ポスター展示をしています(鳥取県立米子ハローワーク)
みなくるの事や、働く人のワークルールについてのポスターを展示しています。
お立ち寄りの際には是非ご覧ください。
【場 所 鳥取県立米子ハローワーク】
みなくるの事や、働く人のワークルールについてのポスターを展示しています。
お立ち寄りの際には是非ご覧ください。
【場 所 鳥取県立米子ハローワーク】
Q 微熱があり、職場にそのことを伝えたところ、「新型コロナウィルスじゃないよね?有休を利用してしばらく休んで。」と指示されました。
有休も残りわずかなので使いたくないのですが、どうすれば良いのでしょうか。
A 年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。
今回のように微熱があるだけでは、新型コロナウィルスへの感染が疑われる状態ではなく、また労働者としても労務提供が可能である中で、使用者の自主的判断で休業させられる場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に基づき、使用者は労働者に対し休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払うことになります。
有休使用について、一度使用者と話し合われてはいかがでしょうか。
厚生労働省は企業(労務)の方向けQ&Aにおいて「新型コロナウィルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。」と回答しています。
参考:新型コロナウィルス感染症に関するQ&A (厚生労働省)
鳥取労働局では、「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」を開設し、相談を行っています。
詳細:鳥取労働局 【新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口のご案内】
4月~6月の土曜開所日について
4月4日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
5月2日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
6月6日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
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2020年3月9日から3月23日まで、倉吉市山根のパープルタウン内の鳥取県立倉吉ハローワークで「労働相談Q&A」のポスター展示を行っています。
春には新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方がたくさんいらっしゃることと思います。働くときのルールを身につけて、就職先でのトラブルを回避しましょう。
今回は「閉店後に片付けや準備で毎日サービス残業!」とか、「パート・アルバイトは有給休暇が無いと言われた!」「遅刻をしたら罰金5000円と言われた」「バイト中に割ってしまったお皿代を給与引きと言われたら?」というようなアルバイトでありがちなケースの解説や、困ってしまったときの対応を展示しています。
ポスター展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、どうぞお気軽に「みなくる」にご相談ください。
【展示場所 倉吉市山根 パープルタウン内 鳥取県立倉吉ハローワーク】
【展示期間 2020年3月9日(月)~3月23日(月)】
新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、来所される皆様へマスクの着用を
お願いします。
Q 正社員には通勤手当が支給されますが、パートとして正社員と同じ仕事をしている私には支給されません。
働き方改革では、“同一労働同一賃金”と言われていますが、何が変わるのでしょうか?
A 2020年4月(中小企業は2021年4月)から、同じ企業で働く正社員とパートなどの非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。(「パートタイム・有期雇用労働法」)
また、非正規雇用労働者は、正社員との待遇の違いやその理由などについて、事業主に対して説明を求めることができるようになります。通勤手当については、正社員と同様に扱われる可能性があります。事業主に確認してみましょう。
働き方改革の「同一労働同一賃金」は、同一企業内において、正社員とパートなどの非正規雇用労働者との間の不合理な差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう法改正がされました。
法改正では、1.不合理な待遇差の禁止、2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続きの整備、が主な改正点です。
1. 不合理な待遇差の禁止
正社員と非正規雇用労働者との間で、職務内容や配置の変更範囲などを考慮し、働き方の前提条件が同じなら同じ待遇(均等待遇)、就業の実態等に違いがなる場合はその違いに応じた待遇の違いがバランスのとれた待遇(均衡待遇)であることが求められます。
要するに、正社員のAさんとパートのBさんで、仕事の内容や責任の重さが違うのなら、仕事の成果や責任の重さに対して支払われる賃金や手当が違っていても問題ありませんが、同じであれば同じにしなければならない、ということです。また、通勤手当は、本来通勤に必要な経費を支給する手当するのものなので、AさんとBさんに待遇に差を設けることは不合理と判断されます。待遇の違いがバランスのとれたものでなればなりませんので、待遇差を設けている場合は、その理由を明確にしておきましょう。
(厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」を参照)
「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要(一部抜粋) 【基本給・資格手当・役職手当等】 【通勤手当】 【ボーナス(賞与)】 【福利厚生・教育訓練】 |
