書館 2階 研修室   7月14日(火) 14:00~15:30

第2回 申し込みフォーム

【第2回 9月会場】
  ・鳥取県立図書館 2階 大研修室  9月29日(火) 14:00~15:30
  ・倉吉市立図書館 2階 第1研修室  9月10日(木) 14:00~15:30
  ・米子市立図書館 2階 研修室   9月15日(火) 14:00~15:30

第3回 申し込みフォーム

【第3回 10月会場】
  ・鳥取県立図書館 2階 大研修室  10月14日(水) 14:00~15:30
  ・倉吉市立図書館 2階 第1研修室  10月22日(木) 14:00~15:30
  ・米子市立図書館 2階 研修室   10月27日(火) 14:00~15:30

第1回~第3回の一覧表はこちらをクリック

 faxto telephone FAX・電話   
  ・みなくる鳥取  FAX 0857-25-3001  TEL 0120-451-783
  ・みなくる倉吉  FAX 0858-23-2454  TEL 0120-662-390
  ・みなくる米子  FAX 0859-21-0034  TEL 0120-662-396

2026年6月19日 (金)

これだけは知っておこう!働く時のルール「労働法」

これだけは知っておこう!
   働く時のルール「労働法」

【日時】令和8年6月15日  13:00~14:30
【場所】鳥取大学 共通教育棟2階 A20(大講義室)
【対象】参加者 69名 (学生44名、一般25名)
【講師】鳥取県中小企業労働相談所みなくる鳥取  鈴木直子

    とっとり消費者大学「くらしの経済・法律講座」として、大学生と一般の方を対象に、
   働く時のルール「労働法」をTHE社会人の冊子を活用して講義を行いました。

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    最初に、最近のニュースとなっている「闇バイト」や「スポットワーク」の話題に触れ、
   正しい判断をするためにも、法律や制度を正しく理解するよう促しました。
   次に、労働契約や賃金、労働時間、休日、年休、退職のルールなど基本的な内容を
   〇×クイズを入れながら解説しました。

    アンケートでは、「自分が働く際に、自分を守るための知識を知ることができてよかった」
   や「今アプリで、夏休みの短期バイトを探してみようかなと思っていたところだったので、
   思わぬ闇バイトに引っかからないよう確認して申し込むようにしようと思った」などの
   声をいただきました。

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           情報多寡の時代だからこそ、自分の身は自分で守れるよう正しい情報や知識を身につけて
   いただきたいです。また、困ったときにはひとりで抱え込まないよう、知人や相談機関へ
   相談してほしいと思いました。

2026年6月16日 (火)

『労働相談Q&Aパネル』のご紹介

みなくるでは労働トラブルの未然防止として『労働相談Q&Aパネル』を作成しています。
そのパネルの中から毎月ピックアップしてご紹介していきます。

  6月のピックアップ! 

  弁償費用
      ~弁償費用を給料引きにすると言われたら~No7_2

【ポイント】

*弁償費用等を給与から一方的に天引きする事は、賃金全額払いの原則に反し違法です。

 賃金支5原則

 ①通貨払い  ②直接労働者に  ③全額を  ④毎月1回以上  ⑤一定期日に

(法律で定められた社会保険料や税金、労使で取り決めている互助会費などは天引きが認められています。)

*会社に損害を与えた場合、損害賠償請求される可能性はありますが、弁償費用については会社にも管理責任があるので労働者に全額請求は不当です。すぐに「はい、わかりました。」と言わず、だれかに相談しましょう。


●パネルの貸出しも行っておりますので、ご希望の企業・団体・学校様は、みなくるまでご連絡くださいPhoto_3 その他のパネルはこちらをクリック

2026年6月 5日 (金)

健康・福祉なんでも相談会に参加しました

健康・福祉なんでも相談会
 に参加しました

  【日時】令和8年 6月 2日(火)   10:00 ~ 13:00
  【場所】スーパーマーケット サンマート湖山店
  【対象】チラシ等配布対応者30名 、相談者4名(相談件数は9件)
  【対応者】みなくる鳥取 鈴木 直子

     鳥取湖東地域包括支援センター様主催』の「健康・福祉なんでも相談会」に
       みなくるブースを設置していただき、労働相談会を開催しました。Img_20260602_112523_586

