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2021年5月

2021年5月21日 (金)

労働相談Q&A

1. 労働契約・就業規則

Q 働く条件は口頭で伝えられただけだ。

Q 労働条件通知書っていつもらえるの? 

Q  入社後の試用期間とは?

Q 就業規則とは何ですか?

Q 罰金や違約金を定めた労働契約はできるか?

Q  同一労働同一賃金ってなに?

Q 変形労働時間制(1カ月単位)

Q 変形労働時間制(1年単位)

Q 採用に当たっての身元保証書について

契約書類を確認するタイミング

Q 副業・兼業について(その1) 

Q 副業・兼業について(その2)

Q 副業・兼業について(その3) 

Q 予備校講師の労働者性について

Q 派遣労働者ってどういうこと?

Q 70歳までの就業機会の確保

Q 高齢者の雇用における配慮やポイント

Q フレックスタイム制の労働時間

Q 外国人雇用の注意点

Q  労働条件通知書を受け取るタイミングと記載内容


2. 賃金

Q 賃金請求権はいつまで?

Q 給料は全部もらえるの?

Q 休業について

Q 賞与(ボーナス)の扱い

Q 有給休暇取得後の残業

Q 新型コロナウイルス感染症の陽性者になったら

Q 月60時間超え残業の割増と代替休暇

Q 最低賃金はどうやって決定されるのか

Q 時給900円のアルバイトで深夜に働いても割増はないの?

Q いろいろな賃金の違い

Q 年次有給休暇(年休)使用時の賃金に固定残業代は入るのか

Q 時間帯ごとに時給が変わる場合の割増計算


3. 労働時間、休日・休暇

Q 年次有給休暇(年休・有休)はいつからもらえるの?

Q 閉店後のサービス残業について

Q パートやアルバイトには有給休暇がない?

Q 年次有給休暇と皆勤手当について

Q 新型コロナウィルス関連の休暇の取り扱いについて

Q 年次有給休暇の付与日数

Q 始業前(早出)出勤の労働時間性について

Q 年次有給休暇中の急な呼び出し

Q 移動時間は労働時間になるのでしょうか?

Q   選挙と労働時間の取り扱い

Q   労働日数と労働時間の変更による年次有給休暇

Q 育児休業明けの有給休暇

Q 日によって所定労働時間数が異なる場合の時間単位の年次有給休暇について

Q 災害時の時間外労働等について

Q 有給休暇の買取はしてもらえるのか?

Q   強制的年次有給休暇の取得


4. 解雇・退職

Q 内定取り消し

Q 退職を職場に伝えるタイミング

Q 退職願と退職届

Q 次の契約は更新しないと言われた

Q 退職時に制服代を請求された

Q 失業給付(基本手当)について 

Q 労災で休業中に解雇を告げられた

Q 退職給付金とは


5. 労働保険・社会保険

Q  休職中の経済的支援

Q シフト制パートの雇用保険加入条件

Q 退職後も継続してもらえる傷病手当金 

Q マルチジョブホルダー

Q 保育所への送迎と通勤災害

Q 失業給付の受給期間延長

Q 高齢者雇用における労災防止

Q 扶養とダブルワークの注意点

Q パートの社会保険加入の拡大

Q 短期アルバイトの社会保険加入

Q 事業開始後に廃業しても基本手当(失業給付)を 受けられる特例 

Q 自己都合退職時における失業給付の給付制限期間の見直し(1ヶ月へ)

Q 年収の壁その① 「所得税の壁」

Q 年収の壁その② 「社会保険の壁

Q 離職票が届かない場合の失業給付の仮決定手続きnewshine


6. 男女雇用機会均等

Q パートの産休・育休

Q 産休・育休中の経済的支援

Q 妊産婦への配慮

Q   育児短時間勤務制度について

Q 産休と育休は別物です

Q 子の看護休暇制度

Q 育児休業が取得しやすくなる!?

Q 2025年4月からの介護制度の周知義務化とは?

Q 親に介護が必要となったら


7. その他

Q バイト中に割ってしまったお皿の弁償費用

Q これってパワハラ?

