2021年3月17日 (水)

出前セミナーに行きました(第一学院高等学校 鳥取キャンパス)

これだけは知っておこう!
アルバイトをする時のルール

【対 象】 2年生 生徒4名、先生1名 (計5名) 

【日 時】 令和3年3月15日(月) 10:30~11:30

【場 所】 第一学院高等学校 鳥取キャンパス

【担 当】 みなくる 労働・雇用相談員 鈴木直子

アルバイトをする時のルールについて、THE社会人の小冊子を使って学習しました。働くときに約束事、給料、労働時間や休憩・休日、辞める時のルールなどを〇×クイズを入れたり、マグネットシールを使って学習をしました。

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受講された生徒さんは、現在バイトをしていたり過去にバイトをした経験がある生徒さんであったので、終了後には休憩時間や有休など具体的な質問があり、とても手ごたえを感じたセミナーとなりました。

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今日のセミナーの内容をすべて覚えなくてもいいので、「あれ?おかしいな?」という感覚を身に付けてほしいと思います。また、一人で解決しようとせず、困ったことがあったら、気軽に早めに相談してほしいと思いました。

2021年3月16日 (火)

子の看護休暇制度

Q 保育園に通っている子どもがケガをし、通院等で数日園を休ませることになりました。妻の有給休暇は今まで子どもの病気等で使用しており残数がないため、今回は自分が仕事を休んで対応しようと思います。ところが、転職して間もないため有給休暇がまだ発生していません。この場合、欠勤するしかないでしょうか。


A 子の看護休暇制度が法律で定められています。(育児介護休業法第6条の2~3)


 子の看護休暇とは、負傷や疾病にかかった子の世話、予防接種や健康診断を受けさせるなどの必要な世話を行う労働者に対して与えられる休暇です。小学校就学前の子を養育する労働者が事業主に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年度において5日(子が2人以上であれば10日)を限度として取得でき、1日単位、半日単位、時間単位(始業時刻から連続又は終業時刻まで連続)での取得が可能です。

男性、女性労働者ともに取得できますが、下記の場合は取得できないことがあります。ご相談の場合には特に③について労使協定や就業規則で確認しましょう。

①日雇い労働者 

②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者(労使協定により)

③継続して雇用された期間が6カ月に満たない労働者(労使協定により)

 休暇中の賃金については、会社の判断に委ねられていますので有給無給についても確認する必要があります。子の看護休暇は、就業規則に必ず明示しないといけないものですので、有給なのか無給なのか、勤務時間の途中でも取得できるのか等について確認をしてください。無給の場合、給料が出ないという意味では欠勤と同じですが、子の看護休暇は法定の休暇なので、取得したことを理由に不利益な取扱い(解雇、更新をしない、契約内容の不利益変更、賞与や退職金などの不利益な算定など)をしてはならないことになっています。

 また、就業規則への記載がない場合であったり、就業規則自体がない場合であっても、法律で規定されている休暇ですので取得することが可能です。

2021年2月 6日 (土)

シフト制パートの雇用保険加入条件

Q シフト制のパートで働き始めました。1週間の労働日数、労働時間がバラバラのため、雇用保険加入条件を満たしているのか分かりません。


A ご相談のような、1週間ごとの希望シフトを提出してもらって労働時間を決めるシフト制の場合、週の労働時間は変動します。そのためシフト制については便宜的に、ひと月の所定労働時間を使って条件を判断します。 シフト制パートが雇用保険に入るための労働時間の要件はおおむね月87時間以上といわれています。
(算出根拠 1週間20時間×52週(年間)÷12ヶ月=86.666…時間≒87時間)

働く時間については、雇用契約書に記載されてないといけませんが、ご相談のようにシフト制で労働時間が変動する場合には、自分で記録を付けておいて、条件を満たしていると思われる場合は加入してもらうように説明し、雇い主に加入の相談をしてみましょう。その場合は加入義務を明確にするために、1週間の所定労働時間を20時間以上として、改めて雇用契約書を作成し直してもらうようお勧めいたします。


雇用保険は、雇用保険法により、加入基準が次のように定められています。
 (1)週の所定労働時間が20時間以上であること
 (2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

また、次の者は適用除外です。前項の加入基準を満たしていても、雇用保険に加入できません。
 ・4ヶ月以内の期間を定めて、季節的に雇用される者
 ・1週間の所定労働時間が30時間未満で、季節的に雇用される者
 ・大学、高等専門学校、高等学校、専修学校等の学生(夜間学部や休学中の者は除きます)
 ・船員で、政令で定める漁船に乗り組むために雇用される者
 ・国、都道府県、市町村等に雇用され、離職した場合に一定の給付を受けられる者

例えば、1週間の所定労働時間が16時間のパートタイマーについては、(加入したくても)加入でき ません。このときに基準となる「1週間の所定労働時間」は、原則的には、時間外勤務や休日勤務を行った時間は含みません。 しかし、例えば、1週間の所定労働時間を16時間として、毎週10時間の時間外勤務をした場合などは、実態により判断されることになっています。 つまり、1週間の(総)労働時間が20時間以上になるケースが、例外と言える程度の頻度ではなく、日常的に繰り返されていると、加入義務があると判断されます。

