2020年6月 3日 (水)

パネル展示開催中です(米子市立図書館)

【展示場所 米子市立図書館 2F多目的スペース(正面階段を上がって右手のスペースです)】

【展示期間 2020年6月1日(月)~6月19日(金)】

みなくるの事や簡単な労働法Q&Aを掲載しています。身近に起こり得るトラブルのQ&Aですので是非ご覧ください。

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また、労働法を分かりやすくまとめた冊子“THE社会人”や、毎月ホームページに掲載している“労働相談Q&A”をまとめた冊子など、ご自由にお持ち帰いただけますので、是非手にとって見てみてください。

2020年6月 1日 (月)

職場でのいじめ・パワーハラスメント

Q 上司の私に対する言動が、他の同僚と比べて、厳しく、同じようなミスをしても、私だけが叱られます。みんなの前で頻繁に罵声を浴びせられたり、個人的なことにも干渉してきます。会社に行くのがとても辛く夜も眠れません。私はパワーハラスメントを受けていると感じるのですが、どのように対応したらよいでしょうか。


A それが、いじめやパワーハラスメントであれば人格権侵害の不法行為となります。
まずは、次のような対応をしてみてください。
・上司から受けた具体的な事実・証拠(日時、内容等)を記録しておく。
・相手に自分が嫌な思いをしているということを伝える。
・信頼できる同僚や他の上司に相談する。
・会社にハラスメントの相談窓口があれば相談し、その対応措置を求める。
・会社の対応に期待できない場合は、労働局や弁護士など専門家に支援を求める。
・心身に不調がある場合には、医師の診断を受け診断書を提出して、会社の病気休暇や休職制度有給休暇をとるなどして心身の回復を図る。 


2020(令和2)年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました (中小事業主は、2022(令和4)年4月1日から義務化/セクハラ等の防止対策は、2020(令和2)年6月1日より規模を問わず強化)。適切な措置が講じられていない場合には是正指導の対象となります

職場におけるパワーハラスメントとは、以下①~③の3つの要素全てを満たす必要があります。
 ①優越的な関係を背景とした言動
 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
 ③労働者の就業環境が害されるもの(身体的又は精神的な苦痛を与えられる等)

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません

【職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型】 

①身体的な攻撃

暴行・傷害

②精神的な攻撃

脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言

③人間関係からの切り離し

隔離・仲間外し・無視

④過大な要求

業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの
強制・仕事の妨害

⑤過小な要求

業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた
程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

⑥個の侵害

私的なことに過度に立ち入ること

(当てはまる行為の全てを網羅しているものではありません。)

パワハラの加害者は、被害者の名誉・プライバシーなどの人格を侵害する不法行為として、損害賠償責任を問われることがあります。また、労働契約法第5条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定めています。使用者は、労働契約上、当然に安全配慮義務を負うことを規定したものです。「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれています。したがって、使用者にはいじめ、パワハラ等の行為の防止策を講じる義務があり、これを怠った場合には、使用者も法的責任を問われる場合があります。

(以下 厚生労働省リーフレット「2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」より抜粋)

事業主及び労働者の責務
以下の事項に努めることが、事業主・労働者の責務として法律上明確化されました。

【事業主の責務】
■ 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題(以下「ハラスメント問題」という。)に対する労働者の関心と理解を深めること
■ その雇用する労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと
■ 事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うこと

【労働者の責務】
■ ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に注意を払うこと
■ 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)

■ 事業主によるパワハラ防止に関する社内方針等の明確化と周知・啓発
■ 相談(苦情を含む)に適切に対応するために必要な体制の整備
■ 相談等があった場合の事実関係の迅速かつ正確な確認と適切な対応
■ 相談等事案に係るプライバシー保護や、相談等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
事業主は労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることは、法律上禁止されています。

flairポイント!
・客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
・証拠を記録しよう (いつ、どこで、誰に、何をされたか等)。
・一人で悩まず相談しよう。

2020年5月13日 (水)

退職時に制服代を請求された

Q 2年勤めた会社を退職することにしました。すると、会社で着用していた制服代金を請求されました。支払わないといけないのでしょうか。


A 制服等を個人負担させることについての労働基準法上の制約は特になく、制服代を労働者に負担させても すべてが違法になるわけではありません。
しかし、会社側は労働者に費用を負担してもらうためには、就業規則に定めをしておく必要があります。
また、労働契約の締結時にも明示義務あり、給料の支払い額や制服代の負担について書面に明記しないといけません。
したがって、就業規則に費用を負担させる根拠条文がないのなら、制服代金を請求することはできません。
もし、就業規則の変更により労働条件が不利益になる場合は、合理性と合意が必要です。


flairポイント!
・制服の貸与から費用負担へ変更をすることは、労働条件の変更となるので、原則、個別の同意が必要です。まずは就業規則を確認すること。

・仮に、就業規則が「制服は無償貸与」から「制服代5000円」といったように改正され周知されているのなら、制服代を負担させることができます。また、一度買取りさせた物を退職時に、一方的に返還を強いることは出来ません。

