2019年ゴールデンウィーク休業のお知らせ
みなくるでは、下記の期間が休業となります。
この期間にメール等でいただいた相談につきましては、5月7日(火)以降の返信とさせていただきますので、よろしくお願い致します。
休業日 2019年4月27日(土)~5月6日(月) 10日間
みなくるでは、下記の期間が休業となります。
この期間にメール等でいただいた相談につきましては、5月7日(火)以降の返信とさせていただきますので、よろしくお願い致します。
休業日 2019年4月27日(土)~5月6日(月) 10日間
4月6日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
5月11日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
6月1日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
2019年4~6月の土曜開所チラシ
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Q 妊産婦の産前産後休業制度や育児休業制度のほかに、経済的支援制度としてはどのようなものがありますか?
A 産休・育休中の経済的な支援については、以下のような手当、給付金や保険料免除の制度があります。
産休中の経済的支援
出産手当金
法律で定められた産休中(産前6週間、産後8週間)の生活を支えるための給付で、仕事に復帰するママのための制度です。
☆対象者:健康保険に加入している従業員
☆支給額:標準報酬日額(※)×3分の2×産休日数
※社会保険料を決める際の給与額(標準報酬月額)を30で割った数値
☆手続き:会社が協会けんぽ又は健康保険組合に申請をする。
産休中育休中の経済的支援
産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)免除
産休・育休期間の社会保険料が、被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除される制度です。
☆手続き:会社が年金事務所又は健康保険組合に申出をする。
※社会保険料免除を受けた場合でも、その期間分は全て将来の年金額に反映されます。健康保険の給付も受けられます。
※2019年4月1日以降は、国民年金に加入している方でも、出産予定日の含まれる月の前月から4カ月間、国民年金の保険料が免除されます。ただし、国民健康保険料については免除されません。
手続きは、市町村役場にて出産予定日の6カ月前からすることが出来ます。
育休中の経済的支援
育児休業給付金
雇用保険の被保険者が、育休を取得し賃金が一定水準を下回った場合に支給される制度です。
☆対象者:休業の開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある雇用保険の加入者
☆支給額:休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(休業開始から6カ月経過後は50%)
☆手続き:会社がハローワークにて手続きをする。
パートやアルバイトなど非正規労働者の方も対象となる制度もありますので、お気軽にみなくるなどの相談窓口へご相談下さい。
平成31年3月7日から倉吉市山根のパープルタウン内の県立倉吉ハローワークで「労働相談Q&A」のポスター展示を行っています。
この春には新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方がたくさんいらっしゃることと思います。就職先でのトラブルを避けるためにも、働くときのルールを身につけておかれることが大切です。

今回の展示は「閉店後に片付けや準備で毎日サービス残業!」とか、「パート・アルバイトは有給休暇が無いと言われた!」など困ってしまったときの対応を展示しています。

また、「遅刻をしたら罰金5000円と言われた」「バイト中に割ってしまったお皿代を給与引きと言われたら?」というようなアルバイトでありがちなケースの解説などを展示しています。

ポスター展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、どうぞお気軽に「みなくる」にご相談ください。
【展示場所 倉吉市山根 パープルタウン内 県立倉吉ハローワーク】
【展示期間 2019年3月7日(木)~3月22日(金)】
Q パートで勤務していますが、妊娠していることがわかりました。産後も職場復帰して今の職場で働き続けたいと思っていますが、パートでも産休や育休は取れるのでしょうか?
A 産休はパートの方でも取得できます。育休は一定の要件を満たした場合に取得できます。
産休(産前産後休業)
出産前後に仕事を休める制度です。産前6週間(双子以上は14週間)、産後8週間休業できます。 出産予定の女性労働者であれば、パート、アルバイトであっても取得することができます。
育休(育児休業)
1歳に満たない子を養育するために一定期間休業できる制度です。母親・父親どちらでも希望する期間を休業できます。
ただし、勤続年数が1年未満の場合や、1週間の所定労働日数が2日以下の場合には取得できないことがあるので、就業規則等で確認しましょう。
パートなどの有期契約者の場合は、以下の要件に該当すれば取得することが出来ます。
育児休業の取得要件
※パートなどで働いていても、期間の定めのない労働契約で働いている場合は、育児休業の対象となります。
休業の間は社会保険料免除や出産手当金、育休給付金などがあります。詳細な内容については次回以降でお伝えしたいと思います。
3月2日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
4月6日(土)はみなくる米子で窓口相談が可能です。
5月11日(土)はみなくる鳥取で窓口相談が可能です。
※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。
みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396
お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
2月13日から2月27日まで鳥取県立緑風高校の生徒さんに向けたパネル展示をしています。
卒業や春休みが近づいたこの時期に、就職やアルバイトを考えておられる生徒の皆さんに向けて是非押さえていただきたい労働のポンイントや法律を簡単なQ&Aにしています。
これらのパネルは緑風高校の先生に選んで展示していただきました。これから社会と新たな繋がりを持たれる生徒さんへのメッセージとして先生方の思いを感じてください。
また、困ったときに気軽に相談できる場としてみなくるがあることもこの機会に知って頂ければ嬉しく思います。
【展示場所 鳥取県立緑風高校】
【展示期間 2019年2月13日(水)~2月27日(水)】
平成31年1月31日から鳥取市尚徳町の鳥取県立図書館で「労働相談Q&A」のパネル展示を行っています。
この春には新しい職場に就職される方や、学生の方でアルバイトを始められる方がたくさんいらっしゃることと思います。就職先でのトラブルを避けるためにも、働くときのルールを身につけておかれることが大切です。
今回の展示は「閉店後に片付けや準備で毎日サービス残業!」とか、「パート・アルバイトは有給休暇が無いと言われた!」など困ってしまったときの対応を展示しています。
また、「ブラックバイトとは何?」「バイト中に割ってしまったお皿代を給与引きと言われたら?」というようなアルバイトでありがちなケースの解説などを展示しています。
そして、「THE社会人」などの労働ハンドブックや資料をお持ち帰りいただけるようご用意しています。

パネル展をご覧いただき、さらに疑問などがあれば、どうぞお気軽に「みなくる」にご相談ください。
【展示場所 鳥取県立図書館・公文書館 共通通路】
【展示期間 2019年1月31日(木)~2月28日(木)】
知っておこう働く時のルールとトラブル対処法
「働くことって?」「労働法とは?」
【対 象】 国際交流学科 1年生35名、 先生1名、学校関係者1名 (計37名)
【日 時】 平成31年1月31日(木) 14:45~16:15
【場 所】 鳥取短期大学
【担 当】 みなくる倉吉 労働・雇用相談員 中村 広美
これから社会へ出る生徒さんへトラブルを少しでも防ぎ、有意義な職業人生が送れるように、まずは「働くことって?」「労働とは?」と題し、さまざまな人とのコミュニケーションや協働についてお伝えし、働く仲間と気持ちよく働けるように労働法のポイントについてお話しさせていただきました。
よくある労働トラブル事例を〇×クイズを取り入れて解説しました。特に労働条件通知書の大切さについて理解していただき、「きちんと保管しておこうと思う」「将来役に立つ情報だった」との感想が多く聞かれ、嬉しく思います。ハラスメントに関する内容に対しては、特に真剣に話を聞いて下さる表情が印象的でした。

また、何かあれば労働に関する相談ができる場所として、「みなくる」を知ってもらい、身近な若者の相談場所になれたらと思います。
年次有給休暇は、原則労働者が請求する時季に与えるものです。

しかし、取得率が低い現状があり年次有給休暇の取得促進が課題となっています。