また、「31日以上雇用する見込みがある者」とは、次のいずれかに該当する場合です。  
 1.雇用期間が定められていない場合   
 2.31日以上雇用される場合  
 3.雇用契約に更新規程があり、31日未満で雇止めされない場合  
 4.雇用契約に更新規程はないけれど、31日以上雇用契約された実績がある場合

2週間だけ雇用する約束(見込み)の場合、その間は加入できませんが、その後も雇用を継続することになり、31日以上雇用する見込みになったときは、その時点から加入義務が生じます。31日目から加入義務が生じるのではなく、「このままだと31日目以降も雇用しているだろう」と見込まれた時点から加入義務が生じるので注意が必要です。


flairポイント!
書類がなかったり、あまりにも約束した時間と実際に働いている時間に差がある場合には、出勤記録やタイムカードなどに記録された時間でハローワークが判断することとなる場合もあります。



2021年1月22日 (金)

有給休暇取得後の残業

Q 私の会社の所定労働時間は8時~17時までで休憩1時間となっています。先日、半日(4時間)の有給休暇を取得した後13時に出勤し、通常通り17時まで4時間働きましたが、残業を命ぜられ、仕事が終わったのは22時でした。上司には、「有給休暇の後なのに残業代を請求するつもりか。」と言われました。有給休暇取得後は、何時間働いても残業代が支払われないのでしょうか。


A 労働したことに対する対価は支払われなければなりません。労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、1週間に40時間)を超えて働かせる場合、割増賃金を支払わなければならないとされています。「休暇=労働義務が免除される日」であり、年次有給休暇は実労働時間としてカウントされないため、1日や1週間ごとの実労働時間が法定労働時間を超えない場合は割増賃金が支払われません。今回のように22時まで働き、当日の実労働時間が9時間となった場合は、17時以降の5時間分の内、法定労働時間内の4時間分は割増しないで、法定労働時間を超えた1時間分を25%割増した残業代として請求できると考えられます。 

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~具体的な計算例~

  1. 時給1,000円
  2. 月曜日から金曜日までの5日勤務で1日の労働時間は8時間
  3. 所定休日は土曜日、法定休日は日曜日

このような場合の賃金を具体的に計算してみましょう。

 

例1)月曜日に半日(4時間)有給休暇後8時間働き、火~金曜日まで毎日8時間働いた場合

月曜日の実労働時間は8時間、週の実労働時間の合計が40時間となるため、割増賃金の対象にはなりません。ただし月曜日の有給休暇に4時間分の賃金が発生します。

月曜有給:4時間×1,000円×1日=4,000円

月曜労働:8時間×1,000円×1日=8,000円

火~金曜日:8時間×1,000円×4日=32,000円      合計44,000円

 

例2) 月曜日に1日有給休暇を取得し、火~金曜日までと土曜日に毎日8時間働いた場合

土曜日に8時間働いても、週の実労働時間の合計が40時間のため、割増賃金の対象にはなりません。

月曜有給:8時間×1,000円×1日=8,000円

火~金曜日:8時間×1,000円×4日=32,000円

土曜労働:8時間×1,000円×1日=8,000円        合計48,000円 


原則は上記のとおりですが、就業規則に終業時刻後に勤務した場合には、割増賃金を支払うと規定がされていれば、たとえ労働時間数が法定労働時間数内であっても、終業時刻後の労働時間数に対して、25%の割増賃金を加算して支払う必要があることになりますので、注意が必要です。

 

2021年1月15日 (金)

出前セミナーに行きました(鳥取短期大学)

これだけは知っておこう!
働くときのルール「労働法」

【対 象】 国際交流学科 1年生 39 名  先生1名 

【日 時】 令和3年1月 14日(木) 13:00~14:30

【場 所】 鳥取短期大学国際交流学科

【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子

アルバイトもしたことが無いとのことなので実感は無いかもしれないけれど、いざ社会に出て辛い思いをしないよう、自分の身は自分で守れるよう、最低これだけは知っておいて欲しい法律をお話させていただきました。

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「THE社会人」の冊子を使いながら〇×クイズで説明したり、ワークで基本の振り返りをした。

また、労働契約による義務をきちんと果たすことで、社会人としての信頼を得ることの大切さもお話し理解してもらった。

ワークでは、求人募集の間違い探しや面接での注意点について考えてもらい、なかなか気づかないような間違いにも指摘が入り、講義の内容が伝わっていることが感じられとても嬉しく思いました。

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最後に、困ったことがあったら一人で抱え込まないで誰かに相談すること。そして相談できる場所として「みなくる」があることを伝えた。

これから社会に出る生徒さんにとって今日の講義が少しでも役に立てたならと思います。

2021年1月13日 (水)

パネル展示をしています(鳥取市立中央図書館)

本日から、みなくるのパネル展示をしています。
みなくるの事や、法律についての簡単なQ&Aなどもありますので、是非お立ち寄りください。
お待ちしております!

