県立鳥取ハローワークで出張相談をしています!(鳥取のみ)
みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。
これから働き始める上で、気になっていることも相談できます。
令和4年2月の出張相談日は
2日(水)・10日(木)・18日(金) です。
※時間はいずれの日も10:30~13:00です。
※倉吉、米子では実施しておりません。
みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。
これから働き始める上で、気になっていることも相談できます。
令和4年2月の出張相談日は
2日(水)・10日(木)・18日(金) です。
※時間はいずれの日も10:30~13:00です。
※倉吉、米子では実施しておりません。
Q 私は長年勤めていた会社を65歳で定年退職した後、近所のスーパーAで週10時間、ファミレスBで週10時間パートタイマーとして働き始めました。どちらも1年の有期雇用契約です。Aの店長にもBの店長にも雇用保険には加入出来ないと言われましたが本当に出来ないのでしょうか?
A 加入できます。ただし、自分で手続きをしなければなりません。ご住所を管轄するハローワークへ行き、手続きをしましょう。
令和4年1月1日に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が施行されました。雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、2つ以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所で所定の適用要件をすべて満たす場合に本人の申出により特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度をいいます。
| 適用要件 ①2つ以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること ②2つの事業所(それぞれ週所定労働時間5時間以上20時間未満)の 労働時間を合計して週所定労働時間が20時間以上であること ③2つの事業所でそれぞれ31日以上雇用される見込であること |
加入手続は、複数の事業所の労働時間を各事業所が把握することは困難なので、労働者本人が行います。労働者は自らの居住地を管轄するハローワークに「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」(マルチ雇入届)を提出することで申出の日からマルチ高年齢被保険者となります。勤務先の事業主の同意は必要とされていません。もっとも、マルチ雇入届には事業主記載欄があるため、労働者から記載を依頼された事業主は速やかに対応しなければなりません。また、マルチ高年齢被保険者として雇用保険に加入すること等を理由として解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、労働者に不利益な取り扱いをすることは禁止されます。
雇用保険料の納付義務は、マルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から発生します。資格取得日は、ハローワークから事業主宛に送付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」に記載されています。雇用保険料は通常の雇用保険と同様の料率で、労働者本人と事業主が負担します。
同じく、資格喪失手続も労働者本人が行います。労働者は被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に自らの居住地を管轄するハローワークに「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」(マルチ喪失届)を提出します。また、失業等給付の受給を希望する場合には、併せて離職証明書の提出も必要になります。マルチ喪失届には事業主記載欄があるので、労働者から記載を依頼された事業主は速やかに対応しなければなりません。
失業時の給付は、一時金です。1つの事業所のみ離職した場合でもその事業所の賃金額に基づき支給されます。正当な理由のない自己都合離職である場合等の給付制限も同様に適用されますが、2つの事業所を離職して離職理由がそれぞれ異なる場合は給付制限がないほうに統一されます。
マルチ高年齢被保険者が3つ以上の事業所で雇用されていた場合は、適用対象になっている2つのうちの1つの事業所を離職等しても、他の事業所の週所定労働時間を合算して20時間以上になるなど適用要件を満たすのであれば引き続きマルチ高年齢被保険者として取扱われます。この場合、労働者は従前の2事業所に関するマルチ喪失届を提出した後、改めて新たな2事業所でのマルチ雇入届を提出しなければなりません。
大雪の影響により、みなくる倉吉は
27日(月)・28日(火)は電話相談のみとさせていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
年末の帰省シーズンの合わせ、鳥取県雇用人材局と県立ハローワークとみなくるが一緒になって、12月25日(土)に鳥取空港やJR鳥取駅、倉吉駅、米子駅で街頭啓発活動を行いました。

みなくるからは、チラシとPRカードを一緒に同封させていただき、県内就職を希望される学生等に配布しました。

Q 上司から県外への出張命令が出ました。飛行機や新幹線で長時間の移動になります。
この移動時間は労働時間になるのでしょうか?
A 労働時間について労基法上では「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されています。
例えば、始業前の朝礼への参加が義務付けられている時間や制服の着用、業務上必要な装着物品の準備などに要する時間も使用者の指揮命令下に置かれている時間として労働時間に該当します。
そのような観点から、移動時間も労働時間に当たるのではないかと思われるかもしれませんが、移動中に上司から指示されたPC入力やWeb会議の報告書作成や商品の運搬時の見守りなどをしていれば、移動時間は労働時間となりますが、何も命令がなく機内・車内で自由に過ごせる時間であれば日常の通勤時間と同様に考えられるので労働時間とはならず賃金が払われることはありません。
一方で、長時間の移動や宿泊などに要する〝完全に自由ではない時間″に対して、賃金ではなく会社独自の手当(例 出張手当や日当など)を支払っている会社もあります。
頻繁な出張の繰り返しや通常勤務との調整で労働者に肉体的・精神的多大な負担が生じている場合は、使用者の安全配慮義務が履行されていない可能性があるため労使間で十分話し合い、適切なルール作りをしてください。
ポイント!
・ 手当に含まれる内容や使い道については会社独自の決まりがありますので社内の規定を確認すると良いでしょう。
・直行直帰というルールを採用している会社もあります。直行とは、自宅から相手先や現場などへ、会社に寄らずに行くこと。直帰とは、相手先や現場などから、会社に寄らずに自宅へ帰ることを言います。この場合、現場に到着してから現場を離れるまでの休憩時間を除いた時間が使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間なので労働時間となり、直行直帰の移動時間は通勤時間と判断されます。
みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。
これから働き始める上で、気になっていることも相談できます。
令和4年1月の出張相談日は
11日(火)・19日(水)・28日(金) です。
※時間はいずれの日も10:30~13:00です。
※倉吉、米子では実施しておりません。
年末年始のお休みについて
令和3年12月29日(水)~令和4年1月3日(月)までお休みとさせて頂きます。
※1月4日(火)から通常開所となります。
よろしくお願い致します。
平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。
令和4年1月8日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
(1月は第2土曜日になります。)
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
現在、みなくるのパネル展示をしています。
大型プロジェクターにてみなくるの紹介動画や労働法に関する法律について簡単なQ&Aクイズなどを放映しています。クイズに正解できるか是非挑戦してみて下さい。
各種セミナーの開催チラシや労働法に関する分かりやすくまとめた冊子も準備しています。
最新版のTHE社会人冊子ができました。
ぜひお持ち帰りください。
【展示期間 12月9日(木)~ 12月16日(木)】
【場 所 パープルタウン倉吉中央広場スペース】



みなくる鳥取の労働・雇用相談員が県立鳥取ハローワーク(JR鳥取駅構内)に出張し、労働相談をお受けしています。
これから働き始める上で、気になっていることも相談できます。
令和3年12月の出張相談日は
7日(火)・15日(水)・23日(木) です。
※時間はいずれの日も10:30~13:00です。
※倉吉、米子では実施しておりません。