          今回、地域包括支援センター様は、①脳の健康度チェック、②認知症ケアのVR体験、
         ③血管年齢測定、④体脂肪率や筋肉量などの測定ができる体組成測定などを実施されました。
         当日来店された方がたまたま参加されるケースも多かったのですが、事前の広報活動により、
         今回の体験を目掛けて来店された方も多かったようです。

         また、みなくるの労働相談会には、朝から労働相談しようと待ってくださっている方や
    雇用保険のことをちょうど相談しようと思っていらっしゃる方、たまたま仕事のことで
    悩んでいた方など、多くの方にご相談いただきました。お買い物に出かけたついでに相談
    できてちょうど良かった、などの 声が聞けました。Pxl_20260602_014648197
               次回は9月に開催予定です。引き続き、地域包括支援センター様と連携をして、
              気軽に相談していただけるよう頑張っていきたいと思います。

2026年5月19日 (火)

『労働相談Q&Aパネル』のご紹介

みなくるでは労働トラブルの未然防止として『労働相談Q&Aパネル』を作成しています。
そのパネルの中から毎月ピックアップしてご紹介していきます。

  5月のピックアップ! 

             サービス残業
      ~閉店後や明日の準備でサービス残業~No13_2
【ポイント】
 
◎会社からの指揮命令がない状態でも、会社が残業を把握し黙認している場合は、賃金の支払いが
    必要になります。

 ◎労働時間は、法定労働時間【1日8時間 週40時間】を超えてはいけません。 
    (超える場合は36協定必須)

 ◎タイムカードのなど勤怠管理表を自身でチェックし、ルールが守られているか確認しましょう。

 ◎長時間労働は心身の不調につながるため、正しい労働時間を把握し自身の健康を守りましょう。


     ◉パネルの貸出しも行っておりますので、ご希望の企業・団体・学校様は、
     みなくるまでご連絡ください。
    パネルの内容は『みなくる通信』のホームページで確認できます4_9
その他のパネルはこちらをクリック

2026年5月18日 (月)

土曜開所(6月)のお知らせ

平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

6月6日(土)みなくる米子で窓口相談、電話相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)

2026年5月 1日 (金)

GWのお休みについて

2026年5月2日(土)~5月6日(水)までお休みとさせて頂きます。

メール相談等のお返事は5月7日(木)以降となりますのでご了承ください。

よろしくお願いいたします。

『労働相談Q&Aパネル』のご紹介

みなくるでは労働トラブルの未然防止として『労働相談Q&Aパネル』を作成しています。

そのパネルの中から毎月ピックアップしてご紹介していきます。

4月のピックアップ

     『労働条件通知書の見方とポイント

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パネル【労働条件通知書の見方とポイント】をダウンロード


【ポイント】

    労働条件通知書の明示事項には、「絶対的明示事項」として、必ず書面で明示
   しなければならない重要な労働条件があります。また、別途、制度が会社にある場合
   に限り明示が必要となるものを「相対的明示事項」といいます。自社に該当する制度が
   あるか確認しましょう。詳細は就業規則に記載し周知されるものとなります。

  ※労働条件通知書の内容と日々の労働実態に相違がないかを確認し、相違があれば適切に
   見直しましょう。
  ※会社により労働条件通知書を電子化にて明示している場合もあります(出力できるものに
   限られます)。

パネルの貸出しも行っておりますので、ご希望の企業・団体・学校様は、みなくるまでご連絡ください。

その他のパネルはこちらをクリック

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『労働相談Q&Aパネル』のご紹介

みなくるでは労働トラブルの未然防止として『労働相談Q&Aパネル』を作成しています。
そのパネルの中から毎月ピックアップしてご紹介していきます。

4月のピックアップ! 
       『労働条件通知書の明示』 
     ~働く条件を口頭で伝えられた~

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【ポイント】
  「労働条件通知書」は労働条件を会社から労働者に対して明示する書面のことです。
 もらうタイミングはお互いが合意した時点、つまりは労働契約が成立したとき
 (採用内定~入社)になります。交付を受けることにより労働条件を確認して安心して
 働くことができるとともに、
労使間のトラブルを未然に防止することができます。 

 ※労働契約が成立すると労使ともに権利と義務が発生します。お互いの権利だけを
  主張せず
気持ちよく働くことが大切です。

     ◉パネルの貸出しも行っておりますので、ご希望の企業・団体・学校様は、
      みなくるまでご連絡ください。
    パネルの内容は『みなくる通信』のホームページで確認できます

 

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