土曜開所日(2025年10月)のお知らせ
平日の相談に加えて毎月第一土曜日を、鳥取、米子で交互に開所しています。
2025年10月4日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域はフリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談ください!(9:00~17:30)
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2025年10月4日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
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みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
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Q パート勤務で、所得税を支払わないために年収103万円を超えないよう調整して働いています。ニュースで「年収の壁」が変わると聞きました。どう変わるのですか?
A 2025年12月から所得税の非課税ラインが年収103万円から160万円に変更されます。今後、最大160万円までは所得税がかかりません。
年収の壁は大きく2つに分かれます。「税金の壁」と「社会保険の壁」です。今回の話は、「税金の壁」のこととなります。さらに、年収103万円の壁とは、所得税に関する壁のことです。年収がこの壁を超えると、所得税の負担が発生します。
2024年までの103万円の壁と所得税の関係は下図の通りです。(給与所得者の場合)
所得税の非課税ラインとなる年収103万円の内訳は、「①給与所得控除」と「②基礎控除」の合計となります。
手取り減少を懸念した働き控え緩和や、物価上昇が賃金に追いつかない背景から、パート・アルバイト労働者を中心に、より働きやすくするために2025年12月より変更となります。
①給与所得控除は、55万円の最低保証額から65万円に引き上げられました。
②基礎控除は、合計所得金額に応じて改正されます。年収200万円以下であれば、最大95万円となります。
上記より、年収200万円以下であれば、所得税非課税ラインは、
給与所得控除額65万円 + 基礎控除95万円 = 160万円の壁 となります。
160万円の壁と所得税の関係は下図のとおりです。
ポイント!
以上より、2025年12月より所得税の非課税ラインは103万円→160万円に変更となります。その他の「年収の壁」(社会保険料の壁106万円・130万円など)も意識した働き方が必要になりますが、働き方の幅が広がったと前向きに考えて、世帯単位で相談して働き方を考えていきましょう。
※2024年までは、103万円以下の年収であれば、所得税は非課税かつ税法上の扶養控除の適用となります。2025年12月からは、年収123万円以下であれば税法上の扶養控除の対象となります。
Q 1年で使い切れなかった有給休暇は翌年に繰り越すことが出来るが、前年の使い切れなかった有給休暇が消滅してしまうなら買い取ってもらえないのでしょうか?
A 労働基準法では原則として有給休暇の買取は認めていません。
「有給休暇の買取が原則認められない理由」
本来有給休暇は、従業員が安心して休養をとり、心身の疲労回復を目的としているので買取にしてしまうと、法の趣旨に反してしまう為法律では認められていません。
使い切れなかった有給休暇は翌年に限り繰り越すことができ、新たに発生した有給休暇に加算されますが、さらに1年使わなかった分は繰越できず消滅します。
※有給休暇の時効消滅は2年
例外「買取が認められる場合がある有給休暇」
1)法定基準を上回る有給休暇
法律で定められた日数を上回わる部分の買取は認められています。
例)2年半務めた場合の法定付与日数は12日ですが、就業規則で18日分の有給休暇を与えている場合、12日を超えた最大6日分が買取の対象となります。
2)時効となる有給休暇
2年経過して時効消滅してしまう有給休暇の買取は認められています。
3)退職で無効になる有給休暇
従業員が退職した時に使い切れずに残った有給休暇は認められています。
有給休暇の買取は、労使双方の合意によるもので会社独自の裁量で行われます。従って、必ず有給休暇の買取が認められるわけではないので注意が必要です。
注意点
◎労使双方の合意が必要:会社には有給休暇の買取義務はありません。あくまでも有給休暇の取得を阻害しない範囲であれば、例外として認められる場合があるということです。
◎社会保険料や所得税の計算:買取で支払われる金額は、給与と同様に扱われるので社会保険料や所得税が課されます。
◎買取の予約はできない:あらかじめ買取を予約することに、有給休暇の取得を認めない意図があると判断された場合には、違法となります。
ポイント!
有給休暇の買取は、制度の趣旨から認められていません。例外であったとしても労使双方の合意が必要です。制度を理解したうえで要望されることをお勧めいたします。
【展示期間 8/18(月)~29(金)】
【展示場所 ヴィレステ日吉津 ホール】
働き始めの労働契約のこと、働く中で契約変更を言われたとき、社会保険のことや辞めさせてもらえないなど、身近な労働相談事例を解説したパネルを展示中です。
みなくるで作成している冊子「THE社会人」や「労働相談Q&A集」などの労働関係ハンドブックや労働セミナー(9月・10月開催)などの関係資料も設置しております。
知らなきゃトラブル ハラスメント相談窓口対応のポイント(10月開催)
自由にお持ち帰り頂けますので、必要に応じてゆっくりとご覧いただいたり現在労働関係でお困りの方へお渡し頂ければと思います。
本年度の夏季休業日について下記の日程になっておりますのでお知らせいたします。
2025年8月14日(木)・15日(金)
夏季休業期間中のお問い合わせにつきましては、夏季休業後の受付けとさせていただきます
のでよろしくお願いいたします。
社会人のためのワークルール
パネル展示を開催中です
【場所】倉吉市立図書館 交流プラザエントランスホール
【期間】令和7年7月25日 ~ 8月21日
中小企業労働相談所みなくるでは県民の皆様に向け、労働相談Q&Aパネル
の展示により最近の労働法に関する情報や職場でのコミュニケーション、
ハラスメントの予防のための知識についてわかりやすく解説したものを