【展示期間 1/13(水)~20(水)】

【場  所 鳥取市立中央図書館】

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2021年1月 9日 (土)

労働セミナー(2月開催)のご案内

≪参加無料≫ ≪完全予約制≫           

職場の元気力を高めるために!
~ストレスとの向き合い方を学ぼう~

*今働く人に必要な回復力やストレス耐性
*自己理解とセルフコントロール
*ストレスに早く気づき、上手に逃がす方法 など


【講師】office M  メンタル&キャリア支援コンサルタント 長谷高 美智代 さん
    一般社団法人日本産業カウンセラー協会認定講師
    2級キャリアコンサルティング技能士(国家資格) 他

【日時】
鳥取会場 2月18日(木)10:00~11:30 終了しました
       参加人数 15名

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倉吉会場 2月18日(木)14:00~15:30 終了しました
       参加人数 8名

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米子会場 2月25日(木)14:00~15:30 終了しました
              参加人数 13名

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【会場】
鳥取会場 鳥取県立図書館2階 大研修室

倉吉会場 倉吉市立図書館2階 視聴覚ホール(倉吉交流プラザ)

米子会場 米子市立図書館2階 研修室


 新型コロナウィルス感染症対策を実施していますのでご協力ください。
〇当日朝検温され、発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
〇当日はマスクを着用してください。
〇手指消毒、咳エチケットにご協力をお願いします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。


 完全予約制 (事前申込みが必要です)
下記のいずれかでお申込み下さい。

faxtoFAXからのお申込み→ 参加申込書(労働セミナー2月) にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

  • みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001
  • みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454
  • みなくる米子 FAX 0859-21-0034

phoneto電話からのお申込み

  • みなくる鳥取 TEL 0120-451-783  
  • みなくる倉吉 TEL 0120-662-390
  • みなくる米子 TEL 0120-662-396

 pcPCからのお申込み   https://ws.formzu.net/fgen/S18201045/

スマートフォンからのお申込み

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労働セミナー(1月開催)のご案内

≪参加無料≫ ≪完全予約制≫           

ハラスメント防止セミナー

コロナ禍の今

コミュニケーションスキルを高めよう!
~相手のやる気と主体的な行動を引き出すための
「聞く」「認める」を学ぼう~

リモートでの会話も増えている今、コミュニケーションはとても重要になっています。良好な関係性を築きましょう。


【講師】growth story代表 笠木 理恵 さん
    (一財)生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
    (一社)笑顔のコーチングファシリテーター

【日時】
鳥取会場 1月21日(木)13:30~16:00 終了しました
参加人数 16名

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倉吉会場 1月26日(火)13:30~16:00 終了しました
参加人数 8名

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米子会場 1月27日(水)13:30~16:00 終了しました
参加人数 8名

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【会場】
鳥取会場 鳥取県立図書館2階 大研修室

倉吉会場 倉吉市立図書館2階 視聴覚ホール(倉吉交流プラザ)

米子会場 米子市立図書館2階 研修室


 新型コロナウィルス感染症対策を実施していますのでご協力ください。
〇当日朝検温され、発熱症状など体調のすぐれない方は参加をお断りします。
〇当日はマスクを着用してください。
〇手指消毒、咳エチケットにご協力をお願いします。
※新型コロナウィルス感染症の流行状況により中止となる場合があります。


 完全予約制 (事前申込みが必要です)
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2020年12月23日 (水)

年末年始のお休みについて

年末年始のお休みについて

2020年12月29日(火)~2021年1月3日(日)までお休みとさせて頂きます。
※1月4日(月)から通常開所となります。

よろしくお願い致します。

2020年12月22日 (火)

始業前(早出)出勤の労働時間性について

Q 事業主から仕事開始10分~15分前には職場に来るのが常識だと言われているので出勤しています。また、指示されていないにも拘らず自主的に早く出勤している場合もあります。このような場合、時間外手当は貰えるのでしょうか。


A 労働時間とは、行政解釈で「使用者(事業主)の指揮命令下に置かれている時間」とされています。早く出勤した時間について労働時間になるかどうかは、一般的に始業前の労働者の行為が事業主の指揮命令下に置かれたものと客観的に判断されるかどうかにより定まるものと解されています。指示があり早く出勤して仕事に必要な作業をしている、またはしなければ始業に間に合わないなどであれば労働時間として時間外手当の対象となると考えられます。


flairポイント!

・社長や上司に早出を命じられた場合→労働時間である(賃金支払義務あり)

・社員が勝手に早出し通常業務をした→原則として労働時間とならない(賃金支払義務なし)

※例外的に労働時間となる場合もある

 ☆近くに社長、上司がいて黙認していた場合などは黙示的な命令と評価されれば労働時間となります。ただし、近くに上司がいても通常業務を行っていなかった場合(雑談、メール、ネットの閲覧など)は労働時間となりません。

※通常業務には

・直接的に必要な業務と間接的に必要な業務 があります。

 間接的に必要な業務については

(以下 「三菱重工業長崎造船所賃金請求事件」判決より 最高裁が示した準備・後始末の労働時間性について)

作業着・保護具の着脱、 副材料・消耗品の受出し、散水、作業着・保護具の脱離など、業務に必要な行為は労働時間であると判示しています。