 

2020年4月23日 (木)

労働セミナー延期のお知らせ

5月15日、19日に予定しておりました労働セミナーは
新型コロナウィルス感染防止のため、開催を延期いたします

2020年4月21日 (火)

パネル展示開催中です(パープルタウン倉吉)

現在、みなくるのパネル展示をしています。

【展示期間】 4/17 ~ 4/23

【場  所】 パープルタウン倉吉中央広場スペース

みなくるの事や労働法について、パネルと大型プロジェクターにて紹介しています。簡単なQ&Aクイズもありますので、挑戦してみてください。

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新型コロナウィルスに関するQ&Aや、労働法に関するわかりやすくまとめた冊子も準備していますので、是非お役立てください。

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2020年4月 9日 (木)

新型コロナウィルスに関する皆様へのお願い

新型コロナウイルス警戒中

~感染リスク軽減にご理解・ご協力をお願いします~

 ★「密接」を極力避けるため、電話かメールによる相談をお勧めして
  います。
 

 ★所内ではマスクの着用をお願いします。  

 ★次に該当する方は、来所をお断りしています。

     発熱や体調不良のある方

     「緊急事態宣言」発令後、対象地域から来県し2週間を経過していない方

2020年4月 1日 (水)

賃金請求権はいつまで?

Q 退職してしばらく経つのですが、受け取っていない給与があります。
これから請求することはできるのでしょうか?


A 請求することが可能です。賃金請求権の消滅時効というものがあります。


20204月から賃金請求権の消滅時効が現行の「2年」から「3年」に改正されました。

未払賃金を請求できる期間が1年延長になります。

 賃金請求権の消滅時効が法改正により延長になったことを受け、気になるのは「既に生じている未払賃金についても3年の時効が適用されるのか」という点ではないでしょうか?

時効「3年」が適用される賃金は「施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用する」となっています。

時効の起算点は一般的に、「具体的に権利が発生したとき」つまり各「賃金の支払い日」となります。
まずは請求することになりますが、請求したことを証明するために、内容証明などの書面で請求する必要があります。


flairポイント!
よって2020年4月時点から未来に向かって生じる賃金が3年の消滅時効の適応ということになります。

※退職金請求権については現行のままの5年の時効です。

 

ワークルールのパネル展示を行っています(鳥取県立図書館)

4月1日より、鳥取県立図書館で、新社会人を始めとした幅広い年代のみなさまへ向けた
「社会人のためのワークルール」のパネル展示を行っています。

就職先でのトラブルを避けるためにも、ワークルール(労働法)の知識を正しく身につけておかれることが大切です。
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「パート・アルバイトは有給休暇が無いと言われた!」「閉店後に片付けや準備で毎日サービス残業!」などの労働相談をQ&Aで解説しています。

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また、「THE社会人」などの労働ハンドブックや資料をお持ち帰りいただけるようご用意しています。

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パネル展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、どうぞお気軽に「みなくる」にご相談ください。

【展示場所 鳥取県立図書館・公文書館 共通通路】

【展示期間 2020年4月1日(水)~4月30日(木)】

2020年3月24日 (火)

ポスター展示をしています(鳥取県立米子ハローワーク)

みなくるの事や、働く人のワークルールについてのポスターを展示しています。
お立ち寄りの際には是非ご覧ください。

【場  所 鳥取県立米子ハローワーク】

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2020年3月19日 (木)

新型コロナウィルス関連の休暇の取り扱いについて

Q 微熱があり、職場にそのことを伝えたところ、「新型コロナウィルスじゃないよね?有休を利用してしばらく休んで。」と指示されました。
有休も残りわずかなので使いたくないのですが、どうすれば良いのでしょうか。


A 年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。
今回のように微熱があるだけでは、新型コロナウィルスへの感染が疑われる状態ではなく、また労働者としても労務提供が可能である中で、使用者の自主的判断で休業させられる場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に基づき、使用者は労働者に対し休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払うことになります。
有休使用について、一度使用者と話し合われてはいかがでしょうか。


厚生労働省は企業(労務)の方向けQ&Aにおいて「新型コロナウィルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。」と回答しています。

 参考:新型コロナウィルス感染症に関するQ&A (厚生労働省)

     休業について (みなくる通信2019年6月)

 

flair鳥取労働局では、「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」を開設し、相談を行っています。

 詳細:鳥取労働局 【新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口のご案内】