ご案内しています。
労働セミナーも開催しており、セミナーの内容に合わせた情報なども一緒に
ご案内しています。この機会にぜひ、労働法や役立つ情報をご覧ください。
Q 今後、自己都合退職しようと思っています。次の就職先を決めておらず、当面の生活費が心配です。SNSで調べると、「退職給付金」という制度があり、その受給を手助けしてくれるサービスを見つけました。サービスの利用料金は様々でしたが、自分で手続きするよりも数百万円も多く受給できると記載されていました。読み進めていくと、会社や医師との受け答えのポイントを教えるとか、不正受給にはあたらないという記載もあり、口コミも高評価でした。自己都合退職でも正当に数百万円も受給できることを信じてもよいのでしょうか。
A SNS上では、退職に伴い社会保険制度から給付を受けることができる「失業給付(基本手当)」「再就職手当」「教育訓練給付」「傷病手当金」などを総称して「退職給付金」と用いているサイトもあります。この「退職給付金」という言葉は、法律で定義された名称ではありません。これらの給付金を受給するには、定められた条件を満たす必要があり、手続きをする人によって受給額が変わることはありません。体調不良や手続きが難しいという理由で、有償のサービス利用を検討される場合は、サービスの内容を十分に確認したうえで利用しましょう。「誰でも数百万円も受給できる」とか、「先ずは病院で指示通りの受け答えをして診断書をもらう」、「退職給付金が必ず28ヵ月分もらえる」などの記載がある場合は、制度を悪用したサービスの可能性があるので注意が必要です。
【退職した後で受け取れる主な給付金】
退職後の生活の安定や再就職支援を目的とした主な給付金の種類と支給条件は以下のとおりです。
SNS上の「退職後の給付金が最大28ケ月分受給できる」は、傷病手当金+失業給付を合算することで理論上は可能ですが、誰もが該当するものではなく、協会けんぽやハローワークが受給条件を満たしたと認めた場合に限ります。また、「病院や会社への受け答えの指示」に従うことにより、事実とは異なる申請を行った場合は、不正受給と判断される可能性があります。
【誤った給付金の申請をしないための対策】
・すべての方に一律に高額な給付がされる制度はありません。適切な給付金を活用する為に、情報をうのみにせず、具体的な給付金名や内容を確認しましょう。
・ご自身の現在の状況に応じた給付金の種類について全国健康保険協会(協会けんぽ)やハローワークなどの公的機関に直接相談しましょう。
・給付金受給のサポート事業者と契約する前に、クーリングオフ制度や返金条件を確認しましょう。
管理者、労働者、求職者、一般向け
≪参加無料≫ ≪事前申込必要≫
公認心理師が教える
仕事に活かせる
心の回復力の高め方
【講師】 公認心理師/安田 拓歩(やすだ たくほ) さん
【日時・会場】定員は各会場50名
★鳥取会場 令和7年7月11日(金)14:00~15:30
鳥取県立図書館 2階大研修室(鳥取市尚徳町101)
参加人数 67名
★倉吉会場 令和7年7月10日(木)14:00~15:30
倉吉市立図書館 2階視聴覚ホール(倉吉市駄経寺町187-1)
参加人数 30名
★米子会場 令和7年7月17日(木)14:00~15:30
米子市立図書館2階 研修室(米子市中町8)
【参加申込方法】事前申込みが必要です。
下記のいずれかでお申込み下さい。電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。
QRコード 下記の申込フォームをご利用ください。
|
令和7年度 |
パソコン・スマホ 下記の申込フォームをご利用ください。
令和7年7月第1回労働セミナー申込フォーム
FAX
労働セミナーのご案内と申込書(R7) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。
Q 職場での熱中症対策が義務化になったのですが、会社としてすべき対応は何かあるのでしょうか。熱中症対策の強化ついて詳しく教えてください。
A 2025年6月1日より、職場での熱中症対策が義務化されました。これは改正労働安全衛生規制によるものです。熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化としての取り組みのことです。
事業主には、熱中症の恐れのある労働者の早期発見と状況に応じた迅速な対処により「体制の整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられています。
事業主は対策を怠った場合、‘‘安全配慮義務違反”と見なされ罰則が科せられる可能性があります。
対象となる作業はWBGT値(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施されることが見込まれる場合です。
(*WBGT値とは熱中症のリスクを示す指標のことで暑さ指数とも呼ばれています。気温だけでなく湿度や輻射熱(地面からの照り返しなど)も考慮して計算される数値のことです。この数値を超えると熱中症のリスクが高まります。)
<義務付けられる内容> *体制の整備:熱中症の兆候を早期発見するための体制を整備 |
<熱中症対策の具体例> *作業環境の管理・・作業時間の短縮や冷房の設置、休憩場所を整備する 熱中症と疑われる従業員を早期に発見して、適切な措置を行う連絡体制や体調の急変時等の対応をあらかじめ定めておくことが大切です |
ポイント
こまめな水分補給や休憩、服装など身体のサインにも注意して熱中症を予防しましょう。万が一の際の手順マニュアルなども準備しておくことも大切です。
日頃から熱中症対策を講じるよう職場全体で心がけ、分かりやすい場所への掲示など周知しておくことも重要です。
これだけは知っておこう!
働く時のルール
~ 鳥取県立鳥取緑風高校 ~
【日時】令和7年6月24日 (昼間部、夜間部)
【場所】鳥取県立鳥取緑風高校
【対象】定時制1、3年生 参加生徒55名
【講師】みなくる鳥取 労働・雇用相談員 前田陽子
労働契約を結ぶと、労使双方に権利と義務が発生するので権利の主張
だけでなく義務を果たさなければならないことを例示して確認しました。
また、自身の労働契約を明示した労働条件通知書の大切さや、働く時の
基本的なルールをクイズや相談事例を交えてお伝えしました
今後、アルバイトや社会に出られて働く際に、間違ったことに気が
付くことができ、困ったとき誰かに相談できるように、今日の講義が
少しでも記憶に残れば幸いです