Q 職場でのいじめ・パワーハラスメント

Q 職場の温湿度管理について

Q  職場におけるモラハラ~心を痛めつける暴力~

Q パート・アルバイトの健康診断の実施について

Q 「産業医・産業保健機能」の強化

Q ストレスチェック実施後の対応

Q ハラスメント相談窓口担当者の役割(その1)

Q パワハラ認定における懲戒処分(その2)

Q   グレーゾーンを放置しないハラスメント防止の取り組み(その3)

Q カスタマーハラスメント(カスハラ)対策と従業員の保護

Q 職場における熱中症対策の強化について

2021年5月19日 (水)

6月の土曜開所日について

平日の相談に加えて毎月第1土曜日を、鳥取・米子で交互に開所しています。

6月5日(土)みなくる米子で窓口相談が可能です。

※開所されていない地域は、フリーダイヤルでの相談対応になります。

みなくる鳥取 0120-451-783
みなくる倉吉 0120-662-390
みなくる米子 0120-662-396

お近くのみなくるにご相談下さい!(9:00~17:30)


以降の土曜開所日についてはこちらでご確認ください(2022年3月まで)

2021年5月13日 (木)

採用に当たっての身元保証書について

Q 入社時に、身元保証人が必要とのことで身元保証書を記入するよう渡されました。内容を確認したところ、「本人の行為により生じたすべての責任を負う」と記載されており、身元保証期間についての記載はありません。このような内容の身元保証書は問題ないのでしょうか。


A 身元保証書は、労働者が使用者に損害を与えた場合に、第三者である身元保証人がその損害を賠償することを主な内容とするもので、使用者と身元保証人との間に身元保証契約が成立します。使用者が労働者に対して身元保証人を求めること自体に法的な制限はありませんが、身元保証人に求めることができる賠償の範囲・期間等については、「身元保証に関する法律」(以下「保証法」という)によって制限があります。身元保証書の記載内容に疑問があれば、提出前に使用者にその主旨を確認されることをお勧めします。


(1)身元保証契約の存続期間 身元保証契約の有効期間は、
・期間の定めのない場合は一般には3年(保証法第1条)
・期間の定めをした場合でも、最長5年(保証法第2条第1項)
・更新も可能だが、その期間は5年が限度(保証法第2条第2項)。
なお、「契約期間の満了時に異議がない時は更新する」という自動更新の規定があっても、無効となり、更新する際には、新たに契約を締結する必要があります。

(2)保証責任の賠償範囲

賠償の対象となるのは、被用者本人の直接、間接の労務に関連した行為により、使用者が受けた損害に限られる(保証法第1条)。
ただし、その損害額全てに対してではなく、
ア 使用者の監督過失の有無
イ 身元保証をするに至った事由
ウ 被用者の任務または身上の変化、その他一切の事情を斟酌し、裁判所がその賠償額を決定する(訴訟となった場合)(保証法第5条)。

つまり、保証人が賠償する額は、使用者の被った損害額そのものではなく、裁判所が合理的な額について定めることになります。

又、2020年4月の民法の改正により、身元保証契約の際に賠償額の上限を決めることが義務付けられました(民法第465条の2第2項)。
したがって、身元保証契約において、この上限額が定められていない身元保証契約は無効となります。

(3)使用者の通知義務(保証法第3条)

使用者は身元保証人に対し、次の通知義務があります。

ア 本人に業務上不適任または不誠実な事跡があって、そのため身元保証人に責任を生ずる

おそれがあることを知ったとき。

イ 本人の任務または任地を変更したことにより、身元保証人の責任が加重となり、または

その監督が困難となるとき。

(4)身元保証人の契約解除権(保証法第4条)

身元保証人は、上記(3)の通知を受けたとき、または自ら上記(3)の事実を知ったときは、身元保証契約を解除することができます。


flairポイント!

身元保証書に保証期間についての定めがなくても永久に保証責任があるわけではなく、その期間は3年とされますし、賠償責任の範囲についても、無制限に全額負担するものではありません。