2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
事業主は、労働者から待遇差の内容や理由について説明を求められた場合、説明をしなければなりません。待遇差の説明に対し、「パートだから」という理由では、合理的な説明とは言えないので、待遇差を設けている理由を明確にしておきましょう。
また、説明を求めた労働者に対して、不利益な取り扱いをすることが禁止されています。
3. 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続きの整備
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」や話し合いに納得がいかない場合は、行政による助言指導や、都道府県労働局の紛争調整委員会による調停(無料・非公開)等が利用できますので、早めに専門機関へ相談しましょう。
これだけは知っておこう!「働く時のルール」
【対 象】 国際交流学科 1年生27名、 先生1名、学校関係者1名 (計29名)
【日 時】 2020年1月30日(木) 13:00~14:30
【場 所】 鳥取短期大学
【担 当】 みなくる 労働・雇用相談員 中村広美
新井英津子
これから社会へ出る生徒さんを対象に、知識を持つことでトラブルを防ぎ、有意義な職業人生が送れるよう、働く目的や労働契約の権利と義務について「THE社会人」の小冊子を使いながら説明しました。
前半は労働者の身近な疑問について、〇×クイズを入れながら解説し、後半にはグループワークで事例や応募求人の間違い探しや気づきを体験して頂きました。「これも違うと思う!」と生徒さん同士のワーク中の会話が聞かれ、講義内容が伝わっていることが感じられとても嬉しく思いました。
アンケートでは「働く前に知ることができて良かったと思う」とか「労働法についてもっと詳しくなろうと思えた」などの感想が聞けました。
中には「働き方改革などを詳しく聞きたい」という方もおられました。また、困ったことがあったら、労働に関する相談ができる場所として「みなくる」を知ってもらい身近な若者の相談場所になれたらと思います。
知らなきゃ損する! 「働く時のルール」
【対 象】 就職予定3年生 75名 (+先生 5 名)
【日 時】 2020年1月31日(金) 10:10 ~ 11:20
【場 所】 鳥取湖陵高等学校 視聴覚室
【担 当】 みなくる 労働・雇用相談員 鈴木直子
卒業後就職される生徒さんを対象に、働く目的や労働契約の権利と義務を「THE社会人」の小冊子を使いながら説明しました。
今回は「知らなきゃ損するよ!」ということで、有給休暇や育休、社会保険制度など、労働者の得になる話を〇×クイズを入れながら解説しました。労働者の権利を主張するには義務は果たさないとバランスが悪いので、労働者の義務の話もしました。皆さん真剣に話を聞いたり、メモをとってくれました。
アンケートでは「労働者と使用者お互いに権利と義務があり驚いた」とか「これから働く上で必要になる知識なので、今日知れてよかった」などの感想が聞けました。
今日の授業の内容をすべて覚えなくてもいいので、「あれ?おかしいな?」という感覚を身に付け、困ったことがあったら、早めに相談してほしいと思います。
「知っておこう!働くときの法律」
【対 象】 3年生 122名、 先生2名 (計124名)
【日 時】 2020年1月24日(金) 9:00~10:00
【場 所】 鳥取県立境高等学校 小講堂・1教室
【担 当】 みなくる米子 労働・雇用相談員 新井英津子
濱田國秀
3月には卒業し、就職される方や大学に行ってもアルバイトされる方が多いので、働く時の
ルールについてTHE社会人の小冊子を使って学習。
昨日も、社労士の方から同じテーマで説明があったが、今日はその復習も含め、よくある労働
トラブル事例を〇×クイズを取り入れて解説しました。〇×クイズがかなり楽しかったようです。
アンケートでは、「アルバイトでも法律に守られていることが分かった。」「退職のルールを初めて知れてよかった。」といった感想。
また、ハラスメントについてもかなり関心があったようで「どこからがパワハラなのか分かった。」「マタハラについて関心が持てた。」などの感想があり、「困った時には誰か(専門家)に相談しようと思った。」と相談の大切さも感じてもらえて良かった。
「仕事をするときに役に立つ授業で、THE社会人の冊子を持っておこうと思った。」との感想も
あり、これから社会に出る生徒さんが少しでも辛い思いをしないで働くことが出来たら幸いです。
Q 体調不良となり主治医から療養の診断書がでました。しばらくは働けない状態なので収入の心配があります。
休職制度と傷病手当金についてよく分かりません。
A 「休職制度」とは会社に休職制度がある場合には会社を辞めることなく雇用関係を維持したまま、一定期間休んでその間働くことを免除する制度のことです。
「傷病手当金」とは、療養中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことで、病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される制度のことです。
※休職制度は会社に制度があるかどうかで決まります。
会社ごとに制度の有無、内容は異なり、法律的な定めがありませんので必ず設けているとは限りません。制度がある場合は就業規則に休職期間、期間中の労働条件、期間満了等の取り扱いなどの定めを確認しておく必要があります。
※傷病手当金は、働けないことに対する所得補償の給付金です。
傷病手当金は私傷病で欠勤し給料が支給されない場合、労働者が安心して療養に専念できるよう、健康保険協会・健康保険組合・共済組合等から賃金の一部に相当する金額が給付されるものです。
標準報酬月額(保険料の計算の元となっている給与額)を日額換算した額の3分の2が、最大で
1年6カ月間支給されます。傷病手当金支給申請書の提出先は、健康保険証に書いてある保険者です。
傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
ポイント!
・傷病手当金の申請をするにあたって必要な書類などに会社が記入する項目もあります。
又、今後の働き方などについても会社と相談や連携を図っておくと良